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私の経験からは、一般的な事では無いと思います。(過去において、そのような指示を受けた事はありません)
国の関係省庁の営繕業務における設計関連業務委託は、基本的に設計、積算、工事監理に関しては、分離発注が原則となっています。
同一の会社に複数の業務委託はしないのが、原則ですから、他者の業務委託内容によって、他社の業務内容の変更はおきないのが原則です。
現在は、分離発注の原則は緩和されており、少額物件などの場合は、1社に発注する事も可能ではありますが、それぞれの業務において、その内容を関連させる事は、稀だと思います。(最近でも、そのような指示を受けた事はありません)
国の関係省庁の場合は、メーカー指定リストも、公共建築協会などのメーカーリストなどが指定されており、特殊な機器以外は、メーカーリストの記入も稀です。
汎用機器に関しては、省庁の単価リストがある機器に関しては、見積徴収も行いません。
参考型番に関しても、汎用機器の場合は、記入しないのが、機械設備においては原則です。(参考型番を記入した場合でも、見積金額比較によるメーカー選定は行いません)
現在の公共建築積算基準での、予定価格選定は、見積比較においては、平均価格となり、メーカー選定をそれで行うわけではありません。
地方公共団体においても、同等の扱いのはずですが、価格の選定でメーカーを選んだとしても、入札時には参考メーカーしかわかりませんし、入札業者がどのように積算しようと、業者の自由なわけです。(参考メーカーはあくまで参考メーカーですから、設計図書の必要能力を満たす機器であれば、メーカー選定は入札業者が落札可能な最低価格のものを選ぶはずです)
予定価格は、極端な低価格での入札を防ぐ為及び、予算額を定める為のものです。
したがって、それ自体が設計図書なわけではありません。(また、入札業者をしばるものではありませんし、入札業者が知ってはいけない事項です)
見積徴収にしても、通常はメーカーの設計参考価格としての、積算見積であり、販社の価格でもありませんし、工事業者への納入価格と必ずしも一致するものではありません。(実際の納入価格が積算見積金額となるのは、稀でしょう)
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