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あくまでも私見ですが
単純に
B社からA社に
変えた場合冷媒配管のサイズや
電気設備の仕様が変わると仮定して
それを事実をして記載しなければ
積算する入札業者が正しい価格を積算出来ません。
もし、そのまま
ただメーカーを変更すると
入札公告をした際に設計図書閲覧で
図面の食い違いの指摘質問を受けた場合
当初設計・設計内訳書が妥当でないと判断され、
落札業者の責によらない県側責任の
大幅な設計金額変更が必要となると思われます。
通常元設計金額から130%程度しか
主任監督員の職務裁量では設計金額変更は出来ませんので
これをもし超えるような事態になった場合、県の上席担当者から
設計事務所に何を設計させたのか?と
主任クラスでも厳しい叱責を受けます。
参考品番で設計した場合、
参考品番での配管サイズ・電気設備仕様・基礎図は作成。
もし、入札後
落札業者側都合で別メーカーを採用したいとなった場合は
あくまでも設計価格での積算を基準にして
現場の施工条件上、メーカー変更が必要と
官庁側の主任監督員が認める場合は設計変更対象とし
別メーカーでの設計図や仕様書・能力計算書・それに伴う施工図。
配管サイズの変更に伴う工事費増減・電気工事の変更・基礎変更に伴う
工事金額増減の提示をさせるといった方法を取ると考えます。
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