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建築基準法施行令で、以下の規定があります。
建築基準法施行令 第百二十九条の二の四 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。(中略)
六 地階を除く階数が三以上である建築物、地階に居室を有する建築物又は延べ面積が三千平方メートルを超える建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに類するもの(屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)は、不燃材料で造ること。(以下略)
したがって、4階建の建築物の場合は、告示1412号で緩和される場合を除いて、風道は不燃材料である必要があります。
なお、問い合わせ先は特定行政庁の建築確認担当部署となります。(建築指導課など)
所轄消防署は、消防法関連規定、火災予防条例関連規定しか、判断できません。
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