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空調機に組込みの水気化式加湿装置に供給する水についてご教示をお願いします。
建築物環境衛生管理基準では、空調設備に関する衛生上必要な措置として、加湿装置に供給する水は「水道法第4条に規定する水質基準に適合させるための措置」となっています。
厚生労働省ホームページ「建築物衛生法関連政省令改正の概要」によると、レジオネラ属菌等の病原体によって居室内の空気が汚染されることを防止するための措置とのこと。
また、飲料水に関する衛生上必要な措置として、遊離残留塩素の管理が規定されています。
このことから、私は、加湿水は水道水で、塩素消毒された水と思っておりました。
ところが、某工場の居室及び生産室に供給する空調機においては加湿水に工場の純水を使用するとのこと。
水道水より不純物が少ないので衛生的で、生産施設にも悪影響がないということのようですが、塩素消毒していない水が空調機内で外気に触れるとエレメントで雑菌が繁殖するのではないかと思い、衛生上必要な措置として塩素消毒した水の方がよいのではと思う次第です。
遊離残留塩素を含まない純水で問題ないのでしょうか?
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