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22716) Re:建築物 建築士法の定義
 チプー  - 24/9/1(日) 12:40 -
  
masa様
返信ありがとうございました。
昔から設備設計の資格について色々な議論がありましたが、最近、地方自治体より設備設計業務を受注し始めておりまして、改めて設備設計の資格について考えております。
弊社には建築設備士はおりますが、建築士はいないので建築士事務所登録はありません。
私の認識ですと建築設計を業とする場合、建築士事務所登録が必要という認識です。また、建築士法で言う設計には建築設備も当然含まれると認識しております。
確認申請や計画通知を必要としない設備設計やその者の責任において設計をしていない等、何か法の抜け道の様な解釈があるのでしょうか。
因みに受注している設計は全て確認や計通を必要としない改修工事での設計です。
もし、仮に建築士事務所登録が必要な場合、建築設備の改修設計を受注するには一級と二級のどちらが必要になりますでしょうか。
何か分かることがありましたらご教授頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。
引用あり
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22700) 建築物 建築士法の定義 チプー 24/8/9(金) 11:28
22712) Re:建築物 建築士法の定義 masa 24/8/28(水) 8:58
22716) Re:建築物 建築士法の定義 チプー 24/9/1(日) 12:40
22717) Re:建築物 建築士法の定義 GG 24/9/2(月) 10:27

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