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>ビル管非該当の建屋においても、飲用の可能性がある蛇口に
>おいては51項目の水質検査による水質の担保が義務付けられる、
>ということでしょうか。
今回のケースは「飲用井戸等」の取り扱いになります。
※飲用井戸等とは
地下水を利用する井戸のほか、表流水(河川水、沢水等)及び湧水を水源として
、個人住宅、寄宿舎、共同住宅等に居住する者及び官公庁、学校、病院、工場、
その他事業所等で飲用に供するものをいいます。
厚生労働省 飲用井戸等衛生対策要領の留意事項について
(昭和62年1月29日衛水第13号〔一部改正 平成19年11月15日健水発第1115002号〕)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/02_1.pdf
これにより「飲用井戸等衛生対策要領」が各自治体の条例として
制定されることになります。殆どの自治体条例に記載されておりますが、
「給水開始前に、水質基準に関する省令(平成 15 年厚生労働省令第101号)
の表の上欄に掲げる項目(以下「水質基準項目」という。)について水質
検査を実施し、これに適合していることを確認すること。」←51項目
の語句が記載されており、この基準を満足させることができるのであれば
供給が可能となります。しかし原水の水質は気候や環境によって変化しますので
定期的な水質検査が必要になってきますので、建設地自治体の保健環境担当部署
への確認・協議・及び届出等の指導を仰いでみてください。
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