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21921) Re:河川水利用の法適合について
がごめ盆栽
- 22/11/21(月) 9:47 -
おっちゃんさん
おば嬢さん
ご教授いただきありがとうございます。
ビル管非該当の建屋においても、飲用の可能性がある蛇口に
おいては51項目の水質検査による水質の担保が義務付けられる、
ということでしょうか。
これが法規制なのか努力義務なのかがわからないのですが、
少なくとも水質検査を行えば「河川水で流しへの給水は法的にNG!」と
ならないのであれば検討の余地があります。
本来は上水道を引っ張ってこれるのが一番いいんですけども...。
引用あり
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21909) 河川水利用の法適合について
がごめ盆栽
22/11/16(水) 18:15
21913) Re:河川水利用の法適合について
おっちゃん
22/11/18(金) 13:24
21916) Re:河川水利用の法適合について
おば嬢
22/11/19(土) 1:09
21921) Re:河川水利用の法適合について
がごめ盆栽
22/11/21(月) 9:47
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21922) Re:河川水利用の法適合について
おっちゃん
22/11/21(月) 16:14
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