Page 1051 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼答申→なぜ建築設備士は無視されたか?(1) masa 06/9/8(金) 0:03 ┣答申→なぜ建築設備士は無視されたか?(2) masa 06/9/8(金) 0:11 ┃ ┣Re:建築設備士は無視された けろ 06/9/8(金) 0:56 ┃ ┃ ┗もはや引っ込みがつかないのか?→国土交通省 masa 06/9/8(金) 2:09 ┃ ┃ ┗Re:もはや引っ込みがつかないのか?→国土交通省 土建屋さん 06/9/8(金) 8:25 ┃ ┃ ┗Re:もはや引っ込みがつかないのか?→国土交通省 masa 06/9/8(金) 12:23 ┃ ┃ ┣Re:もはや引っ込みがつかないのか?→国土交通省 土建屋さん 06/9/8(金) 12:40 ┃ ┃ ┃ ┗Re:もはや引っ込みがつかないのか?→国土交通省 ROKU3 06/9/8(金) 23:32 ┃ ┃ ┗Re:もはや引っ込みがつかないのか?→国土交通省 戦慄の貴公子 06/9/9(土) 22:38 ┃ ┣Re:答申→なぜ建築設備士は無視されたか?(2) なかしん 06/9/8(金) 6:31 ┃ ┃ ┗国土交通省は建築士制度に何の疑問も持っていなかったのか? masa 06/9/10(日) 15:13 ┃ ┃ ┗Re:国土交通省は建築士制度に何の疑問も持っていなかったのか? なかしん 06/9/13(水) 21:03 ┃ ┗建築家もおなじく無視された:日本建築家協会 masa 06/9/9(土) 1:15 ┗年代別建築設備士の構成人数ってどんなもの? JUNK 06/9/9(土) 16:06 ┣Re:年代別建築設備士の構成人数ってどんなもの? masa 06/9/9(土) 20:20 ┃ ┗Re:年代別建築設備士の構成人数ってどんなもの? JUNK 06/9/10(日) 10:44 ┃ ┗Re:年代別建築設備士の構成人数ってどんなもの? masa 06/9/10(日) 11:24 ┗遅ればせながら年代別建築設備士の構成人数 masa 06/10/16(月) 16:11 ┣Re:遅ればせながら年代別建築設備士の構成人数 管理人(Yoh) 06/10/16(月) 16:59 ┃ ┗Re:遅ればせながら年代別建築設備士の構成人数 masa 06/10/16(月) 21:18 ┣Re:遅ればせながら年代別建築設備士の構成人数 ぺっぷマン 06/10/17(火) 12:31 ┗Re:遅ればせながら年代別建築設備士の構成人数 JUNK 06/10/17(火) 12:47 ┗Re:遅ればせながら年代別建築設備士の構成人数 masa 06/10/17(火) 18:33 ┗Re:遅ればせながら年代別建築設備士の構成人数 ROKU3 06/10/17(火) 21:34 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 答申→なぜ建築設備士は無視されたか?(1) ■名前 : masa ■日付 : 06/9/8(金) 0:03 -------------------------------------------------------------------------
今回の社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会の最終答申において、なぜ建築設備士は無視されたのでしょうか? 建築士会のこれまでの経緯の説明を見ると、もともと建築士制度改革については財)建築技術教育普及センターが事務局を務める「建築資格制度調査会」の5会審議会(建築士会、日本建築家協会、建築士事務所協会、建築学会、建設業協会)が中心で活動を進めていたようです。(構造技術者協会、空気調和・衛生工学会、建築設備技術者協会、日本設備設計事務所協会、電気設備学会、日本空調衛生工事業協会、日本電設工業会はもともと参加していなかった) 5会審議会は当初は資格の国際化対応でAPECエンジニア、アーキテクト制度を中心に議論をしていたようです。 国際化対応も一段落し、昨年より「建築士法」問題を議論している途中で、今回の「偽装問題」が起こり、審議会へ向けた「建築関連団体の総意」のとりまとめが、急浮上したようです。 ここでは、構造・設備の新資格の創設、建築士等の能力維持向上と、登録更新制度の創設、管理建築士の要件整備等による建築士事務所の業務の適正化を、最終結論は別として、とりあえず意見提出をする事を決議しようとしたようです。 建築士会の説明では、ここで構造技術者協会と設備関連6団体がいきなり意見提出に参加を表明したようです。(いきなりというと無理な要求のようですが、構造・設備の新資格創設の意見書に構造・設備が参加していないのもおかしいのですが?) この段階での各会の意見はおおむね以下のとおりだと思われます。 建築士会:建築士資格は外国とは違い、日本独自のアーキテクトとエンジニアが共通の基礎知識を持つものである。(これだけだと意味がわかりませんが、推測すると、設計(意匠・構造・設備)+施工=建築士みたいです) 日本建築家協会:アーキテクト(建築家)として新資格を創設又は建築士は建築設計(意匠・構造・設備)の統括に特化すべきである。 エンジニア(構造・設備)には独自の新資格を創設すべきである。 建築士事務所協会:エンジニアに独自の新資格を創設すべき。 建築士はエンジニアと協力しながら、建築設計(意匠・構造・設備)の統括的役割をはたす。 構造技術者協会・設備関連6団体;構造・設備の独自の新資格を創設すべき。 建築士会以外は構造・設備の新資格が必要と考えていたようです。 ここで、3種類の案の可能性がありました。 案1:建築士の中で一定規模以上の建物に関しては建築士の上乗せ資格として構造設計技術者を新たに創設する。 設備設計に関しては、設計に関与する建築設備士の違法性を解消するために、建築士の業務制限は行わず、建築設備士に建築士と同等の設備設計に関する資格を与える。 案2:一定規模以上の建物については、構造設計・設備設計に関しては新たな資格を創設し、建築士の業務制限をする。(建築士会のイメージでは、設備新資格者は建築設備士又は建築士で設備設計を主な業務とするもの) 案3:各会が認定している職能制度を活用して一定規模以上の建物の技術者資格を認定する。(建築士会の想定では、構造設計:建築士会構造専攻建築士・建築構造士、設備設計:建築士会環境設備専攻建築士・JABMEEシニア) (建築士会のイメージでは、一定規模以下は、建築士(意匠・構造・設備)、建築設備士(設備)による設計) この3案にはきちんと建築設備士が入っています。 (2)に続きます |
13団体共通意見書は2案をベースとしていたため、案1又は案3(基本は案3)を推進していた建築士会は13団体共通意見書から離脱しました。 国土交通省は、意見書に対する回答として以下の案を提案しました。 1.一級建築士・二級建築士の業務範囲を見直し、新たな建築士資格を創設する。 2.既存資格者の新資格への移行は講習・修了考査により所要の能力を確認できた者に限る。 3.新たに新建築士の指示のもとで、構造設計・設備設計を行える資格を創設する。 この案は11団体共通意見書を完全に無視し、なおかつ意見提出をしなかった建築士会及び建築士会連合会に衝撃を与えました。 反論にたいする、回答として、国土交通省は第2案として上記の案に加えて以下の案を提案しました。 1.設計一式・構造設計・設備設計等の業務の区分に応じて建築士事務所登録をおこなわなければならないこととする。 2.業務の区分に応じて構造設計や設備設計に関して専門的な知識及び経験を持つ建築士を配置しなければならないこととし、これらの建築士に各専門分野の設計内容の確認を行わせることとする。 これは完全に国土交通省の迷走として各団体にとらえられました。 第1案を修正すべきところを第2案を提出してしまったのです。 建築士会は第1案は絶対承認できないとの反論をしたはずです。 第2案の建築士事務所の業務別登録も承認できなかったでしょう。 この段階でなぜか、構造・設備の新資格は建築士が前提にほぼ決定してしまいました。 そして、今回の答申に盛り込まれた第3案が国土交通省から提出されたのです。 一定規模以上の建物の設備(構造)設計は設備(構造)設計に関する高度な知識及び経験を持つ特定設備(構造)建築士の設計又は法適合性証明を必要とする。 そして、この案に関しては、建築士会、日本建築家協会、建築士事務所協会、構造技術者協会は基本的に合意できるレベルとして判断したようです。 設備関連6団体の動きはみなさん周知の事でしょう。 新聞報道等では建築士会の反論が国土交通省の案に反映されたとの意見が大多数ですが、建築士会は設備資格者を一級建築士に限るとの反論はしていない、国土交通省が一級建築士以外を認めるのに難色をしめしたとの発言をしています。 国土交通省は単純に設備設計の実態は従前のとおりで、建築士事務所が法適合性証明を提出すればいいので、一級建築士の特定設備建築士を配置するか、他の建築士事務所が法適合性証明を出せば、問題無しなのでしょう。 業務の再委託は建築士事務所に限定するが、設計補助委託は建築士事務所に限らないので、設備設計は従前どおり委託できる。 したがって、建築設備士は従前のままで十分との見解なのでしょう。 つまり、国土交通省の見解は「建築設備士が設計補助として設備設計図を作図する事は適法」との見解なのです。 構造では、二級建築士が設計補助として構造設計図書偽造をして、免許を剥奪されました。形式的に違法性は無いが、設計図書を偽造した事の処分です。 なぜか建築士の業務範囲の逸脱も指摘してるのがわかりません。(設計補助は資格は問わないのでは?) |
ようするに、士法改正にからんでいたお役人さんにとって、 「設備設計」なんてどうでも良かったんじゃないでしょうか。 設備設計の実態がどうだって、知ったこっちゃ無い。 機械設備と電気設備とで専門分野が分かれているって?そんなの一緒でいい。 とにかく、「厳しくチェックする」という表向きの建前さえ作れば、(そのためには一級建築士を前提としたほうが世間に通りが良い)国交省の責任は果たした、と。 「良質な建築」とか「国民のため」なんて、考えてないと思いますね。 当たり前か。 |
一部新聞報道では、国土交通省は建築設備士等が一級建築士を取得できる方策を検討中と記載されました。 さすがにパブリックコメントの回答で「特定設備建築士は設備設計に関する高度な知識と経験をもつ一級建築士とする」と回答した手前、建築設備士等に一級建築士を取得させれば問題は解決すると判断したのでしょうか?(これは受験資格を与える又は実務経験+講習+修了考査とするのか、はたまた実務経験によって受験資格を与えるのか?) 空気調和・衛生工学会は建築設備士から特定設備建築士に移行する方法を国土交通省から情報収集してHPで発表するとしていますが、情報収集してからどうするのでしょうか?(絶対駄目だといわれたら、どうするのでしょうか?) |
『一部新聞報道』ってどこに載っているか教えて頂けないでしょうか...? |
建設通信新聞の9/5に載っていたようです。 |
有難うございます。 チェックしてみます。 |
この半年の経緯をみていますと、masa さんがお書きのように、「建築士のエゴ」が原因と言うよりは、「偽装防止には規制強化」としか考えられなかった、国交省の考え方が、設備関係をむりやり構造と同じ「構造」に押し込もうとし、論議を紛糾させた根源のようにみえます。 資料等は、問題点の根源をきちっと把握していて、「建築士制度の抜本的見直しが必要である」などと書いてあるのですが、「何が『抜本』やねん、『抜骨』とちゃうのか?」と言いたくなる「羊頭狗肉」振りです。 さて、あちこちで、「設備はまわらない」という大(?)合唱が広がっている中で、弥縫策ではなく意味のある法案をだせるのでしょうかねぇ・・・・ まさか、いい加減な妥協をしないでしょうね>>>関係団体のみなさま |
>建設通信新聞の9/5に載っていたようです。 masaさん 貴重な情報をありがとうございます。 私も確認してみます。 本件については、希薄ではありますが、大いに期待しております。 □建築設備士→特定設備建築士 へがやはり妥当とおもわれます。 現状だと、今後 若い優秀な機械系(勿論電気を含む)人材が集まってこない 可能性がある。 By貴公子 |
>新聞報道等では建築士会の反論が国土交通省の案に反映されたとの意見が大多数ですが、建築士会は設備資格者を一級建築士に限るとの反論はしていない、国土交通省が一級建築士以外を認めるのに難色をしめしたとの発言をしています。 この内容が真実だとすると、私は失礼なことを書いた部分があるかもしれません。(建築士会) 諸悪の根源は、国土交通省なのかもしれませんね。メルマガ258(届きませんでした)と同様な法改正の手間を省きたいとの意向でしょうかね。別に9月末にこだわる必要もない気がします。建築士にこだわることによって、国が負う責任を避ける意味があるのかもしれませんね。ある方が一級建築士を持っていたから、責任(免許を与えた国の責任)を転化するのを恐れたかもしれません。地方自治体まで波及した事件を踏まえ、責任を各個人(免許取得者)にし、国は責任を負わない。 という内容ですね。 そんな上司には誰も付いていかないし、発展も望めないのが分かりますね。 日本を離れるか・・・・・・ |
私の単なる憶測ですが、国土交通省は多分現行の建築士制度に何の疑問も持っていなかったのでしょう。 一級建築士試験は国土交通大臣が行う事になっていますが、実態は中央指定試験機関が行っています。 試験問題も行うべき試験の科目が指定されているだけで、実態は一級建築士で構成される試験委員が問題作成・合否判定を行っているだけです。 つまり一級建築士という資格は一級建築士内部で運営されているのです。 一級建築士に構造・設備の高度な知識が無いとしたら、試験問題を作成した試験委員の責任だという事です。 本来の建築士法の主旨として、一級建築士が自主的に一級建築士の必要な知識を規定し、建築士会などが合格後の技術向上などの補助を行う事を想定していました。罰則も免許剥奪と業務停止に限り、罰金・実刑などは必要無いと考えていました。(建築士にとっては免許剥奪が最大の罰となり、建築士が自身の免許を失うようような事は行わないと想定されていたのです) 建築設備資格者(建築設備士)創設に関しても、当時の建築系団体との合意によって現在の姿になったのでした。(構造設計資格についても同様の議論は当時あったはずですが、新耐震基準により構造技術者に頼らないと構造設計が出来なかった為独自の構造資格まで議論は進まなかったようです) むしろ、今回の耐震偽造問題が起きて、構造・設備の新資格が必要との意見が11団体から出てきたのは国土交通省としては、「いまさら何をいってる?」との意識ではなかったでしょうか? 当然の答えとして、新建築士の指示のもとで設計を行える新構造技術者資格・新設備技術者資格が回答となったのでしょう。 これは当然既存建築士の反発を受けました。 建築士に手をつけない限りは、建築設計の最終責任があやふやになるとの判断から、国土交通省は一級建築士の上乗せ資格として特定設備(構造)建築士を提案しました。 結果的にこれが最終答申となりました。 もともと、国土交通省は設計の最終保障は一級建築士が担保する事しか想定していなかったわけです。 新建築士を設定して、その指示のもとで設計を行う新設備(構造)技術者は一級建築士の必要性はありませんでした。(設計の最終保障は新建築士が担保するからです) 一級建築士に手をつけないなら、新たに一級建築士の中から設備(構造)設計の最終保障者を選定しなければいけなかったのです。 今回の指定講習・修了考査をどうするかは不明ですが、建築士法の主旨からいけば、講習委員は一級建築士から選ばれるでしょう。(学識経験者・建築設備士の参加も考えられますが、建築設備士だけでは多分はいれないでしょう) 建築確認については国土交通省の見解は建築許可ではないということなので、もともと最終建築物の性能保障を国は担保せず、合法性の表示だけです。 性能保障は建築主・建築士・施工業者の間で確認すべき事項という事です。 建築基準法は最低限の集団規定・単体規定を定めているとの事ですので、最低限の耐震性・設備性能しか考えていないわけです。 構造設計に関しては、ほとんどの構造設計者が一級建築士をもっているので、そのまま移行が可能です。 設備設計が一番問題ですが、とりあえず一級建築士に講習を受けさせて特定設備建築士を選んで、そのあとは実務を一級建築士が建築設備士の意見を聴いて行えばいいとの事でしょう。(もしくは実態として特定設備建築士が少ないので、建築設備士に一級建築士資格取得を可能とするシナリオも考えられます) |
>私の単なる憶測ですが、国土交通省は多分現行の建築士制度に何の疑問も持っていなかったのでしょう。 レスが遅れて申し訳ありません。 私もそう思います。本当の実務者や経験者で構成されていないのは事実でしょうから。 >一級建築士に構造・設備の高度な知識が無いとしたら、試験問題を作成した試験委員の責任だという事です。 1次試験もそうですが、2次試験の設計製図は極端な偏りが見受けられます。今後2次試験に選択性がされるのではないかと予想しています。建築設備士には2次試験免除が妥当かと思いますがどうでしょうか。 >建築設備資格者(建築設備士)創設に関しても、当時の建築系団体との合意によって現在の姿になったのでした。(構造設計資格についても同様の議論は当時あったはずですが、新耐震基準により構造技術者に頼らないと構造設計が出来なかった為独自の構造資格まで議論は進まなかったようです)むしろ、今回の耐震偽造問題が起きて、構造・設備の新資格が必要との意見が11団体から出てきたのは国土交通省としては、「いまさら何をいってる?」との意識ではなかったでしょうか?当然の答えとして、新建築士の指示のもとで設計を行える新構造技術者資格・新設備技術者資格が回答となったのでしょう。 確かにそうですね。私が担当者だったらそう思います。(実務経験がない私だったら) 責任は誰にあるの? 私(国)は責任取らないよ。 だったら新しい担当責任者を選任すれば良いでしょ。 というように・・・・ >これは当然既存建築士の反発を受けました。 建築士に手をつけない限りは、建築設計の最終責任があやふやになるとの判断から、国土交通省は一級建築士の上乗せ資格として特定設備(構造)建築士を提案しました。 結果的にこれが最終答申となりました。もともと、国土交通省は設計の最終保障は一級建築士が担保する事しか想定していなかったわけです。新建築士を設定して、その指示のもとで設計を行う新設備(構造)技術者は一級建築士の必要性はありませんでした。(設計の最終保障は新建築士が担保するからです)一級建築士に手をつけないなら、新たに一級建築士の中から設備(構造)設計の最終保障者を選定しなければいけなかったのです。 ここに手を付けてもらえると、混乱はするがワールドワイドな資格制度に発展する可能性がありましたね。 (反発し矛盾を抱えることになりましたね。) >構造設計に関しては、ほとんどの構造設計者が一級建築士をもっているので、そのまま移行が可能です。 そうでもないような気がしています。 私の廻りの優秀な構造設計者の方々の名刺を見ますと記載されていない先生もいますので・・・・・・。(きっと持っているでしょうが・・?) 設備の有名な先生たちはどうでしょうか・・・・・。などと思っています。 各協会の威信にかけても守るべきでしょうね。 (電気・設備の発展に貢献していただいた先生の方々) 何度も言っていますが、すみません。 流体や伝熱、水理、電気は建築という分野(枠組み)に入れられるのでしょうかね。 寂しい気がしています。もっと奥深いのに・・・・ |
日本建築家協会(JIA)が、9/1に社会資本整備審議会会建築分科会基本制度部会の国土交通省に対する答申に意見書を提出しました。 建築士制度改革にたいする意見の主旨は以下です。 建築士の位置づけを設計・工事監理に携わる者に収斂しようとする方向性は評価する。(建築士は設計・工事監理を専業とすべきとの従来のJIAの意見の再提出) 業務独占という強い権限を持つ建築士のうち7割以上がその他業務に従事しているのは異常である。(つまり、現在の建築士はほとんど設計・工事監理を行っていない:建築士は設計・工事監理の資格とはいえない) 受験資格・指定講習等により建築士の業務を設計・工事監理に収斂する方向は評価できるが、非常に時間のかかる方法である。(推測するに、JIAの従来の意見どおり、現在の建築士は廃止し、建築士(統括)又は建築家、構造エンジニア、設備エンジニアの新たな資格に移行すべきとの事なのでしょう) 一級建築士の枠内ではあるが、専門資格ができたことは評価できる。「特定専門建築士(仮称)」となっているが、特定は不要とおもわれる。 また建築設備士の設備建築士への認定も十分に考慮される必要性があると思われる。(推測するに、建築家、構造エンジニア、設備エンジニアが独立した資格になるべきなので、特定では無く、建築士(統括)、建築士(構造)、建築士(設備)とすべきとの意見なのでしょう、構造について言及していないのは、ほとんど建築構造士が特定建築士に移行するのが確定している為で、建築設備士は設備建築士として移行するのが自然という事でしょう) 整理すると、 1.現在の建築士はなんらかの評価により再資格認定が必要(現在の建築士は新建築士又は建築家資格を創設して移行すべき) 2.構造エンジニア・設備エンジニア資格を創設する。(構造・設備は建築士の設計業務からはずす、構造設計→建築構造士、設備設計→建築設備士の業務分担に移行するのが自然) 3.建築士は建築設計の設計統括・工事監理統括を専業とすべき。 JIAが主張する、建築家の本来の職能を無視した答申なので、建築家もまた国土交通省に無視されたという事のようです。 |
最近、資料をみていてはじめて気づいたんですけど、一級建築士の人数って50代以上が3分の2を占めているようです。 50代っていったら、もうほとんど実労部隊ではないと思うので、実質10数万人の建築士しかいないってことなんでしょうか? じゃあ、建築設備士はどうなんだろう?? 報告書では設備系建築士は約3000人ってことにたいして、建築設備士は35000人でしたけど、こうやって年代別に見てみると、これまで見えてなかったものが見えてきます。それぞれ40代以下だったら何人くらいいるのかなぁ 一級建築士 20代 2,000 1% 30代 47,000 15% 40代 66,000 20% 50代 101,000 31% 60代 106,000 33% 合計 322,000 |
ここらへんの調査統計は公表されていませんが、講習で建築設備士資格を得た人は現在ほぼ60才以上ですから。少なくとも60才以上は25000人÷35000人≒0.71→71%以上はいるはずです。40代の人数は合格者の年齢構成から推定すると、平成17年は、29才以下15.5%、30〜34才33.2%、35〜39才27.2%でした。40才未満の合格者比率は15.5+33.2+27.2=75.9%となります。 過去10年間の建築設備士合格者数は4987名です。 このうちの75.9%が単純に現在50才未満と考えると4987×0.759≒3785人となります。 過去20年間で各合格年度ごとに同じ年齢構成(ただし、平成14年度以前は実務経験大卒8年以上なので、29才以下はほぼ0と考える)として推定すると、現在50才未満の人は約5300名となります。 したがって、50才未満の建築設備士の構成比率は5300人÷35000人≒0.15→15%程度だと思われます。 しかし一級建築士の50才未満は、66000人+47000人+2000人=115000人、対して建築設備士は5300人、建築設備士は一級建築士の約4.6%しかいません。 設計・工事監理に従事している一級建築士を約30%、建築設備士を約70%と想定すると、(5300×0.7)÷(115000×0.3)≒0.107→約10.7%となります。 |
若干、資料がありました。P4 http://www.jaeic.or.jp/bmee-repo.pdf 確かに、昭和に講習のみで取得した建築設備士が25000人近くもいるんですね。 すでに20年近くたっているので確かにこの人たちは実労部隊ではない気がします。 やっぱり実質は3分の1程度しかいないってことで、この業界どれも大差ないってことなのかなぁ ちなみに、JAEICで見る去年のデータでは、建築士のうち設計・監理は50%強くらいのようです。建築設備士は70%弱ってところですね。 |
建築士の設計・工事監理に従事する建築士の割合を30%としたのは日本建築家協会の第11回社会資本整備委員会建築分科会基本制度部会報告書に対する意見書の中の、「業務独占という強い権限を持つ建築士の資格をもつ人のうち、その他業務についている人が7割も占めるというのは異常である。」から逆算したものです。 報告書の中では建築士の業務実態は建築設計34.9%、構造設計4.0%、設備設計1.1%、工事監理16.2%ですので、34.9+4.0+1.1+16.2=56.2%となります。 日本建築家協会の「その他業務についている人が7割」はどこら辺が根拠かわかりません。(もしかしたら建築設計の34.9%のみが建築士の本来の職務ととらえているのかもしれません) |
いまさらの話題かもしれませんが、建築設備士平成18年10月号に建築設備士登録者の年齢構成のグラフがありました。 グラフから読み取ると年齢構成は以下のとおりです。 建築設備士登録者総数32,795人(2006年3月末現在) 20代 78人 0.24% 30代 1,759人 5.36% 40代 3,091人 9.43% 50代 6,679人 20.37% 60代 14,457人 44.08% 70代 5,732人 17.48% 80代 938人 2.86% 90代 58人 0.18% 100代 3人 0.01% なお、50歳未満の建築設備士登録者数は、4,928人で、比率は15.03%となります。 |
>masaさん、いつも有意義な投稿ありがとうございます。 >80代 938人 2.86% >90代 58人 0.18% >100代 3人 0.01% 80代以上が約1000人ですか・・・ 驚き、というかちょっと信じられないですね。 本当に年会費を払っているのでしょうか? 管理人(Yoh) |
建築設備士平成18年10月号に掲載された建築設備士登録者数は一度でも登録した場合はすべてカウントしているようです。(実際の登録数は建築設備技術者協会の発表では、平成16年版建築設備士登録者名簿で20,150名です。) 合格者総数は35,234名なので、一回も登録していない人が2,439人います。 なお、登録者はかならずしも建築設備技術者協会の会員ではないので、多分ご年配の方の大部分は更新登録や建築設備技術者協会の入会もしていないでしょう。 平成15年度から建築設備士の更新講習及び更新登録は廃止になったので、平成10年度合格者以降は初回登録のみで永久に登録されています。(平成14年度までに更新講習を修了した人も同様の扱い) ちなみに、現在の建築設備技術者協会の第一種会員(建築設備士)は8,108名です。 |
こんにちは。 この中で既に1級建築士の方はどの程度いらっしゃるのでしょう。 受験資格の有無は別として、40代後半、50代の方々で、これから1級建築士を受験しようと考える前向きな方は、どの程度いらっしゃるのでしょうか? 自分は30代なのでがんばりますが。。。 業界の未来はどうなるのでしょう。 |
建築設備士 一級建築士 比率 20代 78 0.24% 2,000 1% 0.039 30代 1,759 5.37% 47,000 15% 0.037 40代 3,091 9.44% 66,000 20% 0.047 50代 6,679 20.40% 101,000 31% 0.066 60代以降 21,127 64.54% 106,000 33% 0.199 32,734 322,000 建築設備士の90代以降は亡くなられていると仮定 建築士との年齢構成比較、および比率を算定 建築士100人に対して、4人の建築設備士がいるようです。 実務者年代にはそれほどばらつきがないですね。 仮に設備系建築士(1%)が建築設備士も持っているとすると、4人中1人が建築士になってしまいますが、さすがにそれはないのか?? よく見たら、これは登録者なんですね。合格者となるともっと増えるんでしょうか? |
合格者総数は35,234名、未登録者は2,439人です。 |
masa さん、データのご提供ありがとうございます。 今回の議論の中で、設備設計関係では「一級建築士で建築備士資格を持つものは何人で、どういう人たちか?」がベースになるはずですが、一切データが示されていません。 それに、ここでも話題になりましたが、8月に国土交通省の委託で設備設計事務所協会と設備技術者協会のメンバーを対象にした「緊急調査」、結果が一切発表されていませんね。オンラインでやった調査ですから、すぐに集計は出来るはずです。 よっぽど都合の悪い結果だったのかなぁ・・・ データとか、実態を無視した議論で制度いじりをされるのでは、たまったものではありません。ああ、そう言えば今年の建築備士の合格発表もまぢか・・・ |
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