Page 1058 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼建築士法改正案が発表されました masa 06/10/24(火) 1:44 ┣Re:建築士法改正案が発表されました 雅彦 06/10/24(火) 7:24 ┃ ┣Re:建築士法改正案が発表されました どんちゃん 06/10/24(火) 12:25 ┃ ┣設備設計一級建築士指定講習の講師 masa 06/10/24(火) 23:50 ┃ ┗Re:建築士法改正案が発表されました masa 06/10/25(水) 0:15 ┃ ┗Re:建築士法改正案が発表されました 雅彦 06/10/25(水) 8:51 ┣Re:建築士法改正案が発表されました JUNK 06/10/24(火) 12:37 ┃ ┗Re:建築士法改正案が発表されました 雅彦 06/10/26(木) 7:02 ┃ ┗Re:建築士法改正案が発表されました けん 06/10/28(土) 21:22 ┃ ┣Re:建築士法改正案が発表されました けろ 06/10/28(土) 21:40 ┃ ┗買わなきゃ当らないた宝くじ 雅彦 06/10/28(土) 21:41 ┃ ┗Re:買わなきゃ当らないた宝くじ けん 06/10/29(日) 9:36 ┣Re:建築士法改正案が発表されました ぺっぷマン 06/10/24(火) 12:38 ┃ ┗Re:建築士法改正案が発表されました zuka 06/10/24(火) 15:40 ┃ ┗Re:建築士法改正案が発表されました ぺっぷマン 06/10/25(水) 12:27 ┣Re:建築士法改正案が発表されました JJトップ 06/10/24(火) 19:21 ┃ ┣Re:建築士法改正案が発表されました JUNK 06/10/24(火) 22:37 ┃ ┗Re:建築士法改正案が発表されました masa 06/10/24(火) 23:33 ┣Re:建築士法改正案が発表されました YSO 06/10/24(火) 20:50 ┣国土交通省に聞きました 裕次郎 06/10/25(水) 16:51 ┗Re:建築士法改正案が発表されました なかしん 06/10/28(土) 11:49 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 建築士法改正案が発表されました ■名前 : masa ■日付 : 06/10/24(火) 1:44 -------------------------------------------------------------------------
国土交通省ホームページにおいて建築士法の改正案が発表されました。 改正内容は新聞報道のとおり、設備設計一級建築士・構造設計一級建築士の新設及び一定規模(設備規定に関しては階数が3以上で床面積の合計が5000uを超えるもの、構造規定に関しては建物高さ20mを超えるRC造の建築物等)以上の建築物の設備設計一級建築士・構造設計一級建築士による設計もしくは法適合証明が無いと建築確認申請を受付ない事。 一級建築士の受験資格を国土交通大臣が指定する建築の科目を修めて卒業したものに限る事。(従来の正規の建築の課程及び土木の課程を修めて卒業では受験資格とならない) 設備設計一級建築士・構造設計一級建築士は実務経験5年以上を経過した後登録講習機関の指定講習を登録前一年以内に修了した一級建築士もしくは同等とみなされる一級建築士である事。 設備設計一級建築士・構造設計一級建築士・一級建築士・二級建築士・木造建築士は3年から5年を超えない間で資格に応じた登録講習機関の定期講習を修了しなければならないこと。 建築士の登録事務及び登録簿の閲覧事務を中央指定登録機関が行う事。 建築士事務所登録について指定事務所登録機関に行わせる事ができる事とする事。 管理建築士を実務経験3年以上を経過した後登録講習期間の指定講習を修了したものに限る事。 建築士事務所以外への業務委託の禁止。 政令で定める一定規模以上の建築物の設計・工事監理業務の一括再委託の禁止。 などです。 はっきりいって、設備系6団体の意見書はすべて無視した内容となっています。 |
キ−ワ−ドは3つ 1)一級建築士の受験資格を国土交通大臣が指定する建築の科目を修めて卒業したものに限る事。 2)もしくは同等とみなされる一級建築士である事。 3)ここにはかかれていないが、管理建築士の認めたものでなければ所定(設備設計一級建築士)の講習を受けることができないこと 1)に関しては、答申のないようなら門戸を広げるような内容であったので、期待を以って詳細を見守りたい。 2)ここに、ある条件のもとで、建築設備士資格が活かされるような内容になるのか!? 3)現場の実績、補助(設備)設計事務所では講習を受ける資格とはならないので、大手設備業者の中にいても資格を得ることができない。(大手設備業者の建築事務所登録ダッシュが予想される。) 国交省の求めている設備設計一級建築士はチェックのできる専門建築士を求めているので、今まで調整役の大手建設会社の設備担当者を念頭に置いているようにみえる。電気も設備も広く知っている建築士。 何回受けても建築設備士も受からないそのような担当者を会社(管理建築士)が認定するのは確実とみられ、専門知識をもつ建築設備士よりはるかな低質の設備設計一級建築士の多数の誕生が予想される。 |
>何回受けても建築設備士も受からないそのような担当者を会社(管理建築士)が認定するのは確実とみられ、専門知識をもつ建築設備士よりはるかな低質の設備設計一級建築士の多数の誕生が予想される。 強く同意します。 本当にこれが国民のためなのか?と言いたい! 所詮、建築基準法は最低限のルール。 非常照明さえあれば一般照明の照度が不足してもOKですから。 こんな次元の国土交通省に言っても無駄なんでしょうね。 |
設備設計一級建築士の指定講習の講師の資格は、設備規定については行政法学を担当する教授もしくは准教授、設備設計については建築学を担当する教授もしくは准教授となっています。 行政法学が法学部の科目の行政法だとして建築基準法を専門に研究している教員は何人いるのでしょうか? 建築学が建築学科の教科だとして、環境工学・衛生設備工学・空調設備工学を担当している教員は相当数いるでしょうが、電気設備工学を担当している教員は何人いるのでしょうか?(建築学科で電気設備工学の教授・助教授は私の知っている範囲では数名しかいません) これで登録講習機関はきちんと講習を行えるのでしょうか?(改正法施行後3年を経過すると定期講習も開始されます) |
構造設計一級建築士に関しては、建築構造士を持つ一級建築士登録後5年以上構造設計の業務に従事した者は指定講習を受講しなくても登録要件になるのは確実でしょう。 同様に設備設計一級建築士も建築設備士を持ち、一級建築士登録後5年以上設備設計の業務に従事した者は指定講習を受講しなくても登録要件になるのでは? ただし、設計の業務とは自己の責任で設計図書を作成する事であり、設計図書には記名・捺印が義務付けられているので、改正建築士法施行直後は該当者はほとんどいないと思われます。(経過措置として、管理建築士の業務証明書で代用すると思われる) しかし単純に設計の業務に従事した期間をどう算定するかは問題が残ると思われます。(設計工期を単純に件名毎に積算すると思われるので、5年ぎりぎだと登録要件に該当しない事も考えられます) また設計の業務に工事監理が含まれるのかがあやふやです。 |
たとえ、講師がどんな立派な先生だったとしても受講さえすればくれる資格ですから、建築設備士の試験に匹敵するものとはとても考えられません。 一級建築士免許となっておりますが構造、設備は各設計一級建築士証となっていますから、明らかに講習の修了書証明程度のものと思われます。 構造にしても、構造建築士以外の建築士でも管理建築士が経歴を証明し受講さえすれば言い訳ですから、構造建築士より劣る構造設計一級建築士が多数生まれると予想され、これが果たして消費者のためになるのか、、、多分ならない。 ほくそえんでいるのは、天下り先の増えた官僚。法定化され権限が増えた建築士事務所協会、建築士協会くらいのものでしょう。 踏んだり、蹴ったり、ド突かれたり、散々の態の設備業界 >また設計の業務に工事監理が含まれるのかがあやふやです。 現場管理、工事管理は駄目でしょうが、工事監理なら大丈夫では・・・ しかし、一級建築士を持ってからのことですから、かなり人数的に絞られるでしょう。 |
改正士法20条の3の概要 設備設計一級建築士が一定規模(階数が3以上で床面積の合計が5000uを超えるもの)以上の建築物の設計を行った場合は、設計図書にその旨を表示しなければならない。 設備設計者が表に出てこれるようになったのは喜ばしい。 ただし、設備設計一級建築士として認める実務経験が「一級建築士として」行ったものに限られる(登録後しかカウントされない)のは、ちょっと厳しいな 詳細は、施行冷、施行規則が上がってこないとわからないですね。 設備に関して大臣の認めたものに意見を聞いたときは・・・の条文は残ってる。 |
>設備設計者が表に出てこれるようになったのは喜ばしい。 相変わらず、幸せな人ですね 表に出るのは設備設計者ではなく、一級建築士。負荷計算さえできない、チェックマンの建築士かもしれないんですよ。 本来は。ここに名前を出すために「建築設備士」が作られ、そのことを信じて頑張ってきたわけでしょう。 自分が一級建築士だからって浮かれ過ぎじゃないですか!? 私も設備設計一級建築士の資格は充分にありますが、だからといってこの改正(改悪)には喜ぶ気には到底なれない。 何の役にも立たない「建築設備士」の条文がそのまま残っているのは、天下り先を減らしたくない、、、単にそれだけの理由でしょう。 とにかく、設備設計者が表に出るという悲願は完全に絶たれようとしているわけですから… 設備で生きてゆくためには建築を知ることは大事なことだと思っている私ですら、憤るような内容ですから、建築と設備は別物だという人たちもっと怒っていいと思いますけど、、、 みんな、紳士なんですねえ |
>設備で生きてゆくためには建築を知ることは大事なことだと思っている私ですら、憤るような内容ですから、建築と設備は別物だという人たちもっと怒っていいと思いますけど、、、 憤りは同感です。「改正」っていう言葉は変えた方がよいかと・・・。30年近く設備設計やってきましたが、「設備設計1級建築士」には時間的に間に合いそうもないなぁ。建築設備士が「意見を聞かれる」だけの立場になったときに方向を変えておけばまだ間に合ったのかとも・・。秋風が身にしみるような・・。 |
建築士会などの意匠専業の人といろいろ話をしても、 なかなかピントが合いません。 空調衛生設備と電気設備とは、違う人が担当することが 多いということも、知らない人もいますし。 構造屋さんは一級取得者が多いせいか、静観。 「何か知らないけど、設備屋がぶうぶう文句言ってるよ。」 そんな受け取り方しかされていないように思います。 淋しい限りです。 |
>秋風が身にしみるような・・。 憤っているのなら、諦めずになかしん氏を見本に動いてみたらどうですか。 確率的には、かなり低いとは思いますが座して発表を待つよりも、国会の審議に一抹の期待を託したほうが、結果が同じでも諦めは付くのではないですか。 もっとも、結果だって駄目だと決まっているものではないでしょう。 当る確立の物凄く少ない宝くじですが、買わなけりゃ当ることは絶対にないですよ。 私が、あなたの立場なら、なかしん氏と同じようなことを、するでしょうね。 特に今はネットの世界。通信手段にはことかかない時代ですから |
>当る確立の物凄く少ない宝くじですが、買わなけりゃ当ることは絶対にないですよ。 結構買ってますが当たらないですね。当たればこんな問題も(私にとっては)解決かもしれませんが(^_^)v >私が、あなたの立場なら、なかしん氏と同じようなことを、するでしょうね。 >特に今はネットの世界。通信手段にはことかかない時代ですから まだ決定ではないので、もちろんパブコメ等の発言はするべきだし、生の声も行く先々で上げているつもりです。なかしん氏のように議員氏とのコネクションはありませんけれど。 別のスレでさんざん出ていることかもしれませんが、建築専業事務所で「にわか」「設備設計建築士」の発生が危惧されます。外注ばかりして設備図面を書いた(審査した)こともなくても1級建築士がいれば書類書いて受講でOKですからね。大体設備を外注していますなんて正直に言わないでしょうから。 発言しつつ注視していきたいと思います。 |
こんにちは。 >建築士事務所以外への業務委託の禁止。 この部分の解釈はどうなるでしょうか? 設備設計一級建築士のいない設計事務所は、一定規模の物件の設計が出来ないのはわかります。(別に法適合証明をとる場合は除いて) 普通の設備設計事務所は事務所登録していないと思います。(地方だけ?) していても2級建築士事務所。 単に設備設計の看板を上げている会社は設計出来ないのでしょうか? それとも設計補助として仕事出来るのでしょうか? 元請けの建築事務所から「設計補助なんだから安くしろ!」 なんてことになるのでしょうかね。 |
旧士法でも、すべての設備設計は建築士でなければ設計できないことになっているので、本来、建築士事務所登録をしていない設備設計事務所は設計を受託できません。しかし、実情は、事務所登録をしていない設備専門の事務所またはサブコンの建築設備士や、無資格者が設計しています。新士法では、これを明確にするということでしょう。 建築士でなくても設計補助は可能ですが、設計者にはなりえません。3500人程度と推定される設備専門の建築士では到底数が足りないので、ほとんどの設備設計者は法律上は設計補助者となってしまいます。 新士法施行までの二年間で制定される施行令、規則、告示の内容によっては、新士法は、旧士法の欠陥を更に強調する可能性もあります。 |
こんにちは。 自己紹介で「設計の○○です。」ではなく 「設計補助の○○です。」となるのですよね。 設計してますなんて言ったら犯罪でしょうか。 名刺も設計補助担当に直さないと身分詐称ですかね。 がんばって1級建築士とるしかないですね。 |
>一級建築士の受験資格を国土交通大臣が指定する建築の科目を修めて卒業したものに限る事。(従来の正規の建築の課程及び土木の課程を修めて卒業では受験資格とならない) 私は2級建築士で実務経験で1級建築士に挑むつもりでいたが この改正法案が通過したら資格がなくなるのだろうか!3年勉強してきたのに! |
>>一級建築士の受験資格を国土交通大臣が指定する建築の科目を修めて卒業したものに限る事。(従来の正規の建築の課程及び土木の課程を修めて卒業では受験資格とならない) > >私は2級建築士で実務経験で1級建築士に挑むつもりでいたが >この改正法案が通過したら資格がなくなるのだろうか!3年勉強してきたのに! そこはちょっとだけ変わりました。2級から1級への実務経験は、設計その他の実務経験のみのようです。 まあ、省令がでてこないと詳細はわかりませんが http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/07/071023_2_.html |
二級建築士からの一級建築士の受験は国土交通省令で定める実務の経験が4年以上あれば可能です。(学校卒業者の受験資格としている建築実務と内容は異なる可能性あり) |
まあ殆ど想定できた内容ですので何も感じませんが、やはり建築業界で働くには建築学部を出て一級建築士取得が最低条件となってしまいました。明確に設備の資格が新設された以上、建築学部の中でも設備系に力を入れる大学が増え、学生も集まって来るのではないでしょうか?そういった面で活性化されてくるのは喜ばしいことです。現在ゼネコンや設計事務所に勤務する電気・機械学部出身者は割りを食いそうですが、この先建築屋でも一級建築士を取得するのはかなり難しくなりそうですので、設備・建築問わず一級未取得者の状況が厳しくなるのは同じでしょう。(受験のチャンスがあるだけ建築屋はマシですが)また、建築設備士も存続が決まった以上、受験者激減による試験の中止に追い込まれないよう祈っていますが、業務で活用している人が実質1万人もいないので、今まで同様どれだけ異議を唱えても軽く吹き飛ばされてしまいそうです。 |
> 条文見たりしたけど、面倒なので直接聞きました。 設備設計一級建築士になるには、一級建築士事務所の所員か、一級建築士事務所と言う看板で専業で設備設計をしていて、通算5年の実務が必要と言うことでした。 (結構ハードル高いみたいだけど) 設備設計専業で一級建築士事務所登録をしているところは少ないようですが、法案が通るまで2年あると言うことなので、一級建築士を持っている方は、すぐに事務所登録をした方が良さそうです。 今まで、設備設計事務所を、建築事務所登録なしでやっていた方も、大きな建物でなければ、建築設計の下で設備設計は可能ですし、大きな建物も、設備設計一級建築士のチェックを受けることができれば設計はできるそうです。 私も建築士事務所登録と、建築事務所経験通算5年以上有りそうなので何とか資格は取れそうです。(一級は持っているので) その後の「講習」とか言うのもとても気になるんだけど、結局は、天下り先の金儲けの一部に使われてしまいそうで嫌な気分です。(安けりゃ良いけど) と言うような話を、住宅局の建築指導課とさせてもらいました。 心配なのは、一級建築士事務所の看板出して、ろくに設備の設計もできない奴が「設備設計一級建築士」なんて簡単にとれるのはいかがなものなのかな。 最近多いんだよね、特に若い「デザイナー」とか言う設計士 (`_´)# |
>はっきりいって、設備系6団体の意見書はすべて無視した内容となっています。 教育の問題でも騒がれていますが・・・・・・・ 実態を把握しない姿勢は同じような気がしますね。 理想と現実を無視、簡略化(法)に走っている日本の姿そのものではないで しょうか? ある方が、別物であるのに・・・怒らないのは紳士ですね。 と書かれていましたが。 私自身は怒っています。 某議員に伝え、理解してもらえたと思いますが、動くことができるのかは 票の集計でしょうね。 |
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