Page 1060 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼建築基準法違反 困惑人 06/11/1(水) 1:15 ┣Re:建築基準法違反 masa 06/11/1(水) 11:15 ┗Re:建築基準法違反 ミロス 06/11/1(水) 21:09 ┗Re:建築基準法違反 困惑人 06/11/1(水) 23:38 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 建築基準法違反 ■名前 : 困惑人 ■日付 : 06/11/1(水) 1:15 -------------------------------------------------------------------------
こんにちわ ちょっと疑問なんですが、姉歯建築士の判決が出ましたが、 下請け設備設計者が建築基準法違反を犯した場合、やっぱり罰せられるんですか? 1.設備設計者が、無資格者の場合 2.建築士事務所登録をしている場合 3.建築設備士登録をしていて、確認申請書に名前が記載されている場合 上記のような場合によっても違うのでしょうか? 初歩的な疑問ですみません。 |
個人的な見解ですが、 1.設備設計者が設計補助として、作図・計算書の作成補助を行った場合は、設計者として表示されている建築士に設計責任があるので、法的には罰せられない。 ただし、無資格者が建築士資格があるかのように装って業務委託を受けた場合は違法行為として罰せられる可能性がある。 2.建築士として設計業務委託を受けている場合は、当該建築士及び建築士事務所は設計責任を負うので、罰せられる。(図面に対する表示義務及び業務委託契約書等を調査する必要あり) 設計補助の業務のみなら1と同様の扱いだが、有資格者としての倫理規定から建築士資格剥奪及び建築士事務所登録抹消等の処分はありうる。(北海道の構造設計者の例による) 3.建築設備士の意見を聴いて設計した場合の設計責任は表示建築士にあるので、建築設備士が罰せられる事はないが、2と同様有資格者の倫理規定から建築設備士の登録抹消等の処分はありうる。 |
建築基準法、建築士法、建設業法違反による 行政刑罰や、業務停止や免許取り消しなどの行政処分 または、詐欺等の刑法罰もこわいですが 会社としては、そのあとにくる、 民亊での損害賠償のほうがこわいですね・・・ |
>建築基準法、建築士法、建設業法違反による >行政刑罰や、業務停止や免許取り消しなどの行政処分 >または、詐欺等の刑法罰もこわいですが >会社としては、そのあとにくる、 >民亊での損害賠償のほうがこわいですね・・・ 確かに・・・こわいですね「(^o^;) 「高い!安くしろ!早くしろ!!何とかしろ!!」 それでも品質確保は確実に! |
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