Page 1063 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼結局・・・ デコピン 06/10/27(金) 0:20 ┣Re:結局・・・ 土建屋 06/10/27(金) 8:24 ┃ ┣Re:結局・・・ デコピン 06/10/27(金) 18:49 ┃ ┃ ┣Re:結局・・・ 雅彦 06/10/27(金) 19:46 ┃ ┃ ┗Re:結局・・・ どんちゃん 06/10/27(金) 19:46 ┃ ┗建築設備士の一級建築士の受験資格 masa 06/10/28(土) 22:45 ┃ ┗Re:耐震偽装事件に対する建築行政の対応 hatomori 06/10/29(日) 7:28 ┃ ┗Re:耐震偽装事件に対する建築行政の対応 masa 06/10/29(日) 18:06 ┣Re:結局・・・ toka 06/10/27(金) 20:05 ┃ ┗Re:結局・・・ デコピン 06/10/28(土) 0:31 ┃ ┗Re:結局・・・ toka 06/10/28(土) 9:51 ┃ ┣Re:結局・・・ デコピン 06/10/28(土) 10:52 ┃ ┗Re:結局・・・ masa 06/10/28(土) 12:52 ┃ ┗Re:結局・・・ toka 06/10/28(土) 16:01 ┣夢をあきらめないで 裕次郎 06/10/28(土) 16:57 ┃ ┗あなたも楽しそうですね 雅彦 06/10/28(土) 21:20 ┃ ┣Re:あなたも楽しそうですね 裕次郎 06/10/29(日) 15:29 ┃ ┃ ┗Re:あなたも楽しそうですね 雅彦 06/10/29(日) 23:22 ┃ ┃ ┣Re:あなたも楽しそうですね クリオ 06/10/30(月) 9:50 ┃ ┃ ┗Re:あなたも楽しそうですね 田舎の設備屋さんです 06/10/30(月) 20:17 ┃ ┃ ┗Re:あなたも楽しそうですね 困惑人 06/11/3(金) 11:04 ┃ ┗Re:あなたも楽しそうですね JUNK 06/11/1(水) 0:10 ┃ ┣あれあれ・・・ 雅彦 06/11/2(木) 6:07 ┃ ┗割り込みですみませんが masa 06/11/2(木) 18:06 ┃ ┗Re:割り込みですみませんが 雅彦 06/11/2(木) 22:01 ┃ ┣Re:割り込みですみませんが masa 06/11/3(金) 3:22 ┃ ┃ ┗Re:割り込みですみませんが 雅彦 06/11/4(土) 7:27 ┃ ┃ ┗Re:割り込みですみませんが masa 06/11/4(土) 9:31 ┃ ┃ ┣Re:割り込みですみませんが ミロス 06/11/4(土) 17:05 ┃ ┃ ┃ ┗Re:割り込みですみませんが 困惑人 06/11/4(土) 18:05 ┃ ┃ ┃ ┗Re:割り込みですみませんが ミロス 06/11/4(土) 18:54 ┃ ┃ ┗Re:割り込みですみませんが 雅彦 06/11/4(土) 18:15 ┃ ┃ ┣Re:割り込みですみませんが ミロス 06/11/4(土) 21:35 ┃ ┃ ┗Re:割り込みですみませんが masa 06/11/5(日) 2:45 ┃ ┗Re:割り込みですみませんが ゾロリ 06/11/4(土) 15:31 ┣ゼネコンの逆襲か・・・・ mukashi 06/10/28(土) 18:19 ┗Re:結局・・・ ボンボン 06/11/5(日) 0:03 ┗Re:結局・・・ masa 06/11/5(日) 14:19 ┣Re:結局・・・ ボンボン 06/11/5(日) 18:24 ┃ ┗Re:結局・・・ けろ 06/11/5(日) 22:34 ┗Re:結局・・・ ミロス 06/11/6(月) 9:18 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 結局・・・ ■名前 : デコピン ■日付 : 06/10/27(金) 0:20 -------------------------------------------------------------------------
私は建築設備士の資格はあります。(今年登録したばかりです) ですが、建築系学科を出ていない為(大学:電気工学科) 7年の実務経験を積まないと2級建築士の試験も受けられません。 1級建築士を受験できるのは一体いつになることやら・・・ (ちなみに私27歳、まだまだこれからと思って落ち込まないように しているところです) 結局、建築設備士には1級建築士の受験資格も与えられないのですかねぇ〜 (ToT)ガッカリ・・・ |
建○設○技○者○会の方から、国交省で建築設備士を1級建築士の受験資格にするよう話し合っていると聞きましたよ。確実にそうなるという情報ではないですが...。 |
>建○設○技○者○会の方から、国交省で建築設備士を1級建築士の受験資格にするよう話し合っていると聞きましたよ。確実にそうなるという情報ではないですが...。 正直あまり期待はできないです。。。 建築設備士取りましたが、メリットは感じられません。 今はできるだけ建築設備士を持っている事をまわりに言わないようにしてます。 確認申請時に名前を出したくないですから。 (建築設計の下請けの場合、別に名前を出しても出さなくても確認申請には 関係無いので、名前は出さない方が安全かと) この考えは変でしょうか? |
建築士事務所協会が法的な団体として指定されました。 やがて新たな標準業務報酬等も出してくるでしょう。法的に定められたものではないですが、団体自体が法定化されているため、その効力は、葵の印籠近くはあるのではないでしょうか。 時事務所登録された事務所であれば、それがバックボ−ンとなって請求はできますが、無資格の(事務所登録していない)設備設計の場合、なんら、拠るべき根拠を持たず、隷属的な下請けに成り下がることは間違いありません。 まあ、Mッ気満点の設備関係者は、甚振られて悦んでいるのかもしれませんが・・・ |
>確認申請時に名前を出したくないですから。 >(建築設計の下請けの場合、別に名前を出しても出さなくても確認申請には >関係無いので、名前は出さない方が安全かと) >この考えは変でしょうか? 国土交通省からすれば、価値の無い資格なので 責任を取らされることは無いのではないでしょうか? |
空気調和・衛生工学会のHPにも法改正情報として、今回の建築士法改正案の告知が掲載されましたが、完全にあきらめ状態の雰囲気ですね。 唯一期待している事は建築設備士及び設備技術者(建築系学科出身者以外)に一級建築士受験資格を与えてもらうことだけみたいです。 記載されている、なお、建築士試験の受験資格は、「学歴要件や実務経験要件の適正化を図った上で見直し」をされているとされています。 に期待が込められているような気がします。 設備系6団体はもはや、建築設備士が一級建築士に合格して、建築士法改正案 第十条の二第2項二「国土交通大臣が、建築設備に関し前号に掲げる一級建築士と同等以上の知識及び技能を有すると認める一級建築士」として認めてもらうしか方法が無いのでしょうか? |
HPの中に 耐震偽装事件に対する建築行政の対応(建築基準法、建築士法の改正 を中心として)についての講演会の案内がありました。 講師は村上周三(今回の案を審議した部会長)氏です。 どのような、内容か非常に興味があります。 東京に近い方は参加されて、内容を教えて欲しいと思っています。 H18.11.6日(月)16:00〜18:00 空気調和衛生工学会 会議室 参加費無料 PS:いつも、法解釈等詳しい書き込み 感謝しています。 |
時間があれば参加してみたいと思います。 |
とにかく、設備設計をやりたかったら、 最低限、1級建築士ぐらいはとらなきゃダメってことですね。 1級建築士ぐらいとれないようなら、設備設計やる資格なし。 |
>とにかく、設備設計をやりたかったら、 >最低限、1級建築士ぐらいはとらなきゃダメってことですね。 >1級建築士ぐらいとれないようなら、設備設計やる資格なし。 受験資格が得られるまでには時間がかかりそうなので、 それまでは下請けに甘んじるしかなさそうですね。 よほど学校入り直した方が早いかも。 電気工学を専攻したことに後悔してます。 実務のみの場合、試験一回で受かったとしても8年後。 それまでは設備設計やる資格なし。 受験資格を得られるまでは 地道に毎日の実務と勉強に励んでいく事にします。 |
ところで、2級受験資格の建築に関する実務の経験ですが、 建築設備の場合は、どこまでが認められるのでしょうか? 実務の経験に設計・工事監理とあるが、これはどーゆーこと? ■「建築に関する実務の経験」として認められるもの @設計事務所、建設会社、工務店等での建築物の 設計・工事監理・施工管理 A大工 |
>ところで、2級受験資格の建築に関する実務の経験ですが、 >建築設備の場合は、どこまでが認められるのでしょうか? >実務の経験に設計・工事監理とあるが、これはどーゆーこと? > > >■「建築に関する実務の経験」として認められるもの > > @設計事務所、建設会社、工務店等での建築物の > 設計・工事監理・施工管理 > > A大工 私の知り合いは、設備設計事務所(2級建築士事務所)で、 設備設計が実務経験に認められて、受けてました。 設備工事会社で設備工事の施工管理してる方も何人か2級建築士 持ってます。 知り合いで今年2級建築士を受けた方もいますが、その方は たしか高校で建築科卒業後、設備施工管理6年だったと思います。 ちなみに勤めている会社は管工事の許可しか無い会社です。 審査の面接時、実務経験の説明はありのままを話したそうです。 受験資格はよく分かりませんが、 建築設備も実務に含まれると思ってました。 |
建築基準法では建築設備は建築工事に含まれるので、建築設備の範囲内の設計・工事監理・施工管理は建築士の受験資格の建築に関する実務経験に該当します。 あくまで建築設備なので、建築物内の設備工事が該当します。(実務経歴書では担当した設計・工事の件名・作業期間を記入しますので、建築物の名称が存在しない業務は記入できません) |
建築設備は、OKなんですね。 じゃあ、普通に2級建築士をとって、1級建築士をとって、 設備設計1級建築士をとればいいんですね。 了解しました。 25歳で2級建築士、30歳で1級建築士、35歳で設備設計1級建築士 といった感じですかね。 |
建築設備士って「建築」が付いていますが、建築の専門知識がない方もかなりいますよね。 機械科を出て、設備工事業社にはいった方、電気科・電子科を出て、電気工事業者にはいった方、もちろん、その中で設計を手がけた方が、専門知識を駆使して勝ち取った資格であることは間違いないのですが、「設備設計一級建築士」とはやはり少し勝手が違うように思います。 建築の専門知識が有る上で、設備の専門知識もあるのですから、制度的に厳しくなるのは仕方ないと思います。 建築の専門をやっていても、一級建築士の試験になかなか合格できないのですから、「建築設備士」が、一級建築士の受験資格があっても、超難関であることには変わりないと思います。 特に今年は、例年よりも合格率が低くなっていて、今後もこの傾向は変わらないと思います。 設備設計一級建築士が必要になる建物は、それなりの規模になりますので、今までの建築設備士の方も、仕事は続けられるようですよ。 成せばなる、成さねばならぬ何事もです。 |
>「設備設計一級建築士」とはやはり少し勝手が違うように思います。 > >建築の専門知識が有る上で、設備の専門知識もあるのですから、制度的に厳しくなるのは仕方ないと思います。 > 本当に、そうですか? 確かに、建築士を持っていない設備側からみれば受験の資格も含めて難しくなています。しかし、建築士側からみたらどうでしょうかねえ。 建築学の大学教授、もしくはそれに順ずる講師の話を聴けば貰える資格じゃないですか? 頼りになるのは、管理建築士の照明だけ。性善説に基づいた考えですよね。 その、性善説を信じていたからこす、この騒ぎが起こったんじゃないですか。 その解決策がまた性善説。とんだ茶番ですよ。 天下り先の確保と建築士会、建築事務所協会の強化。そのおかげで、踏んだり蹴ったりの設備業界 もっとも、設備設計一級建築士確実のあなたは関係のない話ですよね。 JUNK氏といい、あなたといい、幸せなもんだ。 何も声をあげないMッ気タップリの個々の設備設計諸氏 なかしんさん。ちょっくらスレ違いですが、人間なら怒って当然ですよ。 もっとも、私は設備と建築が別物だとは云っていませんが・・・ |
Mッ気ある設備設計とか、踏んだり蹴ったりの設備業界とか。同じ発言の繰り返しが多いようです。? どこかに恨みでもあるのですか? 楽しそうって一体何を意味しているんでしょうね。 意見を述べただけなのに。 それとも、掲示板に意見する奴の監視でもしてあなたの方が「楽しそう」とでも言ってもらいたいのかな? 今回の制度は、例の偽装から全てが始まったのは誰もが知っているし、 設備業界が、お役人に対して、大きな力を持っていなかったのも事実ではあるようですよね。 今後は、設備業界が、ゼネコンと同等の天下り先になりそうな予感もするけど、そういう人がお役人を動かして法律を作らせて私腹を肥やすのはいつになっても改善しそうにないですね。 幸せなものかどうか、これからおおよそ2年後に法律が施行されてから思い返してみたいと思います。 |
>Mッ気ある設備設計とか、踏んだり蹴ったりの設備業界とか。同じ発言の繰り返しが多いようです。? どこかに恨みでもあるのですか? > 別に恨みなどありませんよ。 あれほど酷い目にあわされても、何もしようともせず、「これから長い目で頑張ります」みたいなことをいう人が多いので、痛められるのに快感でも覚えているのかな、、と思っているだけです。 人間なら怒って当たり前の仕打ちをされているんですよ。 >楽しそうって一体何を意味しているんでしょうね。 > >意見を述べただけなのに。 不都合な部分は引用せずに消去してしまってるみたいですね。 あなたは、この制度が、建築士に対しても >制度的に厳しくなるのは仕方ないと、、つまり厳しくなったと思っていますか。 誤魔化さずに答えて下さい。 あなたは建築士の立場で思っただけの >意見を述べただけなのに、、、 だから、幸せそうに見えるんですよ。 >秋風が身にしみるような、、、 設備側から見れば、このような状態なのですよ。若い人はともかく、ベテランの設備設計者にたいして、あなたはどのような夢を見ろと云うつもりですか。 それを、何の法的な資格も無い建築設備士の資格で >仕事は続けられるようですよ。 自分がその立場から逃れることを前提としてあまりにも無責任だとは思いませんか? 自分が資格が取れない立場になっても同じことを云いますか? 本来、建築士は、建築設備士並みの試験を、建築設備士は一級建築士の試験を合格、初めて設備設計一級建築士が生まれるべきだと思います。 まだ、建築設備士が一級建築士を受験できる可能性は残っておりますすが、はっきりしません。それに対して、建築士は受講だけで、資格取得が可能です。 もし一級建築士の受験資格さえも獲得できなければ、どうやって夢を見ろと云うのですか? >成せばなる、成さねばならぬ何事もです。 受講するだけで、ことは成る。、、、、by一級建築士 もう一度、繰り返します。 一級建築士も設備設計一級建築士の資格取得に関して >制度的に厳しくなった と考えておりますか。 |
既存の建築士は士会の圧力があるので政財界的に保護されいわば 自適な位置におかれていると思います。しかし、これからの制度は 今以上に間口が狭くカラクリートの篩い並になると予想されます。 (後2年は猶予があると聞きます。) 何が云いたいか。私は2級を7年かけ再来年には1級と目標を立て 地道にやってきた意味が喪失しそおうで不安なのです。 |
「一級建築士も設備設計一級建築士の資格取得に関して 制度的に厳しくなったと考えておりますか。」 確かに建築士側から見れば簡単に設備設計一級建築士が取得できそうで、 面白くないですね。 やはり、「一級建築士+建築設備士=設備設計一級建築士」が一番良いの ですかね。 耐震偽装事件に対する建築行政の対応(建築基準法、建築士法の改正を 中心として)についての講演会 11月6日(月)16:00〜18:00 空気調和衛生工学会 会議室 参加費無料 興味ありますが、私はあいにく東京から遥か遠くに住んでいて、 とても出席できません。 どなたか出席される方、詳しい内容を教えて頂けましたら大変感謝です。 |
>確かに建築士側から見れば簡単に設備設計一級建築士が取得できそうで、 >面白くないですね。 >やはり、「一級建築士+建築設備士=設備設計一級建築士」が一番良いの >ですかね。 一級建築士の試験問題で、設備関係は建築設備士と比べたら簡単ですからね。 それで設備設計・設備工事監理をしようとしているのですから「面白くない!」です。 まぁ私個人としては、建築設備士の試験よりも工学会設備士の試験の方が難しかった気がする・・・f(^^;) そうそう、建築士の方でも、建築設備士を知らない方もいるみたいです。 一般の人となると、建築設備士って何?って感じ(・・・寂しい) |
なんか、批判されているみたいなので、反論しますが。 だいたい、そもそも意見を言うべきポイントは、特定設備建築士ができそうになったときに、一級をベースにすることに反論すべきで、私見としても建築士と並列な資格に建築設備士をすべきだと思っていました。 これは建築設備士を特定(建築士)に移行するのとはまったく異なり、建築設備士を建築士と対等な資格として、移行するということです。 これは何が違うか言うかといえば、前者は今の建築設備士の方が、確認申請の提出など建築士の独占業務であったものを無条件で行なえるようになってしまう、一人で意匠も構造も設計する免許を得るのに対し、後者は設備設計に対して独占業務化して、意匠も設備も単独では設計できないということです。 論理的に考えれば、後者のほうが正解で、本来であれば設備設計の資格を建築士と並列化して、創設するというところに論点を置き、重点的に攻めるべきところを、建築設備士を特定に移行しろ!!(上記、前者と同義)と言っていれば、却下されるのは当然です。 建築士に無条件で建築設備士を発行するのと変わりません。 攻めるポイントを間違えれば、このような結果になるのは、火をみるより明らかで、閣議決定を待つまでもなく、答申案ができるまでもなく、予想できたことです。 そもそも例の議論自体も建築士制度の改革であって、建築制度の改革ではなかったという重要なポイントを無視して、意見したのも大きな失策だったと思っています。 正直、私は建築設備士を建築士と対等な資格として、さらに一歩すすめば設備設計の独占業務化という意見だったので、今回のこの結果を残念に思っています。が、もう覆ることは絶対にありません。 >管理建築士の証明だけ、性善説に基づいた考えですよね。 まだ、結論を出すには早いと思いますが、対象者はせいぜい2000人しかいないので、厳しい審査などを行い、そうならないことを祈ります。 ちなみに、私は当分設備設計建築士になれませんし、一生ならないかもしれません。ただ、少なくとも私は設備技術者ですが努力して建築士を取得したので、それを批判されるいわれはありません。建築士試験も設備技術者の資格として受けたつもりもありません。 |
本人が何にも云わないものだから、代わって田舎の設備屋さんが・・・ まさか、裕次郎さんの別ハンじゃないでしょうね。(笑)、、、、失礼。m(__)m >私はあいにく東京から遥か遠くに住んでいて、とても出席できません。 私も田舎に居ますので、同様です。 仕事の上では特に不便はないのですが、こういう文化的な行事になると、ヤッパリ田舎は不便だと感じますね。 建築設備士の二次、三次試験の試験は泊り込みで都会まで受けに行きました。 その資格が、ライブドアの株券以下の値打ちしかなくなろうとしているのですから、 今回の改正(改悪)で、面白くないと感じたり、憤るのは当たり前の人間感情だと思います。 さて、JUNKさん 10214は非常に判りにくいレスですが、あなたは >設備設計者が表に出てこれるようになったのは喜ばしい。 と以前のレスで書いておりますが、本当にそう思って降りますか?10214のレスを読むととてもそうは思えないのですが・・・ 私は、そうは思っていないので、ツッコミを入れたわけですが、この10214のレスもツッコミっどころ満載で駒ってしまうのですが、大事なところだけ反論させてもらいます。 >だいたい、そもそも意見を言うべきポイントは、特定設備建築士ができそうになったときに、一級をベースにすることに反論すべきで、私見としても建築士と並列な資格に建築設備士をすべきだと思っていました。 > 私はあくまでsつ美は建築の一部だと思っていますから、この考えには賛成できません。その意味で、今回の改正は当然の帰結だと思っておりますが、あまりにも建築側、設備側の扱いが不平等すぎる。 新たにできる設備設計一級建築士になれる専門の設備設計者は10%以下にしかならないだろうと思います。それは、設備設計図の低質化に繋がり、良質の建築物を造るというか今回の改正の趣旨を外れてしまうと心配してしまうのです。 >今回のこの結果を残念に思っています。が、もう覆ることは絶対にありません。 > まだ国会で成立はしていないので、絶対にと云うことはいえないと思います。(サラ金の特例金利だったかな?の例もありますし) しかし、肝心の設備側(業界トップじゃなくて、その個々の構成員)が何も声をあげなければ成ってしまうでしょうね。 >>管理建築士の証明だけ、性善説に基づいた考えですよね。 >まだ、結論を出すには早いと思いますが、対象者はせいぜい2000人しかいないので、厳しい審査などを行い、そうならないことを祈ります。 あなたが、祈るのは勝手ですが、性善説の運用のために起きた不祥事をなくすために、性善説の法律を作るというのは矛盾しているとは思いませんか。 あなたには、よく、この論理的な矛盾を含むレスが度々見られます。 10214のレスは、冒頭の >>設備設計者が表に出てこれるようになったのは喜ばしい。 と云うことと矛盾しておりませんか? |
スレッドに割り込んですみませんが、設備系6団体は一貫して設備設計の専門資格を創設すべきとの意見書を提出していたと思っていたのですが、間違っていたでしょうか? 設備設計技術者の一級建築士と対等の立場の専門資格の創設を求めていましたが、設備設計技術者を一級建築士にしてほしいと、どの意見書で述べているのでしょうか? 特定設備建築士(設備設計一級建築士)が案として出てきた場合も、建築設備士で一定の資格要件に該当する場合は「設備設計・設備工事監理に限る」特定設備建築士として取り扱ってほしいとの要望だったはずです。 この意見書自体がおかしいといわれたら設備系6団体も立つ瀬が無いはずです。(これ以外にどんな意見書を書いたらいいのでしょうか?) もともと建築士会自体も、建築士資格を優遇してほしいと要望していますが、設備設計の専門資格が建築士の業務制限無しに新設される事に意義を申し出ていません。 設備設計一級建築士にこだわったのは国土交通省だけではないでしょうか? 審議会の委員のなかでも国土交通省のころころ変わる提案にあきれていたと発言している人もいます。 最終的には一級建築士の一部業務制限と設備6団体の意見書の完全無視で建築士法改正案が閣議決定されたのはしょうがない事なのでしょうか?(パブリックコメントについてはかなりの部分が公表されず、恣意的に都合のいいものしか発表していないとHP上で公開している人もいます) |
JUNKさんに宛てているのか、私に対してなのかはっきりとは判らないのですが、一応返答させ頂きます。 冒頭の疑問はJUNKさんに対してでしょうか?それとも、指摘しなかった私に対してでしょうか? 後者であれば、レスにも書いたように、JUNKさんの10214のレスはツッコミどころ満載で、すべてに応じていたら非常に冗長になりますので、スル−しました。 各団体の意見書に対しては指摘の通りだと思っておりますが、設備は建築の一部門である、と云う私の考えからその意見には賛成できません。 >設備設計技術者を一級建築士にしてほしいと、どの意見書で述べているのでしょうか? そんな要望をしたとは書いたことは無いはずですが >建築設備士を特定に移行しろ!!(上記、前者と同義)と言っていれば、却下されるの >は当然です。建築士に無条件で建築設備士を発行するのと変わりません。 と云う一節であれば、名前を指定してJUNKさんに返答を求めてください。どなたかのように他人に代わりて返事をするなどということは私にはとてもできませんので。(笑) 国土交通省が最初出してきた第一案は、一級建築士の資格を当初意図した究極の資格にする。すなわち現在の一級建築士に再試験を行い不適合者は振り落とす。という案だったはずです。 本来、一級建築士は設備も構造も判っていなければならない資格なのです。 それを、姉歯事件。断面算定に入力しなければならない応力計算の数値を半減した、と云う単純な構造計算偽装。それを、管理建築士が「このような高度な偽装をされれば、とても判らない」などと、云ったりするものだから、国土交通省も慌てたでしょう。ここまで一級建築士のレベルは落ちているのか!?それらの議論の中で、設備も判っていない。そこから派生し、ワリを喰ったのが設備業界だと思います。 そのような、一級建築士資格の創設が、士会の反対で潰れたならば、残るは分業。専門建築士の登場になるのは流れとして当たり前の話だと思います。 だから、一級建築士資格というのは最低の条件であり、それを念頭に、建築設備士には建築の知識を、建築士には設備の知識、経歴を証明するような方法を提案すべきだったと思っています。 建築と云うフィ−ルドの中で働いていながら、建築士の資格をもっていない建築設備士に、例え、専門分野に限ったところで、法的な権限を与えることは無理があると思います。 設備業界には下(構成員)から上(各団体役員)にまで、設備と建築は別物だ、と云う考えが余りにも多すぎたのではないでしょうか? それが、判断を誤らせた。 でも、まだ、決定した訳ではないんですけど・・・ もう、諦めム−ドになっている。 それが、情けない。 |
返信先を明記してなかったので、誤解を与えたかもしれませんが、ご指摘のとおりJUNKさんの >建築設備士を特定に移行しろ!!(上記、前者と同義)と言っていれば、却下されるの >は当然です。建築士に無条件で建築設備士を発行するのと変わりません。 に対するものです。(JUNKさんへ、9/29の設備系6団体意見書には建築設備士の特定設備建築士への認定を求める記述がありますが、あくまで経過措置としての要望であり恒久的に認めてほしいとの意見ではありません。すでに答申案及びパブリックコメントに対する国土交通省の回答から、建築設備士が設備設計・設備工事監理の有資格として適当でないとされた事に対する最後の抵抗でしょう) しかし雅彦さん、建築士の資格が無い建築設備士に設備設計・設備工事監理の法的な権限をあたえることが無理だというのはどういう意味ですか?(国土交通省はそう判断したわけですが) 建築設備士は建築士レベルの建築の知識は無いかもしれませんが、建築の知識が一切無いわけではありません。(もともと建築士法上、建築設備に対する全般な知識及び技能を持つものとして国土交通大臣が指定した資格です) 試験問題には建築一般知識が正式に科目としてあります。(出題内容が建築計画・建築環境工学にかたよってはいますが、建築構造・建築施工などの内容も出題されています) 建築法規の問題についても30%が建築基準法からの出題です。(出題内容が単体規定にかたよっており、集団規定についてほとんど出題されていないのは事実ですが) 建築設備士が設備設計・工事監理業務を実施する為の能力としてどのような知識を試験すればいいのでしょうか? 設備系6団体が諦めムードなのはご指摘のとおりです。 |
建築の設計は建築士法で、建築士の独占業務として規定されています。 例え、一部であろうとも権限を与えるということは、法的に建築士への移行となり、建築士への昇格を意味します。 一級建築士をピラミッドの頂点として、構造、設備、二級、木造と建築士が階層状に並ぶわけです。 もっとも、一級、構造、設備は並列かも知れません。 この場合に、建築の専門知識の証明となるべきものが、建築設備士の試験問題の中の30%ということでは、余りにも貧弱です。 建築士の試験は100%建築知識に関するものです。(当たり前ですが) しかし、その試験を通った建築士でも構造が全く判っていないということが、今回の改正(改悪)の源ですから、30%の試験で構造や、法規にたいする知識の確認がどれだけできるでしょうか? だから、その知識を持っているという自負があるのなら、建築士の試験を受け、合格して証明すればいいだけの話です。 冒頭に述べた法的な問題については、法律を変えればすむ問題ですが、その根本はなぜ設備に建築の知識が必要んまのか?という疑問でないだろうかと思います。 建築と設備は別物だ、、、、と考える人が設備界では多数のようですから・・・ 建築というフィ−ルドで働いている以上、我々が目指すものはよりよい建築を造る。ということが目的あるはずです。 しかし、設備は別物だと考えていること自体がすでに、よりよい建築ではなく、よりよい設備を造る。と責任権限を持つものとしては目的のベクトルの方向が違っています。 建築の立場が弱く、構造専門が常駐していない現場に、非常に不適切というか、構造的にとても許されるはずのないところに、スリ−ブが付けらているのを見かけます。 設備側に、構造の致知識があれば絶対にありえないはずの場所に付いている。構造の大切さと、設備の重要性を天秤に掛けて判断するだけの(構造の)知識が無いのでしょう。建築側も構造に対して知識がないから、設備の主張に押し切られてしまうわけです。 スリ−ブ図で構造からのチェックで大幅に配置の手直しということは良くあることだと思いますが、設備管理者が適切に判断すれば、特殊なもの意外はパスするぐらいの構造、設備のバランスは身に付けて欲しいと思います。 問題は、建築士の受験資格の門戸が非常に狭い。ということです。 以前にも書きましたが、この件に関してはこれまで、設備側からの行動は無かった理解しています。 それは、やっぱり、建築と設備は別物だ。という意識のためだった。そしてあまりにも気が付くのが遅すぎたのじゃないですか。 もっとも、設備は建築の一部だというのは私の考えで、それが真実であるという保証はなにもありませんが、少なくても現実はそのように動いています。 しかし、それにしても今回の改正(改悪)はあまりにも不公平で、かつ、あまり意味の無いことだと思います。 |
むしろ設備が建築とは別物と判断しているのは、設備系団体では無く国土交通省の方ではないでしょうか?(別物というより一部分といった方が適切かもしれませんが) 建築設備士の試験で出題される建築設備を除いた建築知識は30%かもしれませんが、建築設備が建築に含まれるなら出題内容は建築100%になるわけです。 一級建築士の学科試験の出題は建築計画(設備を含む)25%、建築法規25%、建築構造25%、建築施工25%です。 このうち建築設備に関する問題は建築計画のうち2〜3問ですので、3/100→3%です。 建築法規においても設備関連の出題は同様でしょうから、多めに考えても6%しか建築設備に関する出題はありません。 製図試験に関してはせいぜい機械室・シャフトぐらいしか記入しないので、ほぼ1%でしょう。 この程度の試験で建築設備に関する設計・工事監理の知識があると判断されるなら、建築設備士の試験で建築設備士に建築設計・工事監理の知識が一切無いと判断されるのはおかしくないですか? 国土交通省の見解はパブリックコメントの回答から判断して、民主党の小川議員が提出した平成10年5月15日の「建築設備士の資格確立等に関する質問主意書」に対する回答とほとんど変っていないのでしょう。 質問:「二、建築基準法及び建築士法では、建築設備を含む一定基準以上の建築物の設計、工事監理は建築士でなければできないとされており、罰則も設けられている。しかし、前記昭和五十一年の建設省調査結果で明らかなように、高度、専門化した設備設計・監理に関しては建築設備士に負うところが多く、建築士の範疇を超えている。他方で、「建築設備士」には法的権限が付与されていない。法律と実態が乖離、矛盾していると考えるが、政府の考えを伺いたい。また、課題があるとすれば、どのような対策、検討をしているのか。」 回答:「二について 大規模の建築物等の設計又は工事監理に当たって建築設備に関する専門的な知識及び経験を有する技術者が部分的に活用される場合があるが、その場合であっても、建築物の設計及び工事監理がいずれも建築物全体として一体性を持って行われるよう、その建築物に設けられる建築設備に係る設計及び工事監理についても、その建築物全体の設計及び工事監理を統括する建築士の責任において行われているのが実態であると認識している。 建築物の設計及び工事監理は建築士の責任において行われるべきものとしつつ、建築設備に関する専門的な知識及び経験を有する技術者の意見を聴いた場合には設計図書又は工事監理報告書においてその旨を明らかにすべきものとしている現行制度は、こうした実態にも即したものであり、御指摘のような「乖離、矛盾」は存しないと考えている。」 国土交通省の見解では一級建築士以外の建築設備士、技術士、その他設備技術者は部分的に活用されているだけとの見解です。 設備設計を表示建築士の責任においてなされているとすれば、それがあたりまえの見解なのでしょう。 この質問が提出された段階では、昭和51年12月の建設省の調査では設備設計・設備工事監理に従事する建築士は0.7%とされていました。 現在は約1%となっていますが、ほとんど事情は変らないでしょう。 建築設備の専門技術者資格については、空気調和・衛生工学会(当時は衛生工業協会)が昭和27年から陳情を重ね、その結果国が制定しない事から空気調和・衛生工学会設備士(衛生・空調部門)の検定制度を昭和30年から開始しています。 その後、昭和34年の建築基準法改正により建築設備が建築士の業務独占範囲に入ってしまいました。(本来この時点で建築士試験制度を変えるべきだったわけです) 昭和61年には建築設備資格者(建築設備士)制度が開始されます。(この時点でも建築審議会は建築設備の専門資格を答申していたものが周囲の反対からこのような資格になってしまいました) 国土交通省は昭和34年の建築基準法改正時にも本来業務独占資格の無い建築士に建築設備設計・工事監理の業務独占を与えました。 そして、今回の建築士法改正案でも従前の試験制度のまま設備設計一級建築士に講習(+修了考査?)で業務独占を与えようとしているわけです。 法改正後建築士試験の設備関連の出題がどの程度増えるかは不明ですが、学科試験を一日で終わらせるなら、他の分野の出題が減るだけです。(もしかしたら設備・構造の出題を増やすため試験日程を2日にするかもしれません) 設備系団体の諦めムードもやむを得ないのかもしれません。(過去50数年間の結果がこれですから) |
どんどん独占の範囲を増やしてもらってよいとおもいます 権利と義務は、不可分一体なので、 その分、たいへんな責任をもつことになるのですから これからは、素人さんも財産としての建築物を 見る眼もきびしくなって、不法行為にたいする 損害賠償請求事件が増加すれば、よいのではないでしょうか その結果、独占による過失責任がすべて建築士にいきはじめたら よいとおもいます。そうなったら、あわてて、 別法をたてて、責任の分離をはじめると思います 行政立法とは、そんなものだと思います この国は、「法の支配」ではなく、 「行政による支配」がまかりとおっているのでしょう |
>これからは、素人さんも財産としての建築物を >見る眼もきびしくなって、不法行為にたいする >損害賠償請求事件が増加すれば、よいのではないでしょうか > >その結果、独占による過失責任がすべて建築士にいきはじめたら >よいとおもいます。 小さな損害賠償は、下請けの設備が図面を作成した責任から 設備がさせられる場合はありますけどね。 建築士は、設備の責任だ!と押し付けるだけ。 さすがに法的手段に訴えることもできず、知らないとも言えず・・・ |
>建築士は、設備の責任だ!と押し付けるだけ 法的には、押し付けはできないが、 会社の営業上は、そうなるのでしょうね ただ、今後、司法制度改革で弁護士の異常な増加 とその周辺資格による訴訟代理が可能になってきているので 日本も、訴訟天国?(地獄)になるのかもしれません 「くぎ1本少ないと訴訟され、賠償1億の時代が・・・・」 それから、今回の姉はも、PRGを作ったやつがわるいと いえればよかったかもしれませんね・・・ PRGの無過失責任を追求できればよいのだが・・・ |
まず断っておきますが、私は一度も一般の一級建築士が設備設計、管理の知識、能力を持っているとはただの一度も書いたこともなく、思ったこともありません。 だからこそ、たとえ、設備担当者だったとしても建築設備士にさえ受からない建築士が講習のみで獲得する、今回の設備設計一級建築士が多数生まれるであろう変更を”改正(改悪)”と表記しています。 25%の出題範囲を持つ構造を最低正答率60%で資格をとっている建築士でも、殆ど、構造を理解していないのですから、わずか2、3問(すべて落としたところで他の解答で60%を越えていればOKですから)の設問で設備専門の能力を判断するのは不可能でしょう。 現に、答申でも、その件に触れています。 制度(法)的には建築士しかいない。と云っているわけで、また >この程度の試験で建築設備に関する設計・工事監理の知識があると判断されるなら、 >建築設備士の試験で建築設備士に建築設計・工事監理の知識が一切無いと判断されるの >はおかしくないですか? 責任権限を負うためには、能力があるだけでは駄目で、法的な資格で証明する必要があるでしょう。 そのためには建築士の資格をとる以外に方法はないと思います。 >むしろ設備が建築とは別物と判断しているのは、設備系団体では無く国土交通省の方ではないでしょうか? これは、設備各団体が、別物だと思っていない。ということでしょうか? masaさん自身も思っていない。そのように受取れる表現なのですが、どう思っているのでしょうか? >その後、昭和34年の建築基準法改正により建築設備が建築士の業務独占範囲に入ってしまいました。(本来この時点で建築士試験制度を変えるべきだったわけです) >昭和61年には建築設備資格者(建築設備士)制度が開始されます。(この時点でも建築審議会は建築設備の専門資格を答申していたものが周囲の反対からこのような資格になってしまいました) >国土交通省は昭和34年の建築基準法改正時にも本来業務独占資格の無い建築士に建築設備設計・工事監理の業務独占を与えました。 この辺りの文章に、設備は別物だという本音が透けて見えてきているように思えます。 >そして、今回の建築士法改正案でも従前の試験制度のまま設備設計一級建築士に講習(+修了考査?)で業務独占を与えようとしているわけです。 繰り返しますが、ここが、今回の変更の最大の欠点、悪点、問題点であると思って、度々そのことは書いてあります。 JUNKさんのように祈ってどうにかなるものではないでしょう。 >法改正後建築士試験の設備関連の出題がどの程度増えるかは不明ですが、学科試験を一日で終わらせるなら、他の分野の出題が減るだけです。(もしかしたら設備・構造の出題を増やすため試験日程を2日にするかもしれません) > 発足当初の一級建築士、実質、国土交通省が最初に挙げた第一案となります。既得の権利を守ることができ、一挙両得。手の打ちどころかもしれませんね。しかし、それを行うと建築士の合格率は圧倒的に下がり、これから受けるものにとっては大変なことでしょう。 はっきり云って新規の別資格です。 >設備系団体の諦めムードもやむを得ないのかもしれません。(過去50数年間の結果がこれですから) masaさんが、忙しい時間を割いて、様々な情報をUPしている姿勢には頭が下がります。 でも、今は過去のことを色々分析している瞬間(とき)ではないと思います。 パブリックコメントは信用に足りずという趣旨の書き込みがありましたが、今、やらなければならないことは、国会で審議するにあたって、この改正(改革)の問題点を整理し、国会議員に理解してもらい、国会の場で充分な審議をしてもらうことではないでしょうか? 建築士個々の意見でも、この改正は改正にあらず。という意見が(2ちゃんねるですが)多く、挙がっています。設備側からみればそれどころじゃないはずです。 こういう場で、設備設計現場としての意見を統一し、野党の本部なり、個々の国会議員にメ−ルにて理解を得るように行動することが大事なことだと思いますが、、、 云っておきますが、私はそういうことはしません。 資本主義の世の中、ライバルは少ないほど、ショウバイとして面白いのは理の当然ですから。 |
今回の改正法案は、手続上において著しく不当であると、国会でいってくれる議員は、いないのだろうか? はたして、今回、行政は「十分に考慮しなければならない」を守ったといえるのか ただし、今回は任意公募だし、法案なので、ちょっと無理か・・・ 行政手続法 (提出意見の考慮) 第四十二条 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、意見提出期間内に当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。 |
私も建築系(建築設備系)学科の出身ですから、設備と建築を別だとはとらえていません。 設備系団体も設備と建築が別だと捉えていたら国土交通省に意見書を送るより、経済産業省や厚生労働省・環境省など、他省庁に働きかけて、別の法令で枠を決めてもらっているでしょう。 50年以上も国土交通省(建設省)に陳情しているのは相当な努力だと思います。 もともと建築士法ありきで話をはじめたので建築と設備が別という話しになってしまったような気がします。(一級建築士がその成立から建築系出身者以外の受験資格を厳しくしているのは周知のとおりです) 昭和34年の建築基準法改正時に修正可能だったのにそのままにした事を歴史的事実として記載しました。(昭和34年以前は設備と建築が別だったというか、建設省が設備の審査をしていなかっただけですね) 本来はある時点で設備技術者を建築士資格に取り込むか、別の資格を創設すべきだったのが、そのまま現在まで継続して、今回完全に切り離されたのが実態だと思います。(国土交通省は設備技術者を建築士が部分的に活用して設備設計が行われているのが実態だと判断しています) 今回の法改正は単純に言えば現在の建築士では特定規模以上の建築物では設備技術者を部分的に活用する能力が無いので、新たに特定規模以上の建築物で設備技術者を部分的に活用する建築士を創設しようという事です。(本来は特定規模の建築物の設備を設計する建築士なのですが、国土交通省は設備技術者を部分的に活用した場合でも建築士が設計したと判断します) 同時に自らが設計しなくても、法適合性証明を出す事を認めています。 本来の意味の設備設計一級建築士ならいいのですが、なんとなく設備監督一級建築士のような感じがします。 これはニュアンスの問題かもしれませんが、設備技術者は建築士に活用される立場であり、建築設計技術者としては認められないと言っているような気がします。 設備技術者を建築設備、建築士を建築と読み替えると、「建築設備は建築に活用されるもので、建築としては認められない」となります。 言葉の遊びですが、上記のようなニュアンスで、国土交通省は建築と設備を別物として判断しているのではないかと記載しました。(もし建築と設備が一体のものなら一級建築士試験で構造と同等の問題を出すべきでしょう) |
天ぷらぴりぴり ツクツクボウシのなくころに 天ぷらぴりぴり揚げだした |
かつて、設備など、どうでもよいと思っていたら いつの間にか、大きくそだっておいしくなった。 そろそろ、本業もきつくなってきたし・・・・ これは、銀行が、かつて見向きもしなかった 住宅ローンに手を伸ばし、それまで不良債権 の押し付けさきだった、住専から奪い取り、 さらに、いまでは、消費者金融も 手の内にしようとしている 結局、これとおなじかも・・・・・ |
設備設計をするには、空調、衛生、防災、搬送、電気、情報通信、計装、更に意匠、構造の知識もなければできないということです。 正直、設備の範囲だけでも精一杯な私です。 建築の知識も全く無いということは無いと思っていますが。 いっそ医師が大学医学部を卒業できないと医師国家試験を受けられないように、大学で建築(意匠・構造・設備)を学ばないと、受験資格が与えられないくらいにならないとダメなのか。 医師並に明晰な頭脳、忍耐を備えた人にしか「建築士」を与えられないようにしなければ。 |
今回の建築士法改正案では、一級建築士の受験資格は国土交通大臣の指定する建築の科目を修了して卒業した者又は二級建築士のどちらかで、国土交通大臣の指定する建築実務経験を有する者となりました。 したがって、学校卒業者の受験資格はすべて国土交通省の告示で指定される事になります。 来年学校に入学する者は現在建築士の受験資格のある学校でも、法改正後は受験資格があるかどうかは、告示がでるまでは保障がありません。(暫定的に告示の中で改正法の公布時に現に従前の正規の建築・土木の課程に在学していた場合及び告示で受験資格を認められていた場合は受験資格は従前のまま認めるとする可能性はあります) 今回の法改正で、機械・電気・土木の科目で建築・建築設備に関する教科は建築の科目として指定されるはずですが、それだけで、受験資格を得る事はむずかしく、建築系学科の科目を他学科履修する必要があります。(建築系学科を併設している学校ならいいのですが、なければ他の学校へ履修に行かなければなりません) 医師の場合は全員が医師になる事を前提に教育してるから問題ないのですが、現在の建築系学科はまだしも、機械・電気の課程は一級建築士にする為の教育は行っていないわけです。(実際、一級建築士になる者はほとんどいないわけですが) ただでさえ、志望者の少ない設備技術者養成の為に機械・電気がその為の教育を行う可能性はほとんど無いはずです。(建築系学科ですら、設備技術者の教育は切り捨てようとしています) 将来的には、サブコンで教育された技術者を設計事務所は引き抜く事しかできなくなるような感じがします。(現在も電気技術者の場合はそういう状況になってます) |
私の住んでいる地域では、設備設計事務所で電気設計を担当している方は片手で数えられる人数しかいません。実際、実務にかなり支障をきたしており、サブコン等に設計を依頼することも多いのが現状です。 しかし公共工事の設計となると、サブコンへの依頼もなかなか出来ず、 また会社に余力もなく、若手を育てる事もなかなか出来ていません。 建築系の学科を卒業した方で、設備技術者を目指す方が果たしてどれだけいるのでしょうか。 若物の意見としては、「設備設計事務所に魅力が感じられない。所詮建築設計事務所の下請けでしかない」とのことです。 耐震偽装事件に対する建築行政の対応 (建築基準法、建築士法の改正を中心として)についての講演会。 気になります。 |
>私の住んでいる地域では、設備設計事務所で電気設計を担当している方は片手で数えられる人数しかいません。実際、実務にかなり支障をきたしており、サブコン等に設計を依頼することも多いのが現状です。 たぶん、国交省のお役人も、建築士会はじめ、意匠設計中心の人たちも、 そういうことは知らないのでしょうね。 法改正が通って、運用を始めて、「さて困った」となるような気がします。 |
結局、総研-木村-平成設計-姉は とおなじで、設計・監理業務をする、金の無い事務所は 資本力のある企業の傘下に吸収されていくのだろう これは、ある意味しかたないことだと思う 「設計・施工の一体化」こそ理想の企業統治者にとって 政治力を駆使して、設計・施工の分離を形骸化してしまうのだろうね 企業統治者には、「製造と販売は車の両輪」「設計・施工の一体化」は理想なのかもしれません。 |
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