Page 1091 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼衆議院で論戦中 ROKU3 06/11/28(火) 14:01 ┣Re:衆議院で論戦中 ROKU3 06/11/29(水) 10:46 ┃ ┗Re:衆議院で論戦中 ROKU3 06/11/29(水) 18:54 ┃ ┗Re:衆議院で論戦中 熊爺さん 06/11/29(水) 21:24 ┃ ┗Re:衆議院で論戦中 ROKU3 06/11/29(水) 22:19 ┃ ┗Re:衆議院で論戦中 熊爺さん 06/11/30(木) 8:48 ┃ ┗Re:衆議院で論戦中 ROKU3 06/11/30(木) 10:12 ┃ ┗Re:衆議院で論戦中 ROKU3 06/11/30(木) 16:25 ┃ ┗Re:衆議院で論戦中 masa 06/12/2(土) 17:06 ┃ ┗Re:衆議院で論戦中 ROKU3 06/12/2(土) 20:24 ┃ ┗Re:衆議院で論戦中 masa 06/12/2(土) 21:13 ┃ ┗Re:衆議院で論戦中 けろ 06/12/3(日) 0:05 ┃ ┗国土交通委員会の議事録公表されました ROKU3 06/12/5(火) 12:59 ┃ ┗Re:国土交通委員会の議事録公表されました ユウ 06/12/5(火) 21:59 ┣参議院で論戦中 ROKU3 06/12/7(木) 14:57 ┃ ┣Re:参議院で論戦中 ユウ 06/12/7(木) 22:00 ┃ ┃ ┗Re:参議院で論戦中 ROKU3 06/12/8(金) 10:13 ┃ ┃ ┗Re:参議院で論戦中 熊爺さん 06/12/9(土) 2:12 ┃ ┃ ┣Re:参議院で論戦中 ミロス 06/12/9(土) 12:00 ┃ ┃ ┃ ┗Re:参議院で論戦中 zep 06/12/9(土) 13:14 ┃ ┃ ┃ ┣Re:参議院で論戦中 委員長 06/12/9(土) 13:48 ┃ ┃ ┃ ┗Re:参議院で論戦中 ROKU3 06/12/9(土) 21:44 ┃ ┃ ┃ ┗Re:参議院で論戦中 戦慄の貴公子 06/12/11(月) 23:20 ┃ ┃ ┗Re:参議院で論戦中 zuka 06/12/9(土) 16:26 ┃ ┣Re:参議院で論戦中 委員長 06/12/9(土) 11:58 ┃ ┃ ┗Re:参議院で論戦中 ミロス 06/12/9(土) 13:43 ┃ ┣Re:参議院で論戦中 masa 06/12/9(土) 21:23 ┃ ┃ ┗Re:参議院で論戦中 熊爺さん 06/12/10(日) 1:21 ┃ ┗Re:参議院で論戦中 ペーパー設備士 06/12/10(日) 2:15 ┃ ┗Re:参議院で論戦中 けろ 06/12/10(日) 4:55 ┃ ┗Re:参議院で論戦中 ペーパー設備士 06/12/10(日) 18:41 ┃ ┗Re:参議院で論戦中 けろ 06/12/11(月) 11:39 ┃ ┗Re:参議院で論戦中 ペーパー設備士 06/12/12(火) 0:05 ┗参議院国土交通委員会通過 ROKU3 06/12/12(火) 17:57 ┗Re:参議院国土交通委員会通過 masa 06/12/13(水) 0:52 ┣Re:参議院国土交通委員会通過 熊爺さん 06/12/13(水) 9:15 ┗Re:参議院国土交通委員会通過 ROKU3 06/12/14(木) 13:07 ┗Re:参議院国土交通委員会通過 masa 06/12/15(金) 0:06 ┗参議院国土交通委員会附帯決議 ROKU3 06/12/15(金) 12:17 ┗Re:参議院国土交通委員会附帯決議 masa 06/12/15(金) 13:11 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 衆議院で論戦中 ■名前 : ROKU3 ■日付 : 06/11/28(火) 14:01 -------------------------------------------------------------------------
国土交通委員会での審議を今現在実況中継しています。 住宅局長が厳しく追及されています。 |
本日午前中は参考人として、建築士会連合会の宮本会長、建築家協会の仙田会長等が呼ばれ、質疑が行われています。 |
特命により、インターネット中継を見ていました。 民主党や共産党は、審議会に設備関係者が参加しなかったのはなぜか、とか、機械・電気の関係者の受験資格問題とか色々疑問点の追求はしたものの、最終的には全会一致で原案通り衆議院の委員会を通過しました。 唯一の収穫は、付帯決議に「重要な資格として運用されている建築設備士の有効活用」といった項目(聞きとりにつき不正確かもしれません)が入ったことでしょうか。 何しろ、この間国交省からは「建築設備士」という言葉が一度も使われていませんでしたからね。 昨日の鹿児島のセンセイの質問は、結構的を射た質問で、答弁側のあやふやさが浮き彫りにされたと思いますが、さて、参議院でどの程度実のある議論(ということは、国交省の論理破綻)がされるか・・・・・ |
「昨日の鹿児島のセンセイの的を射た質問」とはどのような内容でしたか お聞かせ下さい。 |
>「昨日の鹿児島のセンセイの的を射た質問」とはどのような内容でしたか >お聞かせ下さい。 川内博史さんという方でした。 議事録になってから確認されては、と思いますが、うろ覚えでは、 「姉歯問題の応急措置と設計資格の問題は別に考えるべきでないか。抜本的な設計資格の見直しをすべきではないか。」 「構造と設備では、状況が全く違うのではないか」 「審議会に設備の関係者を参加させなかったのは何故か」 「審議会では部会長を含めて『この仕組みでは、設備はうまくいかない』という発言があったとのことだが、どうか」 「審議会の議事録を公表せよ」 などなど、私が疑問に思ったことをかなり質問されていました。 |
ありがとうございました。 議事録の入手方法はどの様にすればよいかを教えて下さい。 |
衆議院のホームページの「会議録」を今確認したら、11月15日の国土交通委員会分まで載っていました。 これがいつ掲載されたかは判りませんが、この前TVで、最近は速記ではなく音声自動入力で作成している(といっても手直しは当然ある)と報道されていたので、近く掲載されるのではないかと思います。 |
追加です。 28日、29日のインターネット中継の画像は、同じホームページから見られます。 ただ、川内氏の質疑だけでも、約1時間掛かります。(^_^;) |
民主党の川内議員の質疑応答を拝見しましたが、国土交通省の住宅局長の回答でいくつか気になる発言がありましたね。 社会資本制度整備審議会建築分科会基本制度部会の専門委員には議決権が無いこと、議事録は公開しない事を前提として部会を開始した事など、何の為の専門分科会なのか意図がわかりません。(専門委員の意見を元に委員が独自に議決する?) 議決権があるのが、委員及び臨時委員としても8名、委員のみが議決権をもつなら3名での議決です。(専門委員は18名います) なお臨時委員には建築士会連合会の副会長が参加しています。 昭和34年の建築基準法改正以前の建築設備の取り扱いついての質問に対しても、建設省の内部資料を公開するならまだしも、民間雑誌の解説を元に回答するなど、ほとんど準備不足というか、何も考えていないとしか思えません。(質疑内容は当然ながら事前に提出されているはずです) また、あくまで今回の建築士法改正は建築士の業務制限では無いとの説明をするのが不自然です。(構造・設備設計一級建築士が業務独占するわけではないとの説明) かわいそうなのは日本建築士事務所協会連合会です、日本建築士会連合会と同様建築士の業務独占の制限に反対したと名指しされてしまいました。(名指ししたのは国土交通省住宅局長です、川内議員は反対したのは日本建築士会連合会だけではなかったのかと質問しました) しかしこの質疑回答を聞いても全会一致で法案を通過させるとは、ある意味国会の品位を疑いますね。 |
masa さん、どうも >民主党の川内議員の質疑応答を拝見しましたが、国土交通省の住宅局長の回答でいくつか気になる発言がありましたね。 >社会資本制度整備審議会建築分科会基本制度部会の専門委員には議決権が無いこと、 「設備関係者が入っていないのは何故か?」という質問への回答が「建築士関係も議決権がないのだから、文書や審議会の外での協議と大差ない」という論法には笑ってしまいました。 「公表論争」に論点をずらすための高等戦術か???? >かわいそうなのは日本建築士事務所協会連合会です、日本建築士会連合会と同様建築士の業務独占の制限に反対したと名指しされてしまいました。(名指ししたのは国土交通省住宅局長です、川内議員は反対したのは日本建築士会連合会だけではなかったのかと質問しました) 「良く呼んで頂くと1団体だけではない」といった前置きで名前が出ましたが、私も、これには???と思いました。事務所連合会も、11団体の一員として「建築士の業務を制限して専門資格者を作る」という要望をしていましたから、事実に反すると思います。 >しかしこの質疑回答を聞いても全会一致で法案を通過させるとは、ある意味国会の品位を疑いますね。 私は、今回の質疑があったことで、ある意味国会の「品位」を見直しました。 問題は、参議院でこれ以上の核心をついた論議が出来るかどうか・・・・・ |
参議院での質疑が楽しみですね。 しかし、国土交通省住宅局長が設備系6団体とは10回以上意見交換しているとの発言をしましたが、意見交換しても何ひとつ参考にしてくれないなら意味がないので、どういう意味で発言したのかよくわかりませんね。(パブリックコメントについても同様の扱いだったのでしょう) まさか設備系6団体はすべて納得しているという意味ではないでしょうけど。 先日の空気調和・衛生工学会の村上周三氏の講演会での設備系6団体の質疑では国土交通省は交渉に乗ってくれないような雰囲気で質問をしていました。 川内議員は国土交通省住宅局の建築指導担当及び、特定行政庁の建築主事、建築指導課が一級建築士である事から、このような法改正案提出にいたったのではないかとの発言をしていましたが、私の知人は各都道府県の建築士会及び建築士会連合会が国土交通省の天下り先となっている事を問題視していました。(実態として首都圏以外の建築士は構造・設備の業務独占を奪われると業務が成り立たないとの意見が大多数のようです) 国土交通省が品位をもって自発的に政令・省令を制定してくれる事を願っています。 |
> 国土交通省が品位をもって自発的に政令・省令を制定してくれる事を願っています。 国交省に品位があるならば、このような法案は提出しなかったでしょうね。 政令、省令も、この流れで作られるものと思います。 で、やっぱり不備が出てどこかで問題が起きると・・・。 一級を持っていない設備設計屋は、首を洗って待っていなければ なりませんね。 |
衆議院ホームページに、11月28日の国土交通委員会の議事録が公表されました。 また、参議院の国土交通委員会での審議は12月7日で、午前は質疑、午後は参考人とのことです。 参考人として、村上審議会部会長、三栖事務所協会会長、大越構造技術者協会副会長そして、牧村設備技術者協会会長がノミネートされているとの情報です。 |
> 衆議院ホームページに、11月28日の国土交通委員会の議事録が公表されました。 > > また、参議院の国土交通委員会での審議は12月7日で、午前は質疑、午後は参考人とのことです。 > > 参考人として、村上審議会部会長、三栖事務所協会会長、大越構造技術者協会副会長そして、牧村設備技術者協会会長がノミネートされているとの情報です。 やっと設備関係者が表に出てこられた感じ 遅過ぎる気もするが・・・ |
国土交通委員会での審議を今現在実況中継しています。 が、こりゃあかん・・・・・・・・・・・・・・・・ |
>国土交通委員会での審議を今現在実況中継しています。 > >が、こりゃあかん・・・・・・・・・・・・・・・・ 実況お疲れ様です。 やっと仕事が終わり♪ 私も帰ってゆっくり中継でも見ますかね。 さてさて、どんな話しなのやら・・・・・・・・・・ |
ポロニウム・・・・・・・・こわい! orz |
牧村はばかだ、あれが建築設備技術者の代表と言えるか。国土交通省の言いなりとしか思えない。きっと、何か鼻薬を嗅がされたに違いない。 各委員が執拗に建築設備士の擁護を訴えてくれているのを無視し、設備設計一級建築士と建築設備士の両立を訴えていた。電気・機械系の学生が建築の単位を取れば建築士の受験資格あるので、資格者の必要人数は確保され、建築設備士はその指揮下で働くので、その立場は揺らぐ事はないなど、牧村が技術者協会のトップだなんて、とうてい信じられない。 これから設備技術者になろうとしている者が、設備設計一級建築士が受験できるのに、あえて建築設備士を受験すアホがいるか。 建築設備士の地位保全のため、確認申請書に建築設備士の氏名を書くよう、地方自治体に指導して欲しいなど要望しているが、一定規模以上の物件では設備設計一級建築士の印が無ければ受付けないわけで、両方の資格者印を押すなんて、これは建築設備士にとって屁の足しにもならない。 牧村は建築設備士の技術レベルの高さと社会に対する貢献度を力説しているにもかかわらず、建築設備士には建築の知識がないから設備設計一級建築士の資格をを与えるべきでない。それって自己矛盾してないか。六本木ヒルズなどの大型建物の電気設備設計者や施工者(仮に電気学科卒として)が一級建築士取得後5年目の設備設計者(たぶん機械屋さんでしょう)より劣っていると、どうしても思えない。日本の建築設備を担っている優秀な電気・機械系卒の技術者 「ドウスルー俺」。 たしか、国交省の設計プロポの担当設備技術者は建築設備士が必修となっているのに、建築設備士は設備設計一級建築士とはならないとは可笑しいぜ。 |
牧村氏は、日本一のN設計の重役であり、系列シンクタンクの社長です その背景から推測すれば、この方から設備技術者が、建築家から独立した その地位向上を目指すなど、絶対にありえないのだとおもいますよ 私見ではあるが、設備技術者の立場を主張するなら、 参考人としては、社団法人日本設備設計事務所協会 あたりがよかったと思います |
今回初めて投稿しました、12月7日の参議院での参考人として、設備設計業界の代表としての牧村氏の答弁を、私自身建築設備士の立場として大変期待をしてインターネットにて拝聴しました、私は牧村氏が今現在出身学科等の違いで新たな設備設計資格者を1級建築士で5年の実務で認定するのには反対する答弁を期待したのですが、建築設備士には建築の知識がないので、新たな設備設計1級建築士の下で協力する立場で業務を行えば問題ない等、数々の答弁には愕然としました、今までの電気科、機械科などの卒業者して設備のスペシャリストとしての建築設備士として一生懸命に仕事と地位向上をしてきた人たちにとっては崖から落とされたという感じでした、これから設備設計を目指す若い人たちは電気科や機械科には進まずに建築科を出、まずは1級建築士を目指しなさいと、そして設備設計は下請けにだして5年たてば、管理建築士に判子を押してもらえば設備の設計ができなくても設備設計1級建築士という資格がもらえるという話をしなくてはならなくなるのでしょうか、建築設備士の皆さん本当にこれでよいのでしょうか、今現在私は建築設備技術者協会に対して文句を言をうと思っております、それにしても各議員さん達がそれぞれに建築設備士を抱擁してくれているうえでの、あの答弁には泣きたくなりました。 |
国、建築業界、設備業界全体のの顔を立てると、本件の落としどころは「設備設計一級建築士の受験資格を建築設備士に与える」といったあたりではないかと思いますが。設備技術者の皆さんは出費がかさみますね。相変わらずバカにされ続けてますね。気落ちしないでがんばりましょう。。。。僕もがんばります。 |
提案されたもともとの仕組みが間違っているとは思いますが、これにまともに対峙できないのは、 イ 社会制度の問題なのか・・・ ロ 組織の問題なのか・・・ ハ 個人の問題なのか・・・ イは、タウンミーティング問題で見られるような「根回し」(早い話、圧力)は、当然ありそうな話。(根拠無し) ロは、所管省庁がからむ場合に、どこまで業界の主張をできるか。事務所協会も構造関係も、そして本当に残念な事に設備関係も、いくら水を向けられても「全面賛成、大丈夫」路線から一歩も踏み出さない(出せない)という印象を受けました。 ハは、今回の各参考人の発言を見ると、学者である村上氏、「アーキテクト」を自負する仙田氏(衆議院参考人)が正面切って反対はされないものの、自説をしっかり述べられたのに対し、他のお3方は、失礼ながらロのような印象を受けました。 特に設備関係の将来と当面の対応には、与野党問わず「大丈夫か?」という発言があったときに、「心配です」とか、「こうして欲しい」ということができなかったのでしょうか? |
>提案されたもともとの仕組みが間違っているとは思いますが、これにまともに対峙できないのは、 > >イ 社会制度の問題なのか・・・ >ロ 組織の問題なのか・・・ >ハ 個人の問題なのか・・・ > > ロは、所管省庁がからむ場合に、どこまで業界の主張をできるか。事務所協会も構造関係も、そして本当に残念な事に設備関係も、いくら水を向けられても「全面賛成、大丈夫」路線から一歩も踏み出さない(出せない)という印象を受けました。 > ハは、今回の各参考人の発言を見ると、学者である村上氏、「アーキテクト」を自負する仙田氏(衆議院参考人)が正面切って反対はされないものの、自説をしっかり述べられたのに対し、他のお3方は、失礼ながらロのような印象を受けました。 > 特に設備関係の将来と当面の対応には、与野党問わず「大丈夫か?」という発言があったときに、「心配です」とか、「こうして欲しい」ということができなかったのでしょうか? ROKU3さん、傍聴説明お疲れ様です 戦慄の貴公子です。 …組織の重要性と深さをかんじさせられました。 だだ個々(設備関係者)の意見が少しでも建設的で、妥当と判断されたなら…と思ったりしました。 ハリソンフォードたどこの状況をどう捉えたでことでしょう??? By貴公子 |
建築設備技術者協会など退会しましょう。 |
「こりゃいかん」でしょうか? 建築設備士の資格を持っていても何もメリットがないことは、この資格が創設された時点から明らかなことでした。いつか日の目を見る日がくることに期待して私たちはこの資格を受験してきたのだと思います。結局かなわないことが明らかになりました。自ら放棄してしまったのです・・・・。 参議院国土交通委員会での審議での社団法人建築設備技術者協会会長牧村功君の発言です。 「設備設計一級建築士が建築設備を統括監理し、そのもとで各分野のスペシャリストとして建築設備士が下働きする。」 建築設備士が下働きの立場から脱出できないことを設備技術者の代表が認めたのだから、私たちは建築設備士は一切受験せず今後は一級建築士試験に集中すればよいのです。 |
牧村氏の発言は、彼の育った社会人としての環境から考えて、 超えることのできない常識の壁がありましたね もし今後、設備技術者を代表する会長を選ぶときは、 そのあたりを考えて人選すべきでしょう・・・・ |
すくなくとも建築設備技術者協会は建築士法改正案を認めているという事になってしまいました。 他の設備系団体も同様とすると、この先は建築士の受験資格要件等にどの程度機械・電気学科の科目が認められるかですね。 建築設計製図が必修となるので、結果的には専門学校等で履修する必要があります。(設備技術者専用の建築科目履修用の専門学校が生まれるかもしれません) 建築設備技術者協会の理事会では、設備設計一級建築士に移行すべきとの話し合いがなされていたようなので、牧村会長の発言は予想できましたが、もう少し設備設計の実態にそった発言の仕方があったような気がします。 現実的には建築設備士は設備設計一級建築士の予備資格として生き残るしか道はないので、建築設備士を一級建築士の受験資格にしてもらうしか、交渉の余地はありません。 公共系団体の設備設計業務委託の主任技術者要件として建築設備士を残す可能性もありますが、ほとんどの団体ではすでに、機械設備・電気設備でも一級建築士が主任技術者要件に加わっています。 設備設計一級建築士は当然主任技術者要件に該当するので、建築設備士の意義は弱まっていくでしょう。 経済産業省・総務省・厚生労働省・環境省あたりに別の法律を立案してもらうしか方法はなさそうですね。 |
辛うじて、我が社では一級建築士で建築設備士が数名いるため、外部の設備設計一級建築士へお願いする辱めは何とか避けられます。しかし、その要件を満たしている者は全てが機械屋さんです。建築学科卒で電気設備をしている者はいません。 そもそも、電気設備のベースになっている基準は、経済産業省の電気設備基準であって、建築工学とは別の法体系で仕事をしているように思います。 入社した建築科卒を電気設備に配置したら、たぶん会社を辞めるでしょう。本当はそうしたいぐらい電気技術者不足ですが。電気設備学会の今後の行動に期待するところです。 masaさんの言われたように、国交省の設計プロポや設計業務委託の主任技術者要件として建築設備士しているのに、電気設備設計技術者で一級建築士を取得している人数を国交省では把握しているのでしょうか疑問です。 両方の資格を持っている人が3000人。その内、設計にたずさわっている人が1500人。だとすればその内、電気屋さんは何人いるのでしょうか。私の事務所や協力設備設計事務所・施主の技術屋さんには一人もいません。 これは単なる確認申請業務(建築基準法で要求させている確認申請での電気設備は非常照明設備と避雷針設備だけです)だけの問題ではないのです。牧村会長が提案しているような、協会に設備設計一級建築士をおいて、地方の設計のチェックを行うから人員不足など心配には及ばないなんて、なにを考えているのでしょうか呆れます。 定年後の一級建築士はハローワークへ行っても、ろくな仕事が無いそうです。それは一級建築士がゴロゴロいるからだそうです。その人たちが設備設計をやってましたと虚偽申請し設備設計一級建築士になれば、なんと好条件就職間違いなし。おめでとう 構造計算偽造事件以上の社会問題になるかも 若い意匠屋に建築を教えているのは、実はいつも行動を共にしているベテランの設備屋さんなんです。建築を知らない設備屋なんていますか。 |
建築設備技術者協会 建築設備士制度の改善や建築設備士の活用促進等、 建築設備技術者の社会的地位の向上に向けて、 当協会は従来から各方面への働きかけ等を継続的に行ってきております。 (社)建築設備技術者協会では、「建築設備士の専門領域認定コース」と 「建築設備技術者継続職能開発コース」という2つのコースを設け、 当協会独自の制度として「JABMEE CPD」(建築設備技術者の継続職能開発と 建築設備士の専門領域認定・表示制度)といっています。 建築設備士あるいは建築設備技術者が高度な知識と技術を備えることによって 広く社会から認められ、社会的な地位 の向上を目指すための制度です。 私、金払いました・・・・・・ ところで「設備家」って何? |
建築設備士制度の"改悪"や建築設備士の活用"抑制"等、 建築設備技術者の社会的地位の"低下"に向けて、 当協会は"会長自ら"各方面への働きかけ等を継続的に行ってきております。 になっちゃいましたね。 >私、金払いました・・・・・・ あやうく払うところでした。 見ておいて良かった。 >ところで「設備家」って何? 「建築家の下僕」となった模様。 奴隷、かな。 |
>建築設備士制度の"改悪"や建築設備士の活用"抑制"等、 >建築設備技術者の社会的地位の"低下"に向けて、 >当協会は"会長自ら"各方面への働きかけ等を継続的に行ってきております。 > >になっちゃいましたね。 > > >>私、金払いました・・・・・・ > >あやうく払うところでした。 >見ておいて良かった。 > > >>ところで「設備家」って何? > >「建築家の下僕」となった模様。 >奴隷、かな。 金バッチもらっても意味無いですよね。 「建築設備士」 こんなに意味の無い資格だと思わなかったです。 |
>こんなに意味の無い資格だと思わなかったです。 うまくいけば、「一級建築士の受験資格を得るための道具」 くらいにはなるかも知れません。 しょせん、資格は飯粒。 |
>うまくいけば、「一級建築士の受験資格を得るための道具」 >くらいにはなるかも知れません。 一級建築士受験の準備をしておきます。 本気で一級建築士受験に向かう気になれたので、そのことだけは良い事だと思いました。 せめて設備設計一級建築士が、建築設備士と一級建築士両方の資格を取得した者へ与えられる資格になれば良いのですが・・・ まぁもう無理ですね。 私は地方出身で、周囲に設備設計一級建築士該当者が一人もいません。 片道3時間離れた場所にある設備設計事務所に一人いますが。 誰か派遣されて来るのでしょうか。 こんな片田舎に派遣されて来る人などいるのでしょうか・・・ もうそろそろこの話題も終わりに近そうですね。 |
昨日・今日と審議され、色々と疑問が出ていましたが、全員一致で通過しました。 ただ、よく確認出来ていませんが、付帯決議に何だか「設備」の言葉が沢山出てきていたようです。 あとは、設備関係団体の動きと、国交省が国会審議であれこれ出たのをどのくらい受け止めるか、ということでしょうか。 PCの画面で小さい画像を見るのにつかれましたので、しばらくお休みします。m(_ _)m |
付帯決議で建築設備士関連のものは、「設備設計一級建築士制度の下でも、建築設備士を有効に活用するために、関連法令の遵守の徹底を助言・指導する事」だけですね。 関連法令の遵守→建築設備士の意見を聴いた場合は、確認申請書・設計図書・建築設備工事監理報告書に建築設備士の氏名を明記する事。 つまりいままでどおりの運用を行い、運用の周知徹底をするという事だけです。 しかし、不思議なのは設備設計一級建築士は一定規模以上の建築物の建築設備設計を行える資格なのですが、質疑では何故か法適合性証明だけを問題にしている事です。(あくまで今回の改正は一級建築士の独占業務の制限ではなく、一定規模以上の建築物に対しては、一定の資格者の法適合証明を義務付けただけだとの論理にすりかえようとしています) したがって、建築設備士の関連法令は一切変更していないので、いままでどおりの運用だとの見解です。 質疑ではかなり突っ込んだ質問が出ていましたが、付帯決議がこれでは、なんの為の質疑だったのか? 村上建築学会会長が講演会で「国土交通省が建築設備士がいままでどおりだと回答したという事はいままでどおり日陰の身という事ですよ。」の発言が身にしみます。 設備設計一級建築士・構造設計一級建築士も設計の資格ではなく法適合証明をだすだけの資格として扱われるとしたら、浮かばれないでしょう。 |
榊住宅局長が 「一級建築士が努力し、設備や構造設計の各々5年間の実績があれば、オールマイティーの一級建築士にもなれる」 のような答弁をしていた。 つまり、国交省の考えは「設備設計一級建築士を取得するであろう対象は、一級建築士取得者の全員」と言うことか。 (法適合証明だけ---責任を建築士に押しつけるためか?) 設備設計一級建築士は建築設備士の上位資格ではないのか。 牧村参考人が涙をながさんほど、設備設計一級建築士の新資格を長年切望していたものだなんて−−−−あれは何だったんだ。 |
masa さん 参議院の附帯決議が、13日の建設工業新聞にのっていました。 設備関連のものは、 3.設備(構造)設計一級建築士の偏在によって適合性確認業務の円滑な実施が妨げられないよう配慮すること 4.建築設備士についてより一層の活動・活躍ができるよう特定行政庁・・などへの周知徹底を図ること。また、設備設計一級建築士制度の運用状況について検討を加え、必要に応じ、速やかに適切な措置を講じること。 だったようです。 3.の「偏在」対応は、設備技術者協会の「技術者プール」のこと? 4.の後半は、衆議院ではありませんでした。「設備も大丈夫」という議論が納得を得られらなかったということでしょうか。 >しかし、不思議なのは設備設計一級建築士は一定規模以上の建築物の建築設備設計を行える資格なのですが、質疑では何故か法適合性証明だけを問題にしている事です。(あくまで今回の改正は一級建築士の独占業務の制限ではなく、一定規模以上の建築物に対しては、一定の資格者の法適合証明を義務付けただけだとの論理にすりかえようとしています) 設計を実際にする人数の確保にはどう考えても自信がないから、「ピアチェック的なものなら大丈夫」という方向に修正したのでしょうか? もともと基準法に書いてある程度の、安全性中心の設備基準の「チェッカー」だけなら「建築設計の一体性を守るには、一級建築士でなければならない」といった大上段の議論がでてこないのでは???と今頃になって疑問を感じています。 |
地域毎の偏在に対する対応は実質的には、設備設計一級建築士の所属する一級建築士事務所に法適合性証明を委託する事で対応するしかないでしょう。 建築設備技術者協会が第3者機関として一級建築士事務所登録をする事なく法適合性証明を出す機関になるには法改正する必要があります。 設備設計一級建築士の登録機関として、建築設備技術者協会が認められて、設備設計一級建築士の名簿公開を行う事は改正法案のもとでは可能です。 (これに関しては、逆に建築士登録機関が単一でないのはおかしいとの意見が質疑では出ていました) 設備設計一級建築士の運用状況の検討については、村上建築学会会長も講演会で言及していましたが、運用時に設備設計一級建築士の十分な人数が確保できなかった場合は一定規模を変更する可能性があるそうです。 現在の改正法案では、設備の一定規模は「3階建て以上かつ5,000uを超える建築物」ですが、それを10,000uに変更すれば、必要な設備設計一級建築士の人数は3,000人未満でも問題無いわけです。(これはむしろ、国土交通省に対する助け舟としての提案だと思われます) |
masa さん 冷徹とも思えるコメントを拝見し、「そうかもなぁ〜」とため息がでてしまいます。 >>設備設計一級建築士の運用状況の検討については、(中略) 現在の改正法案では、設備の一定規模は「3階建て以上かつ5,000uを超える建築物」ですが、それを10,000uに変更すれば、必要な設備設計一級建築士の人数は3,000人未満でも問題無いわけです。(これはむしろ、国土交通省に対する助け舟としての提案だと思われます) 2年後に、「見直して、100万平米以上にしましたので、年間1件新築があるかないかですから、絶対に大丈夫です!!」 という発表があったりして。(とほほ・・・) 建築基準法関係の設備基準は、本来はどんな小さな建築物でも守らないと人命に関わりますし、「高度な設備をもつであろう建築物」なら最低でも省エネ法の基準面積以上は専門家が見ないと、国の政策としては整合しないと思います。それができる仕組みを作るという気はないのでしょうか。 |
衆参両院を全会一致で法案が通過し、公布が平成18年12月20日に決定しました。 改正法案は平成20年12月20日までに施行されます。 一定規模の範囲については、村上建築学会会長も講演会で2,000u以上(省エネルギー措置書の提出の義務付けられる建物)とすべきとの発言をしていましたが、一級建築士の独占業務範囲の制限としてはきびしすぎるとの観点から「3階建以上かつ5,000uを超える建築物」(省エネルギー措置書で仕様基準で提出できない建物)としたのでしょう。 運用上この規模の建築物の建築設備設計及び法適合性証明を出すのに、設備設計一級建築士は約3,000名程度確保できれば十分との国土交通省の見解でしたので、実際1,000名程度しか確保できなかった場合は一定規模以上の建築物の建築確認に支障をきたすおそれがあります。 この時点で運用状況に対して再検討するとの意見がきいてきます。 むしろ3,000名以上確保できた場合は、そのままの運用になるので、建築設備士にとってはよりきびしい状況となる可能性があります。 建築設備技術者協会はさておき、他の設備系団体がどう動いてくれるかが、鍵となりそうです。(空気調和・衛生工学会はかなりやる気がありそうなのですが) |
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