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 ▼設計変更をするのは罪悪なのでしょうか??  ROKU3 07/3/30(金) 22:02
   ┣Re:設計変更をするのは罪悪なのでしょうか??  雅彦 07/3/30(金) 23:09
   ┣Re:設計変更をするのは罪悪なのでしょうか??  どんちゃん 07/3/31(土) 4:40
   ┣Re:設計変更をするのは罪悪なのでしょうか??  K2 07/3/31(土) 10:02
   ┣Re:これを機会にいってみたい!!  みっちゃん 07/3/31(土) 17:30
   ┗Re:設計変更をするのは罪悪なのでしょうか??  戦慄の貴公子 07/4/1(日) 10:45
      ┗Re:設計変更をするのは罪悪なのでしょうか??  ROKU3 07/4/2(月) 22:44
         ┗設計変更確認申請は可能です。  masa 07/4/3(火) 0:52
            ┗Re:設計変更確認申請は可能です。  ROKU3 07/4/4(水) 18:58
               ┗Re:設計変更確認申請は可能です。  masa 07/4/5(木) 1:20
                  ┗Re:設計変更確認申請は可能です。  ROKU3 07/4/6(金) 21:57
                     ┗6月以降の設計変更申請→現在着工中の物件  masa 07/4/12(木) 23:49

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 ■題名 : 設計変更をするのは罪悪なのでしょうか??
 ■名前 : ROKU3
 ■日付 : 07/3/30(金) 22:02
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   業界門前のおじさん「ROKU3」です。

 いま、国土交通省が4/13までの期間に意見募集を行っている建築基準法施行規則などの改正案と「建築確認審査指針(案)」なのですが、

http://www.mlit.go.jp/pubcom/07/pubcomt48_.html

1.これまで、ろくに見ていなかった建築確認をきちっとさせる
2.基準法等で規制しようとする事項の全てを網羅したリストを作って、チェックさせる
3.つまっていない段階で申請をして、まとまってきたら「修正」や「差し替え」で対応するようなことはさせない

 という仕組みのようです。

 しかし、特に設備関係は、確認申請段階では「ポンチ絵」程度で、施工図で詳細が決まるようなことが多いと聞いています。(良くも悪くも)

 で、

1.今リストアップされているような精度の設計図は、確認申請時に揃えられるものなのでしょうか?
2.1年以上もかかるような建築の現場で、「状況を見ながらだんだんと詰めていく」ということは否定されるべきことなのでしょうか??

 なにしろ、門の前でうろうろとしていて、中に入ったことのない私としては、全く見当がつきません。

 プロの皆様はどのようにお感じなのでしょうか? お聞かせ頂ければ幸いです。m(. .)m

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設計変更をするのは罪悪なのでしょうか??  ■名前 : 雅彦  ■日付 : 07/3/30(金) 23:09  -------------------------------------------------------------------------
   門前の小僧は経が読めるそうですが、門前のおじさんもなかなか鋭いですね。

中に居るはずの設備設計者たちでさえ取り上げなかったこのテ−マを選んだ慧眼には心から拍手を送りたいです。
もっとも、私の切り口はROKU3氏と違いますが・・・

確認申請の変更、訂正は受け付けず再提出とする。
この、改正(改悪)により建築板は小さな黒船襲来のごとき慌しさを迎えていますが、この板では誰も相手にせず。
もっとも、設計の資格を持たない補助設計者には関係ないと思っているのかも知れませんが、ひょっとすると、一番被害を蒙るのは設備設計………と、いうこともありそうな重大事なんですが

確認申請したが打合せと防火区画の位置が違っていたために、確認申請受理ならず。修正し再度申請してみたものの、急遽の修正のため平面図と、系統図が食い違っていたため、またもや受理ならず。

法的には、何の資格もないため確認申請に名前が出ることはないが、何度にもわたる確認申請の費用を建築設計事務所が見てくれるものだろうか?
答はおそらくNoでしょう。
確認申請の改正(改悪)は対岸の火事ではありえないのであるが、誰も気にしていない。

ROKU3さん。変更はともかく、これは大変なことだと私は思っています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設計変更をするのは罪悪なのでしょうか??  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 07/3/31(土) 4:40  -------------------------------------------------------------------------
   建築・設備関係無く、きちんと設計している人達にとっては、影響は少ないと思っています。
確認図=最低限の図面 でやってきた人達には大変になる。
それだけでは?


>2.1年以上もかかるような建築の現場で、「状況を見ながらだんだんと詰めていく」ということは否定されるべきことなのでしょうか??

このような考えの人達がいるから設備業界は苦しめられてきたのではないでしょうか?
私は否定されるべきだと思いますね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設計変更をするのは罪悪なのでしょうか??  ■名前 : K2  ■日付 : 07/3/31(土) 10:02  -------------------------------------------------------------------------
   規制強化は国民のニーズだと思います。特に構造設計に関しては。

今回の改正案を見ると、まだ軽微な変更というのはどういうことかが定義されていません。それに当たらない場合には、とんでもない工期遅延が起こりそうです。
それは、はてまた国民(発注者)のニーズなのでしょうか。

それと、申請期間が70日まで延長可能になり、これまで1ヶ月以内で確認申請が下りていたものが、無造作に2ヶ月以上になる可能性があります。
そうすると、設計期間の問題、その後の工事工期の問題が出て、しいては突貫設計、突貫工事、悪循環になります。変更しずらいための無理であったり、法的不整合をそのまま放置したりと、新たな問題が発生するのではないでしょうか。

そして、設計者、施工者の労働環境がさらに悪化します。若い世代が育たない。建設産業事態が廃れていきます。

今回の建築基準法改正と同時に行うべき法的措置として以下を考えます。
・短工期設計、短工期施工の禁止。行政が適切な安全で品質の高い建築物を作るための最低の設計、施工の工期を提示する。それ以下で行う場合には、それに見合う施工方法の提示をさせて審査する。
・ダンピングを禁止する。適正な設計料、コストで行わせる。入札コストは、最低コストとして、いまのようなダンピングはできないようにする。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:これを機会にいってみたい!!  ■名前 : みっちゃん  ■日付 : 07/3/31(土) 17:30  -------------------------------------------------------------------------
    お客さま、要求仕様が決まらないと建築確認の申請が出せませんよ。

 確認がおりないと、工事が始められません。

 工期は着工してからXX日ですから。


 そこまでは云いませんが
 せめて、中に入る機械ぐらい決めてから発注してください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設計変更をするのは罪悪なのでしょうか??  ■名前 : 戦慄の貴公子  ■日付 : 07/4/1(日) 10:45  -------------------------------------------------------------------------
   >> プロの皆様はどのようにお感じなのでしょうか? お聞かせ頂ければ幸いです。m(. .)m

戦慄の貴公子です(ROKU3さん お久です)


いずれにせよ! 簡単にいえば、厳しくなったと言えます。

私も、プライム・コントラクターとして設計の立場である自社建築士のもと
確認申請助成教務?を数々こなしましたが

これで見切り発車的(言葉はわるいですが…)アクションが
とれなくなりました。

特に特殊空調設備などに係る建築をふくめた基本方針(ファインケミカル、薬品研究所、石油精製プラント)などでの基本計画、基本設計で方針を明確にし、実施設計前に、建築確認申請に該当する部分をクリアーにしなければなりません。
(消防設備、排煙、排水処理、必要換気量…など)…思うところ沢山波及する部分あり、いや 大変です ROKU 3さん。 K2さんの意見…今後の提案は参考にすべきと思います。


by貴

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設計変更をするのは罪悪なのでしょうか??  ■名前 : ROKU3  ■日付 : 07/4/2(月) 22:44  -------------------------------------------------------------------------
   雅彦 さん
どんちゃん さん
みっちゃん さん
K2 さん 
戦慄の貴公子 さん

 「門前の質問」にお付き合い頂きありがとうございます。m(. .)m

>>簡単にいえば、厳しくなったと言えます。

 違法・脱法行為防止や消費者保護ということについての社会的要請はわかりますが、建築行為は消費者の要請を如何に実現するかにあるわけで、「一度出したものは守る」と言うだけではないような気がします。要は、厳しいけれどフレキシブルさも許容するというかねあいが・・・

 特に、確認から完成まで数年掛かるような建築物については、途中での計画変更は当然あるわけで、建築確認、中間検査、完了検査、という仕組み(手続き中も含む)の中で、それをいつ、どのような手続きで確認していくか、今出ているパブコメでは、しろうとの私にはどうも良くわかりません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 設計変更確認申請は可能です。  ■名前 : masa  ■日付 : 07/4/3(火) 0:52  -------------------------------------------------------------------------
   設計変更確認申請は現行法及び改正法においても残されるはずなので、数年かかる建築行為では当然容認される事項です。
ただし、現行法規でもそうですが、最初の確認申請、指定工程に対する中間検査、最後の完了検査にいたるそれぞれの段階で設計変更確認申請を出す事は可能ですが、すでに終了した工程に関してはそれをやりなおす覚悟がなければ、設計変更ができないという事です。(逆に言えばすでに終了した工程の設計内容に合わせた設計変更確認申請を出すのが妥当だということです)
6月に施行予定の建築基準法の確認申請の変更内容は、確認申請図はいっさいの差し替えは認めず、建築確認がおりるまでは確認申請図の出しなおしとしなさいということです。(すべての設計図の整合性がとれており、建築基準法に適合している場合は、きちんと確認申請はおります)
建築確認済みがおりていれば、建築工事の着工が可能となり、指定工程の中間検査まで、確認申請図の変更がなければ、中間検査は受検できますし、もし施工前に変更があれば、設計変更確認申請を中間検査の予定日までに、確認済みとすれば、工程変更は不要ですが、それまでに確認済みとならなければ、指定工程が施工できないだけです。 完了検査までは同様の手続きが続くだけです。 建築基準法12条5項の報告ですむ、軽微な変更であれば設計変更確認申請は出す必要がありません。
問題となるのは、建築確認の審査手続きのかなりの詳細な部分を、建築主事及び、建築確認審査機関に国土交通省が提示するという事だけです。
これはある意味諸刃の刃となります。 基本的に建築基準法及び関係法令に関する建築主事及び建築確認審査機関の独自の判断は少なくなるので、全国的に建築基準法及び関係法令の判断はある程度統一され、あきらかに法規違反だと判断されない限りは建築確認をおろす必要が生じます。 ただし、審査事項がかなり詳細に規定された為審査期間が延びます。(ただし、国土交通省は確認審査期間に関しては、申請者の不備のない場合は厳守させるとしています)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設計変更確認申請は可能です。  ■名前 : ROKU3  ■日付 : 07/4/4(水) 18:58  -------------------------------------------------------------------------
   masa さん

 審査中の変更と、完成までの間の変更確認について、詳細にご説明頂き有り難うございました。だいぶ頭の中が整理できました。

 でも、後者は工事と並行して(むしろ工事の方が先行して)行われることになると思いますが、となると、確認申請段階で「差し替えはダメ」とか「訂正はダメ」と、がちがちに固めるようとすることの効果・実益が良く分かりません。

 現状では(改正後も?)、中間検査や完了検査段階で後追い的に変更確認がされる(確認が取れないリスクを負担して工事を進めている)わけですから、今の論理は、「建築確認の内容と違う工事は一切させない」(変更したい場合には、全て変更確認をとるまでその工事はさせない)ということにしないと完結しないように思えます。

 建築確認って、何をどこまで守ろうというものなのでしょう?????

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設計変更確認申請は可能です。  ■名前 : masa  ■日付 : 07/4/5(木) 1:20  -------------------------------------------------------------------------
   法の主旨としては、確認済み申請図どおりの施工以外ゆるさないという事だと思われます。 設計変更確認申請制度が実施されるまでは、完成検査の段階で軽微なものを除き設計変更があった場合は確認申請の出しなおしをする必要がありました。
軽微な変更については、法適合が確認されれば、変更事項の報告で、完了検査済みとなりました。(当時は建築確認申請の申請料に完了検査の費用も含まれていました) その後、住宅など完了検査を受けないで使用している建物で違法建築物が多くみられた為、中間検査制度と同時に設計変更確認申請制度も開始されました。(この時、確認申請、中間検査申請、完了検査申請それぞれで申請料を納付するようになりました) 住宅などでは、中間検査制度により基礎構造など、特定工程については違反建築物が減りましたが、例の耐震偽装事件により確認申請図書自体が偽装された事により、確認申請時に申請図の整合性・法適合性のよりいっそうの照合を強化するのが、今回の法改正の主旨です。
今回の法改正後も、偽装等が頻発するようなら、さらに検査回数を増やすなどの法改正がなされる恐れもあります。
ちなみに、今回の法改正に限らず、現状も設計変更確認申請中は工事停止をするのが、法の主旨です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:設計変更確認申請は可能です。  ■名前 : ROKU3  ■日付 : 07/4/6(金) 21:57  -------------------------------------------------------------------------
   masa さん、いつもながら、「ぎしっ」としたご説明ありがとうございます。

>>今回の法改正後も、偽装等が頻発するようなら、さらに検査回数を増やすなどの法改正がなされる恐れもあります。

 そうですね。この考え方を徹底すると「建築監視庁」かなんかを作って、確認図書と違った建物が作られないよう、徹底監視しないといけネいような気が・・・・

 事後監視の仕組みで行くのなら(それができるくらいなら)、建築士に独占権限なんか与えないで、それだけですませればよっぽどすっきりするような気もします。(^_^;)

 意見提出期限まで、あと7日足らずです・・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 6月以降の設計変更申請→現在着工中の物件  ■名前 : masa  ■日付 : 07/4/12(木) 23:49  -------------------------------------------------------------------------
   先週から、民間建築確認審査機関が6月の建築基準法・建築士法改正に対する対応の説明会を始めています。
審査方法については、明日のパブリックコメントの締め切り後、5月中に問題が無ければ改正案どおりに施行される予定です。
当面の扱い上の変更は、建築主及び設計者は確認申請書に住民票を添付する義務を付加するようです。
確認済みの建物でも、設計変更申請を行う場合は現に着工していない場合は改正法基準で審査を行う。
現に着工している物件については、民間確認審査機関は、法改正前に設計変更申請を提出すれば、従前の基準で審査を行う。
特定行政庁は、統一基準を提示していませんが、法改正前までに確認済みとならない物件については法改正後の基準で審査するとの見解を提示している場合もあります。(確認申請・設計変更申請共に適用されるようです)
これらの見解により、今まで予想されていた、法改正までの駆け込み申請は非常に少なくなっています。(現行法で確認済みとなっても、法改正までに着工できなければ確認済み自体が無効になる可能性もある為、法改正後の確認済みとした方が有利だと判断しているようです)

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