Page 1268 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼受験資格見直し zuka 07/11/8(木) 11:15 ┣Re:受験資格見直し みみ 07/11/8(木) 12:22 ┣Re:受験資格見直し masa 07/11/9(金) 1:55 ┃ ┗Re:受験資格見直し zuka 07/11/9(金) 14:00 ┣Re:受験資格見直し 裕次郎 07/11/9(金) 15:11 ┃ ┣Re:受験資格見直し zuka 07/11/9(金) 15:50 ┃ ┣Re:受験資格見直し ペーパー設備士 07/11/9(金) 17:47 ┃ ┗Re:受験資格見直し 裕次郎 07/11/10(土) 1:14 ┃ ┣Re:一級と二級の違いについて なかしん 07/11/12(月) 18:56 ┃ ┗Re:受験資格見直し masa 07/11/12(月) 23:42 ┣Re:受験資格見直し アマノ 07/11/10(土) 6:16 ┃ ┣仕事はチームでやる・・・ みみ 07/11/10(土) 10:20 ┃ ┗Re:受験資格見直し zuka 07/11/10(土) 11:58 ┃ ┣Re:受験資格見直し アマノ 07/11/10(土) 13:12 ┃ ┗おっしゃる通りではありますが。 けろ 07/11/11(日) 18:56 ┃ ┗Re:おっしゃる通りではありますが。 さすらいの設備屋 07/11/12(月) 17:33 ┣一番大事なところが・・・ みちくさ 07/11/10(土) 12:43 ┃ ┣Re:一番大事なところが・・・ ROKU3 07/11/10(土) 14:33 ┃ ┃ ┣Re:一番大事なところが・・・ ペーパー設備士 07/11/10(土) 14:40 ┃ ┃ ┃ ┗Re:一番大事なところが・・・ みちくさ 07/11/10(土) 18:09 ┃ ┃ ┃ ┗Re:一番大事なところが・・・ ペーパー設備士 07/11/10(土) 19:00 ┃ ┃ ┃ ┗Re:一番大事なところが・・・ masa 07/11/11(日) 0:52 ┃ ┃ ┃ ┗Re:一番大事なところが・・・ みちくさ 07/11/12(月) 19:14 ┃ ┃ ┃ ┣Re:一番大事なところが・・・ なかしん 07/11/12(月) 21:31 ┃ ┃ ┃ ┃ ┗Re:一番大事なところが・・・ masa 07/11/12(月) 23:28 ┃ ┃ ┃ ┃ ┣Re:一番大事なところが・・・ みちくさ 07/11/13(火) 0:34 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣Re:一番大事なところが・・・ masa 07/11/13(火) 1:42 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┗Re:一番大事なところが・・・ みちくさ 07/11/13(火) 19:58 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┗Re:一番大事なところが・・・ masa 07/11/14(水) 0:22 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┗Re:一番大事なところが・・・ みちくさ 07/11/14(水) 1:12 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┗Re:一番大事なところが・・・ masa 07/11/14(水) 2:09 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┗Re:一番大事なところが・・・ みちくさ 07/11/14(水) 6:57 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣無駄な説明だったようですね masa 07/11/14(水) 10:00 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┗Re:無駄な説明だったようですね けろ 07/11/14(水) 14:30 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┗Re:一番大事なところが・・・ hatomori 07/11/14(水) 16:30 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┗Re:一番大事なところが・・・ みちくさ 07/11/14(水) 17:14 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣Re:一番大事なところが・・・ hatomori 07/11/14(水) 20:20 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┗Re:一番大事なところが・・・ みちくさ 07/11/15(木) 7:04 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┗Re:一番大事なところが・・・ hatomori 07/11/15(木) 7:52 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┗無駄な説明どころか、ほとんど読んでなかったんですね? masa 07/11/14(水) 23:46 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┗Re:無駄な説明どころか、ほとんど読んでなかったんですね? みちくさ 07/11/15(木) 7:22 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┗再確認です masa 07/11/15(木) 9:55 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┗Re:再確認です みちくさ 07/11/15(木) 12:27 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣回答していただけないようですね。 masa 07/11/15(木) 12:56 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┗Re:回答していただけないようですね。 みちくさ 07/11/15(木) 18:36 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┗Re:再確認です けろ 07/11/15(木) 13:13 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┗Re:再確認です みちくさ 07/11/15(木) 18:45 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┗Re:スペシャリストではない けろ 07/11/13(火) 23:57 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┗Re:スペシャリストではない みちくさ 07/11/14(水) 1:23 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┗Re:スペシャリストではない けろ 07/11/14(水) 13:23 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┗Re:スペシャリストではない みちくさ 07/11/14(水) 20:05 ┃ ┃ ┃ ┃ ┗Re:一番大事なところが・・・ なかしん 07/11/13(火) 9:04 ┃ ┃ ┃ ┗Re:一番大事なところが・・・ masa 07/11/12(月) 22:52 ┃ ┃ ┗Re:一番大事なところが・・・ masa 07/11/11(日) 0:46 ┃ ┗Re:一番大事なところが・・・ masa 07/11/11(日) 0:39 ┃ ┗一部追加 masa 07/11/13(火) 0:41 ┃ ┗Re:一部追加 zuka 07/11/13(火) 2:23 ┃ ┗Re:一部追加 masa 07/11/13(火) 23:07 ┣獣医が医者になるのと同じ? 裕次郎 07/11/13(火) 17:31 ┃ ┣Re:獣医が医者になるのと同じ? ペーパー設備士 07/11/13(火) 23:01 ┃ ┗二級建築士と同等の受験資格 masa 07/11/13(火) 23:05 ┃ ┗Re:二級建築士と同等の受験資格 裕次郎 07/11/14(水) 0:27 ┣Re:受験資格見直し 寝不足便所屋 07/11/14(水) 0:32 ┃ ┗Re:受験資格見直し masa 07/11/14(水) 1:13 ┣Re:受験資格見直し こまったちゃん 07/11/14(水) 23:23 ┃ ┗Re:受験資格見直し:一部修正 masa 07/11/15(木) 10:03 ┗Re:受験資格見直し ROKU3 07/11/15(木) 21:41 ┗申し訳ありません。 masa 07/11/15(木) 21:51 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 受験資格見直し ■名前 : zuka ■日付 : 07/11/8(木) 11:15 -------------------------------------------------------------------------
社会資本整備審議会、建築分科会、基本制度部会、建築士制度小委員会(第5回)で国交省は、専門能力を有する技術者の受験資格見直しについて、建築設備士は二級建築士と類似の試験を行っているとして、二級建築士と同等の受験資格を付与する案を提示した。 建築設備士は専門技術者であり、建築士のような建築物全体の取りまとめの能力がないものとして、業務独占を与えられなかったにもかかわらず、類似の試験を行っていると言い出した。類似のものなら、なぜ類似の業務を許可しなかったのだろうか。 二級が類似の試験で、なぜ一級は類似ではないのだろうか。二級の業務範囲の知識で建築士に対して、高度化・複雑化した建築設備の設計・監理に関し適切なアドバイスが出来ると思っているのだろうか。有得ない。 資格制度は、技術者の能力を一定水準に保つものであるが、建築設備士とその試験内容について、的確な判断をして的確に対応しないと、建築設備士の受験者数は減り続け、設備設計・監理技術者の水準が低下する。19年度の受験者数と合格率の低下は、顕著にこれが現れている。 建築設備士は一級建築士と類似の試験であるから、試験科目の免除などのを考慮するべきであろう。 |
資格制度は、役人の責任逃れ と 天下り のためにやっているように思える |
建築設備士の扱いも問題はあるかもしれませんが、機械・電気・土木系学科の出身者に建築士の受験資格の門戸を開くような回答をしながら、実際は直接建築設備に関わる科目の履修以外受験資格として認めないとの意見を出す審議委員及び国土交通省の担当者は建築設備技術者をどう捉えているのでしょうか? 建築系学科でも、建築設備系志望者がいない状況で、これからの建築設備技術者は補充できるのでしょうか? 土木系も切り捨て、なおかつ電気・機械系技術者も建築設備から排除して、設備設計一級建築士は成り立つのでしょうか? |
建築士の受験である限り、建築系学科以外の者が幾分遠回りになることは仕方がないのではないでしょうか。建築系以外の者が建築設備士を経過すれば、今までより一級受験までの期間が短縮することは大変いいことだと思います。 設備設計一級建築士になるための実務経験は、士法改正後は設計補助は認めないということですが、建築設備士の業務は、絶対に設計補助ではないですから、これは認めさせなければなりません。 |
一級建築士の受験資格を拡大解釈して、門戸を広げたところで、実際に 一級建築士の受験をすれば、その合格率の低さにあきらめざるを得ない人が結構いるような気がします。 今年も、合格率10%位でしたよね。 偽装事件以来、建築士の門はよりいっそう狭くなってきています。 司法試験が30%位でしたっけ。 医師の国家試験などは、90%以上の合格率。 絶対必要数からすれば仕方ないことかもしれないけど、これから一級をとろうとする人はよっぽどの覚悟がないと越せないハードルではないかと思います。 建築設備士と、一級建築士の試験は類似ではあるけども、奥深さが違うので、免除すれば結局「ざる法」になってしまうような気がします。 |
>絶対必要数からすれば仕方ないことかもしれないけど、これから一級をとろうとする人はよっぽどの覚悟がないと越せないハードルではないかと思います。 設備設計一級建築士は、不足すると思います。 >建築設備士と、一級建築士の試験は類似ではあるけども、奥深さが違うので、免除すれば結局「ざる法」になってしまうような気がします。 奥深さが違うとはどういう意味ですか。設備技術は一級建築士より浅い知識ということであれば、建築士は建築設備士に設備設計・監理について意見を聴く必要はないのではないのでしょうか。 |
>一級建築士の受験資格を拡大解釈して、門戸を広げたところで、実際に >一級建築士の受験をすれば、その合格率の低さにあきらめざるを得ない人が結構いるような気がします。 >今年も、合格率10%位でしたよね。 >偽装事件以来、建築士の門はよりいっそう狭くなってきています。 >司法試験が30%位でしたっけ。 >医師の国家試験などは、90%以上の合格率。 >絶対必要数からすれば仕方ないことかもしれないけど、これから一級をとろうとする人はよっぽどの覚悟がないと越せないハードルではないかと思います。 > >建築設備士と、一級建築士の試験は類似ではあるけども、奥深さが違うので、免除すれば結局「ざる法」になってしまうような気がします。 私は2級建築士と建築設備士しかもっていないので、1級建築士の問題レベルがイマイチ把握できていないのですが、1級建築士の設備に関する問題は建築設備士の試験問題よりも難しいのでしょうか? まぁ実際1級建築士試験に設備ができて、建築設備士に免除が認められたとしても、免除しないで受けた方が点数を稼げる気もしますが。 |
設備の分野だけをとれば、建築設備士や、工学会の設備の試験の方が突っ込んだところまで問われますが、一級建築士の試験では、設備以外の部分に関しては、相応の専門知識がないと回答できないと注釈させて下さい。 一級建築士の設備分野の試験内容は、設備を専業にしていれば確実に合格ラインはクリアできると思います。 二級建築士と、一級建築士の試験については大きな違いってどんなものか私はよくわかりませんf(^ー^; 電気工事業や、設備工事業に従事する「建築設備士」が一級建築士の専門知識を十分に得られるような措置も必要になりそうにも思います。 |
>二級建築士と、一級建築士の試験については大きな違いってどんなものか私はよくわかりませんf(^ー^; 裕次郎さんへのレスでは無く、経験として書きますね。 大きく違うと思いました。かなり過去のことなので思い起こせば・・・。 二級の学科では、"ひねくれた"引っ掛け問題は少なく素直でしたね。 一級はやはり落とすための試験だったように思います。 製図も2階建店舗併用住宅(二級)、公共施設(一級)。 (木造の専門ができる前でしたので・・・) 木造の”かなばかり”も本当に知らないと書けないです。 (一級の断面図と違い) 求めている規模が違いますね。設備士の試験は、製図ではRCで公共建築的な 規模ですね。(一級の設計製図規模) やはり、すべて受験した委員がいるのか? ということかしら。。。。 |
電気工事業・設備工事業に従事する「建築設備士」は、建築設計補助作業以外建築士受験の実務経験として認められないので、一級建築士の専門知識を得たいなら自発的に行うしかないのでは?(協会等が一級建築士を増やす為の講習とかは行わないような気がします) 建築一式工事を行うゼネコン所属の設備担当者はそれなりの処置をゼネコンが行うような気はしますが。 |
建築設備士の資格は1級建築士の資格とは全くの別物で、「難易度」というスケールで考えれば同じだといわれるのかもしれませんが、建築設備士が建築の設計を出来る(設計の実力的に)わけではないと考えます。 私は建築設備士ですが、役所の仕事で組合せになった建築事務所との折り合いが悪いときは、たとえば屋上設置の設備基礎を設けるような場合 「設備のための基礎なので、設置スペースは与えるから設備機器類のための荷重増加に係わる耐震、配筋、防水始末、構造計算、その図面化を全て設備サイドで行うように。建築はあくまで、躯体しか考えないからそのつもりで。」 と言われたことがあります。 もちろん、嫌がらせですが。 PSを設けるにしても、埋込機器のために壁をふかすにしても、開口を設けることにしても、全てにおいて非協力的でした。 「設備のことなんだから、設備でやれ」 この言葉に対して、私は残念ながら無力感を噛みしめていました。 正直言って私のレベルでは建築サイドと渡り合える建築知識(意匠・構造)はありません。 もちろんこんな非協力的な事務所はごくごくマレなのですが、建築事務所が一旦開き直った場合、設備事務所だけの力で解決できるのかと思うと、なかなか難しい事が多いと思います。 ですから設備設計者の責任やその役割は重いけれど、決して「建築と同等レベル」とは思えないのです。 試験の難易度と(建築の)設計能力レベルとは、また別物じゃないでしょうか? 設備設計は建築との共存で生きていけるのであって、建築と張り合って生きるものではないと思います。(私個人の考えです) 自分が簡単な設備改修工事のために建築図に立ち向かった経験では、建築の奥深さをイヤというほど知らされました。 というか、建築・電気・機械設備を一人でこなせる人って、どんなスーパーマンなんでしょう?私には遠い存在です。 訓練と知識を与えられればゼネラリストにはなれるのででしょうが、とても各分野のスペシャリストを一人で兼ねることなんか、私には無理だと両手をあげて降参してしまいました。 |
と、先日見た「医龍2」で坂口くんが言っていました。 建築の仕事も、もしかして掛け算??ならば、 ひとりでも「0」がいると「0」になるって。 |
アマノさん。今の建築設計は小規模のものでも、一人では出来ません。設備のみすら、一人では出来ません。そして、各々の技術者は対等でなければバランスの取れたよい建築は出来ません。 また、それぞれの専門技術者は、建築の一般知識を理解した建築のゼネラリストであるべきです。設備だからと言って、設備のみの専門馬鹿では困ります。 専門部分は奥が深いものです。各々の専門分野をお互いに尊重しつつ、共生しなければならないのです。今回の士法改正の思想は、そうだと思います。 建築設備士は建築のゼネラリストであり、設備のスペシャリストであるべきだと思うのです。もし、建築のゼネラリストでなければ、そうしなければなりません。 |
>また、それぞれの専門技術者は、建築の一般知識を理解した建築のゼネラリストであるべきです。設備だからと言って、設備のみの専門馬鹿では困ります。 同感です。 例に挙げた件は「ある理由で」建築側とうまく行かなくなった極端な例で、 もちろん普段は昔と比べれば建築担当者は設備のために力を注いでくれるように なりました。 機械と電気と建築を結ぶゼネラリストの必要性を強く感じています。 私は機械設備なので余計そう感じるのでしょう。 一人で打合せに臨むには、電気の知識も欠かせません。 ただ、田舎の小さな事務所ではゼネラリストの下にスペシャリストをつける ことが出来ません。 自分自身が全ての役割をこなす必要が出てくるのです。 今回の法改正は私にとっては勉強し直すいい機会になりました。 確認申請のためのチェックリストをずっと調べていくことにより、今まで おざなりにしていた事項にも気が付くことが出来ました。 責任が大きくなってきたことにより、自分が否応なしにゼネラリスト的感 覚を身につけていく方向に進んでいる事も自覚できるようになりました。 ただ、今思うのは 「もうこれから設備の個人事務所は対応できなくなっていくんだろうな」 ということです。 個人事務所は一人にゼネラリストとスペシャリストの能力が要求されます。 まあ、考えてみると法改正の方向は正しいのかもしれませんね。 |
>建築設備士は建築のゼネラリストであり、設備のスペシャリストであるべきだと思うのです。もし、建築のゼネラリストでなければ、そうしなければなりません。 おっしゃる通りだと思います。 思います。 が。 その理想的状態を実現するには、ほんとうは時間がかかるのです。 現実の一級建築士の大多数は、そういう意味での「ゼネラリスト」ではありません。 「設備設計」に関しては無知に近い方も相当数いらっしゃいますよね。 現実の「設備のスペシャリスト」の大多数は、「建築に関するゼネラリスト」ではありません。もちろん一級建築士は少ないですし、受験資格者さえ無い人も多いのです。 では、あと一年で施行となる「設備設計一級建築士」には、誰がなるのでしょう。 「建築に関するゼネラリスト」 かつ 「設備のスペシャリスト」 現実にはほとんど存在しない技術者を、来年の今頃までに相当数確保しないと いけないはずです。 厳格にすると人数が揃わないし、頭数を揃えようとするとザル認定になってしまいますし。 来年の今頃、大変な混乱が生じそうな気配がします。 ほんとうであれば、相応の周知期間、移行期間(対象者数が確保されるように、一級建築士を取得する設備技術者を増やすように誘導する)を設けて、それから「設備設計一級建築士」の制度をスタートするべきだったのではないか、と思います。 ま、設備屋抜きで決めちゃった制度。 片隅でいくら騒いでも、どうにもなりませんが。 |
本当にそう思います。建築は、チームであり、設備は建築のゼネラリストではいけないと思います。 >>建築設備士は建築のゼネラリストであり、設備のスペシャリストであるべきだと思うのです。もし、建築のゼネラリストでなければ、そうしなければなりません。 > >おっしゃる通りだと思います。 > >思います。 が。 その理想的状態を実現するには、ほんとうは時間がかかるのです。 > > >現実の一級建築士の大多数は、そういう意味での「ゼネラリスト」ではありません。 >「設備設計」に関しては無知に近い方も相当数いらっしゃいますよね。 > >現実の「設備のスペシャリスト」の大多数は、「建築に関するゼネラリスト」ではありません。もちろん一級建築士は少ないですし、受験資格者さえ無い人も多いのです。 > > >では、あと一年で施行となる「設備設計一級建築士」には、誰がなるのでしょう。 > >「建築に関するゼネラリスト」 かつ 「設備のスペシャリスト」 > >現実にはほとんど存在しない技術者を、来年の今頃までに相当数確保しないと >いけないはずです。 > >厳格にすると人数が揃わないし、頭数を揃えようとするとザル認定になってしまいますし。 >来年の今頃、大変な混乱が生じそうな気配がします。 > > >ほんとうであれば、相応の周知期間、移行期間(対象者数が確保されるように、一級建築士を取得する設備技術者を増やすように誘導する)を設けて、それから「設備設計一級建築士」の制度をスタートするべきだったのではないか、と思います。 > >ま、設備屋抜きで決めちゃった制度。 >片隅でいくら騒いでも、どうにもなりませんが。 |
建築設備士の建築士受験資格においては、たとえ二級建築士同等と見なされたところで、設備系の施工管理については実務経験要件とならないので、建築士受験資格者は設計事務所勤務者に限られる。 そして、実務経験の証明者は建築士が基本的な条件らしいから、無登録事務所で設計行為をしていても、受験資格取得が不可能。 大手設計事務所、ジェネコンに有利なだけの条件となっているようですが・・・ |
みちくさ さん 建築備士の資格を取得することによって電気や機械の専門家が一級建築士の受験資格を得られることは是非必要だと思うのですが、おっしゃるように「実務経験」のところで限定されたのでは、何の意味も無くなってしまいますね。 >>設備系の施工管理については実務経験要件とならないので、建築士受験資格者は設計事務所勤務者に限られる。 「大工」は施工管理経験として「○」という案になっているようです(内装のみはだめらしい)。 大工さんが木工事との関わりで建築物全体を見ることと、設備技術者が設備の収まりを考えながら建築物全体をみることと、建築設計の実務としてどう評価すべきか、実際の工事を知っていれば、論を待たないとおもうのですが。 >>そして、実務経験の証明者は建築士が基本的な条件らしいから、無登録事務所で設計行為をしていても、受験資格取得が不可能。 工事管理の実務経験の証明を「管理建築士」ができるのでしょうか? 来年の12月までには必要な「構造設計一級建築士」、「設備設計一級建築士」を揃えなければならないのに、この6月以来の混乱をまた再現しようとしているのかな??? |
地方では、構造設計一級建築士はともかく、設備設計一級建築士はまず揃わないと思いますが。 大きな物件もほとんど扱うことが無いので、結局これまでと大して変わらない気もします。 |
>地方では、構造設計一級建築士はともかく、設備設計一級建築士はまず揃わないと思いますが。 >大きな物件もほとんど扱うことが無いので、結局これまでと大して変わらない気もします。 たとえ設備設計一級建築士の資格が必要でない規模においても、設計を業務(施工のための無報酬を含む)には一(二)級建築士資格、及び事務所登録する必要があります。 だから、建築士資格の取得は普通の設備設計事務所であろうとも必要なものなのです。 |
建築設備士では現在でも事務所を開けませんので、最低でも二級建築士は必要だと思いますが・・・(建築設備士で事務所を開設できる場所があるのか、田舎者の私は知らないのですが) 私の周囲の話しですが、設備設計事務所は大抵二級建築士事務所で(一級は数件です)、建築設備士を持っていない事務所も多いです。 |
いちおう、建築士事務所登録は管理建築士を置かないと登録できませんが、たんなる事務所は開設できます。 なお、建築士事務所開設者は建築士である必要はないので、建築士を管理建築士として使用するのであれば誰でも開設・事務所登録は可能です。 管理建築士を雇用する費用はかかります。(建築士法改正施行後は管理建築士は一定の実務経験と指定講習を修了している必要があります) |
>いちおう、建築士事務所登録は管理建築士を置かないと登録できませんが、たんなる事務所は開設できます。 設計の出来ない無登録事務所を開設して何になるんでしょうか? |
>>いちおう、建築士事務所登録は管理建築士を置かないと登録できませんが、たんなる事務所は開設できます。 > >設計の出来ない無登録事務所を開設して何になるんでしょうか? 話がそれますが、銀行の融資担当の方々と話す機会がありました。 建築設計という分野は、営業許可書というものはありますか? 担当者が、提示してください。と言ったところ・・・、 貧相な「ハガキ」一枚だったそうです。 GDPの減少の本意(申請関係?)、今後の融資動向を探りに、私の所へ来たの だと察知いたしました。株価下落、石油高騰、米国サブプライムローン・・・。 そこで、私も同じですよ。とハガキを見せました。。。。 納得して帰りましたが・・・。 (おい!おい!、無料コンサル?、お茶まで出して・・・) きっと法的な方向ではない形でクローズアップされるのではないかと思います。 倫理観のない記者が、さも倫理観があるように記事にされるのでしょう。 歴史的な流れも理解せず、なぜこのようなことになった歴史も追求しないままに。 (表面上ではない、本質的なものを議論してきた事をここに書き記しますね。 過去ログを参照ですかね。 masaさん。) |
24年前に建築設備士制度が創設された時も、設備の公的資格ができたと喜んだ人と、こんな資格は何の意味も無いと悲観的な人がいたわけですが、現在の状況だと7割位は悲観的な意見が正解だったといわざるを得ないですね。 昭和29年の建築士法施行時点から、建築士以外に建築設備の設計資格は存在しなかったとすれば、もっと多くの設備設計建築士が生まれていたはずです。(業務比率から考えれば、建築士の2割近くは必要なはずです) 53年以上もその状態を放置してきた、国土交通省(建設省)は何を考えていたのでしょうか? 審議会にしても、最初は設備のわかる委員がいなかったとの発言が多いですが、誰とはいいませんが、少なくと2名の委員は実態がわかっているか、わからなければいけない立場にありました。(それぞれの立場上設備の弁護ができなかったのはわかりますが) 今回の審議会は建築設備技術者協会が参加していますので、もう言い逃れはできない状態にあります。 設備設計に関する職能団体が了承した以上全体が合意した事になります。 協会の会員が合意した内容で発言してくれてれば良いのですが? |
>建築設備士の業務は行えます。 建築設備士の業務 建築士に聴かれたときにはアドバイスすることができますが、聴かれなければ能動的に業務をすることはできない。 これで商売になるのでしょうか?(笑) 本来、建築設備士は建築士事務所に勤めていることを前提として作られた資格だ。と聴いたことがあります。真偽の程は不明ですが・・・ 設計をするには事務所登録をしなければならないことは、当然のことだと思っていたからです。 設計補助。もともとは建築士のそばにいて設計の補助をするアシスタント(見習)のことですが、最近では広く解されて外注のことをこう呼んでいる場合いが多いです。 もっとも、姉歯以前はもっと広い解釈で、設計責任者以外は構造設計、設備設計(無論外注も含めて)までも呼んでいました。 >53年以上もその状態を放置してきた、国土交通省(建設省)は何を考えていたのでしょうか? 設備等が高度になったから、建築士では理解できない。だから、専門の資格を造る。発想は間違いではないでしょう。 しかし、 >たんなる事務所は開設できます。 そう、何の資格も審査もなく自らが手を挙げることで開設できる事務所で、高度な技術の保証をどうすれば担保できるでしょうか? 少なくても、建築設備士が誕生した際にそれを資格として設備設計事務所協会が出来ていたら、事態は変ったかも知れません。 しかし、無資格者(建築設備士さえいない、という意味ですが)が開いた事務所が大手を振っている現状をみれば、国交省が設備設計一級建築士を建築士ベ−スにしたことは私には充分理解できます。 ちなみに、設備設計一級建築士は設備のスペシャリストではありません。あくまで、設備の判る建築士なのです。 スペシャリスト(建築設備士)は彼らの下で、補助設計という役割しか担えないようになってしまったのです。 自業自得といってしまえばそれまでですが、これからの若い人たちのことを思うと残念です。 |
どうも、国土交通省はそうは考えていないような感じの答弁をしているのが不思議です。 国会での建築士法改正決議時の国土交通委員会での国土交通省の答弁をよく聞いていただければ理解できると思いますが、「建築設備士については、従前と扱いは変わらない」、「建築設備士の有効な活用により実務を遂行してほしい」などの発言があります。 「設計補助」については、おっしゃるとおりの事が本当の意味のはずなのですが、審議会の資料を見ていただければわかりますが、仮に一級建築士が設計図書を作成しても、「記名・捺印」しなければ「設計補助」として扱うと記載されています。 つまり、建築士法で定義する「設計」とは自らの責任で「記名・捺印」して設計図書を作成する行為なのです。 単なる作図行為だけで設計とは見なしていないわけです。 本来、建築士事務所に所属する、所員が一級建築士を所持していれば、所員の「記名・捺印」で設計図書を作成してもかまわないわけですが、普通はそれなりの地位にいる所員しか「記名・捺印」はさせません。 平社員が設計図書の責任は取れないからです。 同様に協力者・協力事務所の場合でも、それなりの業務委託契約と業務報酬を与えない限り、仮に建築士・建築士事務所であっても「記名・捺印」はしないでしょう。 そういう面では、設備設計事務所が建築士事務所登録をして、業務委託契約及び適正な業務報酬を得られる可能性は今回の法改正で生まれたわけです。 ただし、「設計補助」は禁止されていません。(禁止したら、建築士受験自体が不可能になります) 「建築設備士を有効に活用して」、「設計補助による作図を行い」、建築設計事務所の設計者が自らの責任で「記名・捺印」して設計図書を作成して、一定規模以上の場合は「設備設計一級建築士の法適合性証明」をもらうのは建築士法に一切違反していないわけです。 建築士事務所に「建築設備士」、「設備設計一級建築士」が所属しているなら、いままでとほとんど変化は無く、協力者・協力事務所への報酬も変化しないでしょう。 一番苦しいのは、「建築設備士」、「設備設計一級建築士」が所属していない建築士事務所です。(ある意味言い値で報酬を払わなければ設計できない可能性もあります) これからは、建築士事務所・ゼネコン共それなりの報酬を払わなければ、技術者を雇用できなくなるので、そういう面では設備技術者の雇用環境は改善されるかもしれませんが、小事務所は苦しくなり寡占化が進むでしょう。 危険分散と報酬額を比較した場合、どちらを取るかは企業判断の範疇です。 「発言が受け入れられなかった事」で自業自得と言われるならしょうがありませんが、設備技術者は今まで何もしていなかったのでしょうか? 受験資格に制限があり、建築系学科出身でないから、多少苦労してもしょうがないといわれた設備技術者の立場は何なのでしょうか? 建築に限らず広く門戸を広げるといいながら、建築に関する科目しか指定科目として認めないという審議会(国土交通省)の意見は何なのでしょうか? 建築一式の施工管理は実務経験として認めて、それ以外の建設業の施工管理は認めないのはなぜなのでしょうか? |
>所員が一級建築士を所持していれば、所員の「記名・捺印」で設計図書を作成してもかまわないわけですが、普通はそれなりの地位にいる所員しか「記名・捺印」はさせません。 6.20の改正(悪)で関わった有資格者全員の捺印が認められています。 実際、そのようになっていってるようです。 >平社員が設計図書の責任は取れないからです。 同様に協力者・協力事務所の場合でも、それなりの業務委託契約と業務報酬を与えない限り、仮に建築士・建築士事務所であっても「記名・捺印」はしないでしょう。 協力事務所の場合でも同じことです。また、ある都市では改正以前に、このように指導されていたお陰(?)で、末端の構造設計者の名前がメディアで報道されたのはつい先日のことです。 >そういう面では、設備設計事務所が建築士事務所登録をして、業務委託契約及び適正な業務報酬を得られる可能性は今回の法改正で生まれたわけです。 これは以前から変わっておりませんので、方に則り事務所登録している大手設備事務所事などは国の定める基準に従い業務報酬を請求しているだろうと推測されます。 >ただし、「設計補助」は禁止されていません。(禁止したら、建築士受験自体が不可能になります) 設計補助をするには何の資格も不要です。建築設備士資格を獲るより、登録事務所に勤めた方が遥かに安全に設計補助をすることが出来ます。 設計補助という行為自体があいまいで、今まで補助設計とされていた構造計算が姉歯以降、一変したのはご存知だと思います。 設備においても、いつ何時豹変するか?登録事務所であれば何の心配もないのですから 他の人も云われておりますが、建築設備士が行なうのは補助設計でしょうか?建築士さえ理解できないほど高度な技術の必要な書類、図面の作成が補助設計なのでしょうか? これだけは答えてください。 建築士さえ理解できないほど専門的、高度になった建築設備技術を設計するのに、何の資格も技量の確認もしない、自らが手を上げるだけで【いつでも開設できるたんなる事務所】が対応することが相応しいと思いますか? |
有資格者が捺印が認められているから、捺印しなければならないとは規定していないはずです。 あくまで、自らの責任を負う覚悟があるから捺印しているはずです。 組織として責任を負わせられない者に捺印はさせないし、本人が希望しても組織としては応じないでしょう。(これが権利侵害だという人は、組織から離脱して独立する事をおすすめします) 改正建築士法及び建築基準法(平成19年6月20日施行)の講習会が各地域で行われていますが、一部の地域の質疑応答では、「設備・昇降機の設計図を有資格者以外が作成した場合は、建築士が責任を持って捺印する事」と回答されています。 構造設計に関しては、構造設計がほとんど業務委託で行われている現状から、委託先の構造設計担当者が記名・捺印する事との質疑回答がほとんどですが、委託しない単なる設計補助契約が存在するならばここら辺は微妙な扱いとなりそうです。 姉歯建築士はじめ、すべての公表された構造偽装事件は、すべて建築士の設計により形式上はすべて合法に行われていました。(北海道の浅沼二級建築士の場合は資格外の設計といえますが、形式上は元請建築士の記名・捺印により合法的な設計補助契約とみなされており、二級建築士の免許取消は倫理規定違反とされています) 建築士事務所登録されていても信用できないから、建築士事務所でない事務所はもっと信用できないといわれるなら、業務を発注しなければいいわけです。 単純に建築士事務所登録されているから、仕事を発注するという人はあまりいないのではないですか? 業務経歴程度は最低限確認するはずです。 相応しい、相応しくないというのは発注者側が判断する事項であり、単純に形式で判断する事ですか? 建築士事務所であるかのように偽装して、違法に仕事を受注すれば、建築士法違反以前に詐欺罪ではないですか? そのような受注行為が現在行われているのでしょうか? きちんとした設計補助ができないなら、自然淘汰されるのが普通だと思います。 みちくささんの意図する所は理解できない訳ではありませんが、形式論で議論していた結論が現在の状態です。 建築設備士が建築士法の「設計・監理」の意見を建築士に聴いてもらう業務しかできなくて、建築士事務所登録できないから事務所を開設して建築設備士の業務を行うのは形式には適合して合法です。 設備設計に関する作図能力のある人が事務所を開設して、建築士事務所の「設計補助」を受注するのも形式に適合して合法です。 すべてのそれらの事務所がそれぞれの業務に対応するのが相応しくないと判断できる人はいないと思いますが? しいて言えば国もしくは国土交通省が違法と判断すれば指導・監督すると思います。 現在の国土交通省の説明ではそのようにはなってないようです。 |
http://www.icba.or.jp/kaisei/doc/Q&A.pdf No320 >建築士事務所登録できないから事務所を開設して建築設備士の業務を行うのは形式には適合して合法です。 設備設計に関する作図能力のある人が事務所を開設して、建築士事務所の「設計補助」を受注するのも形式に適合して合法です。 確かに設計、設計補助の境は現在は非常にあいまいです。 日本建築設計事務所協会と日本設備設計事務所協会が作成した建築設備設計関連業務委託契約書というのがあり、その解説に、【(建築)設備士としての関与にも対応できるよう「関連」業務とした】と謳ってあります。 中身は変りません。言葉だけで、設計と関連業務を使い分けているのです。 作図だけでは設計補助でしょう。しかし、本当はそうでしょうか? しかし、私が回答を頂きたいと云ったのは法的なことではなく、建築設備設計の品質保証に係わる問題です。 確かに、立派な技術者もいるでしょう。しかし、資格を問わず技量の証明求めず開設した事務所の品質はどのように保証されるのでしょうか? A事務所は良かった。残念Bながら事務所は悪かったみたいなことでよいのでしょうか? そもそも、建築士事務所は設備が判らないから発注したわけであり、その出来を見極めるだけの設備に対する知識をも持っていないでしょう。 素人(建築士のことですが)相手に(設備の)素人が好き勝手をすることを防ぐことの出来ないシステムですね。(チェック機能が無いわけですから) 他の業界ではこんなことは許されるわけありません。それが、当然などと云っているのはこの業界だけでしょう。 技術のレベルは各事務所に任す。こんないい加減なことをしている設備設計界そのものが猜疑の目で見られ建築士受験要件などで不利になるのは止むを得ないと云っているわけです。 先にも書きましたが、一定の技術水準を担保することができるシステムなら、国家資格でなくてもそれなりの信頼は勝ち得たかと思いますが、玉石混合、無資格OKの事務所を集めて団体を作ったところで何になるでしょう。 また、今まで例え施工管理であろうともその気になれば取れた建築士の資格をと取らずに過ごしてきていながら、いざここに至って不公正などと泣き言云っても後の祭りだと思います。 ただ、これからの人に対しては可成のハンディを背負った方向だとは思いますが・・・ |
資格を担保要件とするなら、単なる一級建築士事務所では建築設備設計の品質担保は残念ながらできないと思いますが? 設備設計一級建築士が所属する一級建築士事務所ならそれなりの担保はできると思いますが、厳密に考えれば、衛生・空調・電気の設備設計一級建築士が存在しないと確信は持てません。 建築基準法対象外の通信設備や弱電設備ではそれなりの資格者が存在しないと確信は持てませんよね? 一般の消費者が、何も知らないで建築設備の分離発注をするとは思えないのですが? あくまで、建築士事務所が協力事務所として設備設計補助の業務を依頼する訳ですから、内部に設備技術者が存在しないなら、余計慎重に協力事務所を選ぶはずです。 それでも、確信がなければ一級建築士事務所登録された建築設備設計事務所に業務委託すればいいわけです。 「設計補助」はあくまで、設計の一部を依頼する訳で、知らないから丸投げしたけど、契約は「設計補助」なので責任が自分にきて困ったというのをみちくささんのいう自業自得というのです。 建築設備士や、空気調和・衛生工学会設備士、電気工事士、電気主任技術者などが開いた事務所を信用できないというなら発注しなければいいわけです。 みちくささんは何か誤解していませんか? 一級建築士事務所であっても保証するのは一級建築士事務所であり、国が責任を持ってくれる保証はありません。 自動車運転免許を持っていても事故の補償は運転者個人が持つわけです。 国が事故の補償をした例がありますか? 完全な保証を求めるなら、なんらかの保証制度が存在しなければなりません。 せいぜい保険に入るくらいの保証しか得られないわけです。 すべての建築士は自分の許可された範囲で建築設備設計を行えますが、本当に設計できるかどうかは誰も区別できないのではないでしょうか? その意味でたんなる事務所と差別化できるのでしょうか? 設備技術者が主張してきた、建築設備設計専門資格の創設は53年間無視され、今回建築士の中に専門資格が上乗せされたわけです。 設備技術者がいい加減だから53年間無視されたというならしょうがありませんが、今までの建築設備がいい加減に設計・施工されていたのでしょうか? 技術水準が一定でないなら、まともな設備はできていないのではないでしょうか? 空気調和・衛生工学会設備士はいい加減な資格で一定の水準を維持できないのでしょうか? それらの資格要件で設計補助契約していた官庁や建築士事務所はいい加減だったのでしょうか? 国土交通省は建築設備設計の資格は一級建築士だけと限定していますが、技術士などは本当に建築設備の設計はできないのでしょうか? 建築設備士は建築設備に関する高度な知識を持っていますが、建築設備の設計が本当にできないのでしょうか? 審議会での、建築設備設計専門資格の提案はなぜ反対されたのでしょうか? すべて設備設計業界がいい加減だからですませられるのでしょうか? |
資格を・・・ までは読みました。 私の質問には答えてくれていないようですね。yesかnoの一言ですむ質問なんですが・・・ 応えられずに無駄な長文を書かなければならない理由は答えたくない。 それしかないと思います。 現行の一級建築士が設備設計において100%満足の行くものでないことは判っております。 しかし、無資格無登録事務所はもっと酷い。世間に大してどのような説明も出来ないものです。 もし、貴方が本気で建築士事務所より、無資格無登録事務所の方がシステム優れていると考えているならもう議論の余地はありません。 |
無駄な説明だったようです。 質問の回答は以下のとおりです。 無資格(建築士資格無し)、無登録(建築士事務所登録無し)の事務所が建築設備設計品質を担保できるか?→判断不能(YESともNOとも言えません、理由は前述のとおり) 現行法規では、みちくささんの求める適切な資格及び事務所登録制度は存在しないと思います。 |
> 建築士さえ理解できないほど専門的、高度になった建築設備技術を > 設計するのに、何の資格も技量の確認もしない、自らが手を上げる > だけで【いつでも開設できるたんなる事務所】が対応することが相 > 応しいと思いますか? 横からですが、失礼いたします。 ワタクシも設備設計(補助?)に関わる者の一人として、回答しても 良いかと思いますので、masaさまと並行して加わらせていただきます。 ワタクシの意見は、 『yes』 です。 現に、対応しているから。 今までも、それなりに機能してきていたから。 学会設備士、管(電気)工事施工管理技士、建築設備士、技術士、 電気工事士、電気主任技術者、その他もろもろ まじめに業務に取り組んできた設備技術者は、幾多の関連技術資格を 取得しているのが普通です。「何の資格も技量もない」ことはありま せん。 ただ、建築基準法や建築士法が、これらの技術者を無視し続けてきた だけです。 設備屋が怠慢であったかのようなご意見は心外でもあります。 逆です。国交省や建築設計団体が怠慢で、業界での圧倒的な 権力を背景に設備側の意見や要望を無視し続けてきただけです。 > 建築士さえ理解できないほど専門的、高度になった建築設備技術 理解できないのは、建築士の怠慢。 独占業務範囲のはずなのに、理解できない事がおかしい。 仕方なく、理解できる設備技術者に外注を続けてきたのです。 仕事だけはさせるけれども、権限と報酬とは(少ししか)与えない。 いい所だけつまみ食いしてきたのが、建築士事務所なのです。 その状態を長年放置してきた行政側の責任もあるはずです。 なのに、「設備屋の怠慢」として責任転嫁するのは酷いことです。 masaさまのおっしゃる >現行法規では、みちくささんの求める適切な資格及び事務所登録制度は存在しないと思います。 に、同意見です。 建築設備技術者が求めてきたのは、そのような適切な資格制度、事務所登録制度を設けて欲しい、ということでした。なのに、構造偽装を契機に、設備技術者抜きで (牧野某氏は、設備の代表などではありませんっ!)勝手に変な制度を決めてしまったわけです。 建築設備技術者が建築物にどうかかわっているのか。 これから、どうあるべきか。 全体の取りまとめ役との役割分担は。 優秀な国交省の国家公務員や、各種建築設計団体のお偉方の面々には、 そういうことを考える知恵と知識とが十分にあるはずなのに、なぜ考え ようとしないのか不思議でなりません。 というわけで、『yes』です。 表現に不適切な部分がございましたら、お詫び申し上げます。 意味を汲んでいただければ幸いです。 |
>現行の一級建築士が設備設計において100%満足の行くものでないことは判っております。 >しかし、無資格無登録事務所はもっと酷い。世間に大してどのような説明も出来ないものです。 >もし、貴方が本気で建築士事務所より、無資格無登録事務所の方がシステム優れていると考えているならもう議論の余地はありません。 地域によって、考え方が大きく違います。 私は中国地方ですが、山陽側の県は県、市の設計業務でさえ、事務所登録は必要 ありません。本県には設備設計協会に50社ちかくありますが、一級事務所登録 をされている事務所は4〜5社程度だとおもいます。 山陰側の県は事務所登録が必要なため、建築士資格を取得されているようです。 県や市が貴方の言はれる無資格無登録事務所に設備設計を依頼するようになったのは、建築設計事務所に発注しても、建築士は設備の設計ができないので、全て外注 にだす。それなら別途発注にしようとの考えから、現在に至っています。 このシステムが今回の改正でどのように変わるかは不明です。 |
>県や市が貴方の言はれる無資格無登録事務所に設備設計を依頼するようになったのは、建築設計事務所に発注しても、建築士は設備の設計ができないので、全て外注 >にだす。それなら別途発注にしようとの考えから、現在に至っています。 > そのこともありますが私が言っているのは、無資格(建築士資格を有しないということではなく、文字通りの無資格)無登録が社会に受け入れられるには障害が大きいということです。 農産品でも工業製品でも各地域、各社のブランドイメ−ジを保つため、自主規制をかけ品質の悪いものは市場に出さないようにします。 しかし、自己申告でいつでも開設できる【たんなる事務所】ではそれができない。たとえ設計補助で運営をしていくにしても最低ラインの技術水準は確保するために、資格(公的でないにしても)技術レベルの確認等をしたものしかできないという自主規制をかけるべきだと思います。 【単なる事務所】の立上げの阻止はは法的に無理だとしても、設備設計事務所協会に所属するためには協会としての技術力を確保するために、制限をかけるべきだと。(だったと・・・) 設備設計技術者の社会的な地位を確保するためには当然なことだと思いますが、会員数のことを考え、今まで何もしてこなかった。 そのような団体の構成員に、建築士の受験資格、建築設計一級建築士の受験資格で優遇を図ろうとする気には国交省でなくてもならないと思います。 自分たちがやるべきことをやっていないことを棚に上げて、権利ばかり主張するのは見ていて見苦しいばかりです。 >このシステムが今回の改正でどのように変わるかは不明です。 無資格無登録の事務所が淘汰される方向であることは間違いないと思います。 あとは速度の問題でしょう。 |
>しかし、自己申告でいつでも開設できる【たんなる事務所】ではそれができない。たとえ設計補助で運営をしていくにしても最低ラインの技術水準は確保するために、資格(公的でないにしても)技術レベルの確認等をしたものしかできないという自主規制をかけるべきだと思います。 >【単なる事務所】の立上げの阻止はは法的に無理だとしても、設備設計事務所協会に所属するためには協会としての技術力を確保するために、制限をかけるべきだと。(だったと・・・) 当方の協会は、建築設備士の取得が入会条件としてあります。 (全国の協会については不明ですが、技術水準を確保するため何らかの条件を 設けているのではないでしょうか) |
hatomoriさんは広島の方しょうか? 広島に設備設計事務所協会には確かに明記されておりますね。立派だと思います。 本当は至極当然、当たり前のことなのですが・・・ 暇な時に、全国の設備設計事務所協会のHPを眺めたりしておりますが、入会金は声高らかに謳っていても、入会資格に建築設備士を見たのは初めてです。 職能団体と名乗るには当然のこの行為がなされていない。また、協会員以外の未組織の設備設計事務所においては何の制約も無い。これでは権利を主張する権利がないと、、、私は思っています。 以前にmasaさんに対しての質問ですが、よければ答えてください。 築設備技術を設計するのに、何の資格も技量の確認もしない、自らが手を上げるだけで【いつでも開設できるたんなる事務所】が対応することが相応しいと思いますか? |
>hatomoriさんは広島の方しょうか? 広島の協会員です。 みちくささんは? >以前にmasaさんに対しての質問ですが、よければ答えてください。 >築設備技術を設計するのに、何の資格も技量の確認もしない、自らが手を上げるだけで【いつでも開設できるたんなる事務所】が対応することが相応しいと思いますか? 対応しようにも、技量がなければ、対応できないでしょう。 設計打ち合わせをしていれば、技量に問題があるか、否かはわかりますよね。 資格については、わたしも建築士ではないので(建築設備士ですが)設計する のは違法であると指摘を受ける可能性が・・・・。 |
みちくささんは私の書込はほとんど読んでいなかったんですね? 無資格・無登録=建築士資格無し+建築士事務所登録無しとして私は回答していました。 事務所登録制度は建築士事務所しか存在していない事はみちくささんは理解されている事を前提に私は回答していました。 みちくささんの事務所登録できない事務所を開設して何の意味があるかの回答で、私は建築設備士の業務はできますと回答しましたが、それに対しても単なる事務所が建築設備設計の品質保証もしくは担保できるかと質問されましたね。 それに対する私の回答をきちんと読まれましたか? 資格として、建築設備士、空気調和・衛生工学会設備士、電気工事士、電気主任技術者等をあげましたが、回答に答えてないといわれましたね? 私から、みちくささんに質問いたします、建築士資格以外の有資格者が開設した事務所は建築設備設計の品質保証又は担保できると思いますか? |
********************* これだけは答えてください。 建築士さえ理解できないほど専門的、高度になった建築設備技術を設計するのに、何の資格も技量の確認もしない、自らが手を上げるだけで【いつでも開設できるたんなる事務所】が対応することが相応しいと思いますか? ********************* >資格を・・・ >までは読みました。 と書いてあったはずなのですが・・・ 私の文が悪いのでしょうか。それともあなたの日本語の理解能力が不足しているのでしょうか? あなたもけろさんも建築設備士等の上位の資格者を念頭に置いて考えられているようですが、 >まじめに業務に取り組んできた設備技術者は、幾多の関連技術資格を >取得しているのが普通です。「何の資格も技量もない」ことはありま >せん。 では真面目にやってきていない者。資格、能力も無い者が開設した事務所はどうなのでしょうか?事務所固体ではなく設備設計総体として技術レベルの担保ができるか? ということです。 資格を問わず、審査も無く自己申告で開設できる事務所では、外に向かってそのことを区別をすることが出来ないことが問題だと私は思っていますので、そのことに対してしてyesかnoかと・・・ 私の考えはすでに何度も書いてあるので省略します。私のレスをゆっくり読み直してください。 |
日本語が理解できていないとのご指摘は真摯に受け止めます。 ところで、みちくささんは「何らかの資格があれば、建築士事務所登録がなくても、それぞれの専門分野の範囲で建築設備設計補助の品質保証・担保は可能である」と思われているという事でよろしいのでしょうか?(日本語として間違った質問であるならご指摘ください) それとも、私の質問の回答は保留ということでしょうか? 明確に書かれていないようなので? |
>日本語が理解できていないとのご指摘は真摯に受け止めます。 >ところで、みちくささんは「何らかの資格があれば、建築士事務所登録がなくても、それぞれの専門分野の範囲で建築設備設計補助の品質保証・担保は可能である」と思われているという事でよろしいのでしょうか?(日本語として間違った質問であるならご指摘ください) >それとも、私の質問の回答は保留ということでしょうか? >明確に書かれていないようなので? 資格(規格)のレベルによって品質はそのレベルに近い位置まで保証できます。 ソニ−製品はソニ−のレベル。東南アジア製品は東南アジアのレベル。中国品なら中国のレベル。 そのレベルを二級管工事施工管理士に置くのか、建築設備士か、はたまた設備設計一級建築士なのか。 しかし、今の無資格無登録では何の最低レベルの基準も無いのです。自己申告ですから・・・ それでも、けろさんはそれで良いという。あなたはどちらとも云えないという。 そういう人たちとは最早議論の余地はありません。時間の無駄です。 |
質問しただけで、議論しているつもりはないんですが? 私は回答しましたが、回答はいただけない、もしくはしたくないという事ですね。 |
12333のレスが答えになっているんですが・・・ ほんとに日本語の判らない方ですね。 小学生でも判るように説明します。 2級管工事施工管理技士のレベルを保証しようと思えば、それ未満を切り捨てるような私的(公的ではないという意味で)な民間審査、登録方法を実施すれば二級管工事のレベルは維持できます。建築設備士レベルにしようと思えば同様に、それ未満を排除するような方策を講じればいいわけです。設備設計一級建築士も同様です。 すなわち、ある一定の基準を作りそれ以下のものを排除する仕組みを持てばそれなりのレベルは維持することができます。 公的な資格を要求するのはその後のことでしょう。 現在の無資格無登録ではその基準が全くないので、設備設計業界総体としての技術レベルの保証は無理であり、それゆえ、国に対して物をいう資格がないと、、、何度も云っております。 これで判っていただけたでしょうか? これ以上易しい説明は私には無理です。もし、判らなければ諦めてください。 |
わたしの日本語表現が拙くうまく表現できていなかったとすれば、 申し訳ありません。 > しかし、今の無資格無登録では何の最低レベルの基準も無いのです。 > 自己申告ですから・・・ > >それでも、けろさんはそれで良いという。 それが良くないとすれば、建築設備設計に関する資格制度、事務所登録制度を 構築すべきである、との考えです。 建築設備士に、建築設備だけに関する限定的権限を付与し、 建築設備士事務所登録制度を創設する。 とか。 設備技術者は、ずっとそれを求め訴え続けてきました。 でも、ずう〜っと無視・拒絶され続けてきました。 だから、今のところは仕方ない。 そういう消極的な「yes」です。 無いラベルは、貼れないのですから。 でもそれが「建築士事務所」でなければならないのは変です。 それに「一級建築士事務所」登録が行われている事務所は、 「最低レベルの能力」が保証されているとでも言うのでしょうか。 それが無いので現在のような事態になっているわけで。 設備も意匠も構造も、似たり寄ったりの状況だと思いますよ。 きちっと制度の整っている「建築士事務所」でさえちゃんと 運用できていないのだから、設備技術者にどうこう言えた 筋合いじゃないと思います。 「設備設計技術者に対する公的な登録制度が無い」ことが問題であり、 それを何とかするのが今後のあるべき方向だと思います。 「設備設計一級建築士」などでは、解決にならないと思います。 「じゃあ、設備の団体で認定するとかしたら」 ……その通りです。 ですが、建築設備技術者協会のトップがアレじゃあ。 あと、「設備」は様々な技術の集合体ゆえ、「設備の団体」が多種多数あります。 残念ながら収拾がつかない、というのが実情かと。 だからと言って、設備技術者を貶め突き放し虐待し絶滅させてしまったら、 意匠設計屋さんも困るんじゃないかと思うんですけどね。 > そういう人たちとは最早議論の余地はありません。時間の無駄です。 まあまあ、そうおっしゃらずに。 折角このフォーラムにお越しなのですから。 (ここまでお付き合い下さったことを感謝申し上げます) |
>設備も意匠も構造も、似たり寄ったりの状況だと思いますよ。 構造は建築構造士という資格を作って、試験により実力を確かめた上で登録すると云う制度を持っています。 それゆえ、その資格であるレベルの技術水準は保つことができます。 設備は建築設備士という公的な資格がありながら、無資格者も同じ土俵に乗せてしまうことにより自らその価値を貶めています。 masaさんのレスと重なるところは省略します。何度も同じことを書いていますから・・・ ちょっとしたみちくさのつもりが可成な時間が過ぎてしまいました。 では、ごきげんよう |
> ちなみに、設備設計一級建築士は設備のスペシャリストではありません。 > あくまで、設備の判る建築士なのです。 『設備の判る』=『設備のスペシャリスト』 なんじゃないでしょうか。 でないと、名称に偽りが有るように感じます。 審議会の議論でも、『スペシャリスト』としての扱いのように 感じられます。 > スペシャリスト(建築設備士)は彼らの下で、補助設計という役割しか担えないようになってしまったのです。 であれば、『補助』なんですから建築設備士は建築士事務所登録をせずとも 単なる事務所として営業して良いのですよね。 『設計』という単語が、確たる定義もなく(法の定義が曖昧すぎ)、 その時々の都合に合わせて使い分けされている気がします。 もちろん、意匠屋さんの「都合」に合わせて。 |
>> ちなみに、設備設計一級建築士は設備のスペシャリストではありません。 >> あくまで、設備の判る建築士なのです。 > >『設備の判る』=『設備のスペシャリスト』 >なんじゃないでしょうか。 > 設備をチェックする能力のある建築士です。 負荷計算、コイル計算等出来なくても構いません。 おそらく、設備部門に関しては難度的には建築設備士の5〜6割程度ではなかろうかと・・・ >審議会の議論でも、『スペシャリスト』としての扱いのように >感じられます。 審議会の中でハッキリと謳われているはずですが・・・ >> スペシャリスト(建築設備士)は彼らの下で、補助設計という役割しか担えないようになってしまったのです。 > >であれば、『補助』なんですから建築設備士は建築士事務所登録をせずとも >単なる事務所として営業して良いのですよね。 建築士から示された設計書に基づき図面を作成するのであれば問題ないと思います。 > >『設計』という単語が、確たる定義もなく(法の定義が曖昧すぎ)、 >その時々の都合に合わせて使い分けされている気がします。 > >もちろん、意匠屋さんの「都合」に合わせて。 使い分けしているのは国交省です。 建築士事務所も使い分けしますが、それは別に害はありません。しかし、国交省が使い分けしたときは一転して犯罪人になる可能性が・・・ |
みちくさ さま、ご回答をありがとうございます。 >設備をチェックする能力のある建築士です。 >負荷計算、コイル計算等出来なくても構いません。 つまり、設備の『設計』は一級建築士の独占業務で、 その『チェック』は設備設計一級建築士の業務、ということですよねぇ。 (チェックを要するのは大規模なものに限定されてはいますが) すごく違和感があります。 やはり、名称と業務内容とが合致していないと感じます。 >おそらく、設備部門に関しては難度的には建築設備士の5〜6割程度ではなかろうかと・・・ ならば、建築設備士にピア・チェックさせれば良いようなものですのに、 なぜ5〜6割程度の能力しかない資格を創設して、チェックさせなければならないのか理解できません。 国交省で、合理的な説明(が有り得るならば)を出してくれるといいのですけど。 >使い分けしているのは国交省です。 >国交省が使い分けしたときは一転して犯罪人になる可能性が・・・ 姉歯氏も、その犠牲者の一人と言えなくもありませんね。 国交省に批判が及びそうになると、設備屋さんもどんどん立件されてしまうのでしょうね。 飽くまで『設計補助』の建前で設備に関わっていても、 「実質的な『設計』をしていたではないか。だから、無資格設計だっ!」 と、逮捕される。裁判官は実態を知らないから、 「し、しかし、今までの歴史的経緯や、設計業務の実態から考えると……」 などと反論しようものなら、 「反省の態度が全く見られない。よって、厳罰」 建築士事務所に勤めていようがいまいが、同じ論法で有罪にできますよね。 設備設計技術者に、明るい未来はあるのでしょうか。 |
>建築士事務所に勤めていようがいまいが、同じ論法で有罪にできますよね。 建築事務所にいる限り無資格者に法の裁きがあることはありません。(無論、建築士法に関してのことですが) 反対に、捺印した有資格者は悪質な違法行為を行なえば罰せられます。 >設備設計技術者に、明るい未来はあるのでしょうか。 未来は自分たちで切り開いてください。(笑) |
>24年前に建築設備士制度が創設された時も、設備の公的資格ができたと喜んだ人と、こんな資格は何の意味も無いと悲観的な人がいたわけですが、現在の状況だと7割位は悲観的な意見が正解だったといわざるを得ないですね。 確かにそうですね。当時講習で資格が得られる先輩方々も多かったですし、試験で取得する人は3次試験まであることに難色を示していました。当時としては難易度が高すぎたことに由来するのかもしれません。 現在は当時と比較し、ハードルが下がっていますね。 >昭和29年の建築士法施行時点から、建築士以外に建築設備の設計資格は存在しなかったとすれば、もっと多くの設備設計建築士が生まれていたはずです。(業務比率から考えれば、建築士の2割近くは必要なはずです) 53年以上もその状態を放置してきた、国土交通省(建設省)は何を考えていたのでしょうか? 私の手元にある、昭和26年1月 「建築基準法関係条例規則 附建築士法施行細則」40ページにも満たないものがあります。編纂 県建築部建築課 当時の法文を読んでも、設備に関するものは、くみ取便所や窓に代わる設備、程度しか書かれていません。 高度化した設備関連を放置してきたことに私も同感な意見です。 >今回の審議会は建築設備技術者協会が参加していますので、もう言い逃れはできない状態にあります。 設備設計に関する職能団体が了承した以上全体が合意した事になります。 協会の会員が合意した内容で発言してくれてれば良いのですが? 確かにそうですね。3次試験まで受けて取得した建築設備士の方々を思うと、もう少し頑張ってくれませんか? というのが本音ですね。 |
建築設備士の業務は行えます。 現在そうやって、開設されている事務所が設計を行っているかのように営業しているから問題だといわれているわけです。(表現については建築基準法を遵法している事を前提として記載しています) 実際は現行法規上の設計補助として業務は行われているはずです。 基本的には、建築設計事務所として事務所登録されているから、すべての建築物の設計ができるわけではありません。一級・二級・木造建築士それぞれの範囲が決まっています。建築設備士が行う業務範囲の建築設備設計は一級建築士の業務範囲がほとんどのはずです。 そういう意味では、管理建築士を使用して一級建築士事務所を開設しないかぎりは建築設備士の担当領域の建築設備設計を行う事はできません。 |
管理建築士に限定されているのは、建築士事務所に所属している受験者なので、施工管理(建築一式・大工等)の場合は、それなりの立場の人となるでしょう。(ゼネコンの場合は工事部長・工事長など、大工の場合は所属する工務店の社長もしくは工事長など) 建築設計事務所の管理建築士はよほどの関係でないと証明はしないでしょうね。 |
建築士法改正施行後の実務資格要件は現在審議中ですが、施工管理は建築一式・大工等以外認めない方向ですが、設計・監理補助作業については従前通り認められますので、建築士事務所所属者以外でも、設計・監理補助作業を行った物件の建築設計事務所の管理建築士の実務経験証明があれば受験可能です。 建築設備士として、確認申請・設備工事監理報告書に記名されている場合は建築確認申請の設計者が所属している建築士事務所の管理建築士が証明する必要があります。(意見を聴いている以上証明してくれるはずですが?) なお、設備設計一級建築士・構造設計一級建築士の指定講習受講資格については、建築士法改正施行後の実務経験は設計補助は認めない方向のようですので、一級建築士として記名・捺印した物件しか認められなくなりそうです。(建築士法改正施行前については設計補助も認める方向です) |
誤解を生じるとまずいので、追加します。 設備設計一級建築士の指定講習の受講資格は一級建築士取得後5年以上の建築設備設計経験が必要です。 現在一級建築士を取得している場合は、平成20年12月の建築士法改正施行までは、記名・捺印を行わない「設計・監理補助作業」も実務経験として認められる方向ですが、法改正施行後は記名・捺印した「設計・監理」しか認められない方向です。 設備設計一級建築士になる最短の方法は、一級建築士合格+建築設備士合格+実務経験5年+指定講習・修了考査合格(設備に関する講習・修了考査一部免除)又は一級建築士合格+実務経験5年+指定講習・修了考査合格→一級建築士合格後6年となる方向です。。 一級建築士受験資格が無く、建築設備士の受験資格がある場合は、建築設備士合格+実務経験4年+一級建築士合格+実務経験5年+指定講習・修了考査合格(設備に関する講習・修了考査一部免除)→建築設備士合格後11年となる方向です。(一級建築士との差は5年) 法改正施行前の建築設備士のみの設計・監理補助作業を実務経験として認めるかどうかは、現在審議されていません。 |
>誤解を生じるとまずいので、追加します。 >設備設計一級建築士になる最短の方法は、一級建築士合格+建築設備士合格+実務経験5年+指定講習・修了考査合格(設備に関する講習・修了考査一部免除)又は一級建築士合格+実務経験5年+指定講習・修了考査合格→一級建築士合格後6年となる方向です。。 >一級建築士受験資格が無く、建築設備士の受験資格がある場合は、建築設備士合格+実務経験4年+一級建築士合格+実務経験5年+指定講習・修了考査合格(設備に関する講習・修了考査一部免除)→建築設備士合格後11年となる方向です。(一級建築士との差は5年) 受験資格が同等となる二級建築士の必要実務経験年数が、改正後も4年のままとは限りませんよ。 >法改正施行前の建築設備士のみの設計・監理補助作業を実務経験として認めるかどうかは、現在審議されていません。 建築設備士のコンサルタント業務を「設計補助」とは言わないようにしませんか。 |
改正建築士法(平成18年12月20日公布 法律第114号)第14条「一級建築士試験は、次の各号のいずれかに該当するものでなければ、これを受けることができない。(中略)四 二級建築士として設計その他の国土交通省令で定める実務の経験を4年以上有する者 五 国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者」と規定されていますので、改正建築士法施行後も二級建築士が一級建築士を受験する為の実務経験年数は4年です。 この先法改正がおこなわれない限りは変化はありません。 現在審議会で審議しているのは、国土交通省令(建築士法施行規則)で定める実務経験内容と、学校等での一級建築士受験要件としての建築に関する国土交通大臣の指定する科目内容及び国土交通大臣が認定する、一級建築士受験資格要件です。 審議会では、二級建築士と同等の一級建築士受験資格要件を建築設備士に認める方向ですので、改正建築士法で規定されている実務経験年数4年となる方向です。 「設計補助」については、国土交通省及び、審議会が使用している用語ですので、ご勘弁ください。 「設計補助」については、広義な意味として使用している訳ではなくて、建築士法で規定する、「設計」以外の設計にかかわるすべての行為として使用しています。(設計者が自らの責任で記名・捺印して設計図書を作成する事以外、つまり設計者以外が、自らの責任を持たず、記名・捺印しないで設計図書を作成する行為などです) 建築設備士の業務は、上記の「設計補助」を含みますが、それ以外の行為も存在します。 設備システム診断、省エネルギー提案などは厳密には「設計補助」には該当しないグレーゾーンとなります。 これらは建築士の独占業務外なので、診断・提案が反映された「設計」に直接関わる行為が「設計補助」とみなされます。 審議会では、実務経験は直接「設計・監理」に関わる行為に限定するので、建築基準法関連法令以外の手続き代行などは実務経験として認めない可能性があります。 用語についてはそれなりに統一して使わないと、誤解が生じる可能性があります。 パブリックコメントの国土交通省の回答で、技術士等が「設計」の資格として認められないとの回答がありましたが、この場合の「設計」とはあきらかに建築士法で規定されている用語で間違いないでしょう。 これが広義な設計を意味したとしたら、技術士に対する営業妨害であり、名誉毀損に近い行為といえます。 |
建築設備士に二級建築士の受験資格を与えるのって、たとえてみると、獣医が医師になっても良いよと言うのと同じ様な感じがします。 建築の全ては網羅していないけど、ある程度知っているから、二級建築士の受験資格が与えられる >> わかる気もする。 家畜やペットの治療は出来るから、人間の治療も同じ様なもの >> わかる気もする。 それでも、違和感がないわけじゃないけど。 設備のことちっともわかっていない、建築家の大先生よりは、設備のこと知っている建築関係者の方が仲良く出来そう。 |
>建築設備士に二級建築士の受験資格を与えるのって、たとえてみると、獣医が医師になっても良いよと言うのと同じ様な感じがします。 > 医師は動物の治療をしても・・・良かったですかね? 医師が獣医に仕事の補助を依頼することが・・・ありました? 獣医が動物の治療をするのに、医師の治療補助という形で医師の捺印が・・・必要でした? 獣医には動物病院を開設する資格は・・・無いですか? ※医師、獣医の資格について詳しい訳ではありませんが... 建築設計と建築設備設計の関係は、医師と獣医の関係と同じ??? 設備設計一級建築士ができるなら、 建築系大学を卒業して設備設計を2年経験すれば一級建築士が受験できるなら、 「建築設備」が「建築」に含まれるなら、 建築設備士が建築設備のスペシャリストなら、 建築設備士を取得してから4年の実務経験を積めば、一級建築士受験資格を与えてくれても良いじゃないかと思ってます。 受かるかどうかは、努力次第でしょうけど。 |
細かい事を指摘するなといわれそうですが、審議会が建築設備士に与えようとしているのは、「二級建築士と同等の一級建築士の受験資格」です。 二級建築士の受験資格も与えられるかもしれませんが、まだそのような審議はなされていません。 |
>細かい事を指摘するなといわれそうですが、審議会が建築設備士に与えようとしているのは、「二級建築士と同等の一級建築士の受験資格」です。 二級建築士の受験資格も与えられるかもしれませんが、まだそのような審議はなされていません。 確かに、まだ「これで行きましょう」と決定したわけではないですね。 それにしても、審議委員から異論は出なかったって言うのも不思議。 今更、意見したところで、期日が迫っているから、事を荒立てたくないのか・・・ 設備設計「一級建築士」なんて、無理矢理に作ろうとするから混乱が起きている様な気がする。 一級建築士を持っていない「すごい設備設計家」がいくらでもいるのに、技術が伝承されずに消え去ってしまうのでしょうか。(残念でなりません) 二級建築士と同等のと言うのであれば「設備設計二級建築士」は出来るのか? そんな話も一向に聞こえてこない。 |
>社会資本整備審議会、建築分科会、基本制度部会、建築士制度小委員会(第5回)で国交省は、専門能力を有する技術者の受験資格見直しについて、建築設備士は二級建築士と類似の試験を行っているとして、二級建築士と同等の受験資格を付与する案を提示した。 > 施行は21年度からですよね? |
建築士試験は平成21年度から改正建築士法の規定により行われます。 平成20年度が現行制度の最後の試験となります。 |
設備設計事務所に勤めてますがうちの会社建築設備士は私も含めて 6人程いますが一建士が一人もいません。 一人もいないので事務所登録もしてません、でも設備事務所だから 無くて当然だと思っていました。 3階建は言うに及ばず、仕事の約50%は延べ5000u超えの物件なのに これからどうなるんだろ。 倒産の危機か!? |
建築士事務所以外「設計補助」を一切認めないとの意見が世間の大多数だとしたら、一級建築士事務所登録をおすすめします。 管理建築士を雇用すれば、一級建築士事務所登録は可能ですので、すぐ一級建築士の求人を始める事を所長さんに進言してください。 付記:みちくささんの項目を削除しました。 |
重要な問題について、せっかくZuka さんが建てて頂いたスレッドですが、本質的な議論のほかに「私の書いたことは見ろ!」「アナタの書いたことは見ない!」という言い合いを始めたのでは、ぶちこわしです。 「自分の書いたことが相手に理解されるかどうか」を考えながら書くことと、「聞く耳」をもっていかないと、ネット社会は無意味なものになってしまいませんか? |
貴重なスレッドを汚してしまい、申し訳ありません。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━