Page 1347 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼一級建築士受験資格要件の実務経験パブリックコメント masa 08/4/29(火) 1:32 ┣Re:一級建築士受験資格要件の実務経験パブリックコメント ようじ 08/4/29(火) 15:25 ┃ ┗Re:一級建築士受験資格要件の実務経験パブリックコメント masa 08/4/29(火) 23:29 ┗Re:一級建築士受験資格要件の実務経験パブリックコメント ようじ 08/5/1(木) 16:45 ┗Re:一級建築士受験資格要件の実務経験パブリックコメント masa 08/5/2(金) 6:57 ┗Re:一級建築士受験資格要件の実務経験パブリックコメント ようじ 08/5/2(金) 9:57 ┣Re:一級建築士受験資格要件の実務経験パブリックコメント masa 08/5/2(金) 10:44 ┣Re:一級建築士受験資格要件の実務経験パブリックコメント Yoh(管理人) 08/5/2(金) 17:21 ┗Re:一級建築士受験資格要件の実務経験パブリックコメント やま 08/5/22(木) 7:22 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 一級建築士受験資格要件の実務経験パブリックコメント ■名前 : masa ■日付 : 08/4/29(火) 1:32 -------------------------------------------------------------------------
4/26から、建築士法施行規則の改正案のパブリックコメントが開始されました。 提出期限は、5/25です。 以下のリンクを参照してください。 http://www.mlit.go.jp/pubcom/08/pubcomt52_.html 今回は、構造設計図書、設備設計図書の定義、一級建築士の受験資格要件の建築に関する実務経験、構造・設備一級建築士の法適合性確認の手続き、定期講習の受講期間、管理建築士の業務要件(指定講習受講のための実務経験)に関する改正です。 今回は、改正案のみで、省令改正案の本文は公表されていません。 今回の、建築士法施行規則改正案では、建築に関する実務経験として、「設計・工事監理の業務の補助、建築確認・中間検査・完了検査等の業務の補助等とする。」と記載されているだけで、「施工管理、大学院における建築設計に関する実務的教育」について、一切触れておりません。(告示にて対応する予定と思われます) 内容に疑義のある方は、パブリックコメントの提出をおすすめします。 私のパブリックコメントは以下のとおりです。 「社会資本制度審議会建築分科会基本制度部会の一級建築士受験資格要件である、実務経験について、施工管理、大学院における建築設計に関する実務的教育も認めるべきとの意見が提出されていたはずです。 今回の、建築士法施行規則改正案では、建築に関する実務経験として、「設計・工事監理の業務の補助、建築確認・中間検査・完了検査等の業務の補助等とする。」と記載されているだけで、「施工管理、大学院における建築設計に関する実務的教育」について、一切触れておりません。 建築士の業務として、建築工事の指導監督がある事から、施工管理経験についても、一級建築士の受験資格要件として認めるべきだと思います。 同様に、大学院での建築設計に関する実務教育は、一級建築士事務所での設計補助経験と過不足無い実務経験と思いますので、一級建築士の受験資格要件として認める事を要望いたします。 告示改正により、建築設備士で建築に関する実務経験4年以上の者が、一級建築士の受験資格を得ましたが、昨今の電気・空調・衛生設備技術者の人員不足より、施工業界からの設計業界への人材登用の必要性が増しております。 この現状を考慮して、一級建築士の受験資格要件である、建築に関する実務経験の取り扱いについて、更なる御考慮をお願いいたします。」 |
今年の願書の申請見本では、某給排水工事施工管理とかいてあったのですが、 ひょっとして、来年は不可になるってことですかね??? 面倒ですね、今年の申請で、来年は楽なインターネット申請できると思っていたのに・・・(もちろん、今年は合格はムリなので) |
今年受験資格要件である実務経験を満たしている場合は、来年以降も有効ですから大丈夫ですよ。 来年以降は、インターネット申請で大丈夫です。 改正建築士法施行(平成20年11月頃予定)までは、施工管理も実務経験として記載して問題ありません。 問題になるのは、今年受験資格要件である実務経験を満たしていない場合で、改正建築士法施行後の建築に関する実務経験が必要な場合です。 今回のパブリックコメント案では、施工管理は認めていないので、告示等で同等の実務経験として指定されない場合は、設備工事業者として、設計・工事監理等の補助作業を行った場合しか、建築に関する実務経験として記載できません。 |
受験資格も含めて、いろいろと知らないことの多い建築士の資格ですが、 「資格の会議室」に建築士は、なぜ?できないのでしょうか |
「その他の資格」で、対応できるのではないでしょうか? |
その他の扱いですか・・・・ |
特に要望されるなら、管理人さんにメールで要望されたらいかがでしょう? |
近々 作りたいと思っていますので、少々お待ちください。 (一級建築士のサイトや掲示板は数多くありますので、 作るなら「設備設計一級建築士」ですかね・・・ ) 管理人(Yoh) |
>その他の扱いですか・・・・ ようじさん、管理人様が設備設計一級建築士の専用ページと 会議室を立ち上げてくださいましたよ。一級建築士の話題も OKとのことです。 |
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