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 ▼確認申請のあきれたチェック−1  裕次郎 08/9/9(火) 21:56
   ┗Re:確認申請のあきれたチェック−1  masa 08/9/10(水) 1:22
      ┗Re:確認申請のあきれたチェック−1  裕次郎 08/9/10(水) 8:53
         ┗Re:確認申請のあきれたチェック−1  てんとむし 08/9/10(水) 9:38
            ┗Re:確認申請のあきれたチェック−1  RIKU 08/9/10(水) 11:53

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 ■題名 : 確認申請のあきれたチェック−1
 ■名前 : 裕次郎
 ■日付 : 08/9/9(火) 21:56
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   マンションの確認申請を建築事務所が○○・○○センターへ提出しました。
「まともに通らないから役所に出した方が早く済むよ!」と言ったにもかかわらず。

それで、結局いつものようにチェックリストの切り貼りのようなA4の無機質な質疑書が来て唖然としてしまった。

Q.T5A50とありますがトラップ付ですか。
以下電話でやりとり
私.何十年も前からトラップ付が常識ですけど!
検.そうなんですか?私見たこともないし、こんな記号初めてなんですけど。
私.あなた設備のチェックしててそんなことも知らないでチェックしているの?
検.私設備のこと知らないので。
私.設備のこと知らないで良く検査機関で検査していられるネー。
検.配属されてしまったので・・・・

そのほかの説明を求めても、条文の何条の何号に準じてください。と言うもんだから、「何条何項の内容で今回はどのようにするのか指示してください!」と問いかけてしまいました。

一応こちらでも内容がわかるところは前もって片付けたのですが、大臣認定の出ているHPが見つからないので、しっかり探してもらいました。

役所だと、窓口で、条文のページや解説書で的確に指示してくれるのに、民間の確認検査機関は、ミスをすると自分の首が危ないのか、どこでも同じ様な回答ばかり。
それなのに建築事務所はなぜ役所に確認申請を出さないのかとても不思議です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:確認申請のあきれたチェック−1  ■名前 : masa  ■日付 : 08/9/10(水) 1:22  -------------------------------------------------------------------------
   役所も現在は、建築基準法施行規則により、衛生器具のトラップの封水深や、洗面器の水栓の吐水口空間の構造詳細図を求める所もあるので、似たりよったりではないかと思います。(しかし、法律とはいえ、Sトラップの姿図や、洗面器の水栓の取り付け方法の図面が必要なのでしょうか?)
13mmの直結給水のウォーターハンマー防止の方法など求められても、日本水道協会の認定器具なので、構造的には水道法に適合している水道事業者の直結給水では問題は無いと回答するしか方法が無いので困りますね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:確認申請のあきれたチェック−1  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 08/9/10(水) 8:53  -------------------------------------------------------------------------
   役所の場合は、具体的に「図面のココをこう修正して欲しい」「このような図面を添付して欲しい」と言ってくれます。

一方、民間審査機関は、全く同じ内容の文面の切り貼りを送って来るだけで、内容を聞いても、「何条の何項に従って図面を訂正してください」の一点張り。「だから具体的にどこをどう修正するの!」と聞いたところで、その図面が間違っているのか指摘も出来ない審査官の多いこと。

建築事務所もそのあたりわかって以内様子で、「早いから」と民間に頼んでいる様子。
場合によっては役所の方がよっぽど早い事もあるのに・・・・
(実際、このご時世に3週間強ほどで建築審査の通った自治体実際にあります)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:確認申請のあきれたチェック−1  ■名前 : てんとむし  ■日付 : 08/9/10(水) 9:38  -------------------------------------------------------------------------
   私も最近の確認申請機関(役所もですが)の質疑にはウンザリしています。
無機質。マニュアル通り。
マニュアルも中身があっていればいいのですが、使う意味を間違えて
指示されたり、該当していない法文をむりやり当てはめて準ずるように
記入させられたり、目に余る質疑が多く見受けられます。

国交省の「明記すべき事項」や「チェックリスト」がでると
その内容しか見てないし。
そんなの建築士か設備士の範ちゅうだと思うのです。

もっと大事な確認する内容があると思うのですが....

ちょっと前は法には適合しているけど、いまいちグレーゾーン
な内容なんかを事前に相談したりしてたんですけど
最近は、ここの確認申請機関は毎回ここをチェックしてくるから
記入しておくとか、確認申請がだんだん意味をなさなくなってる
気がしてます。

そういえば、昔は建築指導課の建築担当からよく質疑を受けてた
記憶があります。
最近は設備担当からしか質疑が来なくなりました。
申し訳ないのですが、ほとんどの確認申請機関の設備担当は
チェックシートのチェックに忙しく、とても全体を見る時間がなさそうです。
元から全体を見る法体制にもなっていないようですし.....

構造の適合判定とまでは言いませんが、全体の設備を総合的に
判断する必要性があると感じています。

設備建築士もどうやら法の一部だけをチェックするにとどまりそうですし
意味のないチェック機構ができあがりそうで心配です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:確認申請のあきれたチェック−1  ■名前 : RIKU  ■日付 : 08/9/10(水) 11:53  -------------------------------------------------------------------------
   RIKUです。
◎春〜夏の新人研修が終わりこの時節になると出てきます。
◎まだ卵の殻が付いたままのヒヨコです。
◎最近は益々速成(短期間で仕上る)されているみたいですね。
◎内部の先輩や上司で悪い奴は面白がってチェック項目を増やします。
◎特に今まで設備(排水衛生設備)は余り物事を確認される機会が無かった。
◎落語の「ゼンザイ公社」状態になっているようですね。

◎可愛がってやって下さい。(良い意味で!)

◎でも、少し覚えて(要領を)賢くなった(審査の実態)ころは、また、大変!。

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