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 ▼渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?  masa 08/11/3(月) 14:10
   ┣Re:渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?  こてつ 08/11/6(木) 5:20
   ┃  ┣Re:渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?  管理人(Yoh) 08/11/6(木) 7:09
   ┃  ┃  ┗Re:渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?  こてつ 08/11/6(木) 9:58
   ┃  ┃     ┗Re:渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?  管理人(Yoh) 08/11/6(木) 14:27
   ┃  ┗Re:渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?  masa 08/11/7(金) 0:52
   ┃     ┗Re:渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?  こてつ 08/11/7(金) 12:54
   ┃        ┗Re:渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?  masa 08/11/8(土) 14:09
   ┃           ┗Re:渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?  こてつ 08/11/10(月) 16:24
   ┃              ┣Re:渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?  masa 08/11/10(月) 21:59
   ┃              ┃  ┗Re:渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?  こてつ 08/11/11(火) 13:29
   ┃              ┃     ┗Re:渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?  masa 08/11/11(火) 22:18
   ┃              ┗Re:渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?  けろ 08/11/11(火) 18:07
   ┣Re:渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?  けろ 08/11/6(木) 10:17
   ┗Re:渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?  RIKU 08/11/8(土) 13:16
      ┗Re:渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?  masa 08/11/8(土) 14:37
         ┗Re:渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?  RIKU 08/11/8(土) 17:35
            ┗Re:渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?  masa 08/11/8(土) 18:11
               ┗Re:渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?  RIKU 08/11/8(土) 18:41

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 ■題名 : 渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?
 ■名前 : masa
 ■日付 : 08/11/3(月) 14:10
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   朝日新聞の報道によると、警視庁は、渋谷の温泉施設「シエスパ」の爆発事故に関して、開業当時の運営会社取締役と、施工会社の設備担当の建築設備士を業務上過失致死傷容疑で立件すべきだとの判断を固め、書類送検に向けて東京地検と協議に入ったそうです。
事故の直接の原因は、源泉槽の設置された機械室の換気扇の停止のようですが、換気扇が停止した場合、源泉槽の排気ダクトが、公道側で下がってから、本館側へ立上がっている為、ダクト下部に水がたまった場合、排気不能になる事に対する注意が足りなかった事が指摘されています。
本館側への排気は、住民の苦情対策から、施主要望で行った設計変更のようですが、排気ダクトの下がり部への水の浸入防止の方法等、機械室への温泉ガス充満に対する対応が充分でなかった事から、設計・施工者である施工業者の建築設備士の書類送検が協議されているようです。
本館側への排気は、騒音対策及び、住民のガス排出に対する苦情ですが、騒音対策は費用をかければできたはずなので、この様な場合は、対応不能な住民のガス排出に対する苦情に対応するとしたら、施設計画自体ができない結果になるのではないでしょうか?(排気方法変更という住民対応をした為に、実際は懸念されていたガス爆発が起きてしまったわけですが)
今回は、設計・施工なので、施工会社の設備担当の建築設備士が書類送検の対象とされて協議されていますが、建築設備士の立場は設計・施工のどちらなのでしょうか? 源泉槽の排気ダクトは、建築基準法対象外かもしれませんが、直接の原因は機械室の換気装置の停止です。 換気装置が停止した場合のバックアップ等の配慮は無かったのでしょうか? 設計者である一級建築士の責任は一切無しなのでしょうか?
http://www.asahi.com/national/update/1102/TKY200811020194.html

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?  ■名前 : こてつ  ■日付 : 08/11/6(木) 5:20  -------------------------------------------------------------------------
   masaさん こんにちわ

記事を見る限り、ガスの排気管をU字形にしたため、水がたまって閉塞をおこしガスが逆流して室内に充満し、爆発限界濃度に達した。と書かれています。
また、ガスの排気管をU字形にしたのが現場変更であるとも書かれています。
であれば、施工会社の担当(建築設備士)は施工の立場でしょう。

>直接の原因は機械室の換気装置の停止です。

記事では直接の原因はガスの排気管の閉塞としています。排気管が閉塞さえしていなければ、たとえ換気扇が故障していても爆発に至らなかった可能性はあります。(再現実験でもしないとわかりませんが)

>換気装置が停止した場合のバックアップ等の配慮は無かったのでしょうか?

この重大事故という結果からみれば、なぜバックアップがないのかという話になろうかと思いますが、一般論としては、設計上で設備を多重化させずに保守側でカバーするというのは、よくある普通の考え方だと思います。

予備機を設置する場合の主な考え方としては、運転機停止によりもたらされる事象に対し、即応性が求められる場合です。
仮に排気管が健全で、換気扇が故障した場合、室内が危険なガス濃度になるまでの時間が十分長く、日常点検時の対応でカバー可能だとしたら、予備を設けない設計もありですよね。当然ガス検知警報も含めての話ですが。

ですから、記事の2ページ目で「換気扇の点検、ガス検知を怠ったこと」の過失により施設運営の責任者だった取締役も同じく書類送検されようとしているわけでしょう。

最後に一言です。(”設計のはなし”でこの主旨のレスをつけたところなぜかツリーごと削除されてしまいましたので)

業務上過失致死罪とは、wikiによると「業務上必要な注意を怠り、よって人を死亡させる犯罪をいう。」とあります。
業務上過失致死罪は当然のことながら「刑法」であって、その立件に際し、この場合、建築基準法上の「設計者である一級建築士」など全く意味をなさないと思います。建築設備士の立場の議論も同様です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 08/11/6(木) 7:09  -------------------------------------------------------------------------
   > 最後に一言です。(”設計のはなし”でこの主旨のレスをつけたところなぜかツリーごと削除されてしまいましたので)

こてつさんには 直接ご連絡のメールをお送りしましたが、届いてませんでしょうか?
その中でお伝えしましたように、スレ主の投稿には、大きなルール違反がいくつかあり、連絡も取れなかったので、申し訳ありませんが 削除しました。
(こてつさんのレスに問題があったわけではありません)

                                  管理人(Yoh)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?  ■名前 : こてつ  ■日付 : 08/11/6(木) 9:58  -------------------------------------------------------------------------
   管理人様

直接のメールとのことですが、届いておりません。
投稿時に記入しているメールアドレスは間違いありませんが、最近セキュリティが強化されていまして、そこら辺が原因かもしれません。
ご丁寧なご対応、ありがとうございます。とっても恐縮しています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 08/11/6(木) 14:27  -------------------------------------------------------------------------
   了解です。 不達で戻ってきてはいませんので、仰るようにどこかでブロックされてしまったのかもしれません。。。
(たまにこういうことがあるみたいですが、困ったものですね・・・)

この件、本題には無関係ですので、このへんで・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?  ■名前 : masa  ■日付 : 08/11/7(金) 0:52  -------------------------------------------------------------------------
   こてつさん、こんばんは。
事故原因については、警視庁の捜査によって、今後検証されると思いますが、個人的には、朝日新聞の図が正しいとしたら、源泉槽の配管が機械室に開放されている以上、換気装置が動作しなければ、機械室は温泉の可燃性ガス(メタンガス等)が充満する事はあきらかで、その為に換気装置は設置されていたはずです。
今回の報道で不思議なのは、元請建設会社の設備担当の建築設備士が書類送検を検討されているのに、元請建設会社の施工に関する監理技術者、主任技術者が検討対象に入っていない事、設計者である一級建築士も同様です。(建築設備士は主任技術者だったのかもしれませんが、監理技術者も同様の責任を負うべきです)
また、当初の報道では、実際の施工は、元請建設会社の子会社である設備施工会社が行っていました。 設備施工会社は、設計図どおりに施工したので、責任は無いとの発言を行っています。(つまり、源泉のガス分離装置の排気管の変更は、施工図レベルではなく、設計図で行われたという事です)
源泉のガス分離装置は、建築基準法対象外であり、書類送検検討中の建築設備士がすべての責任があるならば、設計者である一級建築士は、一切責任が無いので、書類送検検討からはずれたのは納得できる事です。(機械室の換気装置については、設計者である一級建築士も責任はあると思います)
単純に源泉のガス分離装置の設計に問題があったので、施工及び、建築基準法の設計者である一級建築士は過失は無かったという判断であれば、法的には、問題無い事なのでしょう。
なお、設備の保守監理を請け負っていたメンテナンス会社の責任は一切とわれていないのも不思議なところです。(書類送検を検討されているのは、運営会社の取締役ですが、メンテナンス会社は、危険なガスが漏洩する危険のある施設だとは、一切知らされていなかったのでしょうか?)
警視庁の捜査内容は、一切わかりませんが、起訴事由としては、設計・施工を請け負った建設会社の設備担当及び、運営会社の取締役だけが、温泉ガスの漏洩の危険性を知っており、施工関係者及び、メンテナンス関係者にそれを周知しなかった事により、今回の爆発死傷事故が発生し、業務上の過失責任はこの2名にしか無いとの判断だったのですかね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?  ■名前 : こてつ  ■日付 : 08/11/7(金) 12:54  -------------------------------------------------------------------------
   masaさん、丁寧な返信どうもありがとうございます。
私の先のレスの内容は、あくまで報道が正しいとした上での意見です。
以下、返信と補足を兼ねて述べさせて頂きます。

【換気装置の件について】
記事ではガス抜き配管について「セパレーターで分離されたガス」と「分離し切れずに湯をためる源泉槽に入ったガス」の2通りの記述があります。

想像ですが、源泉槽は、源泉の中にガスが融け込んでいて、その中の一部が気化した状態、セパレーター以降は完全にガス状になった状態を指していると思います。

源泉槽のオーバーフロー管のようなものが機械室に開放されていますが、ここでのガス濃度は低いレベルではないかと思います。

更に、ガス抜き配管が健全でかなり高い位置で大気に開放されているとすると、煙突効果により上下に圧力差が生じて、源泉槽のオーバーフロー管の位置の圧力では排気が吹出さない状況ではないでしょうか。(むしろ負圧気味?)

換気装置の安全評価上の位置付けは不明ですが、これまた記事の論調が正しいとして、換気装置の単独故障(ガス抜き管が健全な状態)では、爆発に至らないのではないかというのが私の解釈です。(そもそもそのような設計検証がなされていたかも定かではありませんが)

【排気管の変更は設計レベルか施工レベルか】
これまた記事が正しいとしてですが、原因は排気管をU字形としたため、水がたまり閉塞したことです。

ガス配管を区道をはさんだ本館に回すことは設計時点での変更かもしれませんが、U字形としたこと自体は施工段階ではないでしょうか。(既設埋設物との干渉回避かなにかで)
これも詳細な時系列はわかりません。記事からの私なりの解釈です。

【設備担当の建築設備士のみが書類送検を検討されている件について】
繰り返しになりますが、あくまで刑法上の罪を問われているということ。
法律の専門家ではないので、正しい解釈ではないかもしれませんが、刑法からみたら他法令である建築基準法上の資格者の位置付け及び責任範囲がどうあろうと、刑法上の判断としては関係ないと思うのです。

事故の原因となった過失を犯した者が、実態として誰だったのかということです。ましてや一級建築士など、この温泉設備においては名目上の設計者にすぎません。それらに刑法上の責任を問うことなど現実的には無理でしょう。

責任能力の有無という言葉があります。建築基準法上の責任は設計者である一級建築士でしょうが、刑法上は責任能力が欠落していて責任を問うことができない状態、まさにそれです。

以下監理技術者、主任技術者も形式上はどうあれ、実態としてこの過失原因に加担していたかどうかで訴追対象かどうかが判断されるものと思います。

その結果、設備担当の建築設備士だけが書類送検対象となっているということであって、何も不思議なことではないと思っています。

【運営会社の取締役が書類送検対象となっていることについて】
これについては、実態は知るよしもありません。設備担当の建築設備士と同様に、実態として、事故原因の過失の主たる原因者がこの取締役であったという捜査結果なのだと解釈しています

【各々の責任について】
各々の責任ということですが、これだけの重大事故なのですから、当然各々の関係者には何らかの責任はあろうかと思います。
これが、刑事上訴追されるレベルの責任という視点では、運営会社の取締役と設備担当の建築設備士がそうだということではないでしょうか。

また、建築設備士は建築基準法上は法的権限がないため、あたかも責任を負う義務が発生しないかのような論調でみなさん書かれていますが、それは全く違うと思います。

捜査当局が判断を下す上で、建築基準法上での位置付けは、指揮命令系統が実際どうなっていたかの参考にはするでしょうが、あくまで、主原因者が誰で、その人物が最終的な(悪魔の)結論を下すにあたり“実態として”の、職務権限を有していたかどうかではないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?  ■名前 : masa  ■日付 : 08/11/8(土) 14:09  -------------------------------------------------------------------------
   私の投稿の仕方が悪かったのかもしれませんが、建築設備士が責任を負う義務が無いと表現されていると受け取られたようですね。(そのような表現は記載したつもりが無かったので、驚きました)
私が、主張したかった事は以下のとおりです。
1.建設会社設備担当及び運営会社取締役の2名のみ、書類送検が検討されているが、建設会社の施工管理責任者である主任技術者・監理技術者は業務上責任能力は無いのか? 同様に保守管理を受託していたメンテナンス会社に業務上責任能力は無いのか?
2.事故原因は源泉槽の可燃ガス分離装置の排気筒の設計又は施工不良と報道されているが、室内に可燃ガスの放出が予想されるのに、換気装置が停止していた事は事故原因とならないのか?(温泉井戸のガス抜き管と源泉槽のオーバーフロー管が機械室に開放されており、換気装置停止では室内に可燃性ガス充満の危険性は予測可能ではないのか?)
3.換気装置の停止にも原因があるなら、保守管理の受託会社の保守担当者、設計者である一級建築士に業務上責任能力は無いのか?
4.建設業法では、監理技術者・主任技術者が、施工上の技術的な管理をつかさどる事になっており、建築士法・建築基準法では、設計については設計者である建築士、工事監理については工事監理者である建築士が責任を持つ事となっています。
業務上の責任は、建設業法・建築士法・建築基準法によっても担保されるのではないのか?
5.今回の報道とは別ですが、建設会社の施工協力会社である、設備施工会社は設計図どおりの施工を行ったと証言していると報道されていました。(今回の事故は設計起因なのか?)

あくまで、2名のみの書類送検だけで充分なのかと思っただけです。(2名の書類送検の検討について異議をとなえているわけではありません)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?  ■名前 : こてつ  ■日付 : 08/11/10(月) 16:24  -------------------------------------------------------------------------
   masaさんこんにちは。

法令のオーソリティーであるmasaさんには釈迦に説法とは思いますが、ここで勘違いしてほしくないのは、刑事訴訟法での用語及び法的責任範囲と建築関係諸法令でのそれを混同して論じていないかということです。

Wikiからの転載ですが、
書類送検とは、検察官送致の一種で、〜(中略)〜原則として、司法警察員が犯罪の捜査をしたときは、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない(刑事訴訟法246条本文)。ただし、検察官が指定した事件については例外的に送致しなくともよいと定められている(微罪処分、同条但し書)。

建設会社の主任技術者・監理技術者、保守管理の受託会社の保守担当者にもそれ相応の責任はもちろんあるわけで、これが書類送検に相当するかということで言えば、そうではなく、刑事訴訟法での微罪処分であったということではないでしょうか。
この判断、ふるいわけについては、刑法の専門外であるわれわれが、ここで論じるような性質の問題ではないと思います。

(名目上の?)設計者である1級建築士についてですが、私見を述べます。
asahi.comの記事をあらためて読み返してみましたが、再現実験によると、「機械室が密閉状態になってから1時間弱で爆発が起きる濃度に達することを確認」とあります。これは、排気管が水により閉塞してからさほど長い時間を置かずに、爆発が起こったことを意味しています。
かたや、換気扇は事故の相当前から停止していたのではないでしょうか。
これはとりも直さず、換気扇のみの単一故障では、爆発事故に至らないことを意味しています。
従って、設計者である1級建築士については、(実務上は名目にすぎず責任能力を有するかどうかの議論以前に)刑事責任はもとより、建基法上の責任も問うことはできないのではないかと思っています。理由は、先のレス(13822)に示した通りです。

また、「設備施工会社は設計図どおりの施工を行ったと証言している」との件ですが、設備施工会社は訴追されるかもしれない当事者ですので、話半分で聞いたほうがよいのではないでしょうか。

最後に、「建築設備士は建築基準法上は法的権限がないため、あたかも責任を負う義務が発生しないかのような論調」の表現ですが、これはメルマガの文章とけろさんのレスを指しています。(けろさんはもちろん皮肉でしょうが)
masaさんがそのような表現を使っておられないのは承知しております。が、全体の文脈としてそのように感じたことは事実です。(masaさんが法令に精通されている方だからこそ、勝手に私のほうで勘ぐったと言ったほうが適切かもしれません)

私の意見はもう言い尽くしましたのでこの辺で退席します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?  ■名前 : masa  ■日付 : 08/11/10(月) 21:59  -------------------------------------------------------------------------
   いろいろ、過去の新聞報道を見た結果、建設会社の設備担当者は責任を逃れる事はできないですね。
運営会社の取締役に関しては、ややお気の毒のような感じがしないでもないです。
過去報道の整理です。

設備施工会社は、設計図どおり施工したと証言していたようですが、実際は現場で設計図と違う施工を行っていたようです。(設計図にあった給気口を設置していなかったようです)
特定行政庁も、設計図と竣工時の配管の相違は気づいていたようですが、建築基準法外の設備なので、指摘しなかったようです。(給気口が無いのは、建築基準法で確認すべき事項のような気がします)
保守管理会社は、危険性を感じて、ガス検知器の設置を運営会社に進言していたようです。(温泉設備の保守契約は受託していなく、換気設備も目視点検だけだったようです)
建設会社は、竣工後1年間は責任を持って保守する契約だったようです。
建設会社の設備竣工検査官(今回書類送検を検討されている設備担当者でしょうか?)は、竣工時に設計図と違う施工をしているのをわかっていながら、黙認したようです。
運営会社の親会社は、ガス検知器の設置の必要性がわかっていたようですが、予算面から設計変更の指示を行わなかったようです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?  ■名前 : こてつ  ■日付 : 08/11/11(火) 13:29  -------------------------------------------------------------------------
   少し気になったので・・・

運営会社の取締役ですが、
・都からガス検知器を設置するよう指導がなされていたのを守らなかった。
・保守管理会社からのガス検知器設置の進言を黙殺した。
・住民にガス検知器を設置すると虚偽の報告をしていた。

これらの報道情報からこの取締役は非常に悪質なのではないでしょうか。

業務上過失致死罪も刑の軽重があろうかと思いますが、建設会社の設備担当者(建築設備士)より、この運営会社の取締役の方が罪状は重いのではないかと考えます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?  ■名前 : masa  ■日付 : 08/11/11(火) 22:18  -------------------------------------------------------------------------
   設計変更を指示した、取締役だったんですね。(住民説明及びガス検知器の設置を不要と判断した人ですね)
やはり、責任は逃れられないですね。
朝日新聞の報道では、個人名が無いので、判断を間違えてしまいました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?  ■名前 : けろ  ■日付 : 08/11/11(火) 18:07  -------------------------------------------------------------------------
   >「建築設備士は建築基準法上は法的権限がないため、あたかも責任を負う義務が発生しないかのような論調」の表現ですが、これはメルマガの文章とけろさんのレスを指しています。(けろさんはもちろん皮肉でしょうが)

いつも皮肉な表現で申し訳ありません。

ワタクシは「建築設備士として」責任を負うのではなく、
飽くまで「設備担当者として」責任を負うのではないか、と
思った次第でございます。

業務上過失致死傷なので、資格云々に限らない容疑なのですが、
asahi.comの記事の書き方では、あたかも建築設備士に資格者としての
法的責任があるかのように読めてしまいましたので。
(設備の専門資格者として道義的責任はあるでしょうが)

設備がらみの死亡事故ですから、設備担当者が責任を問われるのは
当然のことかと思います。
(どの会社のどういう立場の人に責任を問うのかは、捜査機関や
 司法が判断することでしょう)

「設備設計一級建築士」なんてものができたので、
これからは彼らも(ハンコを押す以外に関わっていなくても)
責任を問われかねない立場になるのだなぁと、
ちょっと気の毒にも思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?  ■名前 : けろ  ■日付 : 08/11/6(木) 10:17  -------------------------------------------------------------------------
   建築設備士の認知度向上に役立ちますかね……

単に「設備担当社員を立件」で良かったのであり、
「建築設備士」と表示するのはおかしい気がします。

設計・施工・保守に関して、建築設備士には何の権限も無いのですから。
ほとんど「名称独占資格」であって、「意見を聴いてもらう」以外に
法定業務が無いわけですから。

もし件の設備担当者が「1級管工事施工管理士」だったら、
そう書いたのでしょうか。
「空気調和衛生工学会設備士」だったら、そう書いたのでしょうか。
「1級計装士」だったら、そう書いたのでしょうか。

権限も社会的認知もステイタスも無い資格名を書くのは、変な話。

「設備担当の書道初段を立件」と言うのと大して変わらない気がします。
……そのくらい、建築設備士には何の権限もありません。
ま、設備屋さんはまじめですから、権限は無くとも責任は負うのでしょうが。

弁護士や医師のように、「資格名=職業名」の場合や、
一級建築士のように法的に業務権限が明確な場合には、
資格名を出す意味もあるのでしょうけど。


こういう事件で頻繁に報道されるようになれば、
建築設備士も晴れて建築士のように
「社会的認知があり、報酬が安く、責任は重大」という
立場を得ることができます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?  ■名前 : RIKU  ■日付 : 08/11/8(土) 13:16  -------------------------------------------------------------------------
   RIKUです。masaさん、みなさん、こんにちは。
新聞を読んだ時からの設計上の疑問です。教えて下さい。
●ガスセパレーターは源泉槽の手前に設置するのが本筋ではないのでしょうか?。
●図の場合、源泉槽の「湯と同時にガス漏れ」配管?にもガスSが必要ではないのでしょうか?。
●地中ガス(抜き)配管内には水が溜まるのは原則禁止と考えるべきなのではないでしょうか?。
●上記原則禁止事項緩和(例えば適宜勾配をつける等)にU字配管は絶対禁止ではないのでしょうか?。
●都市ガスの本支管の規定はどうなっているのでしょうか?又、それらは今回の様な設計で一般的に活かされているのでしょうか?。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?  ■名前 : masa  ■日付 : 08/11/8(土) 14:37  -------------------------------------------------------------------------
   RIKUさん、こんにちは。
疑問点への回答です。
1.ガスセパレーターは、温泉ポンプと源泉槽との間に設置してあるように、asahi.comの図では表現されています。
2.源泉槽オーバーフロー管には、トラップもしくはガスセパレーターが必要だと思います。(建築基準法の規定では、受水槽ではトラップ等(オーバーフローの機能を阻害するもの)の設置が禁止されているので、設置していないのかもしれません)
3.排気筒は、水の滞留等により、排気の機能を阻害してはいけません。 排気筒は、排気方向に先上り勾配とすべきなので、今回の配管方法は問題があります。 雨水等の流入を止める装置及び、排気筒の最終立上り下部に水抜き配管をつける必要があります。(今回は、可燃性ガスと水蒸気が同時に排気されているので、伏越し配管に結露水の滞留を防止する方法はありません)
4.U字配管は禁止事項となります。(強制排気など、機能が阻害されない場合を除く)
5.都市ガス等の供給管の場合は、ガバナーや配管で、水抜きを行っています。(供給時にも充分な水抜きを行っているので、配管内の水は圧力供給により充分移動するレベルだと思います)
6.今回は、設計・施工レベルで、技術基準違反が多いので、技術基準を守れば事故は未然に防げたはずです。 今回の事故で、同様の施設はすべて、安全確認を行うよう指導されているはずです。 なお、今回の事故の原因解明が、はっきりすれば、温泉法・消防法・建築基準法・火災予防条例等の改正又は通達等がなされる可能性があります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?  ■名前 : RIKU  ■日付 : 08/11/8(土) 17:35  -------------------------------------------------------------------------
   RIKUです。masaさんこんにちは。
新聞図の限度があるにも関わらず回答していただき有難うございます。
>疑問点への回答です。
>1.ガスセパレーターは、温泉ポンプと源泉槽との間に設置してあるように、asahi.comの図では表現されています。
●疑問はガスSは源泉槽の手前に設置しなければならないのでは?。でした。

>2.源泉槽オーバーフロー管には、トラップもしくはガスセパレーターが必要だと思います。(建築基準法の規定では、受水槽ではトラップ等(オーバーフローの機能を阻害するもの)の設置が禁止されているので、設置していないのかもしれません)
●オーバーフローだったんですね。

>3.排気筒は、水の滞留等により、排気の機能を阻害してはいけません。 排気筒は、排気方向に先上り勾配とすべきなので、今回の配管方法は問題があります。 雨水等の流入を止める装置及び、排気筒の最終立上り下部に水抜き配管をつける必要があります。(今回は、可燃性ガスと水蒸気が同時に排気されているので、伏越し配管に結露水の滞留を防止する方法はありません)
>4.U字配管は禁止事項となります。(強制排気など、機能が阻害されない場合を除く)
●やはり原則禁止事項に該当するんですね。

>5.都市ガス等の供給管の場合は、ガバナーや配管で、水抜きを行っています。(供給時にも充分な水抜きを行っているので、配管内の水は圧力供給により充分移動するレベルだと思います)
●そうであれば宜しいのですが。

>6.今回は、設計・施工レベルで、技術基準違反が多いので、技術基準を守れば事故は未然に防げたはずです。 今回の事故で、同様の施設はすべて、安全確認を行うよう指導されているはずです。 なお、今回の事故の原因解明が、はっきりすれば、温泉法・消防法・建築基準法・火災予防条例等の改正又は通達等がなされる可能性があります。
●小生は一に設計が問題だと思います。云われる技術基準の内容が想定が甘かったり表現が曖昧であったりしているのであればその技術基準作成者に、当該基準が確立されているのにそれを守らなければその設計者に、責があると思います。一方、技術基準が確立していない場合は設計者に全てその責がかかると思います。

空調衛生工学会は各種事故に素早くアクションしているのを聞いた事がありません。が、な〜んでかなっ?。建築学会と統合すれば?と思っています。
空衛工学会でご苦労されている方々ご免なさい。率直な意見として聞いていただきたい。
●警視庁の捜査以上の原因究明に余り期待していません、後は、隠れていた事が表面化した時は解りませんが。
●書類送検される設備士殿の個人的奮闘による可能性に賭けるしかないのでは。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?  ■名前 : masa  ■日付 : 08/11/8(土) 18:11  -------------------------------------------------------------------------
   RIKUさん、こんばんは。
ガスセパレータの位置が、源泉槽からの供給管側についていない事に対する疑問だったのですね。
源泉槽のオーバーフローが機械室内に設置されているので、可燃性ガスの除去装置は温泉ポンプと源泉槽の間に無いと、機械室への可燃性ガスの流出量はさらに多くなる可能性があるので、やむを得ないと思います。(ガスセパレーターの滞留時間や、分離装置の設計が適正であれば、源泉槽での可燃性ガスの分離は充分に行えたはずです)
源泉槽が、上水供給設備とみなされていた場合は、オーバーフロー管や通気管には機能を阻害する装置は設置できないので、ガスセパレータ等の設置ができなかったのでしょう。
今回、書類送検を検討されている建築設備士の力量がどの程度かは、不明ですが、少なくとも今回の事故の危険性を察知していたなら、あのような設計・施工は行わなかったのではないでしょうか?
また、可燃性ガスが充満する危険性のある部屋の電気設備が防爆仕様でなく、なおかつ容易に停止又は故障する換気装置(バックアップの無い場合も含む)を設置したのは、設計・施工上重要な判断ミスだと思います。
ガス管の隠蔽部分や、危険物貯蔵場所では、このような設計・施工は許可されません。 ガス管の隠蔽配管部分は、充分な換気等の爆発に対する対策が施されていない場合は、防爆仕様の電気設備以外の設置は許可されません。 危険物貯蔵場所では、同様に換気装置・電気設備は防爆仕様である必要があります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:渋谷スパ施設爆発事故、施工会社の建築設備士書類送検か?  ■名前 : RIKU  ■日付 : 08/11/8(土) 18:41  -------------------------------------------------------------------------
   RIKUです。masaさん。早速の回答有難うございます。
亡くなられた方の冥福と怪我された方の快復を祈念しながら、今後を注意深く注目していきたいと思います。情報有難うございました。

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