Page 1483 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼玉川高島屋、トイレ汚水多摩川たれ流し…16日まで1年間 隙間産業 09/4/23(木) 23:44 ┗Re:玉川高島屋、トイレ汚水多摩川たれ流し…16日まで1年間 masa 09/4/24(金) 0:11 ┗Re:玉川高島屋、トイレ汚水多摩川たれ流し…16日まで1年間 隙間産業 09/4/24(金) 7:04 ┗Re:玉川高島屋、トイレ汚水多摩川たれ流し…16日まで1年間 masa 09/4/24(金) 23:14 ┗Re:玉川高島屋、トイレ汚水多摩川たれ流し…16日まで1年間 隙間産業 09/4/26(日) 16:29 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 玉川高島屋、トイレ汚水多摩川たれ流し…16日まで1年間 ■名前 : 隙間産業 ■日付 : 09/4/23(木) 23:44 -------------------------------------------------------------------------
>>配管改修工事に伴い、トイレや従業員食堂などの汚水を流す排水管を取り換えた。その際、浄化処理場に流れる汚水管に接続すべきところ、雨水管に接続 素朴な疑問なんですが、通水試験・満水試験等は改修工事などの突貫ではやはり実施が難しいということでしょうか? それとも、そういう問題ではない? |
状況的には、湧水配管と汚水配管を同一排水系統にした際に、汚水桝につながずに雨水桝につないだということですかね。(もしくは、湧水配管を汚水管につなぐべきだったのを、逆に汚水管を湧水配管につないでしまった) 最終接続先の汚水公設桝と雨水公設桝の変更がなかったとすると、公設桝までの通水試験は行っていなかったのでしょう。(全体改装でない場合は、物理的に不可能という事かもしれません) |
>状況的には、湧水配管と汚水配管を同一排水系統にした際に、汚水桝につながずに雨水桝につないだということですかね。(もしくは、湧水配管を汚水管につなぐべきだったのを、逆に汚水管を湧水配管につないでしまった) masaさん、ありがとうございます。ああ、なるほど。『「マサカ」の話』に載るような件ですね。代理人としては確認・確認・さらに確認が必要と痛感します。 ところで、この記事には、【配管改修工事では、都条例で義務づけられている工事計画書が提出されていなかった。】ともあるのですが、そういう条例があるのでしょうか?ご存知であればご教示いただけますでしょうか? |
東京都下水道局のホームページに詳しい解説が記載されました。 以下のリンクを参照してください。 http://www.gesui.metro.tokyo.jp/oshi/infn0411.htm 実態は、敷地内の汚水桝につなぐべき配管を敷地内雨水桝に接続したようです。 「排水設備計画届」は東京都下水道条例第4条に以下のように規定されています。 「排水設備の新設等をしようとする者は、あらかじめ、管理者の定めるところにより、その計画を管理者に届け出なければならない。2除害施設の新設等又は使用の方法の変更をしようとする者は、あらかじめ、管理者の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を管理者に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 工場又は事業場の名称及び所在地 三 工場又は事業場の概要 四 除害施設の構造及び使用の方法 3 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る同項第一号から第三号までに掲げる事項を変更したとき、又は除害施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、管理者の定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない」(今回は排水設備の新設等(変更)なので、上記の第1項にあたります) 条例では、「排水設備計画届」には、東京都下水道局指定業者による設計図書を添付する事になっています。 今回の工事に東京都下水道局指定業者がかかわっているかは不明ですが、もしかかわっているとしたら、指定業者にも何らかの処分があるかもしれません。 |
masaさん。 良く理解できました。 懇切丁寧なご説明をありがとうございます。 しかし、『義務としての届出』が放置プレーに遭うシステムもどうかと思います、、。 |
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