Page 1526 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼アーキテクトとエンジニアの専門分化が本来あるべき姿 BM 09/8/13(木) 13:19 ┗Re:アーキテクトとエンジニアの専門分化が本来あるべき姿 zuka 09/8/15(土) 6:51 ┣Re:アーキテクトとエンジニアの専門分化が本来あるべき姿 BM 09/8/15(土) 9:13 ┗Re:アーキテクトとエンジニアの専門分化が本来あるべき姿 masa 09/8/15(土) 16:40 ┣Re:アーキテクトとエンジニアの専門分化が本来あるべき姿 すぎた 09/8/15(土) 16:43 ┗Re:アーキテクトとエンジニアの専門分化が本来あるべき姿 zuka 09/8/15(土) 18:07 ┣Re:アーキテクトとエンジニアの専門分化が本来あるべき姿 masa 09/8/15(土) 19:11 ┃ ┗Re:アーキテクトとエンジニアの専門分化が本来あるべき姿 zuka 09/8/16(日) 9:42 ┃ ┗Re:アーキテクトとエンジニアの専門分化が本来あるべき姿 masa 09/8/16(日) 13:36 ┗Re:アーキテクトとエンジニアの専門分化が本来あるべき姿 BM 09/8/15(土) 21:08 ┗Re:アーキテクトとエンジニアの専門分化が本来あるべき姿 zuka 09/8/16(日) 10:18 ┣Re:アーキテクトとエンジニアの専門分化が本来あるべき姿 管理人(Yoh) 09/8/16(日) 12:08 ┗Re:アーキテクトとエンジニアの専門分化が本来あるべき姿 BM 09/8/16(日) 18:02 ┗Re:アーキテクトとエンジニアの専門分化が本来あるべき姿 zuka 09/8/16(日) 20:52 ┗Re:アーキテクトとエンジニアの専門分化が本来あるべき姿 BM 09/8/16(日) 21:55 ┗Re:アーキテクトとエンジニアの専門分化が本来あるべき姿 zuka 09/8/16(日) 22:58 ┣Re:アーキテクトとエンジニアの専門分化が本来あるべき姿 masa 09/8/16(日) 23:21 ┃ ┗Re:アーキテクトとエンジニアの専門分化が本来あるべき姿 zuka 09/8/17(月) 16:49 ┃ ┗Re:アーキテクトとエンジニアの専門分化が本来あるべき姿 masa 09/8/17(月) 17:07 ┃ ┗Re:アーキテクトとエンジニアの専門分化が本来あるべき姿 zuka 09/8/17(月) 17:34 ┃ ┗Re:アーキテクトとエンジニアの専門分化が本来あるべき姿 masa 09/8/17(月) 17:54 ┗Re:アーキテクトとエンジニアの専門分化が本来あるべき姿 BM 09/8/17(月) 21:01 ─────────────────────────────────────── ■題名 : アーキテクトとエンジニアの専門分化が本来あるべき姿 ■名前 : BM ■日付 : 09/8/13(木) 13:19 -------------------------------------------------------------------------
そろそろ、一方的ではありますが、個人的にまとめさせていただきます。 「アーキテクトとエンジニアの専門分化が、本来あるべき姿であり、これが 最終的な目標」・・・ 同じこと何度も言うな・・・ いえいえ、建築設備技術者協会の○村会長の協会HPの新聞発表からです。 2年もかかってやっと、同じことを言ってくれました。 残念なのは、2年前に言ってくれなかったことです。 安易な妥協で、これまで発信してきたような混乱と悔恨を残しました。 本来は建築士法のなかで、「建築設備の知識と技能につき国交大臣が認めた 資格」である「建築設備士」が、建築設備設計を委託されても、なんの問題も なかったはずです。 建築士のみなさんは反論があるでしょうが、その反論の前に「建築設備の 知識と技能につき国交大臣が認めた」ことに論評してからお願いします。 前出のように、職能の分離は建築事務所協会会長、前建築家協会会長も 明言してます。そこからも、今の設一のありかたが本来あるべき姿ではないことは 明らかです。建築設備は、工業技術です。建築から生まれていません。 初年度28人の設備士からの建築士合格で、そのうち設計専業がどれだけいて、 専業が10年たっても3桁にならなければ、建築設備設計技術は破綻します。 (施工に残ればいいと言われればそれまでですが) 建築設計は建築設備あってのものです。その辺も未来のために考えてください。 あやうく、ものを乱雑に売っているお店のようになりそうでしたが、 次郎さん(設一:1298)、HIDEさん(14445:フリートーク)また多くの 設備技術者のみなさん(含む管理人さん)のおかげで、意見を述べることが できたのは幸いでした。ありがとうございました。 (民間規格:新設備技術認定表示のため、今後はBMにします。EMでした。) |
アーキテクトとは建築家のことですか。エンジニアとは機械、電気等の工業技術を建築物に組込む技術者ですか。建築技術は工業技術ではないのですか。アーキテクト=建築士とお考えですか。 むかしむかし、アーキテクトは一人で建築のすべてを決定する人でした。日本で半世紀以上前に建築士法ができた頃は建築士≒アーキテクトだったと思われますが、現在の建築士は専門分化していると「中央建築士審査会とりまとめ」にもあります。 何を言いたいかといえば、今や一人のアーキテクトでは近代建築は手に負えず、専門分化しなければ成り立たないということです。また、たとえば設備の専門家がマスターアーキテクトでもよいわけです。 一方、士法上の建築設備士にとどまる人がいてもよいと思いますが、業界での地位と収入に問題が発生していませんか。JIA等は法制の建築家資格と技術者の職能分離が必要であるとしていますが、時代錯誤の発想であり、失いつつあるリーダーシップと地位に対する未練だと思いませんか。建築でも先進国である我国は、西欧の旧弊を真似る必要はないと思いませんか。 |
建築設備技術者協会の委員会審議を受けて、○村会長が「アーキテクトと エンジニア・・・」と発言しているので、建築設備技術者協会の公式の表明と 受け取っていいのではないでしょうか。(建築機械/建築電気設備士の意) やっとこさ、まともなことをいってくれたと歓迎してます。遅いですが・・・ 建築設備は、そのルーツが工業技術なので、現在の建築士までの教育及び合格レベルでは、職能遂行において疑問が残るという主張をしてます。(特に電気設備) 要は、建築系であれ工業系であれ設備設計に向いてればやってみるくらいで、 業務内容から、その最終形は建築設備士でいいのではないでしょうか。 建築士であれば、考査を含めて一週間で、高度な設備技術をもつ設一になれる 不思議さは、zukaさん同様圧力団体のせいだとは思っております。 であれば、圧力団体の専攻建築士制度にのるような発言は疑問です。 建築技術が工業技術は意味不明です。もう3千人も設一の方々がいるのに、地位とか収入とかのために、建築士を受験するのはどんなものでしょうかね。 自分の勉強のために建築士を受験するのは、意味のあることと思いますが。 設備の専門家がマスターアーキテクトも疑問です。 設備屋は、やはりわけがわからんやつと誤解されそうです。 (おかしなことを言う建築・・・この辺でやめます) 建築設備技術者協会が、やっと建築設備士に設計資格(機械/電気)を というまともな主張を出したので、ここは応援ではないでしょうか。 (○村会長は、ご自分の発言に責任をもってもらいたいとは思ってますが) |
現在の建築設備技術者協会は、建築設備士・空気調和衛生工学会設備士の職能団体なので、資格制度としては、建築設備士・空気調和衛生工学会設備士についてしか要望も陳情もできないのはやむを得ない事でしょう。(そういう意味では、今回の決議は協会員の意見から出てきた事なので、妥当としか言いようがありません) 将来的には、設備設計一級建築士も正会員として迎える事になりますが、その時点ではまた意見が変わるかもしれません。 現行制度では、建築士には、アーキテクト(建築家)が含まれるかもしれませんが、すべてではないのは、JIAが表明しているとおり事実です。 建築設計が、アーキテクトだけでは、成立せず複数の技術者の協力を得なければ行えないのも事実でしょう。 理想論としては、それぞれの技術者(アーキテクトも含む)が、対等な立場になるのが最終目標です。 資格制度だけでも、同等という事であれば、すべての技術者が建築士になれば良いだけの事です。(その段階では、建築設備士も廃止になるかもしれません) その場合は、建築士の試験制度も現行から大幅に変更する必要があると思います。(「設計者」となる為の必須資格とするならば) すべての技術者を建築士にする為には、最終合格者者数は、少なくとも現在の10%増しにする必要があります。(現行制度どおり、建築士にすべての独占業務を与えるとすると、建築士事務所の数も10%増える事になります) この事によって、意匠・構造・設備の分離発注や、一括発注でも設備が元請になる事もありうるかもしれません。(理想としては、そのような自由競争がある方が望ましいですね) そのような理想的状況にする為には、意匠・構造・設備が試験制度において、平等な立場になる必要があると思います。(試験問題は、必要な能力を検定する必要があるので現行制度とそう変えるわけにはいかないでしょうが、少なくとも受験の機会は平等に与えるべきです) 残る問題は、建築士として平等な立場に技術者がなった時にどのように専攻分野の表示を行うかです。 職業倫理上は出来ない事を出来るという事は許されません。 したがって、職能団体又は適切な学会等が専攻分野を認定する事はかまわないと思います。 しかし、現実に出来ない事を出来るといってしまった技術者が存在した以上、やはり国家が専攻分野の認定責任を持たざるを得ないでしょう。[構造偽装事件は、国土交通省の公式見解では、構造技術者としての必要な能力の無い者が設計を行った事が原因とされています。(個人的にはそれ以外の原因の方が重要だとは思いますが、本論とは無関係なので省きます)」 その場合は、建築士に「意匠・構造・設備、その他」の分類が出来る事になります。 そのような分類が出来た時もすべての建築士が対等な立場になれるのでしょうか?(現状の各技術者の立場の違いは、資格制度だけの問題では無いような気がします) |
行政書士や司法書士、弁理士、税理士って、公務員が引退したら 楽にいただける資格だと、聞きました。 いっそ、建築設備士も、引退した公務員に楽に与えたら、 ひょっとして、単独法制化がすすむかもとおもいます。 |
>そのような分類が出来た時もすべての建築士が対等な立場になれるのでしょうか?(現状の各技術者の立場の違いは、資格制度だけの問題では無いような気がします) 建築士資格制度とその運用により、将来はそうなることができると思います。改正士法の精神はその方向にあると思いますが、旧士法の弊害はしばらく残るのでしょうか。 |
一級建築士が、細分化する事と、一級建築士以外の専門資格者に「設計」の資格を与える事の違いはどこにあるのでしょうか?(単純に名称の違いだけで、制度としては一緒だと思います) やはり、資格の名称として建築士が必要という事でしょうか?(将来の制度改革を考慮したものとして、捉えてください) |
専門資格者に建築設計の一部の業務権限を与えても、一級建築士の業務権限範囲には到底及びません。一級建築士は専門分化している建築設計をとりまとめていく基本的知識・能力があると確認され、その権限を与えられた者です。 合理的、効率的に建築設計をすすめ、建築設計全体の品質を維持し、設計を工事に円滑につなげていくためには、この一級建築士程度の基本的知識は専門技術者にも必要と思っています。資格の名称ではなく、内容が必要だと言っているのです。この部分を人任せにし、責任を放棄していては、建築設計の品質に影響を与えるばかりか専門技術者は自らの地位の向上も放棄しています。 建築設計は、それぞれの専門の建築士が対等の立場で行うべきでしょう。もちろんマスターアーキテクトは必要ですが、設備専門の一級建築士もマスターアーキテクトになり得る状況にしなければいけません。 |
名称=内容というつもりで、質問させていただきました。 したがって、建築士という名称は、建築設計すべてがおこなえる資格という意味ですので、zukaさんが主張されている内容と同一です。 私が制度上同じではないかと記載したのは、それぞれが専門領域にしか関わらないのであれば、専門技術者資格と専門建築士は同等ではないかという意味です。 設計プロセス上、設計の最終責任者となるのは、設計委託者から直接受託する受託者となると思いますが、その場合でも専門建築士がそれぞれ対等な立場となりうるかというのが疑問点でした。 また、専門建築士以外の専門技術者でも、「設計」の資格があれば、直接受託者となりうると思いますので、専門建築士と制度上は同じような気がしたのですが? イメージ的には、zukaさんの主張されている建築士(専門建築士)は、現行制度の延長として、設備・構造その他を専門資格付与する事になると思います。 私の質問の専門技術者は、設備・構造・意匠・その他を名称とした単独資格になる違いがあり、専門技術者はそれぞれ専門領域だけの設計を行う事になります。 イメージ的には、zukaさんの主張されている資格制度は、取りまとめ資格は共通にもつ形態、私の質問の専門技術者は共同して設計を行う形態です。 zukaさんの主張されている建築士(専門建築士)は、取りまとめ能力として、他の建築士に設計変更指示を行えるという意味でよろしいですか?(あくまで、意見調整のみという事でしょうか?) 私の質問の専門技術者は、共同設計者として、お互いの専門領域の設計を行う形になります。(設計変更は合議による事になります) zukaさんの主張されている建築士(専門建築士)と私の質問の専門技術者の違いは、建築士(専門建築士)が原則的にすべての領域の設計者となりうる資格であり、専門技術者は専門領域しか設計できない事です。 専門技術者制度の場合は、現在の二級建築士・木造建築士の領域は、専門技術者制度としない事も考えられます。(小型建築設計技術者・木造建築設計技術者など) それ以上の領域は、専門分化します。(建築意匠設計技士・建築構造設計技士・建築空調設計技士・建築衛生設計技士・建築電気設計技士・建築工事監理技士など) 大規模建築物に特化した、名誉資格(総合建築設計技士など)を設定する事もありえるでしょう。 将来の制度変更を考慮した質問として捉えてくださいと言った意味は、上記の事です。 zukaさんの意図は充分理解できました。 |
建築士の団体の頑なな業務独占を固持する姿勢です。天下りを受け入れ、数を誇示する政治的圧力団体である建築士関係の団体が、何かにつけ邪魔をする訳です。今回の士法改正が中途半端になっているのはこのためでしょう。 (フリートークのzukaさんのご意見です) 中途半端な士法改正でも、運用によってすべての建築士が対等? なにが中途半端なのか?設備士がどれくらい建築士をとれるのか? 建築士だけの設計を続けたら設備設計は残るのか?疑問だらけです。 |
>中途半端な士法改正でも、運用によってすべての建築士が対等? そんなことは言っていません。別の文の文節と文節をつなげては疑問だらけになりますよ。運用によらなくてもすべての一級建築士は対等です。 >なにが中途半端なのか?設備士がどれくらい建築士をとれるのか? 設備一級などで円滑な運用が危ぶまれ、建築設備士を引張り出さなければならなくなっている改正士法は中途半端ではないのですか。 どのくらい取れるかは本年度の発表を待つしかありませんが、取れる取れないではなく、取るべきだと言っているんです。 >建築士だけの設計を続けたら設備設計は残るのか?疑問だらけです。 地位が向上すれば残ると思いますが、一級建築士も取れない技術者ばかりでは地位と設計の品質の向上は望めません。 繰り返しになるので、14476も参照ください。 |
zukaさん、いつも投稿有り難うございます。 済みませんが、基本的に元発言(引用)は全て削除して投稿してください。 (今回はこのまま残しますが、次回からルールどおり お願いします) 管理人(Yoh) |
良質の設計には建築設備士の経験に基くアイデア、専門的技術力、倫理観が重要です。設備一級のみなし講習の内容はこういうことを期待したものではないので、良質の設計を求めるクライアントが存在する限り、建築設備士の生き残る道は大いに有ると思いますね。そして、必要とされる者にならなければなりません。 (08/6/20 zukaさんのご意見です) すこし、こだわりました。 どうもご意見が変遷されたようですが、またその時はその時だといわれても こだわりません。「アーキテクトとエンジニアの専門分化・」の件は、協会の ○村会長が語っていることで、私は前から主張してます。それだけです。 文節のつながりは失礼しました。書き直します。 中途半端な士法改正だったんですね。→間違った改正です。 運用によってすべての建築士が対等になるのですね。→こちらは、ビジネス感覚に多少疑問を感じます。 |
まだ、生き残る道はあると思いますよ。今の設備士も持たないただの設備一級では役に立たないと思うから。ただ、アーキテクトとエンジニアの専門分化の方向より、すべてのアーキテクトとエンジニアは一律に一級建築士になることがいいと思います(もちろん建築設備士も)。わたしには、国交省は「設備士の業務権限をどうこう言うより、一級建築士になるほうが早いですよ。」と言っているように聞こえるのです。今年から、一級の試験は受験生に過度の負担を強いることのない比較的易しい問題構成になっているようですよ。 技術者協会の設備士を空調・衛生と電気に分ける提案は反対です。何故なら、設備士の地位低下の方向にあるからです。建築士の業界には受け入れられやすいでしょうが、すべての建築設計、工事監理その他の業務ができる一級建築士に対して空調・衛生または電気しか設計、監理できないのは公平ではないと思うから。 旧士法での建築士の扱いと改正士法のそれのように、行政による法律の運用、指導は大変な強制力、影響力、啓蒙力を持っていますよ。ご存知のように。そして、まだ旧士法の観念から抜け出られない人も多いですねえ。 |
あるときは、(建築設備士の生き残る道は大いに有ると思いますね。そして、必要とされる者にならなければなりません。) またあるときは、(しのごのいわないで建築士を受けろ。) 建築士の団体を○難し、中途半端な士法改正だったといいつつ、国交省は啓蒙している。??? 旧士法の観念から抜けけられないのはどなたでしょうか。 建築設備士が設備設計を行うのが、正しい姿です。 ついでに、ASHRAEのEはエンジニアです。MとRは、ニューヨークの配管工です。 建築士が電気設備を設計するなど、恐いことを言わないでください。 |
建築設備士が一級建築士を受けちゃいけないんですか。受けるべきでしょう。建築設備士が一級建築士になって設備設計をすると恐ろしいことになるんですか。建築設備士が設備設計を行うのに一級建築士程度の基本的知識がほしいと思うことは間違っていますか。私は、建築設備士というだけで、設備設計をすることの方が恐ろしいですね。いろんな建築設備士がいるから。 以前から建築士の英訳はKenchikushiですよ。建築士=アーキテクトではないんですよ。そして今回、建築士=エンジニアと言うことが明確にされたわけです。設備技術者にとっておおいに歓迎するべきだと思いますね。 改正士法の方向性はいいが、中途半端になっていると申し上げている。論理的に矛盾があるかな。 私の夏休みは今日で終わりです。明日からあまりお相手できないかも知れません。 |
横から割り込んで申し訳ありませんが、一つだけ質問させてください。 「いろんな建築設備士がいるから」はどのような意味なのでしょうか? |
今の建築設備士の資質はばらつきが大きいからです。 |
念の為、もう一点だけ確認させてください。 ばらつきとは、建築設備士として要求される能力に対するものでしょうか?(この場合は、建築設備士試験が要求されている能力を検定できていない事を意味します) それとも、zukaさんの主張されている、一級建築士と同等の知識に対してでしょうか?(この場合は、建築設備士試験=一級建築士試験では無いので、当たり前の事を主張されている事になります) 以上よろしく回答をお願いいたします。 |
大多数占める講習組にばらつきがあると感じます。 |
講習取得者がいるからという事ですね。 了解いたしました。 |
建築士に英訳(Kenchikushi)があったとは知りませんでした。 失礼しましたが、通じるかどうかは疑問です。ギャグじゃないですよね。 講習会終了の建築設備士がいるから(ということですね)、建築設備士というだけで設備設計をすることの方が恐ろしいというのは、話のすり替えですね。 一般論として、建築教育及び建築士受験と電気設計には、理論上も実務上も たいへんな開きがあるのではないでしょうかね。 設一は、建築士であれば講習会と考査で、高度な技術(機械・電気)をもつ 設備一級建築士になるのですから、これは恐いことだと言ってます。 (現実の問題として、できないことをできるという人はいないと思いますが) 建築士であれば、空調負荷計算できない・圧力損失計算できない・オームの 法則は解らないと、こんな人達まで設備一級建築士になれる士法改正が、 設備技術者だったら、いい方向だなどと言えません。 士法改正で、建築設備は建築設備士が設備設計の受託をできるで、 なんの問題もなかったのです。 これからの設備技術者のために、設備設計をするために建築士をとらなければ ならないという理不尽な思いをさせたくないために発信をしています。 地位と収入のために建築士をとっても、寂しい話じゃないですか。 意匠の方々は、結構かしこく(その意味では否定しません)取ってます。 ZUKAさんもそれなりの設備技術者としてのキャリアをお持ちと思います。 ご自分の職能と意匠の職能・構造の職能は、十分にご理解のはずです。 急に、建築士をとらねば設備設計ができないなどの話とか、講習組の 建築設備士(63以上の方です)がいるとか、主旨がすごく疑問です。 |
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