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 ▼現場代理人、主任技術者について  ごう 03/8/18(月) 19:20
   ┗Re:現場代理人、主任技術者について  ゼネコン設備君 03/9/22(月) 19:23
      ┗Re:現場代理人、主任技術者について  抹茶2 03/9/29(月) 12:23
         ┗抜けてました  抹茶2 03/9/29(月) 15:24
            ┗監理技術者講習テキストには  のりたろう 03/9/30(火) 10:02
               ┗注意してくださいね  抹茶2 03/9/30(火) 10:35
                  ┗マジっすか?  のりたろう 03/10/1(水) 12:43

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 ■題名 : 現場代理人、主任技術者について
 ■名前 : ごう
 ■日付 : 03/8/18(月) 19:20
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   現場代理人、主任技術者について勉強不足で教えて欲しいのですが、専任でなければならない、と良く書かれてありますが、2つ、3つの現場を同時にかけもちしてはいけないということですか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:現場代理人、主任技術者について  ■名前 : ゼネコン設備君  ■日付 : 03/9/22(月) 19:23  -------------------------------------------------------------------------
   >現場代理人、主任技術者について勉強不足で教えて欲しいのですが、専任でなければならない、と良く書かれてありますが、2つ、3つの現場を同時にかけもちしてはいけないということですか?

はじめましてゼネコンで設備担当者をしているものです
 簡単に書きますと
 主任技術者の専任及び非専任は請負金額で決まります。
 元請ですと主任技術者でなく監理技術者が必要な場合も出てきます
 これは建設業法に定められているもので、ゼネコンの下請けで現場に参入する
 場合に提出する〔施工体制台帳〕等に簡単に書いてあると思いますので、
 見てみてください(あなたが若年職員であるならば作成しているでしょ)
 
ちなみに、これがわからないと1級施工管理技士には一生受かりませんというくらい
 基本的な事です。
詳細は建築法令集を買って勉強してください

では がんばって 優秀なサブコン担当者になってください
 いつか一緒に仕事が出来るといいですね
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:現場代理人、主任技術者について  ■名前 : 抹茶2  ■日付 : 03/9/29(月) 12:23  -------------------------------------------------------------------------
   >>現場代理人、主任技術者について勉強不足で教えて欲しいのですが、専任でなければならない、と良く書かれてありますが、2つ、3つの現場を同時にかけもちしてはいけないということですか?

はじめまして、余り詳しくないですがこんな感じかと思います。

違いと特例を書きます。

設業法では、現場代理人の専任は義務付けはしていないと思います。
ただし、公共工事標準請負契約約款上では当該工事現場に常駐する
こととされています。つまり専任ですね。(第10条)

主任技術者の専任については,「監理技術者資格者証運用マニュアル
について(平成6年12月28日付建設省経建発第395号)」
の通達の,「二.技術者の工事現場における専任,(3)工事現場における
技術者の専任の基本的な考え方」を読めばなんとなくわかると思います。

これは監理技術者向けのものですが、主任技術者の専任の考え方もわかると
思います。

ご質問の件ですが、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が同一の
場所又は近接した場所において施行するものについては、同一の専任の主任技
術者がこれらの工事を管理することができる(令第27条第2項)
(専任の監理技術者は適応外です)

ただし、発注者が同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約
に係る工事であって、かつ,それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認
められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合
に限る。)については、全体の工事を当該建設業者が設置する同一の主任技術者
又は同一の監理技術者が掌握し,技術上の管理を行うことが合理的と考えられる
ことから,これを一の工事とみなして,当該技術者が当該工事全体を管理するも
のとすることができる。
この場合,法第3条第1項(一般建設業と特定建設業の区分),法第26条第1項
及び第2項(主任技術者と監理技術者の区分)等の適用については,一の工事とし
てこれらの規定を適用する。

「密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施行するものについては」
これは学校などで複数の工事がある場合などと考えると分かり易いのではないでしょうか。

法規は難しいですよね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 抜けてました  ■名前 : 抹茶2  ■日付 : 03/9/29(月) 15:24  -------------------------------------------------------------------------
   >>>現場代理人、主任技術者について勉強不足で教えて欲しいのですが、専任でなければならない、と良く書かれてありますが、2つ、3つの現場を同時にかけもちしてはいけないということですか?

抜けてました(^^A

主任技術者は兼任ができますが、限られた条件の中です。
お互いの工事が密接に関係していて、同一又は近接した場所となります。
公共性のある工作物の重要な工事は工事現場ごとの専任となりますから
結局、個人住宅を除く殆どの工事が対象ですから、質問にあるように
掛け持ちはダメで監督処分、罰則の対象になります。

現場代理人(兼任していない場合のみ)は監理技術者や主任技術者
と違って、専任の義務がありませんのでそれぞれの工事の請負契約条項
に違反しないか等を各発注者と十分協議すれば問題ないでしょう。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 監理技術者講習テキストには  ■名前 : のりたろう  ■日付 : 03/9/30(火) 10:02  -------------------------------------------------------------------------
   ちと、分かり難いので、テキストから引用!
-------引用開始---------
3.技術者の現場専任制度
(1)技術者の専任が必要な工事
公共性のある工作物に関する建設工事で、請負金額が2500万円(建築一式工事の場合は5000万円)以上のものについては、工事の安全かつ適正な施工を確保するために、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で置く必要がある。また、技術者の現場専任制度は、元請、下請にかかわらず適用される。

ここで、「公共性のある工作物に関する工事」とは、

1)国、地方公共団体の発注する工事
2)鉄道、道路、ダム、上下水道、電気事業用施設等の公共的工作物の工事
3)学校、事務所等のように多数の人が利用する施設の工事

をいい、個人住宅を除いては殆どの工事がその対象となっている。
-----引用おわり-----------

ってことで、一部の特例を除き、結局殆どの建物は専任じゃないとダメなようですねぇ。
(民間発注でそこまでチェックされたことはないと思うけど(爆))
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 注意してくださいね  ■名前 : 抹茶2  ■日付 : 03/9/30(火) 10:35  -------------------------------------------------------------------------
   >ちと、分かり難いので、テキストから引用!

フォローありがとう。
説明下手なのでわかりづらいですねぇ(^^A

>ってことで、一部の特例を除き、結局殆どの建物は専任じゃないとダメなようですねぇ。
>(民間発注でそこまでチェックされたことはないと思うけど(爆))

ところが、施工体制の適正化に伴いチェックが入りました。
厳しくなってるようですよ。油断は禁物です。
ウチは元請けさんが(゜ロ゜;)ウ!! ミ(o_ _)oバタリ・・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : マジっすか?  ■名前 : のりたろう  ■日付 : 03/10/1(水) 12:43  -------------------------------------------------------------------------
   >ところが、施工体制の適正化に伴いチェックが入りました。
>厳しくなってるようですよ。油断は禁物です。
>ウチは元請けさんが(゜ロ゜;)ウ!! ミ(o_ _)oバタリ・・・

急に心臓が、ばふばふしてきましたっ!
抹茶2さん、情報どーもでっす!!
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