Page 1602 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼国交省・基準法見直し委員会 BM 10/6/22(火) 21:02 ┗Re:国交省・基準法見直し委員会 MB 10/6/24(木) 23:36 ┗Re:国交省・基準法見直し委員会 BM 10/6/25(金) 8:56 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 国交省・基準法見直し委員会 ■名前 : BM ■日付 : 10/6/22(火) 21:02 -------------------------------------------------------------------------
最終の追加意見が出されました。 設備団体2委員は、想定内の意見でした。(HP参照ください) 今回は、建築設計3団体の委員+1委員で下記の共同意見となりました。 1.・・・ 2.建築設備士に対し、建築設備設計・工事監理の業務権限を付与し、 建築士のもと、その業務が可能となる法的整備を行う。 建築設備設計を担当する建築士は少なく、実際には建築設備士が 当たっている原状を認め、実態に即した法整備を行う。 この意見を長い間待っていました。当初からこうすれば、職能に応じた 意匠統括、構造一級、設備設計(設備士)という全うな姿になったはずです。 原状は残念ながら、意匠設計者でも高度で複雑な設備設計の業務を行う 設備一級建築士になれる制度になってます。 このいびつな状況を脱する貴重な意見を国交省は採用すべきです。 採用なかったら?設備〜意匠とだめになり、施工に構造だけ残るかも。 |
いまさら、何を言っているんだろう。 一級建築士も取れない、設備士といわれる時代になるのでは? 時代は、ある一定上規模の建物については その建物に携わるすべての技術者は、 一級建築士でなくてはいけないとなるのでは? 設備士に、一級建築士の受験資格を与えたのだから、 設備技術者の間でも、そのうち、一級建築士は当たり前の資格になりますよ。 見直すということは、技術の後退ということではないでしょうか? |
建築士(意匠建築家)が、建築の設計をするにあたって、 設備・電気の技術者に設備図・電気図の作成を数十年に渡り 依頼してきたのは紛れもない事実です。 建築士の名前で自分の図面(共同作業)として確認申請を出してます。 それが違反だったら一定規模の建築物は、設計で違反してます。 建築家が、意匠設計のかたでもなれる設備一級に設備図・電気図を 依頼するとはとうてい思えません。世の中そんなに甘くありません。 そんな現実が見えてきたので、建築家協会・事務所協会・建築士会を 代表する委員の方が、共同で見直しの意見を出したのです。 さすがに見識をお持ちで、改正士法の過ちを正そうとしてます。 意見に文句があるなら、自分の所属している会に言ってください。 設備士から建築士受験のハードルは、今時は厳しいものがあります。 みなさんそれぞれの思いで受験していると推察できます。 本質的に間違っていると思っても、せざるをえない苦しい立場もあるでしょう。 建築士から設備一級になられた方とは、明確に違いがあります。 ただ中には、MB(紛らわしいのでネームは頻繁に変えないで)さんのような 考えに至る人います。残念ですが。 最後に見直さないということは、技術の後退どころか、 耐震偽装のあとに、愚かにも設備設計偽装が続きます。 |
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