Page 287 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼施工体制台帳の監督員 ほとんど風邪っぴき 04/3/15(月) 15:42 ┣Re:施工体制台帳の監督員 あいうえお 04/3/17(水) 19:03 ┃ ┗Re:施工体制台帳の監督員 OAペーペー 04/3/17(水) 21:23 ┃ ┗Re:施工体制台帳の監督員 あいうえお 04/3/18(木) 9:21 ┃ ┗Re:おおっ!自分だけじゃなかった! ほとんど風邪っぴき 04/3/18(木) 11:12 ┃ ┗Re:専門技術者 ほとんど風邪っぴき 04/3/18(木) 11:30 ┗Re:施工体制台帳の監督員 ラムロ 04/3/18(木) 23:41 ┗Re:ありがとうございました ほとんど風邪っぴき 04/3/23(火) 10:45 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 施工体制台帳の監督員 ■名前 : ほとんど風邪っぴき ■日付 : 04/3/15(月) 15:42 -------------------------------------------------------------------------
いまさら人に聞いていいのか?という感じがしないでもないのですが 施工体制台帳に記入する「契約関係をもとに施工体制台帳に関する指導を行う者」だという監督員とはどんな人でしょうか? くだらない質問ですみませんが、教えてください。 |
>いまさら人に聞いていいのか?という感じがしないでもないのですが >施工体制台帳に記入する「契約関係をもとに施工体制台帳に関する指導を行う者」だという監督員とはどんな人でしょうか? >くだらない質問ですみませんが、教えてください。 あなたの上司でよいと思います。 |
>>施工体制台帳に記入する「契約関係をもとに施工体制台帳に関する指導を行う者」だという監督員とはどんな人でしょうか? > >あなたの上司でよいと思います。 もう少し詳しく教えていただけると助かります。>あいうえおさん 確たる根拠もなしの反論で申し訳ないのですが、 私は違うと思うからです。 監督員って、下請負業者を監督する立場の人ですよね? 現場代理人は発注者とのやり取りをする人で、 監督員は下請とのやり取りをする人ではないでしょうか? この件、ゼネコンの人も明確に答えてくれる人には会った事がなく、 法規をひも解いてもよく分からないんで、私も便乗させてください。 施工体制台帳ですから、建設業法にある監督員の事を書くんだと 思うんですが、業法には「置く事が出来る」旨の記述しかなかったと 思います。 要件とか職務とかの記述がないんです。 となると、各社の契約書や注文書&請書に記載しなきゃ ならないのでしょうけど、あんまり書いてないんですね。 現場代理人に関しては大抵書いてあるんですけどね。 役所の契約書には監督員の権限などが書いてありますけど、 それは役人が業者を監督する場合のことを書いているわけですから 施工体制台帳とは関係が薄くなりますよね。 ちなみに今までは空欄で提出して(または、させて)通してきました。 すると、当社の社長(事業主)が自ら下請を監督しなければならない? のかも・・・(笑) 余談になりますが「専門技術者」も、結構でたらめに書いてくる 業者が多いですよね? # 大抵は選任する必要がないと思うんですが・・・ |
>もう少し詳しく教えていただけると助かります。>あいうえおさん 詳しい話は私も分かりません。当社では直属の課長の名前を記入するように指導されています。力になれず申し訳ありません。 |
レス、ありがとうございました。 自分だけじゃなかったと、ホッとしたり(それでいいのか?)。 登場人物紹介がついている記載例などないものでしょうか。 施工体制台帳作成ソフトが販売されていますが、そういった商品には詳しく記入方法が書いてあったりするのでしょうか?ご存知の方、教えてください。 関係ないけど、なんと雪が降ってきた!! |
なぜか専門技術者が届け出てあって、記入したことがあります。 「何の?」「さあー???」と本人がいうので営業に聞いてみたら「書く欄があったから」と言われました。 うちの会社はいいかげん。 |
管工事施工管理技術テキスト 法規編より引用します 施工体制台帳の記載事項等 1.元請の工事に関する事項 建設業規第十四条の2 二 ハ 発注者が監督員を置くときは、......と続きます 2.下請の工事に関する事項 四 ハ 注文者が監督員を置くときは、......と続きます 建設業法第十九条の2 -2 ....工事を発注したものが工事現場に別途監督員を置く場合には請負人に対して意見の申し出方法など.....を通知しなければならない。 以上が記載の抜粋です、監督員は発注者側で選ぶものと思います、いかがですか |
どうもありがとうございました。 疑問解決! 本当にここって便利で大助かりです。 みなさま、これからもよろしくお願いします。 |
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