Page 326 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼設計変更の基準は? はーち 04/5/15(土) 0:31 ┣Re:設計変更の基準は? ゼネコン設備君 04/5/16(日) 22:29 ┃ ┗Re:設計変更の基準は? はーち 04/5/16(日) 23:43 ┗Re:設計変更の基準は? 兄やん 04/5/17(月) 20:41 ┗Re:設計変更の基準は? はーち 04/5/17(月) 22:27 ┗Re:設計変更の基準は? hatomori 04/5/18(火) 6:10 ┗Re:設計変更の基準は? はーち 04/5/18(火) 22:11 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 設計変更の基準は? ■名前 : はーち ■日付 : 04/5/15(土) 0:31 -------------------------------------------------------------------------
施工業者の方々に質問です。 役所の仕事をする際、必ず「落札金額」が存在しますが、 これは諸経費等込みでこの金額で出来る!という金額だと思います。 しかし、施主からの追加の要望や、工法や機器の変更等によって 予算をオーバーするケースが多々あります。 そこで、皆様はどれくらい予算をオーバーしたら (例えば直接工事費の〇〇%)役所に設計変更や契約変更の 相談を持ちかけるのでしょうか? 宜しくお願い致します。 |
はじめまして 早速ですが私の考えを 設計変更の申し出を行うのは基本的に変更が発生する都度です 何%以上変更があった場合ではありません 変更の種類にもよりますが 1 設計ミス(CD案で対応、施主にあやまって追加予算組、施主依頼の変更金額をふかして対応、設計事務所払い) 2 施主依頼(施主支払い、ゼネコン営業協議の上でサービス、CD案で対応) 3 施工サイドからの要望(工法、機器能力共に設計通りで本当に問題が無いのであれば無償) という所でしょうか 何%以下はサービスという事は基本的に無いと考えて現場監理はやって頂きたいと思います。もちろん、最終的には協議になりますけどね 最低なのはずーっと黙っていて 最後に出すパターンですね それと変更内訳をずーっと受け取っていながら最後になって金が無いと言うパターンですね 金額は施工中にお互いが納得出来る様に調整するのが基本です なんか答えになってませんね すいません |
>何%以下はサービスという事は基本的に無いと考えて現場監理はやって頂きたいと思います。もちろん、最終的には協議になりますけどね > >最低なのはずーっと黙っていて 最後に出すパターンですね それと変更内訳をずーっと受け取っていながら最後になって金が無いと言うパターンですね >金額は施工中にお互いが納得出来る様に調整するのが基本です レスありがとうございます。 やはり、変更があるたびにその都度協議のうえ 対応をはっきりさせておくことが大切ですよね。 参考になりました。 |
建前を言えば、 官庁物件の変更は金額に関係なく、全ての変更を清算しなければなりません。 引渡し後に変更箇所の清算が出来てない場合に、施工者が赤字の場合は 贈収賄の容疑が掛かります。施工者が黒字の場合は、金額の返還を要求されても 文句が言えません。 |
建前はそうですが、官庁物件に関しては 施工業者が泣いていることが多い気がします・・・ |
>建前はそうですが、官庁物件に関しては >施工業者が泣いていることが多い気がします・・・ 民間工事の場合のほうが、施工業者が泣いているのでは。 官庁物件はすべて、増減清算を行います。 その場合請負金額の2%程度の追加であれば、契約変更を しない場合があります。(業者との協議は必要です) 設計内容の大幅な変更であれば、金額に関係なく変更契約 を行うのが普通ではないでしょうか。 |
>民間工事の場合のほうが、施工業者が泣いているのでは。 >官庁物件はすべて、増減清算を行います。 >その場合請負金額の2%程度の追加であれば、契約変更を >しない場合があります。(業者との協議は必要です) >設計内容の大幅な変更であれば、金額に関係なく変更契約 >を行うのが普通ではないでしょうか。 2%と言えど、請負金額によってはかなりの金額になると思います。 民間工事ではさらにこれ以上泣いているということですか。 少し業界の実態が分かってきた気がします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━