Page 809 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼耐火二層管以外は認められないのですか 耐火二層管 05/11/18(金) 17:48 ┣Re:耐火二層管以外は認められないのですか 北品川庄司 05/11/18(金) 22:18 ┗Re:耐火二層管以外は認められないのですか くま本人 05/11/19(土) 19:36 ┣Re:耐火二層管以外は認められないのですか まつけん 05/11/19(土) 21:18 ┃ ┗Re:耐火二層管以外は認められないのですか くま本人 05/11/19(土) 23:30 ┣Re:耐火二層管以外は認められないのですか 北品川庄司 05/11/20(日) 0:50 ┃ ┗Re:耐火二層管以外は認められないのですか くま本人 05/11/20(日) 15:30 ┗Re:耐火二層管以外は認められないのですか hatomori 05/11/20(日) 4:56 ┗Re:耐火二層管以外は認められないのですか くま本人 05/11/20(日) 15:48 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 耐火二層管以外は認められないのですか ■名前 : 耐火二層管 ■日付 : 05/11/18(金) 17:48 -------------------------------------------------------------------------
集合住宅の床下配管で竪管より半径1m、実配管長1mの範囲は耐火二層管が使用されていますが、その部分に同等の耐火性を有する排水部材を設置、配管することは全くだめなことなのでしょうか。だめであればその根拠を知りたいのですが |
>集合住宅の床下配管で竪管より半径1m、実配管長1mの範囲は耐火二層管が使用されていますが、その部分に同等の耐火性を有する排水部材を設置、配管することは全くだめなことなのでしょうか。だめであればその根拠を知りたいのですが だめではありません 但し耐火性能を評価してもらわなければいけません つまり認定された部材でなければいけないと言うことになります 基本的に・・。 |
>その部分に同等の耐火性を有する排水部材を設置、配管することは全くだめなことなのでしょうか。 北さんのいうとおり認定品であれば使用できます。 >だめであればその根拠を知りたいのですが だめではないので・・・だめでない根拠と基本的建築基準法の解釈論とその現場における工作実証そして確認検査結果について少々お話ししたいと思います。 耐火2層管は通常石綿筒に樹脂管を鞘状態に差し込み、樹脂管の耐火性を増すことを目的に作られた製品と解釈しています。 この鞘部分の石綿筒は、まさに煙突材と同等の原料で作られています。エネルギーの推移を見てみますと、薪から石炭そして石油と移行していく過程において、家庭の風呂が主に石炭であった時代、屋根を見渡すと何処の家庭にも煙突が立っていました。それが石炭から石油やプロパンガス等のエネルギーに推移した時、煙突産業は斜陽となり業界は立ちゆかなくなり当時の通商産業省に再建救済を求めた結果、この耐火2層管が当時の建設省で認定されたと認識しています。つまりその時代は昭和40年代前後になるかと思います。昭和25年5月24日に公布された建築基準法の基本的樹脂管の耐火性能施工令はどういう事かと申しますと・・・・建築基準法施工令(第112条の2の2第1項第7号)別表一排水管及び排水管に付属する通気管において厚さ0.5mm以上の鉄板で被われていること・・・(中略)とあります。このことが樹脂管耐火施工の基準と私は解釈しています。 樹脂管の耐火性を得るための基本的施工令はどういう条項かということを知っておれば、現場で色々な状況に遭遇したときに応用が利き役立ちます。 >集合住宅の床下配管で竪管より半径1m、実配管長1mの範囲は耐火二層管が使用されていますが、 このことで私と認識の違う点があります。それは防火区画1m前後の処理において施工可能な方法は0.5mm以上の鉄板被服施工であって、耐火2層管の場合は全長工事と解釈しています。ですから・・・一番安価で簡単な施工方法は規定の樹脂管で配管しその後、防火区画前後を0.5mmの鉄板で被服(ラッキング)する。この方法がいいのではないかと思います。 認識の相違点ございましたらご指導の程宜しくお願いします。 ホームページのアドレス移転しました。遊びに来て下さい。 http://totsuka-tec.com |
>ホームページのアドレス移転しました。遊びに来て下さい。 >http://totsuka-tec.com くま本人さんへ、 フォト会議室からくま本人さんのホームページに行きました。「遊び」に行きましたんです。 独創的なホームページだと思いました。ホームページ自体もですが、おもにその内容が、です。自分のホームページにはない切り口があり、結構楽しませていただきました。お気に入りにも追加しました。 くま本人さん、これからもよろしくお願いします。 |
まつけんさま。 早速遊びに来ていただき、ありがとうございます。 一言、声をかけていただければ・・・ 馬刺しと辛子レンコンで焼酎一献、差し上げたのに・・・ 今度こられた時は、まつけんサンバのリズムで日本舞踊一緒に踊りましょ。 |
http://www.sumitomometals.co.jp/tubes-and-pipes/service/rankb/h11.html このあたりが参考になるでしょうか・・。 |
北さん こんにちは・・・朝から現場2件廻って作業して先ほど帰ってきました。 >http://www.sumitomometals.co.jp/tubes-and-pipes/service/rankb/h11.html > >このあたりが参考になるでしょうか・・。 このサイトを見ました。これはここの会社が製品を開発製造する上で区画貫通する際の工法認定を申請し、その性能評価の結果認定されたものを各消防署予防課長宛に提出した書類と思われます。ここの製品を使用するときはこの工法で消防検査及び指導課の検査には合格すると思います。HPの建築六法から関係条項の記載されているサイトを探していますが・・・見つかりません。 『製品という概念』について少々お話ししたいと思います。 『製品』というと、店頭で購入するものが『製品』と思いがちですが・・・その概念を一つ取り払い、私たちが現場で配管し工作し組み上げて完成したもの、これも『製品』であると位置づけたときに、どのようなものの発想→展開→実証が可能かということを考えてみたいと思います。 今回の『耐火2層管』という製品について考えてみれば・・・ 建築基準法施工令に基づいた工法及び製品ならば・・・性能評価及び認定申請は必要ありません。なぜならそれは法律を遵守した合法工法であり合法資材工作により完成された製品だからです。 例えば・・・高所に防火区画を貫通する配管があるとします。樹脂管で配管後、区画1m前後を0.5mmの鉄板にて被服処理しなければならないとします。それが大変な作業と判断したときには、あらかじめ別な場所で樹脂製直部やエルボ・チーズに0.5mmの鉄板を装着し、その『製品』を取り付けて完成させた場合なんら問題は発生しません。 次の例として・・・趣味で陶芸をしているとします。茶碗を作る土が耐火性があるとします。この練った土を樹脂管に被服して耐火性能を高めたいとします。その時には、性能評価及び認証の必要性が発生します。今回の耐火2層管も同様です。 長くなりますので基本的な結論を言いますと・・・法に適合した工法及び製品の製作等は、上記等の大企業のみならず設備環境の範囲で、全ての個人及び関係技術者に平等に与えられているという私的結論です。法はあたかも制約や規制と受け止めがちですが・・・理に適った解釈を探求していけば・・・店頭製品仕様ではない独自工法、独自製品が生まれることと思います。 以上のことは、私的概念論ですので宜しくお願いします。 |
> このことで私と認識の違う点があります。それは防火区画1m前後の処理において施工可能な方法は0.5mm以上の鉄板被服施工であって、耐火2層管の場合は全長工事と解釈しています。ですから・・・一番安価で簡単な施工方法は規定の樹脂管で配管しその後、防火区画前後を0.5mmの鉄板で被服(ラッキング)する。この方法がいいのではないかと思います。 この件は何回か議題にのぼったことがあります。 認定条件を良く読んで施工する必要がありますね。 少なくても立管はすべて耐火2層管にする必要があると解釈すべきだと おもいます。 >認識の相違点ございましたらご指導の程宜しくお願いします。 >ホームページのアドレス移転しました。遊びに来て下さい。 >http://totsuka-tec.com すごい、おもしろい、ホントの技術者だなー と 感嘆 |
HPにお立ち寄りいただき有りがとうございます。 >少なくても立管はすべて耐火2層管にする必要があると解釈すべきだと >おもいます。 全長工事をすることで・・・石綿2層管の需要が増へます。 石炭お風呂の時、お世話になったから・・・ こういう形で業界協力できればいいですね・・・ |
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