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 ▼建築設備の設計図を描くと違法行為?  ミロス 06/8/5(土) 10:38
   ┗Re:建築設備の設計図を描くと違法行為?  masa 06/8/5(土) 15:31
      ┗Re:建築設備の設計図を描くと違法行為?  ミロス 06/8/5(土) 17:47
         ┣Re:建築設備の設計図を描くと違法行為?  masa 06/8/5(土) 22:12
         ┃  ┗Re:建築設備の設計図を描くと違法行為?  ミロス 06/8/5(土) 23:04
         ┃     ┣Re:建築設備の設計図を描くと違法行為?  masa 06/8/6(日) 13:24
         ┃     ┃  ┗Re:建築設備の設計図を描くと違法行為?  ミロス 06/8/6(日) 16:16
         ┃     ┗Re:建築設備の設計図を描くと違法行為?  なかしん 06/8/6(日) 18:57
         ┃        ┗パブリックコメント(私案)  masa 06/8/6(日) 19:27
         ┃           ┣Re:パブリックコメント(私案)  hatomori 06/8/6(日) 20:09
         ┃           ┃  ┣Re:パブリックコメント(私案)  masa 06/8/6(日) 21:01
         ┃           ┃  ┗Re:パブリックコメント(私案)  zuka 06/8/7(月) 5:11
         ┃           ┗Re:パブリックコメント(私案)  なかしん 06/8/6(日) 21:18
         ┃              ┗Re:パブリックコメント(私案)  masa 06/8/6(日) 22:23
         ┣Re:違法行為?  けろ 06/8/5(土) 22:27
         ┗Re:建築設備の設計図を描くと違法行為?  ミロス 06/8/6(日) 11:01
            ┣Re:建築設備の設計図を描くと違法行為?  ミロス 06/8/6(日) 11:23
            ┃  ┗特定設備建築士のお仕事と制度改正  ひらめの飼い主 06/8/6(日) 15:07
            ┃     ┣Re:特定設備建築士のお仕事と制度改正  masa 06/8/6(日) 15:52
            ┃     ┃  ┗Re:特定設備建築士のお仕事と制度改正  ひらめの飼い主 06/8/6(日) 20:01
            ┃     ┃     ┗Re:特定設備建築士のお仕事と制度改正  masa 06/8/6(日) 20:28
            ┃     ┃        ┗国交省に問合せ  ひらめの飼い主 06/8/7(月) 21:13
            ┃     ┃           ┣Re:国交省に問合せ  ミロス 06/8/7(月) 21:28
            ┃     ┃           ┗Re:国交省に問合せ  masa 06/8/8(火) 1:06
            ┃     ┃              ┗Re:国交省に問合せ  ミロス 06/8/8(火) 8:32
            ┃     ┗Re:特定設備建築士のお仕事と制度改正  ミロス 06/8/6(日) 16:50
            ┃        ┗Re:特定設備建築士のお仕事と制度改正  masa 06/8/6(日) 18:40
            ┃           ┗Re:特定設備建築士のお仕事と制度改正  ミロス 06/8/6(日) 20:07
            ┃              ┗Re:特定設備建築士のお仕事と制度改正  masa 06/8/7(月) 1:16
            ┗Re:建築設備の設計図を描くと違法行為?  管理人(Yoh) 06/8/7(月) 12:04

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 建築設備の設計図を描くと違法行為?
 ■名前 : ミロス
 ■日付 : 06/8/5(土) 10:38
 -------------------------------------------------------------------------
   いまの、建築士法、基準法から考えると
建築士以外が、建築設備設計図を描くと違法行為になるのでしょうか?
なかでも、建築設備士が作成行為をしたら・・・

弁護士と司法書士、行政書士とのあいだで問題になる一般法律事務の、非弁行為については、刑法上の正当な業務行為という判例になっている。ただし、この場合、それぞれに独立した法律があってのことです。

独立した法律をもたない建築設備士は、どのような解釈になるのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築設備の設計図を描くと違法行為?  ■名前 : masa  ■日付 : 06/8/5(土) 15:31  -------------------------------------------------------------------------
   一級建築士の指示で作図、設計補助作業を行うのは違法行為ではありません。
建築図・構造図・設備図他をすべて一人の一級建築士で作図する事自体が無理でしょう。 確認申請ではすべての図面に一級建築士が記名・捺印することによって建築士が設計内容の確認をしていると判断しています。
違法行為になるのは建築士でないものが、建築士でなければ設計できない建築物の確認申請を提出したり、工事監理業務を行った場合です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築設備の設計図を描くと違法行為?  ■名前 : ミロス  ■日付 : 06/8/5(土) 17:47  -------------------------------------------------------------------------
   回答、ありがとうございます

>一級建築士の指示で作図、設計補助作業を行うのは違法行為ではありません。

看護士等は、医師の指示等にもとずく行為について条文化されていますが
また、行政書士などは、補助者についても届出がもとめられています。
この建築士の補助作業の解釈は、どの条文または判例からの解釈でしょうか?
または、慣習的、運用上の取り扱いなのでしょうか?(とくに、建築設備士の場合)


>違法行為になるのは建築士でないものが、建築士でなければ設計できない建築物の確認申請を提出したり、工事監理業務を行った場合です。

建築士法では、下記の罰則条文となっています
第三十五条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

三  第三条から第三条の三までの規定に違反して、建築物の設計又は工事監理をした者


また、業として、実質繰り返し作成作業をし、利得を得ていた場合、記名行為がない場合であっても、実質の非建築士行為とみなされる危険性はないのでしょうか??

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築設備の設計図を描くと違法行為?  ■名前 : masa  ■日付 : 06/8/5(土) 22:12  -------------------------------------------------------------------------
   法文等に特に明記されていませんが、建築士の受験資格及び建築設備士の受験資格として設計・工事監理の実務経験が必要な事から、建築士の指示で作図、設計補助作業を行う事が違法行為でないのはあきらかだと思われます。(もしこれが許されないと誰も建築士及び建築設備士を受験できなくなります)
以前は実務経歴の申請には設計補助もしくは工事監理補助と記入するよう指示されましたが、最近は設計、工事監理と書いても問題ないようです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築設備の設計図を描くと違法行為?  ■名前 : ミロス  ■日付 : 06/8/5(土) 23:04  -------------------------------------------------------------------------
   たぶん、現状は、法的に可罰的違法性がない状態という解釈でしょうか?
要は、現実的な問題で妥協した結果ともいえるのでしょう・・・


法曹の隣接資格間では、弁護士法72条の壁とたたかっています
解釈しだいでは、なんでも非弁行為とみなされるからです。
ただ、それぞれの資格に法律があるので、法律間の矛盾ということで
妥協しているのが現実でしょう。

しかしながら、建築では、建築士法のみしかないため、
いつでも、建築士がその気になれば、建築士法をもとに
類推適用が可能であり、結果、資格者以外を排斥することが
可能になっています。ちなみに、管工事資格は建設業法があるので
で建築士法の拡大解釈から守られているとも、かんがえられます。

やはり、建築設備士等などは、しっかりした法にもとづいた
資格にしないかぎり、たいへん不安定なものでしかないといえます

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築設備の設計図を描くと違法行為?  ■名前 : masa  ■日付 : 06/8/6(日) 13:24  -------------------------------------------------------------------------
   現行法を厳密に運用すれば、資格者以外を排除するのは簡単ですが、逆に現在の資格者だけではすべての業務を運営するのは無理です。 設備・構造に限らず意匠図でも多くの無資格者が設計補助作業を行っています。 建築士法で規定している、建築士の独占業務は建築士でなければ出来ない建築物の設計及び工事監理だけです。 設計は建築士の記名・捺印された工事用図面の作成であり、工事監理は建築士の記名捺印された工事監理報告書で完了します。 法的には記名・捺印した建築士が上記独占業務を行ったと見なしているという事です。
今回の建築基準法・建築士法の改正素案はむしろ無資格者の排除よりも、現行法規の資格者の知識が資格要件にあっていないので、上乗せ資格を作るというのが主旨です。 実際の業務形態がこの法改正によって変化する事はないでしょう。 問題があるとすれば特定設備建築士・特定構造建築士が一級建築士でなければなれない事であり、現実に設計補助作業を行っている設備・構造技術者で一級建築士を持っていない人には一級建築士の受験資格を与えるなどの救済措置が必要だと思われます。(現在の一級建築士の受験資格は建築系学科出身者または二級建築士である必要があります) 

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築設備の設計図を描くと違法行為?  ■名前 : ミロス  ■日付 : 06/8/6(日) 16:16  -------------------------------------------------------------------------
   法において、大切な原則がふたつあります。はたして、現行の建築士法はどうでしょうか・・・・

(1)法の規定する基準は、一般的・抽象的でなければならないこと。

 特定のものを対象とするようなものでは、社会共通の規範とはいえません。

(2)法の要件と効果は可能な限り明確かつ具体的でなければならないことです。

 法の内容が不明確では、権力をもつものが恣意的に刑罰を科すことも可能になってしまいます


 この後改正法が成立し、それが裁判規範としてどのように解釈されるかを考えたとき、やはり、このことばに集約されるのでしょうか・・・

<○○建築士の管理下で行われていた場合は 「明らかな違法行為と呼べない」>

ということで、可罰的違法性がないと解釈するのでしょうね
ほんとは、法により確立された正当業務行為として違法性阻却事由になるのが、いちばんよいと考えます

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築設備の設計図を描くと違法行為?  ■名前 : なかしん  ■日付 : 06/8/6(日) 18:57  -------------------------------------------------------------------------
   ミスロさん、masaさんには、いつも的確な意見に感心しております。

><○○建築士の管理下で行われていた場合は 「明らかな違法行為と呼べない」>

小学生の時、晴海ふ頭で車の運転を練習していました。助士席には父がいました。
しかし、近くにいた人に父は怒られてことを記憶しています。
公道ではないので違法行為ではないが、事故があったら問題になるのでしょう。

原点に戻ると・・・・
1.不正を見抜けなかった。
2.不正をした人が裏に隠れていた。
3.設計料が操作される現状。圧力がある。

このため国民に不利益を与えたというのが現状だと思います。

資格があっても、不正をする人はいます。(駐車違反)
取り締る機関が、民間になってどうだろうか?

特定設備建築士及び特定構造建築士は必要だと思っています。

建築構造士は一級建築士取得後、4年以上の実務経験が必要とあります。

以前、建築設備士は一級建築士所得後、3年の実務経験が必要でしたね。
(30歳以上でないと受験もできない状況、3次試験もあったのに・・・)
最短で取れることを考え、私はこの方法をとりましたが。
(講習でもらえた人々をうらやみましたが・・・・・・番号を見れば判ると言って
います)

●建築設備(構造)士に関する法律の制定(免許の剥奪等が必要)

現状では、一級建築士と建築設備(構造)士を持たないと判断できない状況だと
思いますが・・・。
建築設備士も電気、機械(衛生、空調)と分かれます。

どこかに書きましたが、建築プランができなくも構造・電気・設備の設計ができると思っています。

車のデザインを知らなくても、フレームの強度、電気配線の設計はできます。
強度から形が決まることもあります。

この意味で一級建築士からの繰上げは不当であること。(試験内容から)

電気幹線38mm2でよいか,22mm2よいか? 設備配管50Aでよいか、40Aでよいか?
構造鉄筋D19でよいか、D22でよいか?

判断し設計できる人を求めています。

その人に権限を与えることが重要でしょうね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : パブリックコメント(私案)  ■名前 : masa  ■日付 : 06/8/6(日) 19:27  -------------------------------------------------------------------------
   現在募集中のパブリックコメントの私案を考えてみました。

意見
一定規模以上の建築物の設備設計図面作成について、特定設備建築士(仮称)の作成又は法適合性の証明書を義務付けていますが、下記提案による設備設計に関して高度な知識及び技能を有する建築設備士(特定建築設備士(仮称))に意見を聴いた場合も認めていただきたい。
特定建築設備士は現行建築士法で規定されている建築設備士のうち設備設計図書の作成に関し意見を述べた一定の経験を有し、かつ、所定の講習を修了したもの又は同等のものとすべきである。

事由
建築設備士(建築士法二十条4項に規定される者)は昭和58年の建築士法改正時に創設され、20年以上の実績を有している。 建築士法改正時の主旨から建築設備に関する設計・工事監理について所要の資格を有していると考えられることから、一定規模の建築物の設備設計図書作成に関して、一定の経験を有し所定の講習を修了したものは意見を述べて建築士に設備設計図書作成を行わせるのに適正であると思われます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パブリックコメント(私案)  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/8/6(日) 20:09  -------------------------------------------------------------------------
   >現在募集中のパブリックコメントの私案を考えてみました。

このような、文面になるのでしょうね。

わたしは、設備6団体が不明瞭な部分が多いので、協議を行い
コメントの柱を11日までに連絡するとのことですので、
それも踏まえて作成したいと思っています。

ひとつ教えて欲しいのですが。
大規模の設備の改修工事の場合(建築も工事としては発生するが、現状復旧程度)
確認申請はださないと思うのですが、この場合、設備関係のみを設計、監理する
には、建築士ぬきで建築設備士が行うのは、法的に問題があるのでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パブリックコメント(私案)  ■名前 : masa  ■日付 : 06/8/6(日) 21:01  -------------------------------------------------------------------------
   建築基準法第12条第5項の報告を求められる場合は、規模に応じて一級建築士、二級建築士である必要があります。 残念ながら、建築設備士は報告ができません。
なお、報告を求められる建築設備はガス給水設備、排水設備、浄化槽設備、換気設備、中央管理式の空気調和設備、排煙設備等建築基準法で性能及び仕様が規定されているものです。 設計行為が生じない単なる機器交換は報告の必要はありません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パブリックコメント(私案)  ■名前 : zuka  ■日付 : 06/8/7(月) 5:11  -------------------------------------------------------------------------
   >大規模の設備の改修工事の場合(建築も工事としては発生するが、現状復旧程度)
>確認申請はださないと思うのですが、この場合、設備関係のみを設計、監理する
>には、建築士ぬきで建築設備士が行うのは、法的に問題があるのでしょうか。

詳細は、建基法、建築士法に明記されているので言いませんが、建築設備は建築に含まれるという規定があるので、建築士以外は設計者・監理者にはなり得ません。

また、建築設備は主要構造部ではないので、「大規模の修繕」、「大規模の模様替え」に該当しないため、建築主事の確認を受ける必要はありません。建築工事についても、主要構造部の過半の修繕、模様替えがなければ確認を受ける必要はありません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パブリックコメント(私案)  ■名前 : なかしん  ■日付 : 06/8/6(日) 21:18  -------------------------------------------------------------------------
   パブリックコメントですが、人格を変えて送っています。masaさんふう?
(実情、歴史的背景を踏まえて・・・)

現在の建築士試験は、設備的、構造的な高度の知識を測るには不十分であります。
また、建築士の2次試験では顕著に現われます。

 構造的には基礎の基礎的な内容しか出題されていません。また、設備に関しては
実務で対応する計算問題は1題も出題はされていません。現代の高度な技術や進歩
に対応できていないのが現状です。

つまり、チェックもできない状況を認識していただきたい。・・・・・・

建築士からの繰上りでは、実務の対応ができない状況です。

建築設備とくくられるが、詳細は電気、空調、衛生の3部門に分かれる状況も認識
できているか。もっと詳細を言うと、制御設備、消火設備と分かれていく。

などと、送っておきました。文章は違いますが・・・

>
>意見
>一定規模以上の建築物の設備設計図面作成について、特定設備建築士(仮称)の作成又は法適合性の証明書を義務付けていますが、下記提案による設備設計に関して高度な知識及び技能を有する建築設備士(特定建築設備士(仮称))に意見を聴いた場合も認めていただきたい。
>特定建築設備士は現行建築士法で規定されている建築設備士のうち設備設計図書の作成に関し意見を述べた一定の経験を有し、かつ、所定の講習を修了したもの又は同等のものとすべきである。

賛成です。

>事由
>建築設備士(建築士法二十条4項に規定される者)は昭和58年の建築士法改正時に創設され、20年以上の実績を有している。 建築士法改正時の主旨から建築設備に関する設計・工事監理について所要の資格を有していると考えられることから、一定規模の建築物の設備設計図書作成に関して、一定の経験を有し所定の講習を修了したものは意見を述べて建築士に設備設計図書作成を行わせるのに適正であると思われます。
>現在募集中のパブリックコメントの私案を考えてみました。

 世間としては、試験を受けずに資格を取得した方々を認めることに、
疑問が生じる可能性があります。
厳しい意見かもしれませんが、試験は必要です。

 車の運免許でもそうですが・・・・試験は必要です。(最近、70歳以上?)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パブリックコメント(私案)  ■名前 : masa  ■日付 : 06/8/6(日) 22:23  -------------------------------------------------------------------------
   自動車運転免許更新時の高齢者講習とチャレンジ講習ですね。
これを建築士に応用すると以下のとおりでしょうか。
一級建築士で一定規模以上の建築物の設備設計・構造設計を行う場合はそれぞれ特定設備設計講習・特定構造設計講習を受講・修了するか同等の知識を有するものとしなければならない。
同等の知識を有するものとは、チャレンジ特定設備(構造)設計講習修了者で簡易特定設備(構造)設計講習を受講したものとする。
チャレンジ特定設備(構造)設計講習修了者とはチャレンジ特定設備(構造)設計講習を受講したのち、建築設備(構造)士の設計・製図試験に合格したものとする。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:違法行為?  ■名前 : けろ  ■日付 : 06/8/5(土) 22:27  -------------------------------------------------------------------------
   >または、慣習的、運用上の取り扱いなのでしょうか?(とくに、建築設備士の場合)

建築士法第20条第4項に書かれている建築設備士に許されている役割は、「意見を聴いてもらう」だけです。
よって、建築士法第2条に定義する「設計」「工事監理」を行ってよいのは、建築士だけです。

と、法律上読めます。

各種技術計算をしたり、システム検討やコスト比較をしたり、設備設計図を描いたり、積算をしたり、工事監理をしたりしている「つもり」でも、それは法的には「意見を聴いてもらった」だけです。

これを、誰かが厳格に「設計」という語句を捉え始めると、違法行為化されてしまいます。


>また、業として、実質繰り返し作成作業をし、利得を得ていた場合、記名行為がない場合であっても、実質の非建築士行為とみなされる危険性はないのでしょうか??

建築士法第23条により、業として「設計等」を行う場合は、事務所登録をしなければなりません。ので、危険性があります。

札幌で、マンションの構造計算を偽装していた二級建築士については、飽くまで「一級建築士の補助業務である」ということで、刑事告発はせず、不誠実行為のかどで二級免許取消の処分になっています。

今までは、上の通りでした。


が、こんどは、一定規模以上の設備設計は一級建築士の「特定設備建築士」しかできなくなります。そうすると、非一級建築士による設備設計は非合法化される危険性があります。世論の流れを見ると、今までどおり一連の設備設計行為を「意見を言った」とはみなしてくれなくなると思われます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築設備の設計図を描くと違法行為?  ■名前 : ミロス  ■日付 : 06/8/6(日) 11:01  -------------------------------------------------------------------------
   下記の けろさんの法解釈は、貴重な意見だと思うので、削除されるまえに
転記させてもらいました。

消防設備士には消防法、電気は、関連法規が多々あります
やはり、法によって守られていない「都合のよい資格」、
それが建築設備士かもしれません


-------------------------------------------------------------------------

>または、慣習的、運用上の取り扱いなのでしょうか?(とくに、建築設備士の場合)

建築士法第20条第4項に書かれている建築設備士に許されている役割は、「意見を聴いてもらう」だけです。
よって、建築士法第2条に定義する「設計」「工事監理」を行ってよいのは、建築士だけです。

と、法律上読めます。

各種技術計算をしたり、システム検討やコスト比較をしたり、設備設計図を描いたり、積算をしたり、工事監理をしたりしている「つもり」でも、それは法的には「意見を聴いてもらった」だけです。

これを、誰かが厳格に「設計」という語句を捉え始めると、違法行為化されてしまいます。


>また、業として、実質繰り返し作成作業をし、利得を得ていた場合、記名行為がない場合であっても、実質の非建築士行為とみなされる危険性はないのでしょうか??

建築士法第23条により、業として「設計等」を行う場合は、事務所登録をしなければなりません。ので、危険性があります。

札幌で、マンションの構造計算を偽装していた二級建築士については、飽くまで「一級建築士の補助業務である」ということで、刑事告発はせず、不誠実行為のかどで二級免許取消の処分になっています。

今までは、上の通りでした。


が、こんどは、一定規模以上の設備設計は一級建築士の「特定設備建築士」しかできなくなります。そうすると、非一級建築士による設備設計は非合法化される危険性があります。世論の流れを見ると、今までどおり一連の設備設計行為を「意見を言った」とはみなしてくれなくなると思われます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築設備の設計図を描くと違法行為?  ■名前 : ミロス  ■日付 : 06/8/6(日) 11:23  -------------------------------------------------------------------------
   削除されると困るので、自分の意見も避難しておきました


>札幌で、マンションの構造計算を偽装していた二級建築士については、飽くまで「一級建築士の補助業務である」ということで、刑事告発はせず、不誠実行為のかどで二級免許取消の処分になっています。


この事件は行政罰も刑事罰もなく、行政処分のみで終わったようですね。
この事件では、よく聞かれた下の文言のもつ、あいまいさに法文解釈の怖さを感じますね

<一級建築士の管理下で行われていた場合は 「明らかな違法行為と呼べない」>

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 特定設備建築士のお仕事と制度改正  ■名前 : ひらめの飼い主  ■日付 : 06/8/6(日) 15:07  -------------------------------------------------------------------------
   初めて投稿します。
>一定規模以上の設備設計は一級建築士の「特定設備建築士」しかできなくなります。
上記のように解釈している人が多いが、これは間違いです。

報告書(案)のP20抜粋
A 高度な専門能力を有する建築士による構造及び設備設計の適正化
・一定規模以上の建築物等については、構造設計又は設備設計について高度な知識及び
 技能を有する一級建築士(特定構造建築士(仮称)、特定設備建築士(仮称))による構
 造又は設備に関する設計図書の作成又は法適合性証明を義務付けること。
・上記措置が確実に実施されるよう、建築確認申請時に、特定構造建築士又は特定設備
 建築士が自ら設計図書を作成した場合には特定構造(設備)建築士である旨を証する
 書類を、それ以外の場合には法適合性証明書を確認申請書に添付しなければならない
 こととすること。
・特定構造建築士(又は特定設備建築士)は、構造設計図書(又は設備設計図書の作成
 に関し一定以上の実務経験を有し、かつ、所定の講習を修了した者又はこれと同等と
 認められる者とすること。

上記の中ほどに「それ以外の場合」と言う文章があるが、どのような意味かというと、
特定建築士が第3者(専門でない一級建築士)に設計をさせた場合いい、特定建築士が、
設計図書をチェックし「OKですよ」という法適合性証明を作成し確認申請書に添付する。
要するに、特定建築士がチェックすれば、専門でない一級建築士が設計しても良いので
ある。実際は、専門でない一級建築士は設計できないので、設計補助という形で建築設
備士が設計をする事になる。又、第3者を一級建築士に限定したのは、一定規模以上を
対象にしている為、そう解釈した。
次に一定規模についてだが、報告書(案)にも書かれている通り、設備設計に従事する建
築士の割合は非常に少ない、よって一定規模は大規模の建築物が対象と考えられる。多
くの建築物等は現制度で運用される事となる。
一級建築士の中には、実務経験を不正申告して、特定建築士の認定を受ける者が、現れ
ると推測されるが、自らの手で、「再試験」というカードを国土交通省に渡してしまう
結果となるので、やめたほうがいいよと忠告しておく。
こう考えると、なんと無意味な制度改正であるかがわかる。単に、「制度改正しました」
というポーズであり、消費者をバカにした制度改正といえよう。
国土交通省にとっては建築士の制度改正はどうでもよく、認定機関、講習機関、登録機
関等を設立し、天下り先の財源確保の集金制度が確立すればよいのである。
一見、建築設備士は今回の制度改正は関係ないと思われるが、一級建築士による特定設
備建築士が誕生してしまう事は、今後、建築設備士の社会的地位の向上を目指すうえで、
大きな障害となる事は間違いない。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:特定設備建築士のお仕事と制度改正  ■名前 : masa  ■日付 : 06/8/6(日) 15:52  -------------------------------------------------------------------------
   多少の異論ですが、「又は」以降は特定設備建築士及び特定構造建築士にはかかっていないのでは?
素案が意味するのは下記のとおりではないでしょうか?
一定規模以上の建築物等については、構造設計又は設備設計について高度な知識及び技能を有する一級建築士(特定構造建築士(仮称)、特定設備建築士(仮称))による構造又は設備に関する設計図書の作成によること。前記事項によれない場合は法適合性証明を義務付ける。
上記措置が確実に実施されるよう、建築確認申請時に、特定構造建築士又は特定設備建築士が自ら設計図書を作成した場合には特定構造(設備)建築士である旨を証する書類を添付すること。 それ以外の場合には法適合性証明書を確認申請書に添付しなけれならない。
内容を整理すると、
一定規模以上の建築士が行わなければならない建築物の設備設計及び構造設計は特定設備(構造)建築士が記名・捺印(現行建築士法の規定による)して作成しなければならない。 その場合は特定設備(構造)建築士の証明書類を確認申請書に添付する。
一定規模以上の建築士が行わなければならない建築物の設備設計及び構造設計を特定設備(構造)建築士以外の一級建築士が行った場合は当該建築士の記名・捺印(現行建築士法の規定による)及び法適合性証明書を確認申請書に添付しなければならない。
法適合性証明書は法適合性審査機関の審査が必要となるので、第三者機関に委託する必要があるのではないでしょうか?(構造に関してはすでに木造13m超、その他は高さ20m超の建築物は構造計算適合性の審査を必要とする改正がなされています)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:特定設備建築士のお仕事と制度改正  ■名前 : ひらめの飼い主  ■日付 : 06/8/6(日) 20:01  -------------------------------------------------------------------------
   >法適合性証明書は法適合性審査機関の審査が必要となるので、第三者機関に委託する必要があるのではないでしょうか?
法適合性審査機関の審査という事となると、たぶん、法適合性審査機関は、国土交通省の
指定を受けた者となり、ある意味、二度確認申請を受けるという事にになってしまうので
はないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:特定設備建築士のお仕事と制度改正  ■名前 : masa  ■日付 : 06/8/6(日) 20:28  -------------------------------------------------------------------------
   若干違いますが、内容的にはそうなります。 今回の改正素案では建築基準適合判定資格者の資格要件については現行法規のままです。 構造については今回の法改正によって都道府県知事の指定する構造計算適合性審査機関が審査を行いますが、建築設備に関してはまだ法改正がなされていません。 したがって、現在の建築基準適合判定資格者は講習等によって技能の向上を図るだけにとどまっています。
国土交通省又は都道府県知事の指定する法適合性審査機関が適合証明を提出している場合は建築確認審査機関は法適合性審査機関に問い合わせるだけで、建築確認を出す形になると思われます。 実際の質疑応答は法適合性審査機関と建築士が行う形になると思います。(現在の構造性能評価・防火性能評価制度と同様の扱いになると思われます)
特定設備(構造)建築士を使用しない場合は法適合性証明をとるための費用及び審査時間が必要になるということです。(現実的には確認申請にかかる費用と時間が大きくなるということです)
したがって、特定設備(構造)建築士がいない建築士事務所は営業的に苦しくなります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 国交省に問合せ  ■名前 : ひらめの飼い主  ■日付 : 06/8/7(月) 21:13  -------------------------------------------------------------------------
   国土交通省の担当者に、電話にて問い合わせしました。

質問1
  特定構造(設備)建築士でない他の建築士が設計図書を作成した場合、
  特定構造(設備)建築士が法適合証明を行うのですか。
  それとも、法適合性審査機関が法適合証明を行うのですか。
回答
  特定構造(設備)建築士が法適合証明を行ないます。

質問2
  対象となる建築物等の規模については、ある程度決まっているのでしょうか。
  例えば構造は高さ20m以上、設備は2,000u以上であるとか。
回答
  まだ何も決まっていません。これから検討します。

質問3
  特定構造(設備)建築士の認定についてですが、1級建築士で実務経験の場合は
  講習にて認定、1級建築士で資格を有するもの(構造建築士又は建築設備士)は
  無条件で認定されると考えて宜しいですか。
回答
  これから検討しますが、あくまでも1級建築士の中から認定します。

質問4
  特定構造(設備)建築士が係る建築物等以外については、現制度にて運用されると
  解釈して宜しいですか。
回答
  そのつもりです。

質問5
  現行法では建築設備士の行為は設計補助という解釈ですが、制度改正後も
  その解釈は変わりないですか。
回答
  この改正は建築士制度の改正です。設計は建築士でなければ行なえません。
  建築設備士の行為は設計補助という立場なので、制度改正後もその扱いは変わりません。

電話の応対から、建築設備士の事は初めから頭にないというか、眼中にないという印象を受けました。


9465)の文章は、前日の夜に、アルコールが入った状態で、書いた文章なので、いささか丁寧さが欠けたと思う。
それをそのまま、投稿してしまった。失礼しました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:国交省に問合せ  ■名前 : ミロス  ■日付 : 06/8/7(月) 21:28  -------------------------------------------------------------------------
   官僚の頭の中に記憶させるためには、
ともかく、ひとりでもいいから、
設備界から立法府に国会議員をだすことです。

先日、TVでみたアイヌ出身の国会議員(故人)が、
自らの手で、悪法を変えたようにやるしかないでしょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:国交省に問合せ  ■名前 : masa  ■日付 : 06/8/8(火) 1:06  -------------------------------------------------------------------------
   個人的な解釈で発言してしまって申し訳ありませんでした。
国土交通省の報告書案が、法文の体裁をととのえていなかった事に衝撃を感じています。 法文上の「又は」の定義は「又は」でつながれる2つの文は並列でどちらを選らんでもかまわないことを意味します。
つまり、「略・・による設計図書の作成又は法適合性証明を義務付ける。」は、
「・・による設計図書の作成」と「法適合性証明を義務付ける」のどちらかを選べという意味が普通です。 これが特定設備(構造)建築士による法適合性証明と解釈してほしいとは・・・
しかし、建築確認申請じたいは、普通の建築士は法律に適合していると思って提出しているのに、特定設備(構造)建築士が法適合性証明を提出してなんの意味があるのでしょうか? それとも法適合証明が出ていて法に適合していなかった場合は詐欺罪又は公文書偽造で告訴するのでしょうか? 特定設備(構造)建築士が法適合性証明を出せるなら、確認審査機関は不要だと思うのはおかしいでしょうか?
実は8月3日付けの一部新聞報道で、国土交通省住宅局の井上勝得建築物防災対策室長が以下の発言をしたとの事です。
「(4)建築士業務で証明書交付の義務付けは、建築基準法上問題なしであっても建築士の証明書のないものは適性を持たないとする意味」
つまり建築基準法に適合していても、建築士の証明書がないものは適性を持たないとする? 法律に違反していないのに裁くのでしょうか?
国土交通省の見解を伺いたいです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:国交省に問合せ  ■名前 : ミロス  ■日付 : 06/8/8(火) 8:32  -------------------------------------------------------------------------
   行政がもとめているのは、

判子のビンゴゲームなのかな・・・・・

判子すべてそろったら、ビンゴ(適性)・・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:特定設備建築士のお仕事と制度改正  ■名前 : ミロス  ■日付 : 06/8/6(日) 16:50  -------------------------------------------------------------------------
   一言でいえば、建建築設備士は、建築士法に取り込まれているかぎり、
まったく、改正の余地もあたえられない悲しい資格ですね。

なんとか独立した法律にしたいものです。そうすれば、業務独占の
解釈でぶつかったときにも、意味のある解決が可能になると思います

そして、もっとも大事なことは、建築士法でいう「設計」の定義があまりに包括的なので、もっと具体性をもたさなければなりません。そして、現行法文のいちばんわるいところは、つぎの文言がないことだとおもいます。税理士、弁理士、司法書士、行政書士法その他の士法でかならず見られる

「他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く」

とひとことをいれるのを完璧に忘れていますね

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:特定設備建築士のお仕事と制度改正  ■名前 : masa  ■日付 : 06/8/6(日) 18:40  -------------------------------------------------------------------------
   建築基準法での設計の定義が包括的であるとはいえないと思いますが?
建築基準法で規定する設計とは「工事用図面・仕様書の作成」と明確に定義されています。 同時に建築士法では工事用図面・仕様書を作成した場合は記名・捺印を義務付けています。(逆に言えば建築士が記名・捺印した工事用図面・仕様書は建築士が作成したものとみなされます)
建築士の独占業務範囲はあくまで建築基準法・建築士法で規定する設計及び工事監理だけです。
むしろきちんと法文内で他の法律で建築士が関わる部分を定義しています。(建築基準法施行令第九条)
この他にも省エネルギー法や建築物環境衛生法など建築物に関係する法律はありますが、これらの届出は建築士の独占業務範囲ではありません。
そういう面では法境界問題は生じる要素はないと思われますが?
問題なのは建築基準法内での取り扱いだけでしょう。
建築設備士も建築士法で規定されている以上、その法律内でしか効力はありません。(建築士が意見を聴いたときは建築設備士の名前を確認申請書及び設備工事監理報告書に記入してもらうだけです)
ただ、建築基準法以外の法令、条例の資格要件で建築設備士を認めているものもあるので、今回の改正素案でそこら辺の整理がどうなるのかは不明ですね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:特定設備建築士のお仕事と制度改正  ■名前 : ミロス  ■日付 : 06/8/6(日) 20:07  -------------------------------------------------------------------------
   >建築基準法での設計の定義が包括的であるとはいえないと思いますが?

これは、見解の相違ということで水かけ論気味なのでやめておきましょう。
ただ、業務の定義を積極的な定義をする場合と、消極的な定義する場合で全体的な
法文イメージがちがってきますね

やはり、法規除外の宣言法文をもたないゆえなのでしょうか

「他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く」


>そういう面では法境界問題は生じる要素はないと思われますが?
問題なのは建築基準法内での取り扱いだけでしょう。

それらは、当然に別法であるべきものであるとおもいます。
それを独占範囲ではないと言うことじたいが、おかしいとおもいますが。


>むしろきちんと法文内で他の法律で建築士が関わる部分を定義しています。(建築基準法施行令第九条)


きちんとするなら、法文でかくべきで、政令にまかせることじたいが、意図的な
背景(業務独占など)をもった法形成であったとおもいます


>建築基準法以外の法令、条例の資格要件で建築設備士を認めているものもあるので、今回の改正素案でそこら辺の整理がどうなるのかは不明ですね

  たいせつなことは、他法で云々ではなく、「建築設備士法」がないことですね

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:特定設備建築士のお仕事と制度改正  ■名前 : masa  ■日付 : 06/8/7(月) 1:16  -------------------------------------------------------------------------
   今回の「建築物の安全性の確保のための建築行政のあり方について 報告書(案)」についてひとつ重要な事項を見落としていました。
「建築主の信頼に応えるため、受託した設計業務又は工事監理業務の一括再委託及び当該業務の建築士事務所以外への再委託を禁止すること。」
委託の定義が不明ですが、建築士事務所登録を行っていない設備設計事務所には再委託ができなくなります。 図面作成補助作業を依頼するのは、設計業務の委託に該当しない等の行政判断が無い限りは法規違反になってしまいます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築設備の設計図を描くと違法行為?  ■名前 : 管理人(Yoh)  ■日付 : 06/8/7(月) 12:04  -------------------------------------------------------------------------
   >下記の けろさんの法解釈は、貴重な意見だと思うので、削除されるまえに
>転記させてもらいました。

そうですね。

ブログ誘導の部分だけは割愛し、投稿は残させていただきました。

                          管理人(Yoh)

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