Page 998 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼パブリックコメント zuka 06/8/7(月) 10:40 ┣Re:パブリックコメント 一級建築士 06/8/7(月) 19:27 ┃ ┣Re:パブリックコメント ミロス 06/8/7(月) 20:39 ┃ ┃ ┗Re:パブリックコメント ミロス 06/8/7(月) 23:08 ┃ ┣Re:都合の悪い改正 けろ 06/8/7(月) 22:11 ┃ ┃ ┗Re:都合の悪い改正 一級建築士 06/8/7(月) 23:14 ┃ ┃ ┗Re:ライセンスと、僻み けろ 06/8/8(火) 1:12 ┃ ┗Re:パブリックコメント zuka 06/8/7(月) 23:01 ┃ ┗Re:パブリックコメント 一級建築士 06/8/7(月) 23:31 ┣Re:パブリックコメント JUNK 06/8/8(火) 12:47 ┃ ┣Re:パブリックコメント ミロス 06/8/8(火) 16:00 ┃ ┃ ┣Re:パブリックコメント ゆったか 06/8/8(火) 19:38 ┃ ┃ ┃ ┗Re:パブリックコメント zuka 06/8/8(火) 19:56 ┃ ┃ ┃ ┗Re:パブリックコメント ゆったか 06/8/8(火) 20:45 ┃ ┃ ┃ ┗Re:パブリックコメント zuka 06/8/9(水) 6:43 ┃ ┃ ┃ ┣Re:パブリックコメント ゆったか 06/8/9(水) 7:31 ┃ ┃ ┃ ┗省エネルギー措置届出書(省エネルギー計画書) masa 06/8/13(日) 15:40 ┃ ┃ ┗Re:パブリックコメント JUNK 06/8/8(火) 23:24 ┃ ┣Re:パブリックコメント zuka 06/8/8(火) 18:55 ┃ ┃ ┗Re:パブリックコメント JUNK 06/8/9(水) 0:09 ┃ ┗Re:パブリックコメント NAKASHIN 06/8/8(火) 20:31 ┃ ┗Re:パブリックコメント JUNK 06/8/9(水) 0:18 ┃ ┗Re:パブリックコメント なかしん 06/8/9(水) 18:00 ┃ ┗田中角栄氏は・・・・ ミロス 06/8/9(水) 18:56 ┃ ┗Re:田中角栄氏は・・・・ なかしん 06/8/9(水) 20:46 ┃ ┣最近では・・・ ミロス 06/8/9(水) 21:22 ┃ ┗Re:田中角栄氏は・・・・ masa 06/8/10(木) 0:05 ┃ ┗Re:田中角栄氏は・・・・ なかしん 06/8/10(木) 13:09 ┣Re:パブリックコメント 一級建築士 06/8/8(火) 22:16 ┃ ┣Re:パブリックコメント NAKASHIN 06/8/8(火) 22:40 ┃ ┃ ┣Re:パブリックコメント JUNK 06/8/8(火) 23:42 ┃ ┃ ┗Re:パブリックコメント 一級建築士 06/8/8(火) 23:48 ┃ ┃ ┣Re:パブリックコメント ぶたマン 06/8/9(水) 0:07 ┃ ┃ ┃ ┣Re:パブリックコメント 管理人(Yoh) 06/8/9(水) 0:33 ┃ ┃ ┃ ┃ ┗Re:パブリックコメント ぶたマン 06/8/9(水) 0:49 ┃ ┃ ┃ ┣Re:パブリックコメント 北品川庄司 06/8/9(水) 0:34 ┃ ┃ ┃ ┗Re:パブリックコメント なかしん 06/8/9(水) 1:01 ┃ ┃ ┗Re:パブリックコメント zuka 06/8/9(水) 6:57 ┃ ┃ ┗Re:パブリックコメント(ごめんなさい) なかしん 06/8/9(水) 7:48 ┃ ┗Re:パブリックコメント 土建屋さん 06/8/9(水) 19:13 ┣田中角栄氏の説明では・・ ミロス 06/8/9(水) 11:48 ┃ ┗Re:田中角栄氏の説明では・・ masa 06/8/9(水) 13:05 ┣空気調和・衛生工学会HPに、意見提出の参考資料 ROKU3 06/8/9(水) 21:49 ┃ ┗いろんな意見はたくさん出すべきでは? masa 06/8/10(木) 0:56 ┃ ┗同感です。 aoiyuzu 06/8/10(木) 9:17 ┃ ┗Re:同感です。 masa 06/8/10(木) 9:33 ┣めちゃくちゃな意見を設備6団体と空衛学会が zuka 06/8/11(金) 5:06 ┃ ┣Re:めちゃくちゃな意見を設備6団体と空衛学会が JUNK 06/8/11(金) 7:18 ┃ ┃ ┣Re:解釈が違うのでは hatomori 06/8/11(金) 7:42 ┃ ┃ ┃ ┗Re:解釈が違うのでは JUNK 06/8/11(金) 12:45 ┃ ┃ ┗Re:めちゃくちゃな意見を設備6団体と空衛学会が zuka 06/8/11(金) 11:00 ┃ ┃ ┗Re:めちゃくちゃな意見を設備6団体と空衛学会が JUNK 06/8/11(金) 12:41 ┃ ┃ ┗Re:めちゃくちゃな意見を設備6団体と空衛学会が zuka 06/8/11(金) 13:42 ┃ ┃ ┣聞いた話ですが… zukin 06/8/11(金) 17:18 ┃ ┃ ┃ ┣Re:聞いた話ですが… JUNK 06/8/11(金) 17:30 ┃ ┃ ┃ ┗Re:聞いた話ですが… zuka 06/8/12(土) 4:19 ┃ ┃ ┗Re:めちゃくちゃな意見を設備6団体と空衛学会が JUNK 06/8/11(金) 17:39 ┃ ┃ ┗Re:めちゃくちゃな意見を設備6団体と空衛学会が zuka 06/8/11(金) 21:08 ┃ ┃ ┗Re:めちゃくちゃな意見を設備6団体と空衛学会が JUNK 06/8/12(土) 0:59 ┃ ┃ ┗Re:めちゃくちゃな意見を設備6団体と空衛学会が zuka 06/8/12(土) 3:51 ┃ ┃ ┗Re:めちゃくちゃな意見を設備6団体と空衛学会が masa 06/8/12(土) 13:16 ┃ ┃ ┗Re:めちゃくちゃな意見を設備6団体と空衛学会が zuka 06/8/12(土) 18:19 ┃ ┃ ┗Re:めちゃくちゃな意見を設備6団体と空衛学会が masa 06/8/12(土) 18:36 ┃ ┣Re:妥当な意見を設備6団体と空衛学会が hatomori 06/8/11(金) 7:23 ┃ ┃ ┗パブコメにおくりました。 K2 06/8/14(月) 13:16 ┃ ┃ ┗Re:パブコメにおくりました。 zukin 06/8/14(月) 13:59 ┃ ┣動いてくれそうな国会議員は・・・・いないの? ミロス 06/8/11(金) 11:33 ┃ ┣建築設備士の立場は? masa 06/8/11(金) 12:22 ┃ ┣日本建築家協会の意見書 masa 06/8/11(金) 14:25 ┃ ┃ ┗Re:日本建築家協会の意見書 zuka 06/8/11(金) 14:55 ┃ ┗Re:めちゃくちゃな意見を設備6団体と空衛学会 うち 06/8/11(金) 15:31 ┃ ┗同感です やま 06/8/11(金) 16:13 ┃ ┗Re:同感です?? ミロス 06/8/11(金) 18:24 ┣どちらにしましても。。。 おば嬢 06/8/11(金) 17:13 ┃ ┣Re:どちらにしましても。。。 masa 06/8/11(金) 17:35 ┃ ┃ ┗Re:どちらにしましても。。。 おば嬢 06/8/11(金) 17:55 ┃ ┗Re:どちらにしましても。。。 hatomori 06/8/11(金) 18:07 ┃ ┗Re:どちらにしましても。。。 うち 06/8/11(金) 21:02 ┣高度な・・建築士による・・設備設計の適正化 ゆったか 06/8/11(金) 21:35 ┃ ┗Re:高度な・・建築士による・・設備設計の適正化 masa 06/8/12(土) 19:05 ┗Re:国交省が hatomori 06/8/12(土) 11:17 ┣Re:国交省が masa 06/8/12(土) 13:32 ┣設備技術者アンケート調査 masa 06/8/12(土) 15:25 ┗Re:建築士事務所の実態調査 なかしん 06/8/12(土) 17:06 ┗Re:建築士事務所の実態調査 hatomori 06/8/12(土) 17:25 ┗Re:建築士事務所の実態調査 ROKU3 06/8/12(土) 22:17 ┗Re:建築士事務所の実態調査 K2 06/8/13(日) 7:10 ┗設備設計関連資格 masa 06/8/13(日) 15:02 ─────────────────────────────────────── ■題名 : パブリックコメント ■名前 : zuka ■日付 : 06/8/7(月) 10:40 -------------------------------------------------------------------------
私は以下のようなパブリックコメントを送りました。 (意見) ・既存の建築設備士は、特定設備建築士とする。 ・建築設備士試験を廃止し、既存の建築設備士は一級建築士に含める。 ・過当競争により、建築士事務所の報酬が低くなり過ぎることを防止する施策を考える必要がある。 ・特定の建築設計業界団体の利己的な思想に基づく意見を集約するだけでは、消費者、社会、国家及び人類の利益とはならない。 (理由) 建築設備士制度は、建築設備の高度化・複雑化の進展に対応するために、昭和58年の建築士法改正時に創設されたが、有効に機能して来たとは言い難い。建築設備士試験は、一級建築士試験と同程度の建築一般知識、建築法規と高度な建築設備計画の専門知識が要求され、特定設備建築士として相応しい内容であり、新一級建築士として活動させても、その能力に不足はない。また、構造、設備を含めた建築設計者をすべて新一級建築士にしないと、歪んだ現行建築士制度は是正されない。 建築士事務所の報酬基準を意匠・構造・設備の分野別で見直すことは必要であるが、報酬基準を改正するだけでは、旧告示と同様に、守られることは少ない。過当競争による設計・監理報酬の極度な低額化、官公庁入札におけるダンピングは、そのまま建築設計技術者の地位の低下となっており、それに伴う粗悪な設計は消費者にとって不利益になっている。 建築は特定の業界団体や資格者の利益のためにあるものではない。消費者、社会、国家及び人類のためにあるべきである。建築士制度を、このことを忘れたものとすると、この業界の信頼は永久に回復できない。また、旧建築士法の上に胡坐をかいた一部の一級建築士の利己的思想や活動は、建築主、消費者等に不審を抱かせ、自ら地位を低下させる結果となっている。 |
>・既存の建築設備士は、特定設備建築士とする。 >・建築設備士試験を廃止し、既存の建築設備士は一級建築士に含める。 建築士サイドの掲示板上での論議は建築士側が不利にならないように いろんな理由付けをして正当化しようとしています。 こちらで建築設備士側の意見を見るといかに自分の立場を優先に 正当化しようとするかがよく見えてきますね。 結局どの立場の方も自分に都合の悪い改正はごめんだと言うことなんでしょう。 しかしいくらなんでもこれは都合よすぎます。 これじゃ 既存の行政書士は、弁護士とする。 行政書士試験を廃止し、既存の行政書士は弁護士とする。。 ってまかり通ると思いますか^^; 結局何だかんだ理由つけてなんとか一級建築士になりたいと言うのが本音です。 建築設備士の人が一級建築士合格すれば特定設備建築士とするのがスジですね。 |
いちばんの、建築士法の欠点は、なんでしょう?? 弁護士は、弁護士法です。行政書士は、行政書士法です。 それは、国家資格法(建築士法)のなかで、別の国家資格(建築設備士)をつくったことです。これは、医師法のなかで、看護士資格(保健師助産師看護師法) をつくるのとおなじですね。これをやってしまっていることです。 それと、おおきくちがっていることがあります 法務においては、弁護士>行政書士 の関係です。これは、弁護士にしかできないことがあるという意味と、書士にも、やれることがあるという意味ですね。 これは、医師>看護士もおなじです。ところが、建築士法は、建築士>建築設備士 になっていないのです。これは、なぜでしょうか。それは、理由は政治的なものでしょうが、単独法にできなかったために生じたことなのです。 本来、立法時からの社会状況の変遷にともない、別法として作るべきものを、 無理やり取り込んだ結果が、現状になってしまったのでしょう・・・・ 結果、全ての面において、存在意味の薄い国家資格を生んでしまいました |
看護師の定義部分を下に書きました。 ここにははっきりと、「診療の補助を行うことを業とする」と書かれています このように、建築士法でも、建築設備士についてはっきりと書けばよいのです。「建築物の設計・監理等の補助を行うことを業とする」と一行だけでよいのです この条文があるかないかで、この資格の存在意味に天地の差が生まれているのです。うつろいやすい行政裁量の法解釈で運用・判断されているうちは、だめなのです。 どんなに優秀な看護師であっても、けっして医師の仕事を奪うことはないのです それは、法によって担保されているのですから・・・・勇気をもって、条文をつくるべきと思います 保健師助産師看護師法 第五条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。 第六条 この法律において「准看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう |
>結局どの立場の方も自分に都合の悪い改正はごめんだと言うことなんでしょう。 ま、そういうことですよね。 そして、声のでかい者、発言力の強い者の意見が通る、と。 >行政書士試験を廃止し、既存の行政書士は弁護士とする。。 >ってまかり通ると思いますか^^; まかり通ると思いません。 だから、「一級にしてくれ」なんて頼むつもりはありません。 うれしくもない。「建築家」になんか、なりたくもない。 いわゆる「建築」と、空調衛生設備、電気設備とは違う領域でしょ、ということです。「建築士」でくくれないでしょ、ということなのです。 周囲の一級建築士で、「設備設計ができる」「電気設備設計ができる」という例を、ほとんど知りません。意匠屋さんならどこにでもいますが。 むしろ、「設備はちんぷんかんぷんで」という人ばかり目に付きます。 ほんとうに設備設計ができる特定設備建築士は、足りなくて、忙しくて、パンクしますよ。(機械設備も電気設備も両方できるのか?という疑問もありますが。) 実務経験+講習&終了考査でなった特定設備建築士が、設備設計ができるとは限りません。法律上は、設備設計は全部「建築士の責任のもとに」行われていることになっていますから、「実務経験」として書類に書けますからね。 で、今までどおり、「ほんとうの設備屋さん」に「設計補助」と称して外注する。新しい名前の資格が出来るだけで、実態は何もかわらない。ピンハネが増えるだけ。 こんなことが「改革」になるのかな、国民のためになるのかな、と。 建築士「だけ」利益を受けるように思うのです。 構造偽装防止の問題だったはずなのに、なんと、設備設計者がワリを食うとは・・・! |
>いわゆる「建築」と、空調衛生設備、電気設備とは違う領域でしょ、ということです。「建築士」でくくれないでしょ、ということなのです。 私は建築士側の立場で判断したくはないですし建築士試験合格者が偉いとも思っていません。 世間では建築士はライセンスと言うよりも称号的な扱いでその響きが最高知識人のように崇められる場合もありますが、実際建築士試験の合格者は最高の建築能力を持った人と言う意味ではないのです。 あくまで総合的建築知識全般を浅く広く身に付けた資格者と言うことで、そこから専門実務をスタートしてくださいと言うことです。 運転免許証と一緒であくまで公道で走るためのライセンスですね。 持ってるから運転が一流と言うことではないです。 なので一通り基礎全般知識をマスターした上で各専門分野で活躍することが求められるのではないですか? 設備だけ別領域で一流になっても木を見て森を見ずじゃ。。。ね。 >周囲の一級建築士で、「設備設計ができる」「電気設備設計ができる」という例を、ほとんど知りません。意匠屋さんならどこにでもいますが。 >むしろ、「設備はちんぷんかんぷんで」という人ばかり目に付きます。 建築士とはそう言うものですから。。 そんなこと言ったらペンキ塗れない建築士もいるし、 モルタル練れない建築士もいるし、 CAD扱えない建築士もいるし、 これらも建築と言う世界ではみな同じ枝にぶら下がる専門家ですから。 建築士サイドの掲示板をみてもみんな言いたいこと言ってるなと思って見ていますが、私の目で見る限りでは設備側の掲示板の方がさらに都合よく解釈されているなと思います。 要約すると建築士との扱いの差への僻み ただそれだけのようです まっこれは仕方ないことだとも思いますが... 私も逆の立場なら同じでしょうからね... |
一級建築士さんのおっしゃる趣旨も意味はわかるのですが、「それは誤解です」と言いたいのです。 >あくまで総合的建築知識全般を浅く広く身に付けた資格者と言うことで、そこから専門実務をスタートしてくださいと言うことです。 設備や電気は、そういうコースになっていないんですから。 機械工学や電気工学から業界に入っても、建築士なんて受験資格さえありません。 (・・・てことさえ、知られていなかったりする。) >運転免許証と一緒であくまで公道で走るためのライセンスですね。 運転免許がある人は、自分で運転しなきゃいけませんけど、建築士免許がある人は、なぜか自分で設計の全部(設備設計や電気設計も含みますよね)は、しないんですよね。何をするか知らずに、「うまくやってね」という指示だけ出す。 ほんとうは、やればいいんです。建築士が、自分で。全部。 設備設計や電気設計を外注するなら、一級建築士だけに出せばいいんです。 業者さんやメーカーさんを呼びつけて図面協力させたりしなければいいんです。 設計不良を、業者さんにカバーさせなければいいんです。 ちゃんと納まる機械室やパイプシャフトを適切に計画すればいいんです。 建物の特性に適合した設備システムの良否をきちっと判断すればいいんです。 あらゆる設備工事についても、建築士が技術的に適切な監理をすればいいんです。 やればいいんです。全部。「無資格者」を都合よく使おうなんて、考えないで。 >>むしろ、「設備はちんぷんかんぷんで」という人ばかり目に付きます。 >建築士とはそう言うものですから。。 意匠だけ一流になっても、木を見て森を見ず・・・と思ってしまいます。 設備屋さんが建築をわからないのはダメで、建築士が設備や電気をわからないのはOK。それが不可解なのです。 >そんなこと言ったらペンキ塗れない建築士もいるし、 >モルタル練れない建築士もいるし、 >CAD扱えない建築士もいるし、 つまり、「設備設計」というものを、工事の施工や、図起こしと同じものと考えているのですよね。「設計」だとは認識されていないんですよね。 でも、設備屋さんは「設計」をしているという意識がある。 その辺が、意匠屋さんと設備屋さんの確執の一因なんです。 >要約すると建築士との扱いの差への僻み あ、それはタップリあります。 でも、一級建築士でないことに対する僻みじゃないですからね。 建築士が「わかりもしないこと(設備・電気)の権限を手放さない」事に対する僻みですので。 と、いろいろ反論してしまいましたが、一級建築士さんに対しては、悪意は無いので、お気を悪くされていましたら、ごめんなさい。わざわざこの会議室に来て発言してくださっているので、わたし個人としては、感謝なことです。 長年培われてきた「意識の違い」は、そう簡単に解消されることはないでしょうから、意見が食い違うのは仕方の無いことです。そういう食い違いを検証しないで、拙速に進めているのが、今回の士法改正案だと思うのです。 |
一級建築士さん、あなたは建築設備士の試験を受けたことがありませんね。 |
>一級建築士さん、あなたは建築設備士の試験を受けたことがありませんね。 ないですよ。 と言うか今年か来年挑戦しようかと思っていました しかし先が見えない今の状況になってしまい 今は待ちの時かなと思っているわけです。 でもこうして建築士として設備分野のHPなども見て勉強しているわけです。 少なくとも建築士はこうやって分野別のHPにも興味をもってみていると思います。 設備の方は設備分野だけで建築全般は畑違いとは思っていませんか? それだと車で言うとエンジンだけしか興味がないと言うことと同じだと思います。 私はまず一級建築士をスタートラインとしてそこから各専門分野に入っていくべきだと思いますよ。 しかしこれらはあくまで資格試験としてです。 資格イコール実務できるとはまた意味別の次元です。 現場の実務は資格勉強の知識なんて屁の役にもたたないこともあるのは わかっています。 あくまでペーパー上のプロテストみたいなもんでしょ? あと弁護士や行政書士と比較したのはあくまで例です。 そのまま当てはまるはずもなく突っ込んで解釈しないでください。 |
>私は以下のようなパブリックコメントを送りました。 >(意見) >・既存の建築設備士は、特定設備建築士とする。 >・建築設備士試験を廃止し、既存の建築設備士は一級建築士に含める。 >・過当競争により、建築士事務所の報酬が低くなり過ぎることを防止する施策を考える必要がある。 >・特定の建築設計業界団体の利己的な思想に基づく意見を集約するだけでは、消費者、社会、国家及び人類の利益とはならない。 さすがにあきれるほど無茶苦茶な意見ですね。 単に建築設備士を何の苦労もなく1級建築士にしろ!!という意見にしか見えません。 これもまた意匠・設備・構造といった分業化を無視しすぎです。建築設計業務を知らない人を建築士にすることは、どう考えても消費者等の不利益ではないでしょうか? 建築士や建築設備士の役割を理解し、法体系や制度を理解し、それぞれを尊重しあえば、こんな意見にはならないと思いますが。。。 最大限、建築設備士を尊重する意見を作るとすれば、こんな感じでしょうか。 ・建築士の中から特定設備建築士を創設する案を廃止し、既存建築設備士を設備設計の資格とする。建築士が設備設計を行う場合は、建築設備士を取得すること(試験の難易度的にも問題なし)。 一歩下がればこんな感じかな ・一定規模以上の設備設計は、特定設備建築士、または建築設備士が行う。 さらに下がればこんな感じかな ・一定規模以上(大規模)の設備設計は、特定設備建築士の指示の元、建築設備士が行う。 ・一定規模以上(中規模)の設備設計は、建築設備士が行う。 |
>建築士や建築設備士の役割を理解し、法体系や制度を理解し、それぞれを尊重しあえば、こんな意見にはならないと思いますが。。。 > なにをさておいても、別の法にすべきではないでしょうか? 自分を定義した法律の中で、話をすればかならずこういう結果になります 年頃の子を自立させるか。させないかの話とおなじですね さて、この親は、子にすがる親なのか? それとも、子の将来を考える親なのか? はやく、田中角栄みたいな、設備屋さんの国会議員を送りたいものです |
初めまして。自分も空調の現場管理・設計等を行なっている者ですが、 みなさんの意見を読み、いろいろと思ったので、書き込みさせていただきます。 建築士法で言う設計というのは、みなさんが考えておられる、実設計のことではなく、 その建物が、建築基準法に適合しているかの確認を行なう業務を「設計する」と、言うのではないでしょうか。監理するというのも同じで、設計図面通りに施工することで、法を守っているかを「監理する」ということではないでしょうか。 ですから、設備に関しては、 ・換気量が足りているか。 ・シックハウス対策が十分か。 ・区画貫通処理が行なわれているか。 ・延焼ラインの対策が行なわれているか。 ・空調設備の基準(建基令第129条) 等の法律が守られているかどうかが問題であって、 空調の負荷計算や空調機の選択などは、法律とは無関係の部分が多いので、空調の実設計の業務と、建築士の問題とは、無関係だと思いますし、設備に関する法律の遵守であれば、建築士で十分ではと考えます。 (今までの改正案の中のどこかに、空調(負荷)計算書との内容が入っていたので、今回のような話が膨らんだのではと思います。) 構造に関しての法律は、よくわからないので、構造は、特定構造建築士が必要かもしれませんが、設備に関しては、現状のままで良いと思います。 今回をきっかけに、建築設備士の存在を広め、地位向上と重要性を高めるほうが良いと思います。長くなりましたが、失礼します。 |
君の話には、省エネ法が抜けています。 コンプライアンスは設計の最低条件です。設備のもっとも重要な部分は、負荷計算や作図などの実施設計ではありません。計画計画の重要性をもっと理解しましょう。 |
>君の話には、省エネ法が抜けています。 > ですね。省エネ法は、学ばないとと思いつつも、そういった物件もないので、ずるずるとなっています。 省エネ法は、設備の知識がないと難しいですね。 でも、省エネ法も建築士だけの業務なんですか。携わったことがないものですから、すいません、教えてください。 ※ちょこっと調べてみて、「建築主事が助言・指導を行なう」とありましたけど、あくまでも建築主がが届出をするものであって、建築士が代行?するのでは。建築士法とは、関係があるのでしょうか。 |
省エネ計画書は建築確認申請と同時に提出し、主事の確認を受けます。 建築確認申請も建築主が行う行為であり、一般には建築設計事務所が代行します。 |
>省エネ計画書は建築確認申請と同時に提出し、主事の確認を受けます。 >建築確認申請も建築主が行う行為であり、一般には建築設計事務所が代行します。 なるほど、ありがとうございました。 |
省エネルギー措置届出書(省エネルギー計画書)は省エネルギー法で規定する建築物の建築主が届出する義務があります。 届出先は現在は所轄特定行政庁です。 提出時期は建築物の着工21日前までであり、法的には建築確認申請とはリンクはしていません。(建築着工届提出の21日前までに提出すれば問題ありません) 確認申請機関からは提出済かどうかの確認はあるかもしれませんが、着工21日前に提出もしくは申請中と回答すれば建築確認はおります。 省エネルギー計画書の作成者については特に資格は必要ありません。(できれば、建築・環境省エネルギー機構の講習会を受講しておいた方がいいかもしれません。以前は同講習の修了登録番号記入欄もあったのですが、現在はありません) 現在は省エネルギー法で申請様式が規定されましたので、省エネルギー措置届出書には届出者(建築主)と設計者(建築設計者)しか記入しません。 添付資料の省エネルギー計画書に作成者を記入します。 特定行政庁は内容審査をして内容に間違いがあれば訂正を要求しますが、建築確認などのような確認書は発行してくれません。 受付印を副本に捺印してくれるだけです。 実態は確認申請を委託された建築士もしくは建築士事務所の職員が代行している例が多いかもしれませんが、省エネルギー計画書作成のみを行っている会社もあります。 |
>>建築士や建築設備士の役割を理解し、法体系や制度を理解し、それぞれを尊重しあえば、こんな意見にはならないと思いますが。。。 > >なにをさておいても、別の法にすべきではないでしょうか? >自分を定義した法律の中で、話をすればかならずこういう結果になります どういう意味?? 言わんとしていることがわかりかねるのですが。 |
>さすがにあきれるほど無茶苦茶な意見ですね。 >単に建築設備士を何の苦労もなく1級建築士にしろ!!という意見にしか見えません。 >これもまた意匠・設備・構造といった分業化を無視しすぎです。建築設計業務を知らない人を建築士にすることは、どう考えても消費者等の不利益ではないでしょうか? 建築士は建築設備士と比べてどんな苦労をしているのですか。あなたも建築設備士を全然理解していませんね。建築設備士は、建築士に対して意見を言うことの出来る資格ですよ。建築を理解せずに、意見を言えるとでもお思いですか。また、建築設備士試験を受験する知識レベルと一級建築士試験の知識レベルに差あるとお思いのようですが、理由を言ってください。かつては建築設備士の受験資格は、一級建築士より上でした。 >建築士や建築設備士の役割を理解し、法体系や制度を理解し、それぞれを尊重しあえば、こんな意見にはならないと思いますが。。。 あなたこそ、建築士と建築設備士と建築士法の真の意味を正しく理解するべきでしょう。 建築設備士は士上法上では設備の設計者ではありません。 そもそも建築士があまり尊重できない存在になっているから、士法を改正することになっている筈ですが。 >最大限、建築設備士を尊重する意見を作るとすれば、こんな感じでしょうか。 > >・建築士の中から特定設備建築士を創設する案を廃止し、既存建築設備士を設備設計の資格とする。建築士が設備設計を行う場合は、建築設備士を取得すること(試験の難易度的にも問題なし)。 まんざら悪くはありません。ただし、士法の意義を尊重すれば、設計者は建築士でなければなりません。 >一歩下がればこんな感じかな >・一定規模以上の設備設計は、特定設備建築士、または建築設備士が行う。 国交省は、士法の根本には触れないとのことですから、建築設備士が設備設計するためには、建築設備士が建築士になる必要があります。 >さらに下がればこんな感じかな >・一定規模以上(大規模)の設備設計は、特定設備建築士の指示の元、建築設備士が行う。 >・一定規模以上(中規模)の設備設計は、建築設備士が行う。 何度も言いますが、士法上、建築設備士は設計者ではありません。設備を含め建築設計は建築士の独占業務です。 |
>建築士は建築設備士と比べてどんな苦労をしているのですか。あなたも建築設備士を全然理解していませんね。建築設備士は、建築士に対して意見を言うことの出来る資格ですよ。建築を理解せずに、意見を言えるとでもお思いですか。また、建築設備士試験を受験する知識レベルと一級建築士試験の知識レベルに差あるとお思いのようですが、理由を言ってください。かつては建築設備士の受験資格は、一級建築士より上でした。 > >>建築士や建築設備士の役割を理解し、法体系や制度を理解し、それぞれを尊重しあえば、こんな意見にはならないと思いますが。。。 > >あなたこそ、建築士と建築設備士と建築士法の真の意味を正しく理解するべきでしょう。 >建築設備士は士上法上では設備の設計者ではありません。 > >そもそも建築士があまり尊重できない存在になっているから、士法を改正することになっている筈ですが。 > >>最大限、建築設備士を尊重する意見を作るとすれば、こんな感じでしょうか。 >> >>・建築士の中から特定設備建築士を創設する案を廃止し、既存建築設備士を設備設計の資格とする。建築士が設備設計を行う場合は、建築設備士を取得すること(試験の難易度的にも問題なし)。 > >まんざら悪くはありません。ただし、士法の意義を尊重すれば、設計者は建築士でなければなりません。 建築設備士が設計の資格でなくていいなら、別に私は構いませんが。 >>一歩下がればこんな感じかな >>・一定規模以上の設備設計は、特定設備建築士、または建築設備士が行う。 > >国交省は、士法の根本には触れないとのことですから、建築設備士が設備設計するためには、建築設備士が建築士になる必要があります。 じゃあ、設計したければ苦労して、建築士を取得してください。以外の答えはありません。 士法における建築士と建築設備士の位置づけを正しく理解したうえで、あくまで設計者は建築士しかありえないという現行法のおかしな点を指摘し、建築業務の分業という実情の元、設備設計は建築設備士でもOKという意見を言ったつもりなのですが、そこまでいうなら勝手にしてください。 もうフォローする気もありません。正直あきれました。 永遠にアドバイスだけしていてください。 |
>さすがにあきれるほど無茶苦茶な意見ですね。 そうですかね。インパクトはあると思いますが・・・・・ 自分自身、二級建築士、一級建築士、建築設備士と合格(試験)してきましたが、 設備設計をする上で建築士の試験が設備設計(構造設計)実務を考慮しての試験で ないことは理解されていますよね。 建築士の合格者が構造計算や負荷計算、「設計のはなし(8656)」であったよう な計算根拠を出せるというのでしょうか。 (masaさん。すばらしい、解けなかった) 私は疑問を持ちます。(パブリックコメントに対しては出していますが。) どこかで言ったように、仕立て直しが必要です。 昔のマンガではありませんが、ツギハギだらけの着物と一緒です。 問題がある所(破れた所)をパッチし、縫い目が見えているようにしか思えま せん。 もう新調すべきでしょう。 パリット!! 海外にも出て行けるようなスーツを望みます。 しかし、却下される委員会はどちらを向いているのか? |
>>さすがにあきれるほど無茶苦茶な意見ですね。 > >そうですかね。インパクトはあると思いますが・・・・・ 特定設備建築士が、設備設計しかできない資格であれば、まだ理解できるところもあります。 しかし、現行案の特定設備建築士は、意匠設計もなんでもできる資格(今現在の1級建築士)なので、むちゃくちゃだと思いますよ。 |
>しかし、現行案の特定設備建築士は、意匠設計もなんでもできる資格(今現在の1級建築士)なので、むちゃくちゃだと思いますよ 理解できます。 誘引したレスでも認識して頂いたと思いますが、現実として実務に耐えられるも のではないということをご理解して頂けたと思います。まったく別物(分野)で あることは明らかです。建築という枠組みの中での議論は、堂々巡りを繰り返す こととなります。アーキテクトとエンジニアを混在させることは、建築にとって 良くないことだと思っています。日本は伝統技術=美術という風潮がまだ残って います。(陶芸・刀・塗り)その影響が建築にも現われているのではと考えてい ます。新しいものを創造するという意味この呪縛から解き放たれる機会が得られ たのではないかと考えていますが・・・。現実は利権の保護が優先であるかのよ うになっています。 【グローバルな世界で、日本は一歩先を行っているね。】 と言わせる改革であってほしいものです。 |
>アーキテクトとエンジニアを混在させることは、建築にとって 良くないことだと思っています。日本は伝統技術=美術という風潮がまだ・・・ この部分にかかわる、国会答弁です。田中角栄氏は、アーキテクトとエンジニアを分けて考えていたようですね・・・・・ ------------------------------------------------------------------ 建築士法の田中角栄氏の提案理由説明からの抜粋です (抜粋 S25国会答弁) 次にこの条文の説明を簡単に申し上げたいと思います。<略>第二条は法文中に出てくる用語の定義であります.建築士という名称はアーキテクトの訳語として、現在すでにわが国でも通俗的に使用されております。これが本法により法律用語となると、これに類似の用語の使用は禁示せられるわけであります。<略>当初は建築士及び建築工務士という案もございましたが、工務士の名称は外国のエンジニアの訳語と問違えられることを恐れて避けたのであります。<略> 工事監理という言葉は、普通工事の監督という場合よりやや狭い意味に定義されております。法律で縛るのはこの範囲として、建築業者との限界を明確にするよう留意したものであります。 |
>建築士という名称はアーキテクトの訳語として、現在すでにわが国でも通俗的に使用されております。 >工務士の名称は外国のエンジニアの訳語と問違えられることを恐れて避けたのであります。 ミロスさん、貴重な資料ありがとうございます。 アーキテクトとエンジニアは別であるという認識の基に法律は制定された解釈できます。 施工と設計の明確な区分されています。やはりこのあたりから、認識の違い(ズレ)が発生してしまったのはないかと思っています。アーキテクト=設計、エンジニア=施工 というようになったのではないでしょうか。(仮説ですが・・・) エンジニア=ビルダー(施工)ではないという認識を解除する手段はないでしょうか。 |
IT業界も、 ITエンジニアとITアーキテクトに わかれつつあるようですね・・・・ |
関係ないですけど、APEC相互認定制度では、建築関係技術者はアーキテクトを除いて全てエンジニア、構造はstructural、空調・建築環境はstructural又はenvironmental、電気設備はelectricalとなるようです。(建築設備は全てstructuralとなるという意見もありました) APEC相互認証制度では建築構造も建築設備も同じ称号になる場合がありますね。 Arupは確かに構造と設備のエンジニアリング集団ですね。 |
>APEC相互認証制度では建築構造も建築設備も同じ称号になる場合がありますね。 >Arupは確かに構造と設備のエンジニアリング集団ですね。 そうですね、海外で職業欄にエンジアと書いています。ここでの使い分けとして デザイナーとエンジニアを分けています(自分)。アーキテクトがその両方で混 在しているというのは、明治時代から議論がなされ結論がはっきりしない状況で しょう。米国でも建築は美術協会に所属していた経緯があります。この状況の中 で独立したエンジアリング集団は難しいと考えています。消極的ですかね。 「インディペンデンス・デイ」を望んでいる人がどの程度いるか知りたいですね。 |
まぁ、何を語ってもそれを打ち下す解釈はいかようにも出せるわけで いくら討論しても不毛と言うことなのでしょう。 ただやはり >・既存の建築設備士は、特定設備建築士とする。 >・建築設備士試験を廃止し、既存の建築設備士は一級建築士に含める。 これはあまりにも都合良すぎでしょうね? このようなパブリックコメントを送ってしまうと逆効果ですよぉ。 国交省に色んな説得力のあるコメントが送られてきても 中身は結局こうしてほしいのね。。見たいな こんな文面読むと他に何を語っても説得力なくなってしまいます。 ある意味名発言ですけどね。。 |
>これはあまりにも都合良すぎでしょうね? >このようなパブリックコメントを送ってしまうと逆効果ですよぉ。 >国交省に色んな説得力のあるコメントが送られてきても >中身は結局こうしてほしいのね。。見たいな >こんな文面読むと他に何を語っても説得力なくなってしまいます。 >ある意味名発言ですけどね。。 さて、あなたが何年生の建築士か分かりませんが、実情を踏まえての意見とは 理解しがたいと思っています。建築設備士の試験も受けたことが無い、 単なる一級で・・・・ 「設計のはなし」8654を回答できるのかを試してみたいと思っています。 どうですか? |
>>これはあまりにも都合良すぎでしょうね? >>このようなパブリックコメントを送ってしまうと逆効果ですよぉ。 >>国交省に色んな説得力のあるコメントが送られてきても >>中身は結局こうしてほしいのね。。見たいな >>こんな文面読むと他に何を語っても説得力なくなってしまいます。 >>ある意味名発言ですけどね。。 > >さて、あなたが何年生の建築士か分かりませんが、実情を踏まえての意見とは >理解しがたいと思っています。建築設備士の試験も受けたことが無い、 >単なる一級で・・・・ 両方受けた者の意見として言わせていただく。 建築士試験と建築設備士試験は、難易度もカバー範囲も費やす労力も桁が違う。 自分も含めて、身の回りを見ていると建築士は、数ヶ月/年は勉強し、まず製図では学校に通う。たいてい1年で受かることはなく、少なくとも2,3年掛かってるのが平均的(合格率を見ても) それに対して、建築設備士は。5年も実務経験を積んでいれば、一切勉強をしなくても受かっている。 誰がなんと言おうと、建築設備士は設備系の資格として最高峰であると思っているので、1級を持っていても設備系である私は受けようと思って受けた。 技術者としての誇りがあれば、建築設備士を無条件に建築士にするという発言は、ナンセンス。設備設計者に対しても侮辱だと私は思うのだが。 >「設計のはなし」8654を回答できるのかを試してみたいと思っています。 > >どうですか? こういう発言は技術者として情けないと思わないのだろうか? じゃあ、逆に建築士の業務の話(たとえば確認申請)をされて、あなたは答えられるのか?たかが建築設備士に。。。と言われたらいやだろう。 8654は給水の話だけど、じゃあ電気の話をされたら当然わかるんだよね?建築設備士なんだから電気も衛生も空調も全部わかるんだよね!! わかるわけがない。恥でもない。 分業なんだから、答えられなくて当然なんだ。 |
>さて、あなたが何年生の建築士か分かりませんが、実情を踏まえての意見とは >理解しがたいと思っています。建築設備士の試験も受けたことが無い、 >単なる一級で・・・・ 非常にあきれる幼稚な文面ですね^^; >自分自身、二級建築士、一級建築士、建築設備士と合格(試験)してきましたが たんなる資格自慢マニアさんですか? >「設計のはなし」8654を回答できるのかを試してみたいと思っています。 試すって。。。 わかりませんし面倒くさいです。 ほんじゃあなたは何年生ですか? あなたみたいなタイプは自分が合格した年は難易度が高かったとか 言って自慢するタイプなんでしょうね。 内容が不毛だしレベルが非常に低く文面に幼稚さが表れています。 それとあなたがzukaさんだと言うことはすぐにわかりますね。 なぜ第3者として応援参戦するのでしょう?? 一級取得も実際どうだか...と言うところです この先あなたとバトルする気はないですし あなたの意見に興味もなく返すことはないです。 この先返してもよくある掲示板バトルのパターンみえみえです。 それだけは勘弁してください。疲れます 不毛スレに付き合う気はありませんので返信無用です。 どうぞ自分のフォローだけ返して終わってください。 ほんじゃ(^_^)/~ |
>それとあなたがzukaさんだと言うことはすぐにわかりますね。 >なぜ第3者として応援参戦するのでしょう?? えっ、zukaさんとなかしんさんって、同一人物だったんですか?知らなんだ・・・。 いろんな掲示板で同一人物とかを見破る人が結構いますけど、みんなすごいなぁ。 ところで管理人さん、HNを使い分けるのって、特にルール違反ではないのですか? |
>ところで管理人さん、HNを使い分けるのって、特にルール違反ではないのですか? もちろんしてはいけないことです。 (会議室固有の)ルール以前の問題だと思いますが・・・ 管理人(Yoh) |
管理人さん、早速のご回答ありがとうございました。 投稿は控えていますが、いつも拝見して勉強させてもらってます。頑張ってください。 |
ワタシなんか心機一転でHN変えてもすぐにバレてしまう ううう・・。 |
あの〜〜〜〜〜・・ Zuka さん= なかしん、は・・・×で。。。。 NAKASHIN=なかしん です。。。 ごめんなさい。。。 HNを変え、突き放したコメントを書かせていただきました。 この方が突っ込みが早いかなと思って・・・。 もう時間がないです。。。。。。。。。。。。。 資格マニアでも無く、実情に合わせ設計事務所いう営業形態、報酬を得られる最善 の方法を選び、最短で所得できる方法を探った結果なのですよね。 無免許では、設計士と言えませんよね。 (結婚する、かみさんの両親には・・・・・) コメントを頂いた方々が、自分自身で会社を経営しているかは判りません。 >こういう発言は技術者として情けないと思わないのだろうか? 建築士の現状を測る上で必要ではないでしょうか? 専門分野での知識がなくても建築士が特定設備建築士になれるのであろうか? みなさんの判断を・・・ >じゃあ、逆に建築士の業務の話(たとえば確認申請)をされて、あなたは答えられるのか?たかが建築設備士に。。言われたらいやだろう。 建築士あり、建築士事務所登録(東京)もしているので問題ありませんが・・・・ 確認申請も行っています。。。。 ということで書かせていただいております。 設備設計という分野、地位向上を願っている一人であります。 |
>それとあなたがzukaさんだと言うことはすぐにわかりますね。 >なぜ第3者として応援参戦するのでしょう?? >一級取得も実際どうだか...と言うところです > >この先あなたとバトルする気はないですし >あなたの意見に興味もなく返すことはないです。 >この先返してもよくある掲示板バトルのパターンみえみえです。 >それだけは勘弁してください。疲れます >不毛スレに付き合う気はありませんので返信無用です。 >どうぞ自分のフォローだけ返して終わってください。 >ほんじゃ(^_^)/~ zukaですが、私は「なかしん」さんでも「NAKASHIN」さんでもありません。 あなたの意見こそ、稚拙ですよ。負け犬の遠吠えのように聞こえますが・・・・・。 |
>zukaですが、私は「なかしん」さんでも「NAKASHIN」さんでもありません。 ごめんなさい。 以後気をつけます。 しかし、現状を垣間見た気がします。 資格マニアではない、本当にできる人を求めているのだが・・・・・・・・・ 評価されない、評価できない現代とは? 大きく成りすぎますかね・・・・・ 後日別スレッドで。 謝罪のレスまで。 |
はじめまして。一級建築士さんのように、設備屋のホームページに来て、意見を言っているのを見て、正直驚いています。私は小さなゼネコンの設計部に居ますが、周りの一級建築士の方々は特に興味が無いみたいです。『再試験』という不安が無くなった後は、この件は特に話にも出ません。 設備屋のたわごとと思って聞いて欲しいのですが、姉歯の事件から学ぶとすれば、やはり資格の専門化じゃないのでしょうか?一級建築士といえども、構造設計の不備を見破れなかった。というか、任せっきりだったわけで、要は見切れなかったわけですよね。だから、意匠、構造、電気、設備に資格を細分化して、それぞれに責任を負わせるのが理想なのではないでしょうか?一級建築士だけが全ての責任を負うなんてのは無理だと思いますが...。 まあそうなると、みんな再試験になるんで、こんな案は通るわけ無いですけど。でも姉歯の事件は今の制度のせいでもあるわけで、今改善しなければ、もう改善される見込みは無いですよね。一級建築士も再試験は嫌だ、建築設備士も無試験で建築士になりたいって既得の権利ばかりを主張してたら、今の制度の悪いところは改善されないですよね。 だらだら書いてしまいましたが、一級建築士さんの投稿を見て、『ああ、設備屋以外も考えてるんだな』ってうれしく思った人も少なくないと思いますよ。 |
田中角栄氏は、建築士法の受験資格条項の提案理由で、構造力学を大きな理由にしています。でも、機械設計(船、自動車、飛行機・・・)のほうが、力学としては難しいとおもうのは、わたしだけでしょうか???? ------------------------------------------------------------------ 建築士法の田中角栄氏の提案理由説明からの抜粋です (抜粋 S25国会答弁) 第十四条、第十五条は受験資格を定めたもので、<略> 学校の課程として建築または土木としたのは、両学科とも建築物の安全性に関係する横造力学を十分に修得していると見られるからであります。一般に建築と土木の学歴に特に差別をつけなかったのは、建築衛生、設備または意匠方面の知識は建築に関する実務経験中に修得されるものと予想されるからであります。従って、第十五条第一号のごとく、学校卒業者がただちに資格を生ずるような場合に限り、土木工学科の卒業生に対してはさらに建築に関する実務経験一年を必要としたのであります。機械、電気、衛生等の課程を修めた者も同様に取扱ったらどうかという要望もありますが、これらは構造力学に関して不安な点がありまので採用しませんでした。一級建築士の受験資格として実務経験のみの者を認めなかったのは、鉄筋コンクリート等の構造物を建設するのに、構造力学に関する基礎知識を必要とすると考えたからであります。学歴の全然ない者に対しては、二級建築士の経験四年を必須要件とし、その間に、この方面の知識を補えるものと予想したいのであります。 |
確かに、機械工学科出身の建築構造設計者もいます。 |
空気調和・衛生工学会のHPに「呼びかけ」と、この間の資料を整理したものが載っています。 整理されたものをずーーっとみると、国交省の問題意識は一貫して「違法なことをした人間をチェックするシステムをどうするか」で、「よりよい品質の建築物を設計できるシステムをどうするか」ではないのでは、と思えてきました。 「建築士のレベルアップ」を提案したり、「建築設計事務所の構成員のレベルアップ」を提案したり、「建築士の一部だけのレベル判定」を提案したり、右往左往しているのも、こう考えると理解できます。 「第2の姉歯」をチェックしさえすれば良いのか??? ということで、当面、「意見を沢山出す」に意義あり、なんですね。(^_^;) 当初他サイトの紹介、まずかったら削除をお願い致します>>>管理人様 |
表題の空気調和・衛生工学会の呼びかけは見ましたが、なんとなく自己矛盾しているような感じがするのは気のせいでしょうか? いまさら平成14年の規制緩和の件まで持ち出すのは逆効果のような気もします。(学術研究者に関する受験資格制限については、設計指導など個別の条件で緩和するのが妥当では?、現在の国土交通省の考えでは、建築士の受験資格認定学校では実務経験者の教員採用も指導するような動きもあります) 世論は構造だけに向いていますが、設備もみずからの襟を正すような姿勢で動かない限り国土交通省も動かないでしょう。 私が送ったパブリックコメントも空気調和・衛生工学会の意見とおおむねはずれていませんが、建築士の受験資格の実務経験に関しては設計・工事監理実務を重視する事に異論はありません。 むしろ、空気調和・衛生工学会としては、実務経験は免許登録要件にして、受験資格に実務経験を不問とする案に強く賛同すればよかったような気がします。 「意見を沢山出す」に意義ありの主旨はよくわかりませんが、今回のパブリックコメント募集に関しては「意見をださない」ということは了承したという事と同じになりますので、自分の考えは素直に出さないと意味がないと思います。 たとえば、「こんなばかげた報告書はいらない」だけでも意味があると思いますが? |
>「意見を沢山出す」に意義ありの主旨はよくわかりませんが、今回のパブリックコメント募集に関しては「意見をださない」ということは了承したという事と同じになりますので、自分の考えは素直に出さないと意味がないと思います。 >たとえば、「こんなばかげた報告書はいらない」だけでも意味があると思いますが? 新一級建築士制定を断念したもの、筋の通った理に叶った意見が集まったからではなく、ただ反対意見が出すぎて収集付かない為断念しただけな筈です。 今回のパプリックコメントもとても素晴らしい意見が出たので考え直しましょう。ではなく、反対意見や意義が多すぎるので再検討しましょう。となるのではないかと思っているのは私だけでしょうか? masaさんの言う、「こんなばかげた報告書はいらない」だけでも意味があると思いますが?というのも十分同感できます。 |
前回の中間報告書のパブリックコメント集計結果をみると、主要なパブリックコメントに対して、回答が記入されています。 意見に応じて、「再検討」、「原文どおりとする」などの対応です。 中間報告では、「再検討」も有りかと思われますが、今回は最終報告となるので、「報告にいれない」もしくは「原文どおり」のどちらかになるのではないでしょうか? 「こんなばかげた報告書はいらない」を例えとして記入してしまいましたが、報告書の意見回答にいれてもらうためには、具体的な意見を記入した方が望ましいと思われます。 |
めちゃくちゃと言われたものと同様の意見が、設備6団体と空衛学会から出ています。 建築設備士の皆さんは、これを参考にして、悔いのないパブコメを国交省に出しましょう。 |
>めちゃくちゃと言われたものと同様の意見が、設備6団体と空衛学会から出ています。 > >建築設備士の皆さんは、これを参考にして、悔いのないパブコメを国交省に出しましょう。 あなたの意見とは各団体の意見は、ぜんぜん違いますよ。 どちらも、業務の範囲を設備設計・工事監理に限るとあります。 各団体の意見の要旨は、設備設計・工事監理に限って、建築士並みの権利と責任を建築設備士または建築設備士から移行する資格に持たせる、またはそれらにも持たせるかのどちらかでしょう。 まだまだ、詳細をつめきれてないようですから、微妙に変なところもありますけど、基本的な部分は十分賛同できる内容だと思います。 あなたの発言は、建築設備士を設備設計に限らず、すべての設計・監理ができる1級建築士に無条件にアップグレードするという内容です。(現在の、特定設備建築士は1級建築士の上位資格という定義です。) もし、そう認識されないで発言されているようでしたら、明らかに言葉足らずですよ。素案や各団体の意見における各資格の位置づけと定義、業務範囲を理解されてますか? |
>あなたの発言は、建築設備士を設備設計に限らず、すべての設計・監理ができる1級建築士に無条件にアップグレードするという内容です。(現在の、特定設備建築士は1級建築士の上位資格という定義です。) hatomoriと申します。 zukaさんの意見をそのように読み取るとは驚きです。 建築設備士を特定設備建築士に・・・と言っておられると思うのですが。 設備設計に限らずすべての設計・監理ができることなど望んでは おられないでしょう。 ここからは、私の意見ですが、建築設備士が建築設備の設計、監理をするに 妥当か否かを判断するための新たな試験(一級建築士試験とは違う)が必要 と考えるなら、(協会等が言っている講習、考査などではなく) 受けてもよろしいですよ。 と考えています。 |
>hatomoriと申します。 >zukaさんの意見をそのように読み取るとは驚きです。 >建築設備士を特定設備建築士に・・・と言っておられると思うのですが。 >設備設計に限らずすべての設計・監理ができることなど望んでは >おられないでしょう。 そう望んでるのがzukaさんです。9590参照 これまでの発言の正しい解釈、流れ、すべてがそう言ってます。 私も、hatomoriさんのような考え方が一般的だと思うのですが。。。 |
>あなたの意見とは各団体の意見は、ぜんぜん違いますよ。 全然違うと思いませんね。空衛学会は、現在の建築設備士のうち、一定の基準を満たす者に、建築士である特定設備建築士と同等の権限を与えてほしいと言っています。 >どちらも、業務の範囲を設備設計・工事監理に限るとあります。 >各団体の意見の要旨は、設備設計・工事監理に限って、建築士並みの権利と責任を建築設備士または建築設備士から移行する資格に持たせる、またはそれらにも持たせるかのどちらかでしょう。 国交省は特定建築士以外は作らないと言っていますから、建築設備士が移行するものは建築士である特定建築士であるはずです。士会連の強烈な反対を意識して多少曖昧な表現ですが、設備系団体の本音はこうだと思います。技術者協会は立場上、ニュアンスが違いますが。 >あなたの発言は、建築設備士を設備設計に限らず、すべての設計・監理ができる1級建築士に無条件にアップグレードするという内容です。(現在の、特定設備建築士は1級建築士の上位資格という定義です。) 特定建築士は一級建築士が最低条件です。設備設計・監理のみの限定特定建築士を作るのですか。おかしな制度になりませんか。 建築設備士と一級建築士は、同レベルの資格という認識は設備系団体の共通認識ですよ。グレードアップとは建築設備士に失礼でしょう。あなたは、間違った先入観をお持ちですね。現行士法の矛盾、または建築制度のねじれは、このような先入観を業界関係者にまでも与えてしまっている。 >もし、そう認識されないで発言されているようでしたら、明らかに言葉足らずですよ。素案や各団体の意見における各資格の位置づけと定義、業務範囲を理解されてますか? 言葉はまったく足りていません。言いたいことはまだまだ山ほどあります。 |
>>あなたの意見とは各団体の意見は、ぜんぜん違いますよ。 > >全然違うと思いませんね。空衛学会は、現在の建築設備士のうち、一定の基準を満たす者に、建築士である特定設備建築士と同等の権限を与えてほしいと言っています。 6団体の意見のほうですけど、1)にある、業務の範囲を設備設計・工事監理に限るするってところ、読んでますか??空衛学会の方は、表記が微妙ですが、ちょっと後ろの方に同様のことを書かれてます。 >国交省は特定建築士以外は作らないと言っていますから、建築設備士が移行するものは建築士である特定建築士であるはずです。 それに対する意見なので、そこにこだわらなかっただけではないですか? そこにこだわってしまうと、zukaさんの意見のように、無条件に建築士にしろ!!という意見になってしまうからです。 何度も言いますが、素案における特定建築士は建築士の上位資格です。現在の1級建築士のすべての権利を所有しています。 >特定建築士は一級建築士が最低条件です。設備設計・監理のみの限定特定建築士を作るのですか。おかしな制度になりませんか。 思うのであれば、1級建築士を取得してください。とればいいじゃないですか? もともと建築設備士は、設備設計・監理に限った設計者の資格を目指してるのではなかったのですか? >建築設備士と一級建築士は、同レベルの資格という認識は設備系団体の共通認識ですよ。グレードアップとは建築設備士に失礼でしょう。あなたは、間違った先入観をお持ちですね。現行士法の矛盾、または建築制度のねじれは、このような先入観を業界関係者にまでも与えてしまっている。 同レベルとは、あくまで技術的な話や役割の分担の話であり、資格としての権利はまったく同レベルでないのは、誰もが認識してることですよね? 建築設備士は、確認申請を出せませんよ。 |
>思うのであれば、1級建築士を取得してください。とればいいじゃないですか? あなたは、建築設計業界の実情と今までの経過を理解していませんね。設備設計実務者にとっては、一級建築士と技術士は名誉の部分の比重が大きく、建築設備士の方が実用的だったんですよ。 >もともと建築設備士は、設備設計・監理に限った設計者の資格を目指してるのではなかったのですか? 長くなりそうなので、誤解を恐れずに単直に言いますが、もともとは違います。その要望は、その時点での社会と業界の状況に配慮したものです。業界の情勢がそこまで成長していなかっただけです。建築士の団体の強力な反対につぶされないことを意識した内容ですよ。 >同レベルとは、あくまで技術的な話や役割の分担の話であり、資格としての権利はまったく同レベルでないのは、誰もが認識してることですよね? >建築設備士は、確認申請を出せませんよ。 これが、実情と乖離しているから士法を改正する必要があるわけです。ここまで議論が戻るとは思わなかった・・・・・・・。 また、確認申請は一級建築士でも出せません。これは、建築主のする行為です。 |
議論がヒートアップしているのはそれだけ真剣にこの問題を考えてるのだからいいことだと思いますがもう少し冷静に… 6団体のうちの某団体役員に直接聞いた話なので99%間違いありませんが6団体の要求している「特定設備設備士」は、あくまで設備設計・監理業務における権限と責任を負うもの、つまり、自ら設計作図したり、あるいは外部に委託した場合にその内容をチェックし、法適合性証明を行う資格ということです。 したがって、一級建築士のように、施主の代行で「確認申請を行う」ことはできません。同じ名称にしようとするのでわかりずらさがありますが、もし6団体の要求が実現すれば、 「特定設備建築士の中に一級建築士を持つ者と持っていない者ができる」ことになります。 |
>6団体のうちの某団体役員に直接聞いた話なので99%間違いありませんが6団体の要求している「特定設備設備士」は、あくまで設備設計・監理業務における権限と責任を負うもの、つまり、自ら設計作図したり、あるいは外部に委託した場合にその内容をチェックし、法適合性証明を行う資格ということです。 というか、意見書のPDFにはっきりと書いてありますよね。 |
> 「特定設備建築士の中に一級建築士を持つ者と持っていない者ができる」ことになります。 これが制度として不備であり、一般消費者にも分かり難いので、みんな一級建築士になるべきだと思うわけです。確認申請の代行業務など、建築法規が判れば誰でもいいのではないでしょうか。 |
>>もともと建築設備士は、設備設計・監理に限った設計者の資格を目指してるのではなかったのですか? > >長くなりそうなので、誤解を恐れずに単直に言いますが、もともとは違います。その要望は、その時点での社会と業界の状況に配慮したものです。業界の情勢がそこまで成長していなかっただけです。建築士の団体の強力な反対につぶされないことを意識した内容ですよ。 え?では、一体何を目指した資格なのですか? |
>え?では、一体何を目指した資格なのですか? 設備技術者の地位向上に決まっているじゃあないか。 |
>>え?では、一体何を目指した資格なのですか? > >設備技術者の地位向上に決まっているじゃあないか。 あいかわらず、発言の流れの意味を理解できかねます。 私は建築設備士とは、建築士と同等の権利と義務と責任を持った設備設計者の資格を目指していると理解してました。 この際、既存の建築士とは意匠設計者兼統括者という定義です。ここでは、構造、意匠、設備設計者が同等の権利と責任と義務を持って、設計を行なうという分業があります。3権分立と言ってもいいと思います。 zukaさんは、先のコメントでこれを否定されましたよね? 設計の分権は反対。設備設計だけの資格なんて、まっぴら。すべての権利を与えろ!! 意見があまりにも一般的でなさすぎて、zukaさんのいう、地位の向上の行き着く先がどこにあるのか、いまいち理解しきれません。 |
>意見があまりにも一般的でなさすぎて、zukaさんのいう、地位の向上の行き着く先がどこにあるのか、いまいち理解しきれません。 あなたは、何か誤解しているなあ。 設備も含めて、建築設計に携わる者は、全て建築士程度の建築一般知識が必要であるということですよ。その上で、専門(特定、専攻)建築士を位置付けるべきということです。これは、士会連の専攻建築士制度と同じで、審議会の答申案もこの方向だと思いますが。 士会連、答申案と違うのは、建築設備士はその資格の内容がそのまま、設備専攻建築士(特定設備建築士)としての建築一般知識と専門能力があるという認識です。 だから、いまさら変な一級建築士試験を受けさせて無駄な労力を使わせ、国家の損失にならない方がいいと思うわけです。 |
zukaさんの意見は、建築(意匠・統括)、建築構造、建築設備の技術者はそれぞれの分野で独立しているとして、それぞれの技術領域の集合を考えた場合、現行の建築士の業務独占範囲は全ての技術領域が交わった場所で規定されている。 国土交通省の改正案はそれが間違っていたと認めて、特定の建築物の設計・工事監理に新たな建築(意匠・統括)+建築構造又は建築(意匠・統括)+建築設備のあらたな資格を規定しようとしている。 もともと、設備に対しては建築設備士という資格が存在している。 今までの建築士の試験が建築設計(建築設備、建築構造を含む)に関して限定した能力しか判定していなかったのなら、建築設備士に同等の権利を与えてもおかしく無いだろうとの事ですよね。 このような意見だとすると、現行建築士+現行建築設備士は名称を変更して建築設計技術者(仮称)として新たな免許登録する。 二級、木造建築士は免許内容に建築規模の限定を記入する。(運転免許と同様の記入方法) 新たに特定建築設計技術者(仮称)試験を実施するか、講習+修了考査、効果測定を行う。 特定建築設計技術者は限定事項を建築設備、建築構造とする。 特定建築設計技術者の受験要件は一定規模以上のそれぞれの専門分野の設計実績・設計補助実績+建築設計技術者免許取得後の一定の実務経験年数とする。(免許移行者は従前のそれぞれの免許・資格取得後の実務経験年数を加算できる) この場合の一定規模以下の建築物の建築確認申請手続きは、建築設計技術者単独で可能。(限定免許の場合は限定範囲内に限る) 一定規模以上の建物の場合の建築確認申請手続きは建築設計技術者(限定無し)+特定建築設計技術者(建築構造+建築設備)又は特定建築設計技術者(建築構造+建築設備)が申請する。 この場合は建築確認申請+特定建築確認申請(建築構造+建築設備)とする。 などが妥当でしょうか? |
>zukaさんの意見は、建築(意匠・統括)、建築構造、建築設備の技術者はそれぞれの分野で独立しているとして、それぞれの技術領域の集合を考えた場合、現行の建築士の業務独占範囲は全ての技術領域が交わった場所で規定されている。 国土交通省の改正案はそれが間違っていたと認めて、特定の建築物の設計・工事監理に新たな建築(意匠・統括)+建築構造又は建築(意匠・統括)+建築設備のあらたな資格を規定しようとしている。 もともと、設備に対しては建築設備士という資格が存在している。 今までの建築士の試験が建築設計(建築設備、建築構造を含む)に関して限定した能力しか判定していなかったのなら、建築設備士に同等の権利を与えてもおかしく無いだろうとの事ですよね。 その通りです。 >このような意見だとすると、現行建築士+現行建築設備士は名称を変更して建築設計技術者(仮称)として新たな免許登録する。 二級、木造建築士は免許内容に建築規模の限定を記入する。(運転免許と同様の記入方法) 新たに特定建築設計技術者(仮称)試験を実施するか、講習+修了考査、効果測定を行う。 特定建築設計技術者は限定事項を建築設備、建築構造とする。 特定建築設計技術者の受験要件は一定規模以上のそれぞれの専門分野の設計実績・設計補助実績+建築設計技術者免許取得後の一定の実務経験年数とする。(免許移行者は従前のそれぞれの免許・資格取得後の実務経験年数を加算できる) >この場合の一定規模以下の建築物の建築確認申請手続きは、建築設計技術者単独で可能。(限定免許の場合は限定範囲内に限る) >一定規模以上の建物の場合の建築確認申請手続きは建築設計技術者(限定無し)+特定建築設計技術者(建築構造+建築設備)又は特定建築設計技術者(建築構造+建築設備)が申請する。 この場合は建築確認申請+特定建築確認申請(建築構造+建築設備)とする。 >などが妥当でしょうか? +の意味がandなのかorなのか判らないのでよく分かりませんが、考え方はいいと思います。 |
+はANDを想定しています。 確認申請を一般確認申請と特定確認申請に分けてそれぞれ建築設計技術者、特定建築設計技術者(構造・設備)が行う事を想定しています。 つまり一定規模以下の建築物は一般確認申請のみで、建築設計技術者が行い、一定規模以上の建築物の場合はそれに加えて特定確認申請を特定建築設計技術者(構造・設備)が行うという事です。 ただし、特定建築設計技術者は建築設計技術者でもあるので、一般確認申請も行う事ができます。 いちおう、一般確認申請と特定確認申請は申請代行者を別にしてもかまわないので、建築設計技術者+特定建築設計技術者(構造・設備)も併記しておきました。一定規模については設備・構造で違う場合も想定すると、特定確認申請は特定建築設備確認申請・特定建築構造確認申請とした方がすっきりするかもしれません。 |
>建築設備士の皆さんは、これを参考にして、悔いのないパブコメを国交省に出しましょう。 2時間かかって、送りました。 周囲の人にも話しをしていますが、関心が薄いのが気がかりです。 |
フォーラムの皆さん 皆さん、がんばっておられるのですが、私あhいそがしさにかまけていました。 会社からも意見があれば送るようにとメールがありました。 東京大停電のおり、きょうの午前中は会社の機能がストップしてしまいましたが、くじけることなく、以下のように書いてみました。 (ちなみに会社はもう夏休みなので、大停電中はフロアに私ひとり、階段を約80m上がって疲れました) みなさんの意見を全部は読んでいないので、ちょっと弱いかもしれませんが、自分なりにまとめてみました。 (意見) 特定設備建築士は、建築士から選ぶのではなく、「建築設備士」「技術士」がな るべきである。 (理由) 現在の建築士の中から、特定設備建築士を出すような記述になっていますが、建 築士の試験内容を見てわかるように、設備設計者が取得すべき知識に関する試験 にはなっていません。わずか環境に関する試験問題がありますが、意匠設計者が 知っておかなければならない最低レベルの知識です。この試験に合格したものが 設備設計をできるとお考えでしょうか? 現在の確認申請には、建築設備に関して意見を聞いた者がサインします。したがっ て建築設備士が、特定設備建築士に該当することになります。実態をよくつかん で制度の見直しをしてください。 また技術士の衛生工学部門や電気部門などは、より高度な技術をもったものとさ れています。またAPECエンジニアなどの国際資格の相互承認を考えても、アー キテクトがエンジニアの仕事をすることは、不可思議です。 もし建築設備士や技術士で、設備設計をすることに不足があるならば、(建築設 備士の試験には、建築に関する問題も相当ありますが)、それらの者に講習をす るなりして資格を与えないと、現在問題になっている資格のまた貸しにもなりか ねません。 建築士の既得権を守るような流れになっていますが、エンジニアとして努力して いる設備関係のものに配慮し、より社会にとってメリット、安心感のある制度に していただきたいと思います。 |
>皆さん、がんばっておられるのですが、私あhいそがしさにかまけていました。 >会社からも意見があれば送るようにとメールがありました。 > >東京大停電のおり、きょうの午前中は会社の機能がストップしてしまいましたが、くじけることなく、以下のように書いてみました。 >(ちなみに会社はもう夏休みなので、大停電中はフロアに私ひとり、階段を約80m上がって疲れました) K2さん、お疲れさまです。 休みの会社に出てきているのは同じですが、うちは2階なので楽です。 まして、停電地域から外れていたし… 忙しさにかまけて、こちらもいまだ、出さずにおります。 建築基準法、建築士法が制定されてから、これまでの間で 建築設備士が実際の設計・監理業務を担う存在であることを 明確にしようとするチャンスはそう多くなく、数十年ぶりの この動きを何とか盛り上げたいものですね。 この掲示板もちょっとお盆休みムードに入っているようにも 感じますが、あと4日!私も早急にパブコメ送ろうと思います。 |
設備の田中角栄は、いないのか?? 現職国会議員のなかにいませんか? 民主の馬渕さん、原口さん、はなしだけでも聞いてくれませんか? といっても・・・・ |
設備6団体の意見書におおむね同意はできるのですが、建築設備士はどういう立場になるのでしょうか? 特定設備建築士(仮称)になる為の準備資格なのでしょうか? 意見書では建築士法第20条4項に規定する大規模な建築物における建築設備の設計・工事監理を特定設備建築士(仮称)の専任業務としていますが、これは本来建築設備士が意見を聴いてもらえるものでは? その他省エネルギー計画書の提出義務のある建物、建築設備定期報告の必要な建物も専任業務にしていますが、これでは2000uを超える建物はほとんど該当してしまいます。 建築士法第20条4項で規定する大規模な建築物とは行政判断ではおおむね5,000u以上といわれていました。 特定設備建築士(仮称)は建築設備士の意見を聴く必要は無いでしょうから、建築設備士は設備設計にかんして意見を聴いてもらうこともできなくなるのでしょうか? この意見書の専任業務範囲を前提とするなら、zukaさんの意見の、 >・既存の建築設備士は、特定設備建築士とする。 が妥当だと思います。 |
日本建築家協会も国土交通省に意見書を提出しました。 設備・構造技術者については建築士とは別の資格とするべきとの意見です。 特定構造建築士については資格のダブルスタンダード、特定設備建築士についてはトリプルスタンダードとなる事に言及しています。 なおかつ、特定設備(構造建築士)をつくるなら、特定統括建築士をつくらなければバランスが取れないとの考えもしめしています。 なお新技術者の資格名称としては建築構造士、建築設備士(現在の資格の再定義)が妥当であるとの見解です。 日本建築家協会の意図はどこにあるかはわかりませんが、ここら辺の提案は筋が通っているような気がします。 |
>日本建築家協会の意図はどこにあるかはわかりませんが、ここら辺の提案は筋が通っているような気がします。 意図は見え見えです。JIAは建築設計の統括資格を望んでおり、意匠・計画系技術者が特定構造、設備建築士より下位の資格のままでは不満なのだと思います。 |
私も建築設備士と一級建築士を持っています。 設備専門の設計事務所にて仕事をしています(専門は空調・衛生) 設備設計者も、一級建築士を取ることがいいと思われます。 今、建築設備士がもっと大きな声で言って欲しいのは、 電気、機械系大学出身者にも、一級建築士の試験資格を広げろと。 その上で特定設備建築士として、活躍していきたいです。 建築は専門分野に別れていますので、 基本的なベースを一級建築士として、 その後、意匠・構造・設備(機械・電気)と、 各専門分野で活躍すれでいいと思います。 そうすると、今の建築設備士がどうなってしまうんだ・・・・・ってありますが、 講習や実務経験ではなく、一級建築士+建築設備士を特定設備建築士として、 意匠屋さんには、簡単に特定設備建築士と名乗れないようしして、 設備の地位を、一級建築士に負けないものにしていけないでしょうか。 |
ご意見に同感です。 特定設備建築士は現行の一級建築士と建築設備士の試験合格者と して位置づける事が宜しいと思います。 建築の定義で「設備を含む」とある以上「建築士資格は関係ない」 では後ろ向きですし、何より設備の地位が一向に向上しない原因も その辺にあると考えます。 少なくとも建築設備士試験に合格される方でしたら一級建築士は試験 としては比較的たやすく受かりやすい試験だと思います。 私の経験からも建築設備士試験より一級建築士試験の方が楽でした。 この機会にぜひ設備士(のみならず、設備関連の仕事されている方) の方々にも一級建築士受験の機運高まることを期待致しております。 それは必ず設備業界の底上げにつながるとでしょう。 ちなみに私の専門は空調・衛生で学校は機械科卒です。 |
弁護士をとってから、司法書士や行政書士をとりなさい??ですか |
ゼネコン勤務者は新一級建築士資格が絶対必須になり サブコン勤務者は現行建築設備士があれば業務可能。。。 という設備屋間での分裂というか住み分けというか、つまり一般者からみたらますますわかりにくい法改正になるなとは思うんです。 サクッと建築資格を一本化しろよ!!と、おば嬢はいいたい。。。 1級建築士の方が試験はうんと楽よ。 |
ゼネコン・サブコンはあまり関係ないのでは?(設計部の場合は関係あるかもしれないが?) 施工管理の人は建築士いらないと思いますけど?(建設業法の場合は施工管理技士検定合格で主任技術者・監理技術者の要件は満たしてるはずですが?) |
説明不足でした。そう、設計屋は、なんです。 |
>1級建築士の方が試験はうんと楽よ。 お帰りなさい。 受験資格が・・・ 二級、一級となると11年必要。古希をとうりこします。 |
>受験資格が・・・ >二級、一級となると11年必要。古希をとうりこします。 電気科も機械科も、建築実務2年で試験資格が、 建築科卒と同じようにあれば、みんなで一級建築士取って、 なんの文句も言わせず、対等に活躍出来れば、いいと思ってます。 |
建築物の安全性確保のための建築行政のあり方について報告書(案) の 4. (1) A 高度な専門能力を有する建築士による構造及び設備設計の適正化 を下記のように解釈または改めてはだめでしょうか。 特定設備建築士(仮称)は、設備設計図書の作成に関し一定以上の実務経験を有し、かつ、所定の講習を終了した一級建築士又は、同等の講習を終了した建築設備士とすること。 まずは、上記の文章を最初にする。そして、 一定規模以上の建築物等については、特定設備建築士(仮称)による設備に関する設計図書の作成又は法適合性証明を義務付けること。 上記措置が確実に実施されるよう、建築確認申請時に、特定設備建築士が自ら設計図書を作成した場合には、特定設備建築士(仮称)である旨を証する書類を、特定建築設備士(仮称)以外の場合には、法適合性証明書を確認申請書に添付しなければならないこととすること。 特定設備建築士の創設が不要 講習にて一級建築士を特定設備建築士としなくてよい 建築設備士には講習が不要 等の意見もあるとは、思いますが あくまでも、報告書(案)の 4.(1)A を基本に修正しましたので、その辺は大目にみてください。(上記内容が全てよくないとおっしゃる方もいるでしょうし) 建築設備士も講習・・としたのは、同等の講習を受けることによって、同じ資格者としたほうがよいとおもったのと、講習内容を法適合性証明という新たな業務を行なうための講習と位置づけたためです。 あと、個人的には、「特定建築設備士以外の場合には」の以外とは、「一級建築士に限る」とすべきなのかなと・・・無資格者はダメでしょうし。 ◎本文はみなさん読まれたと思い(文章も長くなるので)省略しました。 |
> あと、個人的には、「特定建築設備士以外の場合には」の以外とは、「一級建築士に限る」とすべきなのかなと・・・無資格者はダメでしょうし。 特定建築設備士は特定設備建築士の誤植かと思われますが、むしろ全文のすべてで特定設備建築士を特定建築設備士(仮称)と読み替えた方がすっきりするような気がします。 |
国交省が急遽、設備設計事務所協会の会員に対して業務実態に関するアンケート 調査を実施するようです。 建築設計事務所の方も実施するのかは解りません。 建築事務所登録されている方、ニュースはありませんか。 |
平成14年の調査報告書は全然考慮してなかったんですかね? 多分今回の報酬見直しの為の業務実態調査なんでしょうが・・・ |
今日建築設備技術者協会と国土交通省連名で「設備技術者アンケート調査」を行うとの案内がはがきで到着しました。 |
>建築設計事務所の方も実施するのかは解りません。 >建築事務所登録されている方、ニュースはありませんか。 今月始め、往復ハガキでありました。各士会支部が手分けして送ったものです。 8/7(月)までに返送でした。 |
>今月始め、往復ハガキでありました。各士会支部が手分けして送ったものです。 >8/7(月)までに返送でした。 設備設計関係は11日にハガキ発送で、回答期間は8/14(月)〜8/23(水)までと なっています。 今回の(案)とは、無関係のようですね。 |
この調査は、7月末の部会で部会長他相当数の委員から「設備についてはこれではだめ」という趣旨の発言がされた(業界紙等による)ので、8月31日の部会(と分科会)に実態を報告する必要性に駆られて、急遽行われることになったものと思われます。 でなければ、この時期に、しかも23日までのたったの1週間で調査をして、なんていうスケジュールになるはずがありません。 本来ならば、この審議を始める前に、あらかじめ、構造設計の実態、設備設計の実態をしっかり調べなければ、制度の提案はできないはずだと思うのですが。 実態をふまえて本気で考えてもらえるのか、それとも単なる○○○○作りか??? ・・・・・・・・・・・・ふぅ・・・・ 何だかため息が出ますが、某省事務局にではなく、問題意識をもった委員のかたに実態を知ってもらえる機会かもしれません>>調査対象の方々 |
https://www.myvoice.co.jp/vt/kenchikuk/ ↑設備技術者アンケート調査に回答してきました。 PDFで質問が見れます。 回答は建築設備士しかできないようにパスワードになっています。 いままで議論になっていませんが、アンケートの中に他のどんな資格をもっていますか?というのがあり、学会設備士や技術士、施工管理技士もありました。また電気設計者の実態として、技術士(電気)や電験というのも、きちんと書いてありました。あれっ?てところでエネルギー管理士もありました。 建築設備の設計者の実態を今ごろ調査?遅すぎるとは思いますが、やらないよりいいでしょう。 建築を考えると、施工管理技士で監理技術者になることもできるし、建築士でもできます。 その点、建築設備士では監理技術者にはなれなかったのではと思います。 また消防設備士が実態として、着工届の申請に必要なのに、あまり議論になりませんね。 技術士は、APECの相互承認制度ができていると考えると、国際的には、建築設備士以上の資格になります。外国のPE(技術士)をもっている人には、日本国内の建築設備の設計の資格を与えなければならないでしょう。海外ではアーキテクトとエンジニアは分離されていますので、いまの制度では相互承認しても事実上鎖国になっているわけですよね。 せっかくだから、そのあたりもすり合わせして、いいものにしてほしいですね。 |
設備設計に関する公共関連団体の設計委託先の主任技術者(建設業法のものではない)・担当者の資格要件は、 機械設備(空調・衛生)では、空気調和・衛生工学会設備士(空調部門・衛生部門)・一級管工事施工管理技士・建築設備士・技術士(総合監理部門・衛生工学部門・機械部門) 電気設備では、一級電気施工管理技士、電気主任技術者、建築設備士、技術士(総合監理部門・電気部門)などですね。 一部では一級建築士も加わっている場合があります。なお国土交通省建築関係建設コンサルタント業務の資格者評価点は一級建築士と共に建築設備士は5点となります。 建設業法の監理技術者は指定建設業の場合は、それぞれ一級施工管理技士、技術士(総合監理部門・各専門部門)、一級建築士、国土交通大臣認定者となります。 一応建築設備士は管工事業、電気工事業の主任技術者にはなれます。 その関係で建設業者の経営事項評価点では一級施工管理技士など監理技術者になれる資格者は5点、建築設備士など主任技術者になれる資格者は1点となっています。 その他に、建築設備士・エネルギー管理士はグリーン購入、ESCO事業、省エネルギーコンサルタントなどの業務資格として認められています。 京都議定書がらみでかなり重要な意味をもってくると思われます。 なお、APECエンジニア・APECアーキテクトについてはまだ相互認証が開始されていない名誉称号ですが、各国間の協議が進めば業務資格として認められると思われます。 なおアーキテクトに関してはアメリカ・中国が5年以上の認証教育プログラム修了者を受験資格要件として相互認証合意をはじめようとしています。 技術士資格については平成19年度から二次試験の業務実績論文が事前提出となることから、資格内容が緩和されたと判断されるのではと危惧している人もいます。(前回の総合監理部門追加の変更で、一般部門が従前の技術士資格より緩和されていると判断された事からだと思われます) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━