Page 1191 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼有機溶剤排気って 工場設備屋 06/10/7(土) 8:06 ┣Re:有機溶剤排気って みっちゃん 06/10/7(土) 10:13 ┣Re:有機溶剤排気って jun 06/10/27(金) 8:50 ┗Re:有機溶剤排気って サン 06/11/18(土) 9:06 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 有機溶剤排気って ■名前 : 工場設備屋 ■日付 : 06/10/7(土) 8:06 -------------------------------------------------------------------------
工場の台上作業で、有機溶剤を使用する工程があります。 客先より、有機溶剤の入った容器(ペットボトルのようなもので、利用時以外は所定位置に置いておく)の口に、局所排気ダクトを持ってきて欲しいとの要望がありました。 このケースで必要な風量は幾らでしょうか?また、その根拠は何によるものでしょうか?どなたかご存知の方がいらしたら教えてください。 |
>客先より、有機溶剤の入った容器(ペットボトルのようなもので、利用時以外は所定位置に置いておく)の口に、局所排気ダクトを持ってきて>このケースで必要な風量、根拠> > 済みませんが、有機溶剤をまず特定しませんと。 でも本来は客先に決めていただくべき内容です。 内容としては有機溶剤種別、常時使用量、そうでない時の発散量、場所の管理濃度など使用者側で決定されないと決まらない条件がたくさんあります。使用時の防護用具の条件とか室温の管理条件とか、作業状況によっては最大風速を押さえられる場合もあります。換気量と矛盾しますが儘あります。 法令は有機溶剤中毒予防規則(有機則)、特定化学物質等障害予防規則(特化則)が根拠です。まあ結局のところ労働安全衛生法を守っていれば良い話ですけど。 労働安全衛生法をいい加減に済ましていると此の類の質問になります。つまりペンキの時の取扱と基本的には同じで、物質によって管理濃度が異なるのです。 |
中央労働災害防止協会発行・沼野雄志著「やさしい局排設計教室」という本を参考にしてみてください。 |
フードを用いて排気するとして面風速が、 側方吸引型・・・0.5 m/s 下方吸引型・・・0.5 m/s 上方吸引型・・・1.0 m/s (有機溶剤中毒予防規則第16条による制御風速より) これで風量決めたらいいじゃないですか。 それか、既存の工場なら同じように局所排気してる箇所がないですか? そこの風量を測るなりすれば参考になるかも。 私も少し前に有機溶剤(シンナー)排気を設計施工しましたが、 余裕をみて面風速0.5m/sで設計しました。 音は結構しますが、工場なので他がうるさく気になりません。 つまりニオイを吸えばいいんですからこのくらいでいいでしょう。 (但し、発生源と吸込口の距離とか他の気流(エアコンの風)とかには気をつけて下さいね。 |
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