Page 1351 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排煙ダクトの保温について いち 07/7/27(金) 15:51 ┣Re:排煙ダクトの保温について 北品川庄司 07/7/27(金) 23:50 ┃ ┗Re:排煙ダクトの保温について いち 07/7/28(土) 8:46 ┗Re:排煙ダクトの保温について masa 07/7/28(土) 0:51 ┗Re:排煙ダクトの保温について いち 07/7/28(土) 9:04 ┗Re:排煙ダクトの保温について masa 07/7/28(土) 12:17 ┗Re:排煙ダクトの保温について 北品川庄司 07/7/28(土) 12:51 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排煙ダクトの保温について ■名前 : いち ■日付 : 07/7/27(金) 15:51 -------------------------------------------------------------------------
お世話になります。 排煙ダクトの保温ですが家協会仕様で露出部は不要と書かれてると 思うのですが、これはなぜなのでしょうか? また隠蔽部で必要なのは熱くなって天井内の他の設備に影響するからでしょうか? つまらない質問で申し訳ないですが教えてください。 よろしくお願いします。 |
排煙ダクトにおいて 基本的に保温は必要ありません 基本的にというのは外気に触れる箇所があった場合 その付近は必要だという事です 排煙ダクトで必要なのは保温ではなく断熱です 保温と断熱は別物です |
おはようございます。 早速のご返答ありがとうございます。 排煙には断熱ということは私も理解しております。 ただ家協会の仕様書に「次のダクトは保温を行なわない」と書かれてあったので あえて保温と表記しました。 またその項目に「屋内外の露出排煙ダクト」と書いてあるので隠蔽の排煙ダクトは 保温(断熱)が必要と読み取れますのでなぜなのかと思い質問させていただきました。 外気に触れる箇所が必要であれば露出ダクトこそ断熱が必要なのではないかと 思うのですが。 私も普段日常使用するダクトではないので保温断熱は必要無いのではと思っています。 この仕様書を理解しようとすると隠蔽部分は他の配管、配線等があり 排煙ダクトが熱くなるとそれらに悪影響を及ぼす恐れがあるからなのかな? と考えてみましたがそれが正解なのか自信がありません。 |
排煙ダクトの構造は建築基準法施行令で以下のとおりに定められています。 建築基準法施行令第百二十六条の三 「前条第一項の排煙設備は、次に定める構造としなければならない。 (略) 七 排煙風道は、第百十五条第一項第三号に定める構造とし、かつ、防煙壁を貫通する場合においては、当該風道と防煙壁とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めること。」 建築基準法施行令第百十五条第一項第三号 「 煙突は、次のイ又はロのいずれかに適合するものとすること。 イ 次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分は、煙突の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。 (2) 煙突は、建築物の部分である木材その他の可燃材料から十五センチメートル以上離して設けること。ただし、厚さが十センチメートル以上の金属以外の不燃材料で造り、又は覆う部分その他当該可燃材料を煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部分は、この限りでない。 ロ その周囲にある建築物の部分(小屋裏、天井裏、床裏等にある部分にあつては、煙突の上又は周囲にたまるほこりを含む。)を煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。」 上記より、小屋裏、天井裏、床裏に関しては鉄板厚さ0.8mm以上のダクトに25mm以上の厚さのロックウール等で断熱する必要があります。 露出部分に関しては、建築物の部分である木材その他の可燃材料から15cm以上の離隔が確保されている場合は断熱の必要がありません。 |
おはようございます。 すみません、masaさんのを読まずに北品川庄司さんに返信してしまいました。 やはり排煙ダクトの熱の影響を他の物に及ぼさない為と考えてよいみたいですね。 ただ家協会では「天井内ダクトはダクト類の隠蔽部に準じ、グラスウール保温板(24K以上)25mmを使用する」と書かれています。 |
平成16年9月29日国土交通省告示第1168号には以下のとおりに規定されています。 「煙突の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させない煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分の構造方法を定める件 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第115条第一項第三号イ(1)の規定に基づき、煙突の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させない煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分の構造方法を次のように定める。 建築基準法施行令第115条第一項第三号イ(1)に規定する煙突の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させない煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分の構造方法は、次の各号のいずれかに適合するものとする。 一 不燃材料で造り、かつ、有効に断熱された構造とすること。 二 金属その他の断熱性を有しない不燃材料で造った部分(前号に掲げる基準に適合するものを除く。)にあっては、次のイ又はロに掲げる基準に適合していること。 イ 煙道の外側に筒を設け、その筒の先端から煙道との間の空洞部に屋外の空気が有効に取り入れられる構造で防火上支障がないものとすること。 ロ 断熱性を有する不燃材料で覆い、有効に断熱された構造とすること。」 したがって、「断熱性を有する不燃材料」にグラスウール保温材は該当しますので、使用は可能なはずです。(ガラスは建築基準法の不燃材料です) しかし、従前はグラスウールに関しては溶融落下の危険性があるため使用不可との見解がありました。特定行政庁及び民間確認審査機関よって見解が異なる可能性があるため、事前確認が必要です。 また消防排煙に該当する場合は所轄消防署がグラスウール使用不可との見解を提示する場合が多いので協議が必要です。 |
>したがって、「断熱性を有する不燃材料」にグラスウール保温材は該当しますので、使用は可能なはずです。(ガラスは建築基準法の不燃材料です) >しかし、従前はグラスウールに関しては溶融落下の危険性があるため使用不可との見解がありました。特定行政庁及び民間確認審査機関よって見解が異なる可能性があるため、事前確認が必要です。 また消防排煙に該当する場合は所轄消防署がグラスウール使用不可との見解を提示する場合が多いので協議が必要です。 GWについては、東京都の場合ダメな事が多いようです 銀座の某物件で NGでしたね・・。 |
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