Page 1536 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼木造戸建て住宅のレンジフードの排気ダクトについて Gt 08/6/10(火) 15:58 ┗Re:木造戸建て住宅のレンジフードの排気ダクトについて kaito 08/6/10(火) 16:52 ┗Re:木造戸建て住宅のレンジフードの排気ダクトについて Gt 08/6/12(木) 14:48 ┗Re:木造戸建て住宅のレンジフードの排気ダクトについて かつちゃん 08/6/12(木) 18:06 ┗Re:木造戸建て住宅のレンジフードの排気ダクトについて Gt 08/6/13(金) 9:23 ┗Re:木造戸建て住宅のレンジフードの排気ダクトについて かつちゃん 08/6/13(金) 10:37 ┗Re:木造戸建て住宅のレンジフードの排気ダクトについて Gt 08/6/14(土) 19:00 ┗Re:木造戸建て住宅のレンジフードの排気ダクトについて masa 08/6/14(土) 20:30 ┗Re:木造戸建て住宅のレンジフードの排気ダクトについて EM 08/6/15(日) 8:48 ┗Re:木造戸建て住宅のレンジフードの排気ダクトについて masa 08/6/15(日) 16:42 ┗Re:木造戸建て住宅のレンジフードの排気ダクトについて Gt 08/6/16(月) 10:26 ┗Re:木造戸建て住宅のレンジフードの排気ダクトについて EM 08/6/16(月) 16:04 ┗Re:木造戸建て住宅のレンジフードの排気ダクトについて Gt 08/6/16(月) 21:07 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 木造戸建て住宅のレンジフードの排気ダクトについて ■名前 : Gt ■日付 : 08/6/10(火) 15:58 -------------------------------------------------------------------------
設備工事をしている者ですが、木造戸建て住宅にてレンジフードを交換する工事を何件か頼まれております。 今までの工事では以下の仕様で工事していました。 ・アルミフレキダクト 150φ ・本体やウェザーカバーとの接続用にアルミテープ ところが、最近の仕様ではアルミフレキではだめだと云われ、 さらに断熱材が必要といわれました。 松下のカタログにある技術資料を見せられたのですが、 「共同住宅などでは」という切り出しでそのような仕様が表現されていました。 現場で教えてもらった次元ですが、「改修工事」であることと「木造住宅」であるので、現状の仕様で十分であるときいていました。 という訳で、以下の住宅の条件でレンジフードの交換工事を行う際の、 ダクトの仕様についてお分かりになる方がいらっしゃいましたら教えてください。 建築会社と打合せもしたいので、その元となる法令の解釈なども添えていただけると助かります。 よろしくおねがいいたします。 |
おそらく見せられたのは下記の19Pではないでしょうか? http://web-mesc.com/2008_pdf/709-735.pdf まずこれを規定しているのが条例であること つまりは各地方自治体で若干の相違があることを認識してください。 大抵の自治体は東京都に準じた形にはなっているのでしょうが 運用の仕方に差があります。 当然元となる法令は条例になりますが 更に条例の元になった火災予防条例準則の解説本があります。 またこのサイトの法令・条例・告知等のページから 各地方自治体のページに飛べますので そこから火災予防条例を探し、関連項目を見つけ出してください。 最終的には所管の消防署に確認が必要です。 |
早速のお返事ありがとうございます。 返信が遅れまして申し訳ありません。 松下の資料の件、ご指摘の通りです。 発注者から指摘を受けた点と、資料にもある「最近〜指導が増えている」という件から、 実際に必要となるかどうか確認したくなりました。 私が主に施工を行う地域の火災予防条例文は概ね東京都のものに準じています。 確かに具体的には書いてあったのですが、それが木造一戸建てを含めた全ての建築に対象となるのか確認できませんでした。 当然、火災を防ぐ目的の条例ですから簡単に木造が除外されるということは無いとは思うのですが、 松下の資料にも有るように共同住宅(集合住宅)を対象と解釈しているようにも見える文章や、 このフォーラムの過去の質問でも木造一戸建てが対象とならないと解釈をされている方もおり、 それらの根拠がどこにあるのかが非常に気になっております。 この点ですっきりできれば大変助かりますが、もしお分かりのようでしたら教えていただければと思います。 よろしくお願い致します。 |
私も前々から気になっていました所 自分の家を建てる際にアルミフレキで施工していたので 鉄製の物に換えさせた事思い出しました。 ところで、 今、建築基準法を読んでいましたら 施工令第20条3の一項の2に規定している床面積100m2又は 住戸に設けられた調理室(12kw以下の火を使用する設備・・・・) で当該調理室の床面積の1/10(0.8m2未満の時は0.8m2とする) 以上の有効開口面積を有する窓及び開口部を設けた場合は 換気設備を設けなく良いのでは・・・・? 僕なりの解釈ですが 間違っているようでしたらどなたかご指摘をお願いします。 |
>私も前々から気になっていました所 >自分の家を建てる際にアルミフレキで施工していたので >鉄製の物に換えさせた事思い出しました。 アルミ自体は不燃材として認められているようですが、 鋼板と同程度の強度では無いのでNGと最近解釈しました。 アルミフレキは不注意だとへこみや継ぎ目のはがれがありますので。 最低でも鉄のフレキシブルダクトを使わなければならないと考えています。 >今、建築基準法を読んでいましたら >施工令第20条3の一項の2に規定している床面積100m2又は >住戸に設けられた調理室(12kw以下の火を使用する設備・・・・) >で当該調理室の床面積の1/10(0.8m2未満の時は0.8m2とする) >以上の有効開口面積を有する窓及び開口部を設けた場合は >換気設備を設けなく良いのでは・・・・? こういった条文の解釈も勉強になりますね。 参考になりました。 |
レンジフフードに接続するダクトは火災予防条例では 鉄フレキはダクトの板厚が0.5t未満ですので 使えないと思いますよ。 ただし、該当しない戸建て(前回述べた条文)に対しては任意設置 なのでアルミフレキでもOKと解釈しますが・・・・。 |
>レンジフフードに接続するダクトは火災予防条例では >鉄フレキはダクトの板厚が0.5t未満ですので >使えないと思いますよ。 この場合の火災予防条例とは、どこの地域のものでしょうか? 東京の火災予防条例を見てみましたが、ダクトの板厚について具体的な厚さの表現を見つけることができませんでした。 不勉強で申し訳ありませんが、教えていただけないでしょうか。 |
総務省から、火災予防条例準則の適用として以下の通知があります。 http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi0310/031008yo206.pdf http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi0404/040409yo78.pdf 各地域の火災予防条例も、これを下回る運用はしないので、厨房入力18,000kcal/h(21kw)以下・円形ダクト300mm以下で、0.5mm未満の板厚のダクトは火気使用ダクトとしては使えないでしょう。 |
>各地域の火災予防条例も、これを下回る運用はしないので、厨房入力18,000kcal/h(21kw)以下・円形ダクト300mm以下で、0.5mm未満の板厚のダクトは火気使用ダクトとしては使えないでしょう。 このままですと、厳しい状況になります。こんな考え方は、どうでしょうか? まず、個人住宅は消防法の防火対象物にあたるかどうか? あたらなけらば、火災予防条例の適用は受けないとできるかどうか。 よって、基本はスライラルでレンジフード接続部分のみは鉄フレキで施工できるか所轄消防と協議する。(受けないからオールアルミフレキは無しですけどね) 21KW以下の厨房のレンジフードファン材質(天蓋)はいいよといってくれてるので、協議しだいと思います。 前に出た遮熱材(ロックウール等)は、可燃物との離隔距離の話ですね。 (離隔距離をとった上で、巻くか巻かないか施主と相談。) それと換気設備が要らない話は、窓で換気がとれる緩和のことだけです。 (なんでこの緩和があるのかわかりませんが) |
基本的には、火災予防条例自体は、防火対象物として、個人住宅も対象となります。 ただし、査察等が行われないために事実上指導が行われていないだけです。 所轄に問い合わせたら、当然ながら火災予防条例に適合するよう指導されるはずです。 参考に載せたリンクの最初の通達では、家庭等の利用は、「(前略)、火災予防上支障のないものと認められるもの」として取り扱い、天蓋(フード)に関しては、板厚が適合しない金属製のレンジフードでも良いと記載されています。 ダクト等は適合しなくて良いとは記載されていませんが、少なくとも可燃物との離隔(100mm)は確保するか、有効な断熱措置が必要となります。(所轄によっては、隠蔽部のダクトでは、電線等が電線管その他で有効に離隔が確保されない場合は、断熱処理以外認めない場合があります) なお、東京都では、上記の「火災予防上支障のないものと認められるもの」の場合は、断熱材として高密度グラスウールも認める事としています。(通常は、珪酸カルシューム又はロックウールだけです) |
あたらしいご回答ありがとうございます。 EMさんとmasaさんのご意見は大変参考になりました。 発注者と協議し、現場の状況によっては消防の予防課との確認を行いたい旨を伝えます。 (必ずしもそれを容認されるかどうかは別として) 正直、現状の納まりでは現況の開口との位置関係もあり、 スパイラルダクトをそのまま使うことは難しいと考えています。 鉄のフレキシブルダクトにロックウール材を巻きつける最低限の"配慮"で相談してみようと思います。 指導されてもできないことであれば意味がありませんので。 あとは、大手木造メーカーなどが新築住宅でどのように施工しているか、 経験のある業者にちょっと聞いて廻ってみようかと思います。 リフォーム店とは違い、看板も大きいでしょうからきっと折り合いをつけているのではないかと思います。 ところで、法令について多くの知識をお持ちで現場の事も理解いただける皆さんは、 どのような職につかれていらっしゃるんでしょうか? それぞれの職の中で法令などの履行率、また指導する立場であればどのように指導されるのか、参考までにご意見いただけたらうれしいです。 |
>あとは、大手木造メーカーなどが新築住宅でどのように施工しているか、 >経験のある業者にちょっと聞いて廻ってみようかと思います。 >リフォーム店とは違い、看板も大きいでしょうからきっと折り合いをつけているのではないかと思います。 疑問に思ったことを、納得するまで調べるのは、後戻りできない工事ですから 大変に重要なことですね。次にきっと生きてきます。 >それぞれの職の中で法令などの履行率、また指導する立場であればどのように指導されるのか、参考までにご意見いただけたらうれしいです。 法令の履行率・・・?です。法令は、普通?は結構まともにできています。 災害や大きな事故をもとに変るので、なにが問題だった?がポイントです。 それから消防予防協議は、ご指導お願いしますの姿勢が大切です。 ただし、その法規上の根拠はとさりげなく聞いてください。 あくまで行政管なので、無理はいわれないと思いますよ。 |
アドバイスありがとうございます。 履行率は愚問でした(笑)。 指導賜る姿勢で臨んで参ります。 |
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