Page 1746 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼直接給水でない場合の吐水口空間基準は 浅草2号 09/6/10(水) 19:42 ┣Re:直接給水でない場合の吐水口空間基準は つなぎの水道屋 09/6/10(水) 20:09 ┃ ┗Re:直接給水でない場合の吐水口空間基準は 浅草2号 09/6/10(水) 21:46 ┃ ┗Re:直接給水でない場合の吐水口空間基準は つなぎの水道屋 09/6/10(水) 22:14 ┃ ┣Re:直接給水でない場合の吐水口空間基準は 浅草2号 09/6/10(水) 22:53 ┃ ┗Re:直接給水でない場合の吐水口空間基準は masa 09/6/10(水) 23:15 ┃ ┗Re:直接給水でない場合の吐水口空間基準は つなぎの水道屋 09/6/10(水) 23:33 ┃ ┗Re:直接給水でない場合の吐水口空間基準は masa 09/6/11(木) 1:16 ┃ ┗Re:直接給水でない場合の吐水口空間基準は つなぎの水道屋 09/6/11(木) 20:24 ┗Re:直接給水でない場合の吐水口空間基準は masa 09/6/10(水) 22:09 ┗Re:直接給水でない場合の吐水口空間基準は 浅草2号 09/6/10(水) 22:43 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 直接給水でない場合の吐水口空間基準は ■名前 : 浅草2号 ■日付 : 09/6/10(水) 19:42 -------------------------------------------------------------------------
施工の検査をしています。電気屋ですが、設備関係も検査しています。浴槽に給水する水栓の吐水口空間については吐水口空間は50mm以上必要という考えでした。 最近、改めて調べてみると「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」は水道直結の設備にしか適用されないと読めます。それ以外の簡易専用水道などの場合は「建築基準法施行令」第129条の二の五の規定しかないのではないかと思います。ここには具体的な数値が書いてありません。 どなたか、水道直結でない場合の「吐水口空間の基準」について知っていましたら教えてください。 参考に建築基準法施行令の該当部分を引用しておきます。----「水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設備の水栓の開口部にあっては、これらの設備のあふれ面と水栓の開口部との垂直距離を適当に保つ等有効な水の逆流防止の措置を講ずること。」 |
建築基準法施工令第9条に 7 水道法 第16条 とありますので、水道直結でなくても、水道法の給水装置と構造は同じと読み取れるのではないでしょうか。 |
さっそくのアドバイスありがとうございます。御指摘の建築基準法施行令第9条は建築基準法第6条の建築確認申請時に適用する関係法令の一つとして水道法を掲げているようです。つまり、水道法を守った設計がされているか確認しますということです。水道法で直接給水以外の部分も「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」の基準を適用すると書いてあればいいのですが、そうではないようなので困っています。 |
私の解釈を書いてみます。 まず令9条は、建物に設置する給水配管は、直結、受水を問わず水道法に適合する事が原則ですと読み取れ、 次に令125条の2の5第2項で(・・・給水装置・・・を除く)とありますので直結は各地域によって決まりごとがあるので除きますと読み取れると思います。 であれば、直結は管轄地域の水道局の方針に従い、受水は水道法に適合だと思いますのでどちらも水道法適合と考えてよいのではないでしょうか。 |
たびたびのコメントありがとうございます。建築確認申請時に吐水口空間について数値の記入を求められるとの投稿がありました。結局、法的には具体的な数値はないということのようです。そういえばある設計図の特記仕様書に吐水口空間の数値が書いてあったのを見たことがあります。あれは建築確認時に書いた(書かされた)のかもしれません。実際の施工では水道法に準拠した数値または設計指針の数値を採用して施工すれば問題はないと考えます。 |
建築基準法施行令第第九条で規定される、水道法第十六条の規定に関する、建築確認審査は、完成検査時に水道事業者から、給水装置の使用開始が認められている事で行われています。(給水使用開始届の受理書類など) したがって、給水装置に関しての、水道法第十六条の内容に関する審査は、建築確認時には行われていないと思います。(通常は、水道法第十六条の規定に適合させると記入する事及び、水道事業者が条例等で事前協議を義務付けている場合は協議済み書類の確認を行う程度です) 給水装置でない、建築設備である給水設備に関しては、建築基準法の建築設備関係規定のみの審査となるので、省令・告示等で細目が規定されていない事項については、空気調和・衛生工学会基準(SHASE)・日本建築行政会議の指導指針等で審査が行われていると思います。(特定行政庁で、独自基準を条例等で定めていない場合) |
>したがって、給水装置に関しての、水道法第十六条の内容に関する審査は、建築確認時には行われていないと思います masaさん、少し質問させてください。 法6条には「・・・その計画が建築基準関係規定・・・に適合するもの・・・確認済証受けなければ・・・。」 とあり、建築基準関係規定に水道法16条が含まれていると思いますので、適用されるように感じたのですが、解釈間違いでしょうか。 |
建築基準関係規定に水道法第16条は、含まれますが建築確認では給水装置が水道事業者の技術基準に適合するかどうかまでは、審査しないという事です。(水道法第16条の審査・執行権限はあくまで水道事業者にあります) 図面上には、給水装置の構造図・配管材料は記入する必要があります。(管材については、通常水道事業者指定材料と記入する事で認められる例が多いですが、管材記入を求められる場合もあります) クロスコネクションのおそれのある給水装置は、逆流防止装置の記入・吐水口空間の記入は義務付けられますが、吐水口空間に関しては空気調和・衛生工学会基準でも通常は確認はおります。(厳密に水道法施行令第五条及び省令について審査している場合もあるのかもしれませんが、私はそこまで審査された事はありません) 水道法施行令第五条で規定されている内容は、以下のとおりです。 「一 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から三十センチメートル以上離れていること。 二 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。 三 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。 四 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。 五 凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。 六 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。 七 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあつては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。 2 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。」 個人的な感想ですが、建築確認で審査されているのは以下のような感じです。 一→給水本管から分岐されている事の確認のみであり、他の分岐管との距離は審査していないと思われる。 二→給水量計算書は申請書類で通常求められないので、審査していないと思われる。 三→直結増圧ポンプに関しては、水道事業者認定品と記入する事により適合を確認している。 四→配管材の確認を行っている。(土圧計算書等は求められない) 五→保温・防蝕措置などを確認している場合がある。(かならずしも記載は求められない) 六→配管構造図でクロスコネクションの無い事を確認している。 七→逆流防止装置・吐水口空間を確認している。(省令適合までは確認していないのではないでしょうか?) なお、水道法第16条は、「水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。 」したがって、水道事業者が、給水契約の申込を拒むか、給水を停止する事を行っていなければ、水道法第16条に適合している事になります(完成検査時には、給水使用開始届等により、水道事業者から給水装置の使用が認められているのを確認すれば足りるという事です) 実際に、建築確認済であっても、水道事業者の指導により、現場で設計変更となる例はかなりあります。(政令では、水道事業者が自由に解釈できる部分があるので、逆流防止装置の位置などが、水道事業者によっては認められない場合があるからです) |
私、ここには書いていないことでも色々と解釈間違いしていたようです。 間違いに気づく事が出来ましたmasaさん、返信ありがとうございました。 |
建築基準法施行令では、「これらの設備のあふれ面と水栓の開口部との垂直距離を適当に保つ」事を要求しています。 垂直距離は省令・告示でも明記されていません。 したがって、なんらかの公的に定められた垂直距離をとらないと、確認申請では、認められません。(現在は、確認申請書に吐水口空間を明記する事が通常求められます) 公的に定められた吐水口空間としては、以下の基準のどれでも良いと思います。 「SHASE-S206-2000 給排水衛生設備規準・同解説」空気調和・衛生工学会 「給排水設備技術基準・同解説2006年版」独立行政法人建築研究所、日本建築行政会議、給排水設備技術基準・同解説編集委員会 「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」厚生労働省 |
やっぱり!直接給水については具体的な数値がないのですね。それで確認申請時に数値を書かせるのか。すっきりしました。 ありがとうございました。 |
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