Page 1760 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼「H12建告1422」について りょう 09/6/30(火) 11:29 ┗Re:「H12建告1422」について masa 09/6/30(火) 13:47 ┗Re:「H12建告1422」について りょう 09/6/30(火) 15:00 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 「H12建告1422」について ■名前 : りょう ■日付 : 09/6/30(火) 11:29 -------------------------------------------------------------------------
教えてください。 過去のフリートークを拝見したのですが、以下の項目について 確認をとりたく投稿しました。 どなたか、教えてください。 @貫通して良いサイズのVP管で、防火区画を貫通する場合、 その配管は壁からどの範囲まで対象のサイズとしないと いけないのでしょうか? (電線管で防火区画貫通部だけ塩ビ管でその他はラックに 乗せる場合など電線管は何m必要なのでしょうか?) A告示内の用途、「給水管」は「配管内が満水の配管」と読み替えても 良いのでしょうか? (温水管、冷水管、冷却水管、純水管などいいのでしょうか?) 以上、2点宜しくお願いします。 |
建築基準法施行令第百二十九条の二の五「建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。(略) 七 給水管、配電管その他の管が、第百十二条第十五項の準耐火構造の防火区画、第百十三条第一項の防火壁、第百十四条第一項の界壁、同条第二項の間仕切壁又は同条第三項若しくは第四項の隔壁(以下この号において「防火区画等」という。)を貫通する場合においては、これらの管の構造は、次のイからハまでのいずれかに適合するものとすること。ただし、第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分については、この限りでない。 イ 給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に一メートル以内の距離にある部分を不燃材料で造ること。 ロ 給水管、配電管その他の管の外径が、当該管の用途、材質その他の事項に応じて国土交通大臣が定める数値未満であること。(以下略)」 告示1422号は、建築基準法施行令第百二十九条の二の五第一項第七号ロの規定なので、長さの規定はとくに記載されていません。 ただし、法の趣旨よりイより短い事は許されないので、区画貫通部の両側1mとして、電線管の場合は、端部を耐火シール充填とする必要があります。 給水管の用途に準じるもの(加湿給水等)であれば、問題無く告示1422号は適用できるはずです。 空調用冷温水管・冷却水管は特定行政庁・指定確認審査機関の判断による事になるので、問い合わせる必要があります。 |
とてもよく解りました。 ありがとうございました。 |
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