Page     368
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼塩ビ管の防火区画貫通について  いち 04/4/23(金) 21:55
   ┣Re:塩ビ管の防火区画貫通について  hatomori 04/4/26(月) 10:55
   ┣Re:塩ビ管の防火区画貫通について  なかしん 04/4/26(月) 20:36
   ┗Re:塩ビ管の防火区画貫通について  いち 04/4/28(水) 21:25
      ┗Re:塩ビ管の防火区画貫通について  延焼ライン 04/4/28(水) 23:46
         ┗Re:塩ビ管の防火区画貫通について  兄やん 04/4/30(金) 19:55
            ┗Re:塩ビ管の防火区画貫通について  法規は難しい 04/5/6(木) 12:29
               ┗Re:塩ビ管の防火区画貫通について  兄やん 04/5/10(月) 12:55

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 塩ビ管の防火区画貫通について
 ■名前 : いち
 ■日付 : 04/4/23(金) 21:55
 -------------------------------------------------------------------------
   お世話になります。
題名の件なんですが「昭和44年建設省告示第3183号」において
配管の用途(給水、排水・・)と構造区分に対しての貫通可能サイズがあるのですが
「平成12年5月31日建告第1422号」で「準耐火構造の防火区画を貫通する給水管、配電管その他の管の外径」という形で告示され、附則として昭和44年・・3183号は廃止するとあります。
準耐火に対して述べているようなんですが、単なる耐火に対してはどうなんでしょうか。
全て含めてこの1422号でいいんでしょうか。
内容的には昭和44年のほうが呼径で書いてあり平成12年が外径で書いてあると思います。
給水の2時間耐火で言うと昭和44年が「75mm」平成12年が「90mm」で
ようするに3インチはOK、4インチは不可ということで結局同じなのかなと思うのですが
どなたか教えていただけませんでしょうか。
長々とわかりにくい文章ですいません。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:塩ビ管の防火区画貫通について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 04/4/26(月) 10:55  -------------------------------------------------------------------------
   >お世話になります。
>題名の件なんですが「昭和44年建設省告示第3183号」において
>配管の用途(給水、排水・・)と構造区分に対しての貫通可能サイズがあるのですが
>「平成12年5月31日建告第1422号」で「準耐火構造の防火区画を貫通する給水管、配電管その他の管の外径」という形で告示され、附則として昭和44年・・3183号は廃止するとあります。
>準耐火に対して述べているようなんですが、単なる耐火に対してはどうなんでしょう。
>全て含めてこの1422号でいいんでしょうか。
 この投稿を読むまで 気にしていませんでしたが、確かに 準耐火の防火構造等を貫通する・・・・とかいてあり、 準という文字がきになりますね。

>内容的には昭和44年のほうが呼径で書いてあり平成12年が外径で書いてあると思います。
 改正前も附表で呼称寸法、外径、肉厚があり今回の告示と1mm違っているだけです。


耐火構造の区画貫通も本当にこれでいいのか、どなたか詳しい方教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:塩ビ管の防火区画貫通について  ■名前 : なかしん  ■日付 : 04/4/26(月) 20:36  -------------------------------------------------------------------------
   >「平成12年5月31日建告第1422号」で「準耐火構造の防火区画を貫通する給水管、配電管その他の管の外径」という形で告示され、附則として昭和44年・・3183号は廃止するとあります。
>準耐火に対して述べているようなんですが、単なる耐火に対してはどうなんでしょうか。
>全て含めてこの1422号でいいんでしょうか。

この1422号が出ている令129条2の5第1項第七号を読むと、第113条1項の防火壁
は、耐火構造とありますので準用すると解釈します。また1422号の2時間耐火
は、令107条の2で準耐火性能に関する基準では梁・壁・床は45分です。
115条の2の2第1項の延焼のおそれのある部分は1時間ですが。
以前、基準法の読み方のようなことを書きましたが前後を読む必要があると
思います。これを踏まえた上で管轄の役所のと協議すると間違いがないと
考えています。(経験)
「単なる耐火」と書かれていましたが、準耐火の方がレベルが下がります。
耐火を準耐火より下回るの基準に合わせることはないと考えます。

>給水の2時間耐火で言うと昭和44年が「75mm」平成12年が「90mm」でようするに
>3インチはOK、4インチは不可ということで結局同じなのかなと思うのですが

本当にそうですね。(^^
規制緩和をしてそうで、していない。これに気づいたのはすばらしい!!
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:塩ビ管の防火区画貫通について  ■名前 : いち  ■日付 : 04/4/28(水) 21:25  -------------------------------------------------------------------------
   hatomoriさん、なかしんさん早速のご返事ありがとうございます。
なかしんさんもおっしゃってましたが私も「準」の言葉にひっかかって
「準」があるなら正規?の耐火の場合もっと厳しい条件があるのでは?
と、こちらに書き込ませていただきました。
結局、今のところまだ私も理解できていないんで所轄官庁に確認しようかと
思っています。
また、わかり次第報告させていただきます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:塩ビ管の防火区画貫通について  ■名前 : 延焼ライン  ■日付 : 04/4/28(水) 23:46  -------------------------------------------------------------------------
   ちなみに延焼ラインにかかる部分の外壁に塩ビ管を貫通させる場合もこの規定が掛かるのでしょうか?VP75までは何の処理もなく外壁を貫通させることができるという。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:塩ビ管の防火区画貫通について  ■名前 : 兄やん  ■日付 : 04/4/30(金) 19:55  -------------------------------------------------------------------------
   可燃物(塩ビ管など)が露出してはいけないと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:塩ビ管の防火区画貫通について  ■名前 : 法規は難しい  ■日付 : 04/5/6(木) 12:29  -------------------------------------------------------------------------
   >可燃物(塩ビ管など)が露出してはいけないと思います。
そのココロは?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:塩ビ管の防火区画貫通について  ■名前 : 兄やん  ■日付 : 04/5/10(月) 12:55  -------------------------------------------------------------------------
   法文の所在が不明ですが、「火災予防条例」か「建築設備の指導指針?」で
見た記憶があります。曖昧ですみません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 368





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━