Page 1383 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼外壁配管貫通部には何時間耐火が必要? 相和 06/7/5(水) 20:27 ┣Re:外壁配管貫通部には何時間耐火が必要? masa 06/7/6(木) 1:46 ┗Re:外壁配管貫通部には何時間耐火が必要? 綿菜 06/7/6(木) 11:13 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 外壁配管貫通部には何時間耐火が必要? ■名前 : 相和 ■日付 : 06/7/5(水) 20:27 -------------------------------------------------------------------------
平屋建て耐火建築物の外壁に電線管を貫通させようと思っています。 その隙間には何時間耐火が必要なのでしょうか? @建基令 107条 『外壁は1時間』 A建基法 2条九の二 『外壁開口部で延焼ラインならば20分』 B建基令 112条15項 『防火区画貫通の配管隙間は不燃材(20分)』 外壁部と考えれば@のような、開口部と考えればAのような気がしています。 またBは耐火性能を有する外壁も準じるのでしょうか? ご教授願います。 |
無収縮モルタル又は不燃材のうちガラスとグラスウールを除いたものです。 防炎性能については規定されていませんが、区画貫通認定工法を使うなら1時間防炎性能以上のものとなります。(国土交通大臣認定工法は1時間防炎性能しかありませんが、消防設備安全センター評定品は2時間防炎性能同等のものもあります) 電線管は金属管・樹脂管のどちらなのでしょう? 内部の配線はケーブル・電線のどちらなのでしょうか? 電線なら金属管なので、上記の不燃材充填、ケーブルなら金属管・樹脂管どちらでもかまいませんが、樹脂管の場合は認定工法を採用する必要があります。 |
電気屋の綿菜と申します。 >平屋建て耐火建築物の外壁に電線管を貫通させようと思っています。 >その隙間には何時間耐火が必要なのでしょうか? 防火区画処理材料のメーカーでもあるネ●●ス電工のカタログに記載されている文章をそのまま転記します。 1.法令上の関連項目 建築基準法において、区画貫通部に関する記述があるのは、施工令第112条第15項及び第129条の2の5になります。 (中略) 即ち防火区画貫通部措置については、建築基準法の中に具体的な耐火時間の記述が盛り込まれ、「最大1時間の耐火性能」を有するものであること、が必要な条件となりました。(後略) > B建基令 112条15項 『防火区画貫通の配管隙間は不燃材(20分)』 まず最初に、私の勘違いでしたら陳謝します。 今私の手元に建基令は無いので、上記カタログを見ていますが、建基令にはその様に書かれているのでしょうか? そのカタログに記載されている建基令の抜粋では、 建基令 112条15項 (前略)該当管と準耐火構造の防火区画とのすき間をモルタルその他不燃材料で埋めなければならない。 とあり、20分とは記載されておりません。 以下の物と、混同されてませんか? 建基令 129条 2の5 七 (前略)貫通する場合においては、これらの管の構造は、次のイからハまでのいずれかに適合するものとすること。 ハ 防火区画等を貫通する管に通常の火災による火熱が加えられた場合に加熱開始後20分間(中略)防火区画等の加熱側の反対側に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じさせないものとして、(後略) つまり、 「建基令 112条15項」は、『すき間を不燃材料で埋めなければならない。』 「建基令 129条 2の5 七」は、『これらの管の構造』 よって、(この例の場合)20分間耐えなければならないのは、「配管隙間の不燃材」ではなく、「給水管、配電管その他の管そのもの」であると私は考えています。 >外壁部と考えれば@のような、 外壁部に電線管を貫通させるのではないのですか? >開口部と考えればAのような気がしています。 私は、外壁と開口部とは、全く異なる物だと解釈していますが。 >またBは耐火性能を有する外壁も準じるのでしょうか? 建基令 129条 2の5 ハ (前略)準耐火構造の床若しくは壁又は113条第1項の防火壁にあっては1時間、(後略) 長くなりましたが、これで答えになりましたでしょうか? |
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