Page 1523 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼七号特定防火設備 やま 06/12/25(月) 12:01 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 七号特定防火設備 ■名前 : やま ■日付 : 06/12/25(月) 12:01 -------------------------------------------------------------------------
初めてスレッドを建てさせて頂きます. 申し遅れましたが,早とちりで思い込みの激しい,ドジでのろまの「やま」と申 します. 非常にためになる豊富な内容の設備専用サイトに巡り会って,いつも勉強させて 頂き有難く拝読させて頂いております. 先頃話題に出ました延焼の恐れのある部分に関連して生じた疑問点です. 七号特定防火設備の扱いについて 平成12年5月25日建設省告示1369号特定防火設備の構造方法を定める件 第1第 七号の扱いが第一号~第五号と異なり外壁の延焼の恐れのある部分に限定され るか否かに付いて,あれこれと無い頭で考えてみました. 1)七号が外壁延焼の恐れのある部分に限定されると解釈できる理由 「換気」=屋外の空気と屋内の空気を入れ換える事と定義してみました. 「孔」は「貫通したあな」の意味と解釈すれば「換気孔」は「屋外から屋内へ 貫通した(空気を入れ換える為の)あな」となります. そこで例えば延焼の恐れのある外壁と廊下を横断した先の防火区画の内壁をど ちらも鋼製VC100φを取り付けて丸ダクト100φで接続した状態を想定しました. この場合内壁のVCは外気と直結していますから「貫通」と見えますがダクトは 防火設備でないので無視すると,内壁防火区画には開いた「孔」の室内側に鋼製 VC100φのみが残ります. この状態で室内から見たVCの向こうは屋外でなく廊下ですから,「屋外から屋内 へ貫通したあな」には該当しなくなります. 従って「換気孔でないあな」になり特定防火設備に該当しない. 一方外壁の方はダクトが融けて落ちても「屋外から屋内へ貫通したあな」であ る事に変わり無く「換気孔」となります.従って特定防火設備に該当する. 以上の事から七号は外壁延焼の恐れのある部分に限定される. 2)七号が外壁延焼の恐れのある部分に限定されないと解釈できる理由 イ.屋内防火区画の規定である令112条1項本文で耐火構造又は特定防火設備で区 画しなければならないと規定あり,H12告1369号第1第七号は一号の1.5mm鉄板製 防火ダンパーと同列に記載されている「特定防火設備」であり,「当該七号特定 防火設備については除外する」という規定が無い以上屋内防火区画に使用不可と する根拠が無い. ロ.外壁延焼の恐れ部分の防火(遮炎)性能は外部からの火炎進入防止だけでなく 屋内で発生した火災の火炎が外部へ伝搬しない事も必要なので,この点で1の区 画から他の区画へ延焼しない目的である屋内防火区画と条件的に同一であり六 号以外に付いては,七号も含めて特定防火設備についての外壁,内壁の区別は無 意味である. ハ.1)の理由の中で火災に対しては無視すべきダクトであっても残ったVCが前記 ロの理由から特定防火設備としての役割を果たせば防火区画と言う法の目的は 達成する. ニ.令109条第3項を削除しH12告1369号第1第七号に記述場所を移したのはルート B(性能規定)による内壁区画での100c㎡以下防火覆いに準ずる新技術・新形態の 防火手段等の出現(内壁での使用もあり得る事)を想定して特定防火設備に格上 げしたのでは無いか(想像です).なぜなら外壁の延焼の恐れのある部分の防火設 備は法2条九号の二 ロに規定する防火設備(昔の乙種防火戸)で良いのに,七号を 含め特定防火設備は昔で言う甲種防火戸ですから. ホ.以上の事から七号は外壁延焼の恐れのある部分に限定されない. 3)考察ほか 誤解の無い為の確認ですが上記2)の場合もあくまで換気「口」に設置のVC等ダ クト端部の場合を言うもので,ダクト途中の区画貫通は当然FD必要となり今回の 件からは除きます. そこで,上記1)の理由はいかにも屁理屈っぽくてなじめません.きっとその他の 理由が有るのだと思います. 上記2)の理由は(ニ.は別として)条文通りで,私の狭い見識の中では納得できる ものだと感じます. 理由は別として(現行の取扱いから考えてたぶん)答えは1)に間違い無いでしょ う(疑問は残りますが). やはりキーワードは「換気孔の定義」では無いかとの感じも受けます. 「換気孔」=外壁に付くものを指す=常識??なのでしょうか?… もし換気孔=外壁に付くもの,であれば床下換気孔(令22条二号)の条文にある前 置きで「外壁の~」と言う言葉はなぜ必要だったのか?. 七号が「外壁の換気孔」と記述されていれば何も疑問に思わないのですが. 七号も屋内防火区画に適用出来た方が,不必要にFDを付ける事によるメンテナン ス経費や誤動作の危険の増加を抑制出来て,法1条の目的にも合致すると思います. それとも,もっと明確な根拠がどこかにあるのかも知れませんが. もしも,そこら辺の所をご存じの方,ご回答頂ければ大変嬉しく思います. 取り敢えずこの件でその後考えてみた事柄について記してみました. 長くなってしまい、大変申し訳有りません. |
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