Page 1597 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼内科クリニックの排水について ベジー 07/4/13(金) 13:36 ┣Re:内科クリニックの排水について みっちゃん 07/4/13(金) 15:35 ┣Re:内科クリニックの排水について masa 07/4/14(土) 1:03 ┃ ┗Re:浄化槽に関して みっちゃん 07/4/14(土) 13:26 ┃ ┗Re:浄化槽に関して masa 07/4/14(土) 15:16 ┃ ┗Re:浄化槽に関して みっちゃん 07/4/15(日) 10:24 ┃ ┗Re:浄化槽に関して hatomori 07/4/15(日) 11:16 ┃ ┣Re:浄化槽に関して おっちゃん 07/4/16(月) 11:49 ┃ ┃ ┗Re:浄化槽に関して masa 07/4/16(月) 21:32 ┃ ┃ ┗Re:浄化槽に関して おっちゃん 07/4/17(火) 7:31 ┃ ┗Re:特定施設、重要な補足 みっちゃん 07/4/17(火) 11:02 ┗Re:内科クリニックの排水について ヒント300 07/4/17(火) 21:13 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 内科クリニックの排水について ■名前 : ベジー ■日付 : 07/4/13(金) 13:36 -------------------------------------------------------------------------
普通はどんな排水設計にするんでしょうか? 浄化槽を設置しますので、消毒液などを流すと菌が死ぬと言われます。 小さな町の内科なのですが。診察室と処置室に一槽シンクがあります。 どなたか普通と言うかセオリーな排水計画を教えて下さい。 |
>普通はどんな排水設計にするんでしょうか? >浄化槽を設置しますので、消毒液などを流すと菌が死ぬと言われます。 >小さな町の内科なのですが。診察室と処置室に一槽シンクがあります。 >どなたか普通と言うかセオリーな排水計画を教えて下さい。 普通などといわれるシステムはありませんので、原則を述べます。 基本的には医薬系の排水は全て除害施設を通じ無害化しないと系外には出せません。(医療系の排水などは全て感染性廃棄物となります。ただ無害化処理は必ずしも原位置で行うとは限りません) ただあくまでも原則ですので少々おかしなこともあります。 例えば、通常の感染性の病気の多くは糞便などに出ますが、多くの場合には浄化槽で処理するだけで問題はおきません。(浄化槽も除害施設の一種と考えられる場合もあります) あとは施設設置の問題よりも、使用者側の意識です。 普通の家庭でも、便器の掃除に強い薬品を多量に使われれば、浄化槽はメタメタになります。(実際良くある話です) 現実の話として、手当てをした後の体液を洗浄した水を全て殺菌しろなどといえば、法的には正しいでしょうが、過剰対応と思われる場合もあります。(封鎖ランクが高い場合には、当然こんなことを行えば大惨事がおきます) ですから当然流されて困る物は流されないよう、良く施主と話し合いの上で施設を設計するべきです。(これが一番重要です) それより注意しなければいけないのは、浄化槽の能力の設定を、良く専門業者と打ち合わせの上で決められることです。通常の施設面積などから考えた浄化槽では能力が足りない場合が多く見られます。(本当にびっくりするぐらい負荷があります。これが設計として一番難しい内容です。地方の経験数の少ない業者さんでは、全くこのことを理解していない場合が多いので注意してください) |
内科診療所はよくわかりませんが、歯科診療所は基本的に患者のうがい水を含めてすべてタンク貯留して専用処理業者に処理を依頼しています。 内科で患者の体を洗浄したものを流しで洗浄する事は無いと思われます。(患者の体液が触れたものは黄色のバイオハザードマークの付いた専用容器に保存して、専用処理業者に処理を依頼するのが義務付けられているので、入院病棟を持っている診療所の感染病患者が一般トイレを使った場合以外は問題が起きないのではないでしょうか?(隔離病棟の場合はトイレ排水は汲み取り方式としています) |
>内科診療所はよくわかりませんが、歯科診療所は基本的に患者のうがい水を含めてすべてタンク貯留して専用処理業者に処理を依頼しています。 >内科で患者の体を洗浄したものを流しで洗浄する事は無いと思われます。(患者の体液が触れたものは黄色のバイオハザードマークの付いた専用容器に保存して、専用処理業者に処理を依頼するのが義務付けられているので、入院病棟を持っている診療所の感染病患者が一般トイレを使った場合以外は問題が起きないのではないでしょうか?(隔離病棟の場合はトイレ排水は汲み取り方式としています) 浄化槽が問題になるのは、別に感染系の話だけではありません。 一例を挙げますと(記載されたリンクも結構為になります) http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=20686 など負荷としても大きな問題があります。 また、全ての水を必ず感染系として扱うことが一般的に行われているわけではありません。法定伝染病などの封じ込め隔離病棟などの話は、個別に専門性が必要でここで解説できるほど簡単な内容ではありません。(意地悪で云っているののではありません。それこそ目的、対象により内容を説明できないぐらい複雑になります)特に封じ込めに関しては、水よりも(飛沫感染)空気感染する場合が危険度が高く、このような場所の施工には衛生工学の中でも特殊な知識を必要とします。 歯科医院の排水ですが、必ずしも全てをバッチ系外排出にする義務はないはずです。(所轄によるのでしょうが)歯科トラップなどはその為に存在すると思っていますが? あくまでも、内科の診療所クラスの話ですよね?? |
ご指摘ありがとうございます。 言葉が足らなくて申し訳ありません。 記載した内容はあくまで、特殊な殺菌剤などは、直接放流しないのではないかとの意味で記載したものです。 歯科診療所については、法的に規制されているという意味ではなく、最近の歯科診療所がそのようになっているという例です。(歯科診療所の場合はテナントとして入居する例が多いので、ビル側で排水等に制限がかる事が多いので、診察台などは、メーカーでタンク内蔵機器としています) 特殊な排水系については、下水放流の場合も同様ですが、タンク貯蔵で別の廃棄物処理とするのが一般的だと思われます。 隔離病棟のトイレ排水も同様なタンク処理の一例として記載しただけです。 浄化槽処理で不可能との意味ではありません。 |
>ご指摘ありがとうございます。 言葉が足らなくて申し訳ありません。 >記載した内容はあくまで、特殊な殺菌剤などは、直接放流しないのではないかとの意味で記載したものです。 おっしゃる通り、本来流してはいけないはずのものです。9733にも記載しましたが、先生方はなかなか守っていただけないのが現実と考えています。 最も私が病院系を扱った最後が昭和の時代ですから現在とはだいぶ意識も異なるとは思いますが。当時は各医局の要求を纏めるだけでも大変でした。 >歯科診療所については、法的に規制されているという意味ではなく、最近の歯科診療所がそのようになっているという例です。(歯科診療所の場合はテナントとして入居する例が多いので、ビル側で排水等に制限がかる事が多いので、診察台などは、メーカーでタンク内蔵機器としています) おっしゃる通りと思います。確かに機器の対応は進んでいますね。 フイルム現像器なども同じようになっています。 >特殊な排水系については、下水放流の場合も同様ですが、タンク貯蔵で別の廃棄物処理とするのが一般的だと思われます。 >隔離病棟のトイレ排水も同様なタンク処理の一例として記載しただけです。 >浄化槽処理で不可能との意味ではありません。 小規模の場合だと、除害施設を設置するより初期投資が安価で運用費用も思ったよりかからない場合が多いです。 施工者の方に気を付けていただきたいのは、放流しなくても、特定施設になりますので、施主に必ず届出忘れをしないように注意されることです。なんせ直罰の両罰規定がありますから。(内科診療所の場合には、レントゲンの現像くらいと思いますが) |
小規模の医院、病院でも特定施設ですか?。 当方の地区では300床以上の病院が特定施設とされています。 写真現像業は規模に関係なく特定施設とされています。 現像液は業者が回収するのは、ほぼ定着していると思いますね。 施工業者さんに。 特定施設の届出は施主(設計者)が行うもので、工事着手前に行います。 工事内容を変更する場合は、事前に変更届けを出し審査を受け 受理されたあとでなければ工事してはいけません。 施工業者さんは不慣れかもしれませんが、注意してください。 |
hatomoriさんこんにちは、 >当方の地区では300床以上の病院が特定施設とされています。 >写真現像業は規模に関係なく特定施設とされています。 >現像液は業者が回収するのは、ほぼ定着していると思いますね。 水質汚濁防止法に関わる「特定施設一覧」に記載されていますね。 >施工業者さんに。 >特定施設の届出は施主(設計者)が行うもので、工事着手前に行います。 設置届及び構造変更届は確か着工60日前に提出が原則だったはずです。 罰則規定があったはずなので、注意しないといけないですね。 |
おっちゃんさん、蛇足ですが、「届出後60日が経過しないと着手できない」が正解です。 申請内容に問題が無い場合は期間短縮願い(30日短縮など、行政によって扱いが違う場合があります)を提出すれば60日から短縮日数を差し引いた日数後に着手する事が可能です。 |
>届出後60日が経過しないと着手できない」が正解です。 >申請内容に問題が無い場合は期間短縮願い(30日短縮など、 >行政によって扱いが違う場合があります)を提出すれば60日から >短縮日数を差し引いた日数後に着手する事が可能です。 そうですね、言葉足らずですいません。 程度規模の大きい施設や、有害と思われる排水を放流する場合 所轄部署との事前打ち合わせが必要になりますね。 |
>小規模の医院、病院でも特定施設ですか?。 >当方の地区では300床以上の病院が特定施設とされています。 >写真現像業は規模に関係なく特定施設とされています。 >現像液は業者が回収するのは、ほぼ定着していると思いますね。 > ここは、誤解しやすい事項なので補足しておきます。 診療所の場合ですがX線撮影機があると思います。 この『現像器が特定施設に該当します』との意味です。 水質汚濁防止法の特定施設の考え方ですが、業種と施設で特定施設を指定していますが、この業種と云うのが少々曲者で、診療所は病院業(医療)で写真現像業を行っていないと考える方が多いと思いますが、水質汚濁防止法の法的な考え方は、その行為(業務)を継続して事業の行為として行えば業を営んでいると考えるのが本質です。 つまり、レントゲン撮影は医療行為に付随して行われ、それに伴い現像を自ら行えば現像業を営んでいると考えるのが法的な解釈です。 また第三者に委託すれば当然現像行為は現像業に該当します。 所轄に拠っては煩く言わない担当や、見落としする場合もあると思いここで皆さんに注意を喚起したのです。 特定施設の設置届けは、排水の有無に関係ありません。『現像液は業者が回収するのは、ほぼ定着していると思いますね』であっても、届出は法的な義務なのです。 最近はデジタルが多くなっているとはいえ、まだまだ現像器の販売台数を考えるとたくさん設置されていると思います。また製造メーカーも、その書類などの煩雑さを考えて、誠意を持って正確に説明しません。と云うより法的なことには無知な人間が多いだけですが。 届出をしないで、もし流出事故などを起こしたら、目も当てられない結果になりますよとの意味で注意喚起したのです。 |
こんな危ない話を誰かに教えてもらってそれからどうするんでしょうか? やってしまってしばらく経って(数年か先も含む)トラブッて「誰かに教えてもら った。」ではすみません。 「法」に絡むことは公的施設で「法」の解釈に基づく処置法などを確認しておくこ とが自分をも人をも守ることになると私は考えてやったきまいした。 |
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