Page 1671 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼既存排煙窓を塞ぐ事は可能でしょうか? ゆうじろう 07/8/14(火) 18:44 ┣Re:既存排煙窓を塞ぐ事は可能でしょうか? みっちゃん 07/8/14(火) 19:10 ┗Re:既存排煙窓を塞ぐ事は可能でしょうか? masa 07/8/14(火) 22:25 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 既存排煙窓を塞ぐ事は可能でしょうか? ■名前 : ゆうじろう ■日付 : 07/8/14(火) 18:44 -------------------------------------------------------------------------
防火建築物(地下1階地上5階18m)の防火区画された1階部分のテナント(82.9平米)の内装設計にあたり、既存の排煙窓があるのですがこれを塞ぐ事(排煙窓の前に大きな棚を設置する)は可能なのでしょうか。消防法では100平米未満で内装材を不燃、準不燃材で仕上げれば排煙窓の設置は必要ないとの事ですが、防災設備業者は既にあるものを塞ぐのはよくないのでは?と言われました。消防検査にあたり問題あるようなら設計変更しようと思うのですが、ご指導のほどよろしくお願いいたします。 |
消防の件ですよね。何度も出ている話ですが、消防は所轄です。 所轄の判断以外は、意味がありません。 まず打ち合わせを行うべきと思います。 そこで貴方の意見をぶつけて所轄がどう反応するかです。 |
消防法上の排煙設備に関しては内装制限のみで排煙口の設置を要しないという規定は無いと思うのですが、それは誰から言われた事なのでしょうか? 建築基準法上の排煙設備に関しては、国土交通省告示1436号に以下のように記載されています。 「建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第126条の2第1項第五号の規定に基づき、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を次のように定める。 建築基準法施行令(以下「令」という。)第126条の2第1項第五号に規定する火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分は、次に掲げるものとする。 (略) 四 次のイからニまでのいずれかに該当する建築物の部分 (略) ハ 高さ31m以下の建築物の部分(法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する部分で、地階に存するものを除く。)で、室(居室を除く。)にあっては(1)又は(2)に、居室にあっては(3)又は(4)に該当するもの (1) 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、かつ、屋外に面する開口部以外の開口部のうち、居室又は避難の用に供する部分に面するものに法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で令第112条第14項第一号に規定する構造であるものを、それ以外のものに戸又は扉を、それぞれ設けたもの (2) 床面積が100m2以下で、令第126条の2第1項に掲げる防煙壁により区画されたもの (3) 床面積100m2以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で令第112条第14項第一号に規定する構造であるものによって区画され、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの (4) 床面積が100m2以下で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったもの ニ 高さ31mを超える建築物の床面積100m2以下の室で、耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二に規定する防火設備で令第112条第14項第一号に規定する構造であるもので区画され、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの」 なお消防排煙に関しては、東京消防庁では内装制限かつ50m2以下の防火区画された部分に関しては特例として排煙口の設置を要しない部分として認めています。 他の消防では認めない事もあるので、所轄消防署に確認する必要があります。 なお消防排煙に該当しない場合(当該階が消防法上の有窓階である場合など)でも、建築基準法の告示適用を行う場合は特定行政庁に建築基準法第12条5項の報告を行う必要があると思われます。 |
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