Page 1818 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼重油地下埋設タンクの上を緑化しては駄目? take 08/2/13(水) 11:35 ┣Re:重油地下埋設タンクの上を緑化しては駄目? kojima 08/2/13(水) 12:41 ┃ ┗Re:重油地下埋設タンクの上を緑化しては駄目? take 08/2/13(水) 13:11 ┃ ┗Re:重油地下埋設タンクの上を緑化しては駄目? kojima 08/2/13(水) 14:38 ┃ ┗Re:重油地下埋設タンクの上を緑化しては駄目? take 08/2/14(木) 11:39 ┗Re:重油地下埋設タンクの上を緑化しては駄目? ままま 08/2/14(木) 14:47 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 重油地下埋設タンクの上を緑化しては駄目? ■名前 : take ■日付 : 08/2/13(水) 11:35 -------------------------------------------------------------------------
こんにちは。 教えて頂けませんでしょうか。 A重油(30KL)の地下貯蔵タンクの上蓋に土を盛って緑化することは違法でしょうか? もちろん構造的にスラブの上載荷重に支柱が耐えられることが条件です。 いろいろ法律を探しましたが確認できませんでしたので是非、お解かりになる方は教えて頂きたくお願いします。 |
>こんにちは。 >教えて頂けませんでしょうか。 >A重油(30KL)の地下貯蔵タンクの上蓋に土を盛って緑化することは違法でしょうか? >もちろん構造的にスラブの上載荷重に支柱が耐えられることが条件です。 >いろいろ法律を探しましたが確認できませんでしたので是非、お解かりになる方は教えて頂きたくお願いします。 漏洩検知管とマンホールを上部まで嵩上げして、それ以外は芝生にした 構造を経験しています。 所轄の消防署に相談されたほうがよいでしょう。 |
> >漏洩検知管とマンホールを上部まで嵩上げして、それ以外は芝生にした >構造を経験しています。 > >所轄の消防署に相談されたほうがよいでしょう。 kojimaさん、返信有難うございます。 実は所轄の消防へ一度相談にいきました。 保守管理上好ましくない、通常はしない、といわれました。 が、 客先の都合上、できれば緑地にしたいのです。 再度、所轄の消防へ相談に行くつもりですが できればその時に法的根拠や事例等を持参し 交渉(説得?)の材料にしたいのです。 kojimaさんが芝生にされた時は何か消防から指導などはありませんでしたか? |
>kojimaさんが芝生にされた時は何か消防から指導などはありませんでしたか? 地下埋設タンク範囲が分かるように縁石を四角形に敷設ました。 (この範囲の下は、地下埋設タンクの意味) ただし、20年近く前のことです。 他の消防署の例をだすと、かえって意地になられる方もおられますので、 必ずしも、他の例をだすことが良い結果になるとは限りません。 |
>他の消防署の例をだすと、かえって意地になられる方もおられますので、 >必ずしも、他の例をだすことが良い結果になるとは限りません。 そうですよねえ。 あまり消防さんにしつこく言い過ぎて お客さんに迷惑がかからない程度に相談(交渉?)してみます。 kojimaさん。いろいろご教授頂き有難うございました。 |
消防関係のものです。 危険物施設についてはご承知かと思いますが、消防法10条によって規制されています。その危険物の規制に関する政令第13条によって地下タンク貯蔵所の位置構造設備の基準が定められてます。まず地下タンク貯蔵所のタンク上部スラブは危険物施設の一部である事を念頭においてください。 @同条第1項第14号の規定(規則第23条の4)で定められており、これからすると設置許可の時点で上部の緑化については計算されていなかったはずなの、でもしこれを行うとするならば変更許可の対象になる可能性があること。 A可能であった場合、緑化しても注入口、点検設備、通気管の支障にならないようにしなければならないこと。 B危政令第24条の共通基準のなかで危険物施設には不要な物品を置かないことと定められていること。 C植物の成長により消防隊の活動の支障となる事が考えられる。またBの支障となることが考えられる。 以上のことからできればあきらめたほうがよいと考えます。固いなーと思われるかもしれませんが、危険物施設というのは許可施設です。禁止行為の解除による施設と位置づけられます。本来は危険なので造るべきでない施設を安全の担保が取れている場合に許可されているものです。慎重に考えてください。 しかし、どうしても とおっしゃるならば 危険物の政令の運用に関する質疑で屋外タンク貯蔵所の防油堤の緑化に関するものがあります。 http://catherine.myhab.net/yobou/jitumu/a/17p1a1n3b3.htm これからすると条件を満たせば可能ということになります。 が 平成12年の改正により危険物規制事務は自治事務となり以前の通達等は勧告としての位置付けとなります。よって当該市町村長(所轄消防本部)がダメといえばダメなのです。 |
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