Page 1951 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排煙口手元開放スイッチについて くん 08/8/29(金) 17:10 ┗Re:排煙口手元開放スイッチについて masa 08/8/29(金) 23:19 ┗Re:排煙口手元開放スイッチについて K2 08/8/31(日) 11:19 ┗Re:排煙口手元開放スイッチについて masa 08/8/31(日) 13:15 ┗Re:排煙口手元開放スイッチについて K2 08/9/7(日) 14:12 ┗Re:排煙口手元開放スイッチについて masa 08/9/7(日) 15:31 ┗Re:排煙口手元開放スイッチについて K2 08/9/7(日) 16:38 ┗Re:排煙口手元開放スイッチについて masa 08/9/7(日) 23:40 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排煙口手元開放スイッチについて ■名前 : くん ■日付 : 08/8/29(金) 17:10 -------------------------------------------------------------------------
はじめまして。 今回、排煙口手元開放スイッチの取付け工事を行うのですが、取付け位置について 教えて下さい。 大部屋で排煙口が3個あります。 天井は垂れ壁で3区画されているのですが、手元スイッチの取付け場所としては、その区画ごとに取付けなければいけないのでしょうか? 入口脇(3箇所あります。)にそれぞれ取り付けてはいけないのでしょうか? 教えて下さい。 |
手動開放装置は、排煙口の直近に設置するのが、原則なので、排煙区画毎に設置する必要があります。 |
排煙区画内の主たる出入口付近に設けるのが原則です。 ただし官庁協議になりますが、上記で不都合がある場合には、 出入口の外に設けて認められる場合があります。 |
大部屋で複数排煙区画の場合、避難方向(通路側)よりの直近に設置の指導はありますが、排煙区画の出入口付近の設置は指導されないのではないでしょうか? 500u区画の中心に設置した場合、排煙口から20m位離れてしまいます。(2方向避難だと2個つけないといけなくなりませんか?) 複数排煙区画の排煙口が同時開放の場合は、直近及び、小部屋の場合は特例で出入口の区画外に手動開放装置の設置が可能ですが、この場合は電気式に限られ開放状態のパイロットランプが必要です。 消防によっては、複数排煙口設置の部屋は、排煙口が見える位置に手動開放装置を設置して、なおかつ排煙口には手動開放装置番号を記入するか、排煙口に手動開放装置の方向を記入する事を指導される場合もあります。(商業施設など、消防排煙も義務付けられている場合) |
masa様 返信遅くなりすみません。 法文でも解説書でも、手動開放装置の位置の明確な規定はありません。 これまで確認申請時の協議の中で、私が集約した見解として示しています。 ・排煙口に集煙されるため、安全を考え手動開放装置は避難方向に設置。 ・避難方向では位置が明確にわかる出入口が望ましい。ただし原則は当該防煙区画内に設置する。 ・やむを得ない理由で防煙区画外に設置する場合は、出入口の外の直近とする。 (この特例として建築設備設計施工上の運用指針(全国版、東京版ともに)、小規模の区画で同時排煙をとった場合の例が記載されています。私の経験として事務所であっても、モジュール化された間仕切りを想定しており、そのモジュールで壁が出来た場合でも、統一した位置に設置できる利便さ、明確さにより、出入口の外に設けたケースがあります。またホールにおいてはパイロットランプが演目に影響するため、消灯型誘導灯と同じ扱いですが、ホールの出入口の外の前室に設けたことがあります。) ・排煙口の位置から20m以内という規定はどこに記載されているのでしょうか? ・二方向避難で出入口が2箇所ある場合にも、主たる日常使用する避難動線、またはより安全側の避難動線かを協議して1箇所で認められます。ただし審査機関に希望としては2箇所が望ましいといわれます。特にホールでは、複数の出入口があり、できる限りの全ての出入口の複数設置の指導を受けました。 消防排煙がかかる大規模商業施設などでは、消防の指導にも従う必要があり、消防の指導とは、所轄消防の指導なので、例をあげられた指導もあると思います。ただし、消防排煙の性格は、避難完了後の消防隊の安全確保のためのものであって、たまたま建築基準法と共用しているものです。手動開放装置の位置は、避難安全を根拠に建築確認時は協議すべきだと思います。 消防排煙なら、防災センターからの遠隔起動ができれば十分ではないかと、私なら言います。って、いつも喧嘩になったりして反省しています。 |
20mというのは、500u区画が仮に40m×12.5mの大きさで、排煙口が中心に設置された場合の両側の出入口までの距離を書いただけなので、一例として解釈してください。(排煙口の位置は排煙区画内の建築物の各部分から水平距離で30m以内が規定されているので、法的な規定という事であれば、排煙口の手動開放装置は、排煙口から水平距離で30m以内とは言えるかもしれません) ホール等の場合は、同時開放もしくは、煙感知器連動開放でしょうから、自動的に電気式(開放表示付)手動開放装置になるので、出入口設置でかまないのではないでしょうか?(むしろ設置場所自体がホール内では壁くらいしかできないですよね?) 一般建築物では、排煙口の手動開放装置の位置は避難方向の直近で、排煙口の動作が見える位置が原則になると思います。(特例で認められているのは、電気式開放装置に排煙口動作表示がついているものだけです) くんさんの質問は、大部屋で複数排煙区画があり、一部の排煙区画は出入口に接していないが、排煙口の手動開放装置は最寄の出入口3箇所にそれぞれ設置してはいけないのか?、という事でした。 最大公約数的な考えとしては、以下の条件を満たせば、設置は可能かもしれません。 1.それぞれの出入口から、手動開放装置の対応する排煙口の位置が確認できる。(図面等で明示か、目視可能) 2.手動開放装置から排煙口の動作が確認できる。(開放表示付手動開放装置又は目視可能) 3.排煙区画の出入口方向には手動開放装置を設置できる場所が無い。 |
>一般建築物では、排煙口の手動開放装置の位置は避難方向の直近で、排煙口の動作が見える位置が原則になると思います。(特例で認められているのは、電気式開放装置に排煙口動作表示がついているものだけです) 新築で電気式で動作表示ないものが機械排煙であるのでしょうか?勉強不足なのか、非常に当たり前の設備だと思っていたのですが、他ワイヤー式など使ったことがないのでわかりませんでした。 見える範囲でということですが、事務所ビルの天井チャンバであれば、見えないし、その場合間仕切りがいくら立っても防煙区画は変わらないし、小部屋でも出入口の前にはついたてを立てるので、通常の使い勝手を考えると、動作表示が必要になると思います。 出入口の無い防煙区画というのは平面図を見ないとよくわかりませんが、壁がなければ付けられないので、思想として、排煙口より避難方向、天井チャンバで全体吸い込みであれば、防煙区画内で避難方向に一番近い壁に設置ということだと思います。 |
くんさんの質問では、垂れ壁で区画してあるので、排煙区画壁は無いと理解していましたが?(当然垂れ壁の下に出入口は存在しないですよね?) 排煙口が3個あるので、天井チャンバーでも無いですよね。 ワイヤー式でも、開放表示はリミットスイッチに表示装置を付ければ可能ですが、目視できれば手動開放装置での開放表示の義務付けはありません。(自然排煙窓と同じ扱いです。ただし、避難階段の附室や、非常用エレベーターの乗降ロビーの自然排煙窓の開放状態は中央管理室に遠隔表示する義務はあります) 電気式で開放表示が無いものがあるかはわかりませんが、開放表示が条件なので記載しました。(目視できない場合ですね) 天井チャンバーの場合は、排煙口というより排煙ダンパーなので、開放表示は義務付けられているのではないでしょうか? |
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