Page 2017 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼建設省告示1422号について つなぎの水道屋 08/11/18(火) 19:25 ┣Re:建設省告示1422号について どんちゃん 08/11/19(水) 18:47 ┃ ┗Re:建設省告示1422号について つなぎの水道屋 08/11/19(水) 20:00 ┗Re:建設省告示1422号について EM 08/11/19(水) 19:28 ┣Re:建設省告示1422号について つなぎの水道屋 08/11/19(水) 20:15 ┃ ┗Re:建設省告示1422号について EM 08/11/20(木) 9:22 ┃ ┗Re:建設省告示1422号について つなぎの水道屋 08/11/20(木) 22:05 ┗Re:建設省告示1422号について masa 08/11/19(水) 23:00 ┗Re:建設省告示1422号について EM 08/11/20(木) 9:37 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 建設省告示1422号について ■名前 : つなぎの水道屋 ■日付 : 08/11/18(火) 19:25 -------------------------------------------------------------------------
共住区画を貫通する配管を告示1422号に適合する配管で貫通した場合の皆様の施工地域での消防局の見解を教えていただけないでしょうか。 私が施工する消防局の見解ですが、まず 1 不燃材料で区画貫通した場合は、下記の別添1の(1)、(2) http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1910/pdf/191005yo344.pdf 不燃材料で覆われている事が適合基準で 2 告示1422号適合で区画貫通した場合は、そもそもが難燃材なので1mの制限も無く、例えば、共住区画貫通部直近での洗濯パンについても樹脂でよく、かつトラップも樹脂でよい、といはれていました。 法の矛盾のように感じるのですが、 不燃材料で貫通した場合は、洗濯パン及びトラップも不燃材料でなければならず、 緩和処置で設けた告示1422号適合であれば、洗濯パン及びトラップも不燃材料でなくてもよいのは?です。 私の思いとしては、区画貫通緩和処置の告示1422号適合で洗濯トラップが樹脂OKであれば、不燃材料貫通も樹脂トラップでOKのような気がしました。 誤解がないように書かせてください。 緩やかな見解が施工する側にとって嬉しい限りですが、当地とは違う見解も教えていただきたく投稿しました。 最後に勝手ながら施工地域がどこなのかは伏せさせてください。 |
共住区画を告示1422号適合で区画貫通した事例が無いのですが、 消防さんは国土交通省告示は見ていない人が多いような気がします。 そもそも特定共同住宅では、国土交通大臣認定のみの区画貫通工法は認められませんし。 法文だけだと、貫通部から1m以内のトラップは不燃ですが、 特例時代の名残で、器具だから樹脂でOKのところも多いです。 総務省消防庁も以前は一般人(業者)からの質問に答えてくれていましたが、 最近は消防機関に限定し、業者の人は所轄と打ち合わせしてくれに変わってます。 法律化されても相変わらずバラバラで国も困っているようです。 |
どんちゃんさん返信ありがとうございます。 http://www.fdma.go.jp/concern/law/kokuji/hen52/52020000100.htm 平成17年3月25日消防庁告示第2号第3第3号(4)ホ(イ)に告示1422号の記載があると思いますが、このあたりを消防にお聞きしていると投稿内容の事を仰っていました。 >法文だけだと、貫通部から1m以内のトラップは不燃ですが、 >特例時代の名残で、器具だから樹脂でOKのところも多いです。 当地域のみでなく他地域でも樹脂でOKのところがあるのですね。情報ありがとうございました。 |
つなぎの水道屋さん、おばんです。 共住区画と告示の関連ですが、地域性の意味があるかは疑問ですね。 消防署長には、たしか法38条の特例が認められているわけですから、 基本的には、消防署長ごとに程度問題的な法執行の権限があると 考えるのが妥当です。(省令は別でしょうが) 共住区画の制限をうければ、物件ごとに微妙なところは予防で確認です。 告示は告示で共住区画にかかわらずに別途対応というとこですか。 特に政令指定都市は、独自の運用ありきで要注意です。 |
EMさん、今晩は。 >告示は告示で共住区画にかかわらずに別途対応というとこですか。 どんちゃんさんにも返信させていただいたのですが、現在は「特定共同住戸等」の共住区画(消防の区画)は告示1422号(建基法)で貫通OKだと思うのでその部分に対する消防の方の見解を皆様の地域では、どの様に指導されているのか、教えていただきたいと思ったしだいです。 |
>どんちゃんさんにも返信させていただいたのですが、現在は「特定共同住戸等」の共住区画(消防の区画)は告示1422号(建基法)で貫通OKだと思うのでその部分に対する消防の方の見解を皆様の地域では、どの様に指導されているのか、教えていただきたいと思ったしだいです。 消防の区画と告示の区画は、別物と考えてはどうでしょうか? 基準法での区画を要求してないところで、消防は要求してます。(廊下と住戸) 前述のように、共住区画が必要なくても告示の区画は必要な場合もあります。 ということは、それぞれの法規を満たすことが条件と考えた次第です。 排水縦管から1m以内とは、円か配管長かと消防署ごとに違いがあり、 一時期の東京消防庁では、縦管が鋳鉄管なら横引きはVPでOKの時期もありました。 よって、仕事ごとに各消防の予防と協議が原則ですね。 ついでに言えば、時代が変ると消防設備も変る。 設計時点の消防設備が消防設備(遡及もないから)は、言い過ぎですかね。 |
EMさん返信ありがとうございます。 >よって、仕事ごとに各消防の予防と協議が原則ですね。 各予防課ごとでまちまちという事なのですね。 |
スレッドと直接関係無い蛇足ですが、消防長又は消防署長が特例を認められるのは、消防法施行令(政令)で定めている範囲及び、消防法から政令に委任されている範囲だけです。(消防法施行令第32条で規定されています) なお、消防法施行令から、総務省令(消防施行規則、総務省告示)に委任されている範囲については、消防長又は、消防署長が、消防法施行令第32条の特例として扱う事は可能です。(消防法だけで規定されている内容は、特例とはできません) (法38条の特別認定は、平成14年5月31日に廃止されるまでの、旧建築基準法第38条の大臣認定です。) |
ご指摘ありがとうございます。 消防法施行令32条を、条文ひく手間を省き、たしか法(消防法)38条と 書きましたが、masaさんの指摘通りです。 |
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