Page 2107 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼複合ビル 白人 09/3/15(日) 23:34 ┗Re:複合ビル masa 09/3/16(月) 1:37 ┗Re:複合ビル 白人 09/3/16(月) 9:34 ┗Re:複合ビル masa 09/3/17(火) 2:01 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 複合ビル ■名前 : 白人 ■日付 : 09/3/15(日) 23:34 -------------------------------------------------------------------------
複合ビルにおいて、フロアー毎に用途が違う場合は、排水縦管などはどのようにすれば良いのでしょうか? 区画されたPS内をトミジ管で排水となるのでしょうか?(地中は関係なし?) また、天井内での横引きは不可で、二重床などで対応しないといけないのでしょうか? |
給水管・排水管などは、異種用途区画で特殊な区画貫通工法は不要です。(通常の防火区画貫通工法でかまいません) 天井内での横引きも可能です。 床や、竪穴区画されているPSの場合は、防火区画貫通工法とする必要があります。 耐火二層管の場合は、国土交通大臣認定工法の認定条件による配管方式とする必要があります。 |
早速ありがとうございます。 異種用途と令8区画とは全く別の話なのでしょうか? ある人に聞いた際、複合ビル」とはなすと令8区画だねと言われたのですが、関係が無いような気がしますが・・・ |
異種用途区画は、建築基準法で規定されている特殊建築物の用途間の区画です。 消防法施行令第8条区画は、消防法による防火対象物を分ける為の区画なので、目的が違います。 なお、消防法施行令第8条区画は、給水・排水管の一部を除いて、配管貫通及び開口部を設ける事ができません。(一つの建物の中に、令8区画を設けて、別の防火対象物として扱う為の規定です) したがって、階段等もそれぞれの防火対象物毎に設置する事になります。 一般的な複合ビルで、階毎に令8区画を採用するのは、あまり得策ではありません。 電気配線等は、令8区画を貫通できないので、専用のEPSをそれぞれの防火対象物毎に用意する事になります。 |
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