Page    2222
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼排煙口の常時開放は法的に有り?  パルヲ 09/7/26(日) 12:53
   ┗Re:排煙口の常時開放は法的に有り?  u7 09/7/26(日) 14:05
      ┗Re:排煙口の常時開放は法的に有り?  パルヲ 09/7/26(日) 18:54
         ┗Re:排煙口の常時開放は法的に有り?  masa 09/7/26(日) 22:33

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 排煙口の常時開放は法的に有り?
 ■名前 : パルヲ
 ■日付 : 09/7/26(日) 12:53
 -------------------------------------------------------------------------
   現在消防設備の点検運用を業務としているのですが、
排煙ファンのことで、質問があります。

排煙口と排煙ファンの連動が上手くいっていないらしく、排煙口を開いても
排煙ファンが作動しません。
排煙口設置場所は後から増設された配管や機器の為に、点検スペースもなく、
一時的に排煙口を常時開放状態(壁面埋込で、ガラリがついている為
外観的には問題ない)にすることにしました。
点検スペースの隙間もないような、場所に設置された排煙口の修理に困っています。

排煙口を常時開放状態とし、排煙ファンの運転は機械室からの手動運転と、
防災センターでの遠隔運転のみにすると、やはり法令で問題となってしまうのでしょうか?
また、問題となる場合、排煙口常時開放で排煙口付近に遠隔運転スイッチを
設けるという方法ではどうでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙口の常時開放は法的に有り?  ■名前 : u7  ■日付 : 09/7/26(日) 14:05  -------------------------------------------------------------------------
   アウト!!

建築基準法施行令 126条の3 1項6号

六  排煙口には、第四号の手動開放装置若しくは煙感知器と連動する自動開放装置又は遠隔操作方式による開放装置により開放された場合を除き閉鎖状態を保持し、かつ、開放時に排煙に伴い生ずる気流により閉鎖されるおそれのない構造の戸その他これに類するものを設けること。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙口の常時開放は法的に有り?  ■名前 : パルヲ  ■日付 : 09/7/26(日) 18:54  -------------------------------------------------------------------------
   あちゃー・・・、ダメですか・・・。
すいません、有り難うございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙口の常時開放は法的に有り?  ■名前 : masa  ■日付 : 09/7/26(日) 22:33  -------------------------------------------------------------------------
   排煙機が受け持つ防煙区画がその一の防煙区画部分のみの場合は、平成12年建設省告示第1436号により、手動開放装置と排煙口の常時閉鎖を緩和する事が可能です。

平成12年建設省告示第1436号
「火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を次のように定める件
       
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第126条の2第1項第五号の規定に基づき、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を次のように定める。
 
建築基準法施行令(以下「令」という。)第126条の2第1項第五号に規定する火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる基準に適合する排煙設備を設けた建築物の部分
イ 令第126条の3第1項第一号から第三号まで、第七号から第十号まで及び第十二号に定める基準
ロ 当該排焼設備は、一の防煙区画部分(令第126条の3第1項第三号に規定する防煙区画部分をいう。以下同じ。)にのみ設置されるものであること。
ハ 排煙機を用いた排煙設備にあっては、手動始動装置を設け、当該装置のうち手で操作する部分は、壁に設ける場合においては床面から80cm以上1.5m以下の高さの位置に、天井からつり下げて設ける場合においては床面からおおむね1.8mの高さの位置に設け、かつ、見やすい方法でその使用する方法を表示すること。(以下略)」

上記の基準に適合している場合は、建築基準法施行令第126条の3第1項第4号〜第6号は緩和されます。

建築基準法施行令第126条の3第1項「(略)四 排煙口には、手動開放装置を設けること。
五  前号の手動開放装置のうち手で操作する部分は、壁に設ける場合においては床面から八十センチメートル以上一・五メートル以下の高さの位置に、天井からつり下げて設ける場合においては床面からおおむね一・八メートルの高さの位置に設け、かつ、見やすい方法でその使用方法を表示すること。
六  排煙口には、第四号の手動開放装置若しくは煙感知器と連動する自動開放装置又は遠隔操作方式による開放装置により開放された場合を除き閉鎖状態を保持し、かつ、開放時に排煙に伴い生ずる気流により閉鎖されるおそれのない構造の戸その他これに類するものを設けること。 (以下略)」

複数の防煙区画を排煙機が受け持っている場合は、平成12年建設省告示第1436号は適用できません。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2222





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━