Page 2344 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼防爆区画について教えて下さい。 hj 10/1/14(木) 11:01 ┗Re:防爆区画について教えて下さい。 こてつ 10/1/21(木) 11:48 ┗Re:防爆区画について教えて下さい。 hj 10/1/25(月) 15:14 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 防爆区画について教えて下さい。 ■名前 : hj ■日付 : 10/1/14(木) 11:01 -------------------------------------------------------------------------
初めて投稿させて頂きます。 意匠の設計を担当しています。 既存あるS53年建設の薬品工場で現状、防爆エリアと非防爆エリアと して使用している部分があり照明器具、設備とも防爆仕様のものが 防爆エリアには設置してあります。 ただ防爆区画として設置してある壁が一般壁(非耐火仕様、アルミ戸(防火設備)) となっています。 勉強不足なもので教えて下さい。 危険物一般取扱所内で防爆エリア、非防爆エリアを 区画(防爆区画?)する壁、開口部の仕様はどのような構造で設置するのが 良いのでしょうか? 明確な根拠法文などがあるのでしょうか? |
危険物の規制に関する政令 (第19条)一般取扱所の基準 第九条第一項の規定は、一般取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準について準用する。 ↓ (第9条) 五 危険物を取り扱う建築物は、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない耐火構造(建築基準法第二条第七号 の耐火構造をいう。以下同じ。)の壁とすること。 以上です。 「危険物施設基準の早わかり」を読まれることを薦めます。 ↓ http://www.tokyo-horei.co.jp/shop/goods/488/ |
回答ありがとうございます。 危険物施設基準の早わかりは早速購入してみたいと思います。 返答遅れて申し訳ありません。 |
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