Page 2623 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼屋外避難階段から2m未満へのガス給湯器排気 ゼネコンマン 12/1/17(火) 19:43 ┗Re:屋外避難階段から2m未満へのガス給湯器排気 ママ 12/1/17(火) 23:32 ┗Re:屋外避難階段から2m未満へのガス給湯器排気 ゼネコンマン 12/1/18(水) 8:10 ┗Re:屋外避難階段から2m未満へのガス給湯器排気 どんちゃん 12/1/18(水) 21:47 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 屋外避難階段から2m未満へのガス給湯器排気 ■名前 : ゼネコンマン ■日付 : 12/1/17(火) 19:43 -------------------------------------------------------------------------
はじめまして マンションの現場を担当しています。 屋外避難階段から2m未満の部分に換気設備の開口部を設けてはならないのは理解していますが、ガス給湯器の排気筒はどうなのでしょうか? 法規等の本を読んだら、『屋外に面し、床及び壁が耐火構造等で造られるパイプシャフト内にPS設置式ガス給湯器が設置される場合は、令第123条第2項に規定する屋外避難階段の開口部には該当しない。』と書いてありました。 今回の現場は耐火構造のPS内にPS扉内設置型(上部排気延長)のガス給湯器を設置して、その排気ダクトが屋外避難階段2m未満の部分を通り、その中で開放されています。 上述の法規の本に書いてある内容から判断すると、問題無いようにも思えますが、いかがでしょうか。 ご教示お願いします。 |
屋外避難階段へ排気開放しているならば、不可とです。 階段部分でなければ法的にはOKですが、役所の解釈によっては 排気延長したものを排気口。P.S扉内設置型で認められているのは 排気延長していないものと言われれば不可になるます。 まあ、場所によっては耐火ダクト使用なんてとこもあるかも・・ やはり所轄に確認するのが一番間違いないと思います。 |
返信ありがとうございます。 私の上司からも以前同様の施工を行って、検査で指摘を受けて、屋外避難階段から2m以上離したことがあると聞きました。 やはり、所轄により見解が異なると思いますので、確認してみます。 |
全国の都市を一通りやりましたが、PS設置型でNGな行政があるなんて初めて聞きました。 馬鹿な役人がいる地域は、民間の確認機関に申請すれば黒本通りでOKだと思いますよ。 |
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