Page 2657 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼[復元-15256] 地下階の排煙設備設置免除について / dyktnfm 管理人(Yoh) 12/6/26(火) 19:39 ─────────────────────────────────────── ■題名 : [復元-15256] 地下階の排煙設備設置免除について / dyktnfm ■名前 : 管理人(Yoh) ■日付 : 12/6/26(火) 19:39 -------------------------------------------------------------------------
15256) 地下階の排煙設備設置免除について / dyktnfm 都内で内装の設計施工をしているものです。 先日23区内の居抜きの物件の改装の仕事で現場を見に行ったのですが、 地下階の飲食店(テナント面積95平米、建築面積160平米程)で、 客席には機械排煙がついていたのですが、厨房(客席とは防煙垂れ壁により区画されていました)にはついていませんでした。現オーナーの話では消防の人が見に来ているとのことでしたが、各種法規をつたないながらに調べたところ、排煙設備の設置が免除される的な条文等が見つかりませんでした。どの条文等で免除されるのか教えて頂きたいのですが、よろしくお願い致します。 ────────────────────────────────────── 15257) Re:地下階の排煙設備設置免除について / masa 建築基準法の排煙設備の設置が必要な建築物なのか、単純に無窓居室部分のみに排煙設備の設置が必要なのかで違ってくると思います。 また、建物の建築時期の法規で排煙設備の設置基準が違うと思います。 大規模な修繕などが無ければ、既存不適格のままかもしれませんから、単純な改装で、確認申請や法12条5項の報告も不要と言う事なら、既存のままでもかまわないかもしれません。 厨房部分は、居室では無いので、建築基準法上は特殊建築物の主たる用途に供する部分に該当しないのであれば、告示1436号四ハ(1)、(2)が適用できます。 なお、通常は異種排煙の混用として扱われるので、垂れ壁ではなく、壁で区画するか、随時閉鎖(煙感知器連動)の防火戸又は防火防煙シャッターで区画する必要があります。 消防排煙に関しては、(3)項部分は設置義務はありませんが、所轄消防によっては、建築物に消防排煙が設置されている場合は、同様の扱いとするよう指導される場合があります。 東京消防庁管内では、50u以下の防火区画が、排煙口の設置免除として認められることが予防事務・審査基準に記載されています。 建築基準法上の既存不適格なのか、消防排煙が必要な建築物なのかを調査した方が良いでしょう。 ────────────────────────────────────── |
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