Page 268 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空調機の冷媒が漏洩したとき 機械屋 03/7/28(月) 16:32 ┣Re:空調機の冷媒が漏洩したとき 空調屋 03/8/1(金) 15:04 ┃ ┗Re:空調機の冷媒が漏洩したとき 機械屋 03/8/12(火) 9:19 ┃ ┗Re:空調機の冷媒が漏洩したとき 空調屋 03/8/15(金) 10:25 ┗Re:空調機の冷媒が漏洩したとき だいちゃん 03/8/18(月) 8:58 ┗Re:空調機の冷媒が漏洩したとき だいちゃん 03/8/18(月) 9:09 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空調機の冷媒が漏洩したとき ■名前 : 機械屋 ■日付 : 03/7/28(月) 16:32 -------------------------------------------------------------------------
高圧ガス保安協会制定「冷凍空調装置の施設基準」に冷媒が漏洩したときを考慮し、それに対する処置が記されていますが、どのような漏れ方を想定しているのでしょうか? たとえば、天井内ダクト型は漏れても天井内での事ですが。 また、天井内ダクト型をA室天井内に設置し、B室を空調する場合、対象となる部屋はどちらでしょうか? はたまた、床置きダクト型を機械室に設置し、何室かを空調する場合、対象となる部屋はどちらでしょうか? |
>高圧ガス保安協会制定「冷凍空調装置の施設基準」に冷媒が漏洩したときを考慮し、それに対する処置が記されていますが、どのような漏れ方を想定しているのでしょうか? 基本的に空調用の冷媒は無毒、不燃性ですが、(例外もあります)充填されている冷媒が全て洩れた場合に空気中のガス濃度が限界濃度を超えないための処置で、中にいる人が酸欠により障害や死亡することが無いようにする為です。 >たとえば、天井内ダクト型は漏れても天井内での事ですが。 洩れた冷媒がダクトを伝わり部屋に流れ込むことも考えられます。 >また、天井内ダクト型をA室天井内に設置し、B室を空調する場合、対象となる部屋はどちらでしょうか? 両方を個別に限界濃度を計算する必要があると思われます。 >はたまた、床置きダクト型を機械室に設置し、何室かを空調する場合、対象となる部屋はどちらでしょうか? 機械室の限界濃度とダクトで繋がれた各部屋の合計体積で限界濃度を計算すればいいと思います。 限界濃度は冷媒の種類によって異なります。 例:R407Cの限界濃度 0.31Kg/m3 建物の構造などで解釈が異なると思いますが、基本的に洩れた冷媒ガスで酸欠事故にならないように考えてください |
ありがとうございました。参考になりました。 ちなみに、対応策の中に、ガス漏れ検知器と連動する排気設備の設置とありますが、冷媒ガスの漏れ検知器はどのようなメーカーがあるのでしょうか? また、扉の上部と下部に開口を設けるとありますが、天井や床から何センチ以内とかの制約はあるのでしょうか? よろしくお願いします。 |
>ちなみに、対応策の中に、ガス漏れ検知器と連動する排気設備の設置とありますが、冷媒ガスの漏れ検知器はどのようなメーカーがあるのでしょうか? 申し訳ありませんが、ガス洩れ検知器を使った排気システムの施工設計経験は無い為、メーカなどについてはよく解りません。 ちなみに上記のようなシステムは特殊な機械室以外現場では見たことが無いですね。 >また、扉の上部と下部に開口を設けるとありますが、天井や床から何センチ以内とかの制約はあるのでしょうか? > >よろしくお願いします。 対策の一つとなると思いますが、部屋の外部とつながるドアの上下それぞれ床面積の0.15%以上の開口部を設けるか、もしくはドアの無い開口部(開口面積の指定は記載ないですね)を設けるとなっています。 ホテルなどの小部屋を考えた場合、開口部による対策は現実的ではないと思います。 最終的にまじめに考えると24hの換気システムが必要になってきます。 なんか教科書通りの回答で申し訳ないですが。 |
高圧ガス保安協会(KHK)は冷媒ガスの室内限界濃度の基準値(KHK施設基準S0010)を0.3kg/m3と定めています。この基準値はISO5149の冷凍装置施設基準と一致したものである。また日本冷凍空調工業会では限界濃度を超えた場合のガイドライン(JRA−GL13)も定めています。 現在、室内の冷媒許容濃度に関しては法的な規制値はありませんが、労働安全衛生法で酸素許容濃度は18%と定められています。事業者は災害防止を目的として、この酸素濃度を確保するために必要な措置を講じなければなりません。 しかしながら、実際には冷媒ガス漏れによるビルマル運転停止事例が多数あるにもかかわらず、ビルマルの冷媒漏洩に対して無体策であっても酸欠事故例はなく、機械室での大量の冷媒漏洩や船倉や地下室などの換気が行なわれていない所での事例が見られるのみです。 これは通常のリーク検査、試運転調整を踏まえた竣工後における冷媒漏洩は、腐食その他によるピンホールから発生するため、その漏洩量は最大5kg/h(=1.4m3/h)と想定され、部屋の隙間からの自然換気量に比べて極めて少ないことや基準値自体に余裕があるためとされています。 設計担当者はこれらの状況を理解の上、特に屋外機を連結し、大容量となった場合を中心として冷媒漏洩時対策の要否について検討を加える必要があります。 以上2年ほど前に同施設基準を中心となって策定された方にヒアリングをして確認した内容です。ご参考まで。 |
>>以上2年ほど前に同施設基準を中心となって策定された方にヒアリングをして確認した内容です。ご参考まで。 日冷空のガイドライン策定者へのヒアリングの間違いでした。 あと、センサーについては当時いろいろ調べたのですが、常置の冷媒センサーは適当なものが見当たらず、結局酸素濃度計で代用しましょうという結果でした。 例えば潟`ノー製のジルコニア酸素計MG1000など。 |
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