Page 2913 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼消火器の設置場所と本数について ひょうろくもち 14/6/23(月) 22:26 ┣Re:消火器の設置場所と本数について 銀河 14/6/24(火) 7:40 ┃ ┗Re:消火器の設置場所と本数について ひょうろくもち 14/6/25(水) 23:10 ┗Re:消火器の設置場所と本数について masa 14/6/24(火) 22:30 ┗Re:消火器の設置場所と本数について ひょうろくもち 14/6/25(水) 23:16 ┗Re:消火器の設置場所と本数について masa 14/6/28(土) 19:50 ┗Re:消火器の設置場所と本数について さてあなたは 14/6/29(日) 15:55 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 消火器の設置場所と本数について ■名前 : ひょうろくもち ■日付 : 14/6/23(月) 22:26 -------------------------------------------------------------------------
古い25階建てのオフィスビルとデンタルオフィス・レストランが混在するビルを管理しています。 テナントが移動するたびに間仕切りなどが変わり、ビル側で管理している消火器をどこに置くか定めていないので、以前のテナントが置いてあった辺りというようないい加減な形で消火器を置いています。 置く場所と同じu数であれば同じ本数でいいのでしょうか??間仕切りなどには関係ないのでしょうか?? お店によっては店内に1本厨房に1本設置してあるところもありで、基準が分かりません。 ご存知の方ご指導お願いいたします。 |
このビルの防火管理者はどなたですか? 「建物の管理」という広い区切りではなく、 防火管理者が選任されていると思います。 消火器や消火器具、火災報知機、避難器具の点検などと、 消防計画の作成や、避難訓練の実施など、されているはずです。 それが無ければビルの運用開始の許可が消防から出ないと 思います。これは法的な規制ですから、やっていないとか 選任されていないなどとすれば、入居者の命に関わります。 まずは防火管理者に相談すべきです。 |
私は、ビル管理員の末端の人間ですので直接また、間接的に聞けない立場なのでここで質問しました。 詳細は管轄消防署で聞いてみます。 ご回答ありがとうございました。 |
質問文の建物は、消火器の設置義務があり設置届の提出が義務付けられた防火対象物に指定されているはずです。 つまり、消火器の設置届で消火器の設置位置は明確に指定されているはずです。 間仕切り変更に伴う消火器の設置位置の変更については、設置届を再度提出する必要があります。 ビル管理を委託されている場合は、消火設備・防災設備の管理も同時に委託されているはずです。 防火管理に関する届出もなされており、統括防火管理者も選任されている場合は、消火設備の管理台帳の維持も義務付けられているので、消火器の設置届の副本を元に、点検・保守計画も行う必要があります。 消防機関の査察の際には、防火管理台帳も確認されますから、消火器の設置位置についても確認されるはずです。 消火器の設置基準については、防火対象物の種類により、床面積当たりの必要能力が決まっています。 ただし、通常は歩行距離20m以内に設置が義務付けられるので、必要能力より設置本数は増えます。 また、火災予防条例や消防法の規定により、電気設備室、火気使用室では、追加で設置する本数が定められています。 詳しくは所轄消防署と打ち合わせて、消防設備士に消火器の設置及び設置届の作成を依頼する事になります。 計画としては、当初の設置位置で、間仕切り変更により歩行距離20m以内に消火器が設置されていない部分が出来た場合は、移設又は増設する事になります。 火気使用室が増えた場合は、火災予防条例、消防法の規定により増設が必要になる場合があります。 統括防火管理者と所轄消防署に相談されるのが良いと思います。 |
年数の立ったビルで、テナントの出入りがありリニューアルがあり・・。 そのたびに消火器の配置など提出が必要なのでしょうか? オーナー側ですべて工事、書類管理をしているので詳細が分からないのですが・・。 東京の建物ですが、いかがなものなのでしょうか?? 竣工した当初に提出した消火器の原本がすべて基準になっていていまだに、消防設備点検の時に使用しています。 |
間仕切り変更や、テナントが変更された場合は、防火対象物の変更の届出がなされているはずです。(届け出ないで変更されている場合は、査察に指摘されるはずです) 消火器の設置位置については、間仕切り変更を行っても、当初設置位置で歩行距離が満たされていれば、位置を変更する必要はありません。 通常は、査察が入った時に確認するはずです。 質問文の規模だと、査察が入った事が無いと言うことは考えられないです。 |
私はよく都内物件で査察の立会もしますが、なかなか査察でパーテーションや消火器の設置位置が消防署に届け出られているものと変わってしまっている事までは確認しきれていません。 点検業者の立場からすると点検のたびに間仕切りが変わって消火器がどこに行ったか分からないという事が多くて、地図を描きながら宝探しをしている気分になります。 管理会社の方が工事の資料を入手して点検業者に伝えるだけで点検の質が上がります。 ビルの維持管理は年に一度来るか来ないかの消防さんや年二回の消防点検業者より、なんといっても常駐されている設備管理の方が大事だと思います。 ひょうろくもちさんのご活躍をお祈りいたします。 |
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