Page 2963 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼防火区画,共住区画を整理しています。 gene 14/10/10(金) 19:15 ┗Re:防火区画,共住区画を整理しています。 masa 14/10/10(金) 23:06 ┣Re:防火区画,共住区画を整理しています。 gene 14/10/14(火) 9:07 ┗Re:防火区画,共住区画を整理しています。 gene 14/10/14(火) 9:45 ┗Re:防火区画,共住区画を整理しています。 masa 14/10/14(火) 13:30 ┗Re:防火区画,共住区画を整理しています。 gene 14/10/14(火) 19:48 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 防火区画,共住区画を整理しています。 ■名前 : gene ■日付 : 14/10/10(金) 19:15 -------------------------------------------------------------------------
空調換気設備工事の施工管理をしています。 訳あって、防火区画や共住区画貫通処理について整理しています。 過去のスレッドも参考にさせて頂き、また他の資料も目を通し極力簡単に判断できるようにまとめてみました。 身内の資料として活用したいのですが、見識ある方の多いこちらの会議室でご意見を頂けたらと思いました。 ご指摘などありましたらレスを頂けると幸いです。 ちなみに仕事柄ルームエアコンと壁掛換気扇の工事が主になりますので、それぞれの配管を中心としています。 1)ルームエアコン用冷媒管(連絡用電線,ドレンホース共) a)防火区画及び特定共同住宅における共住区画 防火区画貫通処理が必要(因幡電工 IRM-75N) b)延焼のおそれのある部分の開口部 躯体との隙間を不燃材で充填する(但し一般的な冷媒管の被覆は不燃材でない) c)その他の部分(a,bに該当しない部分) 防火上の処理は不要 2)壁掛換気扇用通気管(φ100) a)防火区画及び特定共同住宅における共住区画 特定防火設備(防火ダンパー)の設置が必要。 但しφ112(≒100cm2)以下の為、防火覆(鉄・SUS・1.2mm以上のガラリ、フード等)でも良い。 b)延焼のおそれのある部分の開口部 防火設備(防火ダンパー)の設置が必要。 但しφ112(≒100cm2)以下の為、防火覆(鉄・SUS・1.2mm以上のガラリ、フード等)でも良い。 c)その他の部分(a,bに該当しない部分) 防火上の処理は不要 建物が耐火・準耐火建築物かどうかについては、配管の段階ではあまり考えず、配管の対象となる壁の区画種別を各々の現場で確認するものと考えています。 また、次の点にについて理解できていないので、お分かりの方がいたらご教授頂けるとありがたいです。 イ)防火区画を貫通する壁掛換気扇用の配管は樹脂製でも良いのか? (外部のウェザーカバーは防火覆以上のものを使用します) ロ)冷媒管に使用している銅管の被覆は難燃ですが不燃材ではないとの事でした。 冷媒管類の周囲を埋める場合、被覆を除去した上でどのような材料が好適なのか? 以上、よろしくお願い申し上げます。 |
イ)については、建築物の風道の材料が不燃材で無ければいけないかどうかによると思われます。 建築基準法施行令 第百二十九条の二の五 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。(中略) 六 地階を除く階数が三以上である建築物、地階に居室を有する建築物又は延べ面積が三千平方メートルを超える建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに類するもの(屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)は、不燃材料で造ること。 (以下略) 上記に該当しない場合及び、告示1412号で防火上支障の無い部分と規定されている場合については、不燃材である必要はありません。 ロ)については、特定行政庁によっては、防火区画貫通工法とする事が望ましいと指導している場合があります。 保温材を不燃材に取りかえる方法もありますが、多くの場合は吸湿性の高い材料なので、保温材は撤去しないで、防火区画貫通工法とした方が適切な場合が多いでしょう。 建築基準法上は、不燃材充填の規定しかありません。 冷媒管貫通部は、延焼のおそれのある部分を避けるか、防火区画貫通工法を使用するのが適切でしょう。 |
2点、引用も含めてご指導頂き、お返事ありがとうございます。 イ)風道の条件については、頂いたものを参考に自分でもしっかり確認し理解してみます。 ロ)の冷媒管の保温については、解釈として納得がつきました。 今後は、対象となる部分の仕様が明確になるように整理をしていきたいと思います。 またわからないことが有りましたら質問させて頂きます。 ありがとうございました。 |
調べているなかで、再び疑問がありましたので、ご回答を頂ければ幸いです。 建築基準法施行令 第百二十九条の二の五 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。(中略) 六 地階を除く階数が三以上である建築物、地階に居室を有する建築物又は延べ面積が三千平方メートルを超える建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに類するもの(屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)は、不燃材料で造ること。 (以下略) 上の引用を頂いた施行令の中に、"(屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)"とありますが、屋外に面する廊下や外壁面に換気扇(部屋内の壁面に壁掛で設置し直接屋外へ配管するもの。パイプファン等と同じ様な仕様です)を設置する場合は、屋外に面する部分としてこの基準から除かれると考えて良いのでしょうか? "屋外に面する部分"が、配管自体が外部に露出していること(焼肉屋さんの外部にある排煙ダクトのようなもの?)を指しているのであれば相応しくないと思いますが、ちょっと理解が出来なかったもので、、、 ご存知でしたらご意見頂けたらと思います。 よろしくお願いいたします。 |
(屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除く。)の部分に関しては、国土交通大臣が定める部分に限られます。 国土交通大臣が定める部分は、平成12年建設省告示第1412号で規定されています。 告示を参照してください。 |
告示確認させて頂きました。 これをふまえて整理してみます。 大変ありがとうございました。 |
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