Page 2967 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼厨房設備 グリースフィルターとの離隔距離 yopparu 14/10/16(木) 20:12 ┣Re:厨房設備 グリースフィルターとの離隔距離 masa 14/10/16(木) 20:55 ┗Re:厨房設備 グリースフィルターとの離隔距離 管理人(Yoh) 14/10/23(木) 13:39 ┗Re:厨房設備 グリースフィルターとの離隔距離 yopparu 14/10/23(木) 17:19 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 厨房設備 グリースフィルターとの離隔距離 ■名前 : yopparu ■日付 : 14/10/16(木) 20:12 -------------------------------------------------------------------------
厨房設備のグリースフィルタと火源との離隔距離について、火災予防条例では、 下記の根拠条文があります。 3 条例第三条の二第一項第二号ヘの規則で定める火災予防上安全な距離は、一・〇メートル以上とする。ただし、排気取入口にグリス除去装置(条例第三条の二第一項第三号イに規定するグリス除去装置をいう。以下同じ。)を設けるものにあつては、次の距離とする。 一 グリス除去装置としてグリスフィルターを用いるもののうち火源にブロイラー、オーブン等を用いるものにあつては、一・二メートル以上 二 グリス除去装置としてグリスエクストラクターを用いるものにあつては、〇・四五メートル以上 この中で、「火源にブロイラー、オーブン等」ありますが、具体的にどういった厨房機器を想定しているものでしょうか、基本的に、1.2m以上離隔をとるものなのでしょうか? 宜しくお願いします。 |
質問文に書かれているのは、東京都火災予防条例施行規則だと思われますが、ブロイラー、オーブン等とは、油脂を含む蒸気を排出するおそれのある物となります。(東京都火災予防条例によりグリース除去装置が必要な厨房器具は油脂を含む蒸気を排出するおそれのある物となっています) 具体的には、食肉を放射熱であぶる構造のブロイラーや、食肉を加熱するオーブンとなります。 オーブンでも、パン用の物などは該当しません。 検査時には、予防課ではなく、査察課が対応する事になります。 形態的なものだけでなく、実際の運用を含めた指導になるので、疑義がある場合は、所轄消防署に相談するのが良いでしょう。 なお、東京都以外の場合は、ブロイラーのみを規定している場合が多いです。 |
yopparu さん レスがついていますので、 確認していれば、返信をお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので。。。) |
ご回答アドバイスありがとうございます。 仕様形態含、所轄消防との協議が不十分であり。現場の完成検査の際に消防より、是正がかなりありました。 事前に打ち合わせを密に行い齟齬の無いよう対応したいと思います。 |
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