Page 3009 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼定水位弁副弁の吐水口空間について ハテナ太郎です 15/2/20(金) 17:13 ┗Re:定水位弁副弁の吐水口空間について masa 15/2/20(金) 19:34 ┗Re:定水位弁副弁の吐水口空間について ハテナ太郎です 15/2/21(土) 18:31 ┗Re:定水位弁副弁の吐水口空間について masa 15/2/22(日) 10:36 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 定水位弁副弁の吐水口空間について ■名前 : ハテナ太郎です ■日付 : 15/2/20(金) 17:13 -------------------------------------------------------------------------
設備業者新参ものです。 教えてほしいのですが。受水槽内の吐水口空間についてですが、FMバルブを取付、主管の吐水口空間が必要なのはわかるのですが。 副弁(ボールタップ)も吐水口空間は必要なのでしょうか? さまざまな意見があり必要なのかなくていいのかわかりません。 管理指針みたいなものがあれば、どこの管理指針なのか(日水協とか国交省とか)教えてもらいたいです。 副弁は水位制御の為、大丈夫という意見を聞きました。 |
パイロット弁用のボールタップでも、クロスコネクションの可能性があるので、吐水口空間が必要です。 質問文と同等の質疑回答が、東京都健康安全研究センターのホームページにあります。 http://www.tokyo-eiken.go.jp/k_kenchiku/bldg/eisei-qa/qa2/ リンク先の質疑(11)を参照してください。 吐水口空間については、建築基準法、建築物衛生法(ビル管理法)により規定されていますので、建築確認申請、建築物衛生法の特定建築物の届出で審査されます。 |
有難うございます。 日水協とか国交省とか厚生労働省とかでの指針はあるのでしょうか? |
水道法施行令第5条第1項七 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあつては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。 上記により、給水装置の吐水口には、適切な吐水口空間又は適切な逆流防止装置(水受け容器等の越流面から150mm以上上方に設置されたバキュームブレーカーなど)を設置しなければいけません。 その他、建築基準法、建築物衛生法でも同様の規定があります。 前回答の東京都健康安全研究センターは、東京都における建築物衛生法の指導・監督部署です。 建築物衛生法の監督官庁である厚生労働省(水道法の監督官庁でもあります)の指導も受けているはずですから、全国的にそのような解釈と捉えても間違えでは無いでしょう。 むしろ、パイロット弁(副弁)を除外する規定が無い以上、給水装置に直結されている場合は、吐水口空間または、逆流防止装置が必要と考えるべきだと思います。 定水位弁もしくは、定水位弁の上流にバキュームブレーカーが適切な高さに設置されている場合以外は、パイロット弁(副弁)にも吐水口空間は必要だと思います。 |
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