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 ▼建築設備士登録について  tomotomo 15/10/30(金) 10:21
   ┗Re:建築設備士登録について  masa 15/10/30(金) 12:35
      ┗Re:建築設備士登録について  tomotomo 15/10/30(金) 13:26
         ┗Re:建築設備士登録について  masa 15/10/30(金) 14:13
            ┗Re:建築設備士登録について  tomotomo 15/10/30(金) 15:21

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 ■題名 : 建築設備士登録について
 ■名前 : tomotomo
 ■日付 : 15/10/30(金) 10:21
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   おかげさまで、今年度の建築設備士試験に合格(HPで確認)、合格証が届くと思われますが、建築設備技術者協会で行っている建築設備士登録っていうのは、登録する必要があるのでしょうか?登録するにも結構費用がかかるようなので、必須なのか?メリット・デメリットを教えていただけませんでしょうか?当方はサブコンの施工管理者で、設計業務は主業務ではありません。よろしくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築設備士登録について  ■名前 : masa  ■日付 : 15/10/30(金) 12:35  -------------------------------------------------------------------------
   建築士法施工規則第17条の18で、建築設備士として業務を行う場合の要件が規定されています。
平成13年国土交通省告示第420号によって、その要件が定められていますが、建築設備士登録を行った者は、登録時にはその要件が確認されています。
したがって、建築確認申請などで、建築設備士の意見を聴いた場合は、特定行政庁によっては、建築設備士の登録証の確認によって、建築設備士の要件が満たされている事を確認します。(その他、登録名簿に記載されている場合は、登録名簿により確認される場合もあります)
建築確認、建築工事監理等で、建築設備士として意見を求められた場合は、建築確認申請書及び、設計図書等、建築工事監理の場合は、監理報告書に記載する必要がありますが、登録していない場合は、建築設備士の要件を満たす書類の提示を求められる可能性があります。
また、建設業法等で管・電気工事業の主任技術者の必要資格として建築設備士を使用している場合は、同様の扱いとなるでしょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築設備士登録について  ■名前 : tomotomo  ■日付 : 15/10/30(金) 13:26  -------------------------------------------------------------------------
   masaさま早速のご回答ありがとうございました。登録をしておけば、すぐに確認ができるということはわかりました。ただ、建築設備士の試験に合格しているものに対して、建築設備士の要件が満たされているか確認をするということがよくわかりません。携帯している登録証があれば、すぐにわかりやすいのは理解できますが、試験合格の証明がわかれば、たとえば合格証のコピーがあればよいのではないでしょうか?なんとなく、お金だけ取られるだけのものかと思ってしまいこのような質問になってしまいました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築設備士登録について  ■名前 : masa  ■日付 : 15/10/30(金) 14:13  -------------------------------------------------------------------------
   建築設備士の資格要件は、試験合格だけではありません。

建築士法施行規則第17条の18の規定に基づき国土交通大臣が定める要件(平成13年国土交通省告示第420号)
 建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の18の規定に基づく国土交通大臣が定める要件を次のように定める。
 建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の18に規定する国土交通大臣が定める要件は、次のいずれにも該当しない者であることとする。
 一 未成年者
 二 成年被後見人又は被保佐人
 三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
 四 建築物の建築に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

したがって、未成年者は受験資格からありえませんが、建築設備士試験合格証の本書及び告示の二〜四に該当しない証明書も必要となります。(建築設備士登録申請には、告示の二〜四に該当しない証明書の添付が必要です)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築設備士登録について  ■名前 : tomotomo  ■日付 : 15/10/30(金) 15:21  -------------------------------------------------------------------------
   masaさま 大変丁寧に説明いただき、ありがとうございました。

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